議会会議録

当システムは、汎用性を考慮した文字で構成されており
人名など会議録冊子と一部異なる場合がありますので、御了承ください。
ここに掲載してある会議録は、正式な会議録とは若干異なります。

一般質問 宇田卓志

質疑、質問者:宇田卓志議員
応答、答弁者:消防長、総務課長、市長、副市長、企画調整課長

○吉川孝勇議長  以上で、10番川島憲彦議員の一般質問は終結いたしました。
 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 一般質問を行います。
 質問の表題「談合4社に課徴金63億円、消防無線自治体側助長か」との高知新聞記事の内容について伺っていきます。
 安芸市災害対応通信システム導入工事と談合事件との関連性について伺います。
 「談合4社に課徴金63億円、消防無線自治体側助長か」との見出しで平成29年2月3日に高知新聞に記載された記事の内容について、最初に安芸市消防本部発注の安芸市災害対応通信システム導入工事において談合があったかどうかが問題になっていますが、新聞報道によりますと、全国自治体の消防本部が運用する消防救急無線デジタル化に伴う入札をめぐり、談合を繰り返したとして公正取引委員会は独占禁止法違反で(株)富士通ゼネラル等4社に63億円の課徴金の納付を命じたとあります。この新聞記事について間違いはありませんか。
○吉川孝勇議長  消防長。
○仙頭義文消防長  新聞記事については間違いございません。まず、全国の自治体が発注した消防救急デジタル無線関連機器の入札等をめぐって全国では談合事件があり、公正取引委員会から排除措置命令が出されましたが、安芸市災害対応通信システム導入工事は談合事件とは関係がございませんので、あらかじめ申し上げておきます。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) それでは、安芸市消防本部発注の消防救急無線デジタル化に伴う入札はありましたか。あれば、その工事名を言ってください。
○吉川孝勇議長  消防長。
○仙頭義文消防長  安芸市災害対応通信システム導入工事は、プロポーザル方式による選定を行っております。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 入札があったということですね。その工事の落札業者に公正取引委員会に独占禁止法違反で課徴金納付を命じられた業者はいますか、伺います。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員、もう一度お願いします。
○7 番(宇田卓志議員) その工事の落札業者に公正取引委員会に独占禁止法違反で課徴金納付を命じられた業者はいますか、伺います。
○吉川孝勇議長  消防長。
○仙頭義文消防長  おります。以上です。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) それは新聞報道された4社のうちの業者ですか、業者名を言ってください。
○吉川孝勇議長  消防長。
○仙頭義文消防長  今回の談合事件とは関係ございませんが、プロポーザルの指名業者につきましては、NEC、沖電気工業、富士通ゼネラルでございます。新聞報道の5社の中にございます。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 工事施工業者に公正取引委員会に独占禁止法違反で課徴金を命じられた業者はいますか、その名前を言ってください。
○吉川孝勇議長  消防長。
○仙頭義文消防長  排除措置命令による課徴金の命令は富士通ゼネラル、沖電気工業、NEC、日本無線です。
○7 番(宇田卓志議員) 施工業者にその業者はおるか言うておる。
○仙頭義文消防長  おります。
○7 番(宇田卓志議員) 名前を言ってください。聞いとんかえ。
○仙頭義文消防長  今回の談合事件とは関係ありませんが、施工業者は富士通ゼネラルです。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 今回の談合事件とは関係ありませんいうて、問いもせんことを一生懸命言いよりますが、つまり、安芸市消防本部発注の工事名、安芸市災害対応通信システム導入工事において、富士通ゼネラル等が談合しており、公正取引委員会に独占禁止法違反で課徴金を命じられた、このことに間違いありませんか。
○吉川孝勇議長  消防長。
○仙頭義文消防長  平成21年度から26年度までの事業について排除措置命令が出されましたが、安芸市災害対応通信システム導入工事は課徴金の納付命令の対象にはなっておりません。
 以上です。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 議長、質問にきれいに答えらしてください。課徴金の対象になっとるとかなってないとかいうことは言うておりません。
 安芸市消防本部発注の工事名、安芸市災害対応通信システム導入工事において富士通ゼネラル等が談合しており、公正取引委員会に独占禁止法違反で課徴金を命じられた、このことに間違いないですか。
○吉川孝勇議長  消防長。
