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よくある質問

浄化槽の「法定検査」を受けないと、どのような罰則がありますか?

浄化槽の「法定検査」を受けないと、どのような罰則がありますか?

回答

平成18年2月に改正浄化槽法が施行され、浄化槽の法定検査を受検しない浄化槽管理(設置)者に対し、県(政令市、権限移譲市町)は、検査を受けるように指導及び助言をすることができ、生活環境の保全及び公衆衛生上必要がある時は、相当の期限を定めて、検査を受けるように勧告ができます。浄化槽管理者が勧告を受けて、正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかった時は、相当な期限を定めて過料(30万円以下)に処せられます。

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