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よくある質問

50歳の国保加入者です。明日から入院することになりましたが、必要な手続きはありますか?

50歳の国保加入者です。明日から入院することになりましたが、必要な手続きはありますか?

回答

70歳未満の人で、国保税の滞納がない世帯の人は申請により「限度額適用認定証」の交付を受けることができます。この証を医療機関に提示すると、入院の医療費にかかる一部負担金を自己負担限度額にまで抑えることができます。なお、認定日は申請された月の1日からとなっています。                    

●自己負担限度額  


・住民税基礎控除後の所得が901万円超の世帯
 252,600円+(総医療費−842,000円)×1%
 (過去12か月の間で4回以上の支給があった場合は140,100円)

・住民税基礎控除後の所得が600万円超〜901万円以下の世帯
 167,400円+(総医療費−558,000円)×1%
 (過去12か月の間で4回以上の支給があった場合は93,000円)

・住民税基礎控除後の所得が210万円超〜600万円以下の世帯
 80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
 (過去12か月の間で4回以上の支給があった場合は44,400円)

・住民税基礎控除後の所得が210万円以下の世帯
 57,600円
 (過去12か月の間で4回以上の支給があった場合は44,400円)

・住民税非課税世帯
 35,400円
 (過去12か月の間で4回以上の支給があった場合は24,600円)

         
<手続きに必要なもの> 
(1)国民健康被保険証 
(2)印かん 
(3)マイナンバー
※世帯主と国保加入者の所得の申告が必要です。

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