○仙頭義文消防長  安芸市災害対応通信システム導入工事は平成24年度の工事ですので、課徴金の納付命令の期間中には該当しますが、安芸市災害対応通信システム導入工事は課徴金の納付命令の対象にはなっておりません。その間の排除措置命令として、その業者は排除措置命令が出ております。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 排除措置命令が出ましたら、課徴金の対象になります。そういうわけで、安芸市災害対応通信システム導入工事における談合事件について質問していきますので、誠実に、知らないとかわからないとか言わず、事実を隠すことなく答弁をお願いします。
 新聞には以下のように書かれております。読んでみます。
 談合4社に課徴金63億円、消防無線自治体側助長か。全国の各自治体の消防本部が運用する消防救急無線システムのデジタル化に伴う関連機器の入札をめぐって談合を繰り返したとして、公正取引委員会は2日独占禁止法違反で富士通ゼネラル、沖電気工業、日本無線の計4社に総額63億円の課徴金納付を命じた。一部の入札では発注社側の自治体が入札参加資格条件を決める際に、業者側を関与させるなどして談合を助長させた可能性があるとして公正取引委員会は全国の自治体に注意喚起をしたと、このようにあります。
 安芸市消防本部発注の工事名、安芸市災害対応通信システム入札工事は、防災無線のデジタル化に関し、安芸市が業者を選定して平成24年7月23日に契約発注した工事であることに間違いありませんか。
○吉川孝勇議長  消防長。
○仙頭義文消防長  平成24年7月17日に仮契約を結んでおり、議会の議決を24年7月27日に受けておりますので、7月27日から着工になっております。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 27日に正式に契約発注したということですね。その工事を受注した業者が談合を繰り返しており、公正取引委員会から調査を受けたことに間違いないですか。
○吉川孝勇議長  消防長。
○仙頭義文消防長  それは間違いございません。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 独占禁止法に違反したとして(談合を行ったとして)、課徴金、いわゆる罰金ですね、の支払いを命じられた案件であることに間違いないですか。
○吉川孝勇議長  消防長。
○仙頭義文消防長  課徴金納付命令の対象の案件ではございません。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 富士通ゼネラルが談合を繰り返しておって、それが安芸市の工事を施工して、そして独占禁止法に違反したとして、その会社は課徴金を支払いを命じられております。それが安芸市の工事でないかどうかというふうなことはどうしてわかりますか、お伺いします。
○吉川孝勇議長  消防長。
○仙頭義文消防長  平成29年2月2日に消防救急デジタル無線機器の製造販売業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令が公正取引委員会から出されたことから、翌2月3日、公正取引委員会に安芸市発注の工事は談合認定の対象になっているかどうかを電話で確認いたしました。調査を担当した公正取引委員会事務総局審査局第四審査から、課徴金納付命令書の別紙に課徴金算定対象物件一覧表があり、安芸市の工事は記載がないことを確認しました。
 このことについて、公正取引委員会から書面で証明してほしい旨を伝えたところ、証明書のようなものは発行していないが、排除措置命令書及び課徴金納付命令書は資料提供できるということであり、現在はその謄本及び抄本を消防本部で保管しております。以上です。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) その課徴金の謄本と抄本とを情報公開で見せてくれと言いましたが、消防本部は非開示ということで見せておりません。安芸市が談合を繰り返していた3社、富士通ゼネラル、沖電気工業、日本電気を指名して2社に企画提案書を提出させ、その中から業者を選択したわけですが、なぜ談合を繰り返していた富士通ゼネラルを選定したのですか。業者選定のための評価基準はどのようなものであったかお伺いします。
○吉川孝勇議長  消防長。
○仙頭義文消防長  プロポーザルを実施したのは平成24年でありまして、談合が認定されたのが平成29年ですので、当然、談合を繰り返していた業者という認識はございません。安芸市災害対応通信システム導入工事は、消防救急デジタル無線のほかに高機能指令システムをあわせて整備したものです。当時、消防救急デジタル無線の工事及び製造が可能な業者はNEC、富士通、富士通ゼネラル、沖電気工業、日本無線、日立国際電気の6社であり、高機能指令システムについては離島型、2型、3型があり、人口規模で10万人以下に該当する離島型指令システムの製造及び施工が可能な業者はNEC、富士通ゼネラル、沖電気工業の3社でした。
 平成23年9月に消防救急デジタル無線システム実証実験の結果が報告されましたが、これはデジタル無線と指令システムをさまざまなメーカーの製品で組み合わせた実証実験であり、他メーカー接続の場合、システムの連動に一部ふぐあいが生じたことが判明しました。安芸市におきましては、新たに構築するシステムであることから、デジタル無線と指令システムを同一メーカーにすることで、より安定した機能が発揮できることから、両方のシステムの製造及び施工が可能なNEC、富士通ゼネラル、沖電気工業の3社を指名したものです。
