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よくある質問

市外へ遺骨を分骨をしたいのですが、どのような手続きが必要ですか?

市外へ遺骨を分骨をしたいのですが、どのような手続きが必要ですか?

回答

焼骨の一部を別の墳墓や納骨堂に移すことを「分骨」といいます。ひとつの墳墓から他の墳墓へ焼骨の全部を移す改葬とは違います。
分骨する場合は、現在埋葬等をしている墓地の管理者から、埋葬等の事実を証する書類を交付してもらい、新たな埋葬先の墓地等の管理者に提出します。
埋葬前(火葬時など)に焼骨の一部を分割する場合は、分骨証明書が必要となりますので、環境課(電話0887−35−1023)へお申し出ください。
手続きに必要な書類:「分骨証明申請書」、市民課で発行された「死体火葬許可証」または「火葬場使用許可証」の写し、手数料400円/件。

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