 選定の基準は、プロポーザル実施要領に沿って、こちらの提案した内容について各自主張していただきました。その結果を6人の選定委員で審査して、上位のものを選定したものです。
 以上です。
 先ほど、課徴金納付命令書の情報公開請求したが非公開だったというお話がありましたが、公正取引委員会が平成28年1月に調査に入った調査内容についての情報公開請求については非公開と回答しております。課徴金納付命令書については、電話で問い合わせたところ、課徴金納付命令書の一覧表に記載はないという旨を担当者が伝えていると聞いております。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 担当者がそのように聞いたということは、僕も聞いております。
 その業者から企画提案された内容を公平・公正に評価し、評価点をつける評価員について伺いますが、人数構成は6人いうことでしたね。その中に企画提案書のわかる専門家がいるのですか。そして第三者委員はいるのかどうか、お答えください。答えれんやったら暫時休憩しちょいて。時間が足らん。
○吉川孝勇議長  消防長。
○仙頭義文消防長  選定委員は消防職員4名、市職員2名で情報通信技術の専門家と言われる外部委員はおりません。以上です。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) つまり専門家はいないと。消防署の身内でやったと。第三者委員もいないと。消防の身内でやったと。これは評価点の足し算が間違っておりました。評価点の足し算が間違っておったことは事実ですか。
○吉川孝勇議長  暫時休憩いたします。
     休憩  午後2時57分
     再開  午後3時3分
○吉川孝勇議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 消防長。
○仙頭義文消防長  まず、先ほど御質問があったプロポーザルの選定委員について補足の説明をさせていただきたいと思います。
 情報通信技術等の有識者は、基準や企画を決定する場合に必要ですが、この事業で整備する消防救急デジタル無線の機能や性能は総務省消防庁が定めた消防救急デジタル無線共通仕様書に準拠したものであり、また高機能指令システムについては、消防防災施設整備費補助金要綱に定める離島型指令台の機能を備えたものであるため、両方の設備は一定の基準が定められております。設備に一定の基準があることから、技術的な専門知識は必要でなく、安芸市芸西村の地理的特性への適合や機器類の操作性を判断するために人選したものです。
 プロポーザルの配点表につきましては、間違いがございました。採点については間違いがございました。以上です。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 要するに専門家もおりません。第三者の委員もおりません。足し算も間違うちょりました、こういうことですね。
 次行きます。新聞によると、発注者の自治体側が入札参加資格条件を決める際に、業者側を関与させるなどして、談合を助長させた可能性があるとして公正取引委員会は全国の自治体に注意を喚起したとある。安芸市にそのような注意文書や通達または連絡文はありましたか。
○吉川孝勇議長  消防長。
○仙頭義文消防長  特定消防救急デジタル無線機器の発注に際して留意すべき事項について公正取引委員会事務局から安芸市役所へ届いて、消防本部へも回ってきております。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 安芸市にそのような注意文書や通達、連絡はありましたかと言うたら、ありました言うたらええねん。安芸市長宛てに出ております。
 公正取引委員会の、これは審査局長、山本佐和子さんです、女性の方ですね、2月2日に安芸市長宛てに特定消防救急デジタル無線機能発注に際して留意すべき事項について連絡が入っております。
 その内容について、概略で結構ですので言ってください。
○吉川孝勇議長  消防長。
○仙頭義文消防長  公正取引委員会は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定に基づいて審査を行ってきたところ、別紙記載の機器の発注に際し、別添排除措置命令書記載の5社が納入予定メーカーを決定し、納入予定メーカーが納入できるよう協力する旨を合意していた行為が認められたので、本日、この行為が独占禁止法第3条の規定に違反するものとして別添排除措置命令を行った。
 本件審査の過程において、特定消防救急デジタル無線機器の入札等の一部において次のような疑いのある事実が認められた。
 特定の製造販売業者の仕様を発注仕様書等に記載している。特定の製造販売業者が指名業者入札参加資格条件、発注方法の選定等に関与している。特定の製造販売業者が指名業者または入札参加申請業者を把握している等が挙げられます。
 発注仕様書等に特定の製造販売業者の仕様が記載されている場合、契約の相手方となるべきものについて発注者側が意向をほのめかしていると受け取られるおそれがあり、また特定の製造販売業者が指名業者入札参加資格条件、発注方法の選定等に関与したり、特定の製造販売業者が指名業者または入札参加申請業者を把握できることは入札談合等を行うことを容易にするおそれがあるものと考えられます。
 したがって、今後特定消防救急デジタル無線機器を発注するに際しては、上記のようなことがないように留意してください。以上です。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) お聞きのように、これは全国地方自治体に送られちゅうがじゃないがです。市長、安芸市長宛てに送られてきてますよね、御存じでしたか。まあ行きましょう、次、後でまた質問します。
 安芸市長宛てに送られてきてる。それで、先ほどのように、排除措置命令を行いました。排除措置命令を行ったというのは談合しとるからや、したらいけませんよというのが排除措置命令、それで安芸市は次の疑いのある事実が認められた。その中に、発注方法の選定等に関与している、これはプロポーザルのことや。それに関与しておる。業者側を関与させておる。そういうようなことで出ております。
 今後、デジタル無線機器を発注する際には、上記のようなことのないように留意してください。安芸市長殿できております。
 そして、排除措置命令、これが出ております。業者がここへ載っております。富士通ゼネラル、日本電気株式会社、沖電気工業、これは新聞と同じですね、こういうふうに出ております。その通達にある特定消防救急デジタル無線の発注に該当する、安芸市が発注した工事名を言ってください。
○吉川孝勇議長  消防長。
○仙頭義文消防長  排除措置命令に該当した工事ではありませんが、安芸市災害対応通信システム導入工事です。
 あと、安芸市長宛てに文書が届いて、安芸市が先ほど言った2の3点について、このような違法な行為が見受けられたというお話がありましたが、通知文書につきましても、公正取引委員会へ確認しましたところ、都道府県を含めて全国の自治体に同じ内容で発出した文書であるということです。通知文の内容について、課徴金算定対象物件一覧に記載されている県内の他の消防本部に確認いたしましたが、安芸市と同様に市長宛てに同じ内容の文書が送付されており、それ以外の通知はないと聞いております。以上です。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 3月で退職するいうても、ええかげんなこと言うたらいかんで。僕の手元にピストルの弾あるんで、撃てるで。うそを言うたらいかん。ここへちゃんと書いてある。さっきあなたが言うた通信システム導入工事、その参加業者が排除措置命令を受けた、そういうのを情報公開非公開にして、わしにわからんようにさしちゅうから、わからん思うて、うそのかーばっかり言うたらいかんで。市長、情報が入ってますよ。
 情報公開で出しました。情報公開申請書、安芸市発注工事に関する公正取引委員会の調査に関する全ての情報、調査日程、内容及び回答、出しました。そしたら、情報非公開決定通知書と出てきて、公開されてません。だから、情報公開でこれ出てません。出とらんからええかげんなこと言うてええと思うたら大間違いで。本当にそれは安芸市の工事が防災無線デジタル化に関する安芸市の工事が対象となって排除措置命令を受けてないと言うがやね。どこからそういう情報が入ったんや、誰に聞いたんや。
○吉川孝勇議長  宇田議員冷静に。消防長。
○仙頭義文消防長  宇田議員が先ほどおっしゃっているのは、全国の消防救急デジタル無線整備工事の中で新聞記事にもあるように、516件中、5割ぐらいの入札で談合が成立していたと、半分は談合が成立しておりません。
 それと、情報公開請求のあった公正取引委員会の調査の中には、調査資料はありますが、結果の通知等もございません。平成29年2月3日に公正取引委員会の安芸市発注の工事が談合認定対象になっているかどうかを電話で確認したところ、調査を担当した公正取引委員会事務総局審査局第四審査の方から、課徴金納付命令書の別紙に課徴金算定対象物件一覧表があり、安芸市の工事は記載がないということを確認しました。
 このことについて公正取引委員会で書面での証明をお願いしたところ、排除措置命令書及び課徴金納付命令書は資料提供できるということで、現在消防本部で謄本及び抄本を保管しております。その中に安芸市の文字は見当たりません。以上です。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 非常にわけのわからんことをあなたは言わされとるかと思うけど、僕の手元にあります。高知県安芸市が発注する、ここへ書いてある。入札参加、だからこれをやね、君らが隠したつもりでおっても、私の手元にありますよ。だから、次から質問していきます。
 そのことについて、あなたは虚偽の発言になるということをよう覚えちょってくださいよ。次行きます。
○仙頭義文消防長  それ見せていただいていいですか。
○7 番(宇田卓志議員) 見せません、何で見せないかん。
 その通達にある特定消防救急デジタル無線の発注に該当する安芸市が発注した工事名を言ってください言うたら、違う言うたな。その通達書の日付はいつですか。
○吉川孝勇議長  消防長。
○仙頭義文消防長  平成29年2月2日です。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 誰から誰宛てにありましたか。誰がいつ受け取りましたか。
○吉川孝勇議長  消防長。
○仙頭義文消防長  公正取引委員会事務総局審査局長山本佐和子から安芸市長宛てに届いております。
○7 番(宇田卓志議員) 誰が受け取りましたか。
○仙頭義文消防長  安芸市の総務課へ届いていると思います。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 総務課、それ間違いないですか。
○吉川孝勇議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  お答えします。郵便の宛名が安芸市長という宛名でもし出されてましたら、一旦、総務課でその書類を開封するという形になります。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 私が情報公開した時点、平成29年2月10日です。市長はこのことを知っていましたか。総務課長及び企画調整課長は知っておりましたか。
○吉川孝勇議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  総務課で受け付け処理したのは2月の6日という形になってますが、その書類を副市長、市長のほうにまで上げてます。
○吉川孝勇議長  市長。
○横山幾夫市長  私もちょっと確認をさせていただきましたが、ちゃんと私の判こが据わっておりますので、確認をしております。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 何でか言いますと、私がこの情報公開出したときに、総務課の課員と企画が、こんなもん出ちゅうろうかいうて一生懸命探しよりました。これ、調査が入っちゅうから、出ちゅうはずやから、消防に聞いて、きれいに調べたらええやないか言うた。そういう会話があったがですよ、市長。だから知らんかったはずや、この内容のことは。うそをついたらいかんで。
○吉川孝勇議長  市長。
○横山幾夫市長  今、その文書の控えがございますが、私、ちょっと日付はいつ押したかはないんですが、2月6日受け付けで私も副市長も、総務課長も全員見たという判こを押しております。以上です。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 判こ押しとったら知っちゅうか、知っちょらんかいうことにはならんと思いますが、まあそれはよろしいでしょう。
 次行きます。排除措置命令に関する記述、排除措置命令書はありますか、あれば読んでください。
○吉川孝勇議長  暫時休憩いたします。
     休憩  午後3時20分
     再開  午後3時21分
○吉川孝勇議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 消防長。
○仙頭義文消防長  業者宛ての排除措置命令書ございますが、安芸市宛ての排除措置命令書は当然ございません。
○吉川孝勇議長  暫時休憩いたします。
     休憩  午後3時21分
     再開  午後3時22分
○吉川孝勇議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 消防長。
○仙頭義文消防長  公正取引委員会が平成29年2月2日、安芸市長殿宛てに届けた文書に添付されて排除措置命令書はございます。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) だから排除措置命令書はあるがですよ、写しやけど。添付されてきちゅうでしょ。そこに排除措置命令書、業者名と排除措置命令があったかどうかの確認ができればいいがですから。それをきちっと言うてくださいよ、隠さんと。特定の業者が発注方法の選定に関与しているとあるが、思い当たる節はないですか。
○吉川孝勇議長  消防長。
○仙頭義文消防長  思い当たる点は全くございません。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 先ほど公正取引委員会が調査をして、3つ注意を受けて、そういうことが本件審査の過程において、特定消防救急デジタル無線機器の入札等の一部において、次のような疑いのある事実が認められましたいうて書いとるのに、あなたは一切そんなことは思い当たりませんか。
○吉川孝勇議長  消防長。
○仙頭義文消防長  その通知文の内容につきましては、全国の中のことでありまして、個別の案件ではございません。安芸市のことを言ったことでもございません。以上です。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) だから先ほど、誰宛てに来とるか、いつ来とるか、どこから来とるか聞いたでしょ。誰宛てに来てましたか。全国宛てに来とったか。
○吉川孝勇議長  消防長。
○仙頭義文消防長  先ほどもお答えしたと思いますが、都道府県を含めて全国の自治体に同じ内容で首長宛てに発出されております。以上です。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 安芸市長宛てに来ております。排除措置命令が先ほど言うたように、添付されて来ております。こんなことをした事実が認められました。書いてあります。これにあなたがどうやって対抗するか見ものですけども、文書で来てますし、そのほかに安芸市の消防デジタル無線の工事が排除措置命令に関与したものじゃないということを言いましたが、それは、あなたが関与してないと思うちゅうだけで、公正取引委員会側は、そのような見解ではないです。特定の業者が発注方法の選定等に関与しているとあるが、思い当たる節はないと言われましたが、プロポーザル方式による業者選定、それは安芸市が選定をしてます、業者に。このことが業者選定を安芸市がしたということがそれに当たるのじゃありませんか、伺います。
○吉川孝勇議長  消防長。
○仙頭義文消防長  先ほども申し上げましたが、消防救急デジタル無線及び離島型高機能指令システム双方の整備が可能な業者を指名したものであって、関連企業を除けば、沖電気工業、NEC、富士通ゼネラルの3社しか製造及び施工ができないことから、製造及び施工ができる業者を全て選定しております。以上です。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 富士通ゼネラルを選定しましたでしょ。3社を選定したわけじゃない。富士通ゼネラルを最終的に選定しました。正式にいえば、株式会社富士通ゼネラル四国支店、ここをあなた方の選考委員が何やかんや言いもって選定をしております。つまり安芸市発注の安芸市災害対応通信システム導入工事を請け負った富士通ゼネラルらが談合しており、独占禁止法違反で公正取引委員会から排除措置命令を受け、課徴金の納付が命じられ、安芸市は発注方法の選定等にこの業者を関与させるなどして、談合を助長させた可能性がある。こういうことですね、お答えください。
 この件に関して一番御存じであろう、その当時の消防長であった小松敏伸副市長、伺います。お答えください。
○吉川孝勇議長  副市長。
○小松敏伸副市長  先ほど来より消防長が何度も答弁しておりますけれども、これ安芸市長宛てには来ておりますけれども、全国の市長宛てに来てます。同じ文書が。これは公正取引委員会でも確認しましたし、近隣の消防本部でも確認をしております。全国の消防本部がある自治体に来ているというふうに聞いております。したがいまして、先ほど、これも消防長が答弁しましたが、全ての消防本部がこの機器の購入整備で談合したということではありません。新聞報道でも。半分ほどですか、詳しくはわかりませんけれども。課徴金の命令の根拠になっておる一覧表がありますけれども、多分あれが半分ぐらいあるんでしょうかね、その中に安芸市がございませんし、消防長が申しましたように、業者の選定におきましても、できる業者を全て選定しておりますので、何ら問題はないというふうに思っております。そして公正取引委員会の調査の結果もそのような形になっておるというふうに理解をしております。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) これは副市長、すごく大事なことやから、もう一回確認しますよ。平成26年11月27日、ここからあと飛ばします。高知県安芸市の発注する安芸市災害対応通信システム導入工事、これ書いてあります。入札参加業者に対する件について下記のとおり処理した。ここへ安芸市が発注する安芸市災害対応通信システム導入工事と書いてあります。次のとおり通知したと。排除措置を命じました。もう一回確認します。副市長、安芸市の発注した公共工事業者について、排除措置命令が出てませんか、出ておりますか。もう一回確認します。
○吉川孝勇議長  暫時休憩いたします。
     休憩  午後3時31分
     再開  午後3時32分
○吉川孝勇議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 副市長。
○小松敏伸副市長  出ておりません。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) いうたら、排除措置命令が高知県安芸市が発注する安芸市災害対応通信システム導入工事について、出ておらんということですね。わかりました。
 次いきます。
 安芸市消防本部の公正取引委員会に調査を受けたその内容と結果について。安芸市消防本部は、公正取引委員会から調査を受けましたか。
○吉川孝勇議長  消防長。
○仙頭義文消防長  調査を受けました。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) どのような調査を受けましたか。その調査の内容と結果をお伺いします。
○吉川孝勇議長  消防長。
○仙頭義文消防長  質問事項に対する記述と契約書等の資料を送付しましたが、調査の内容につきましては、公正取引委員会に確認しましたところ、審査事件に係る審査手法または審査上の着眼点に関する情報等が記載されているため、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条第6号イに該当し、監査、検査、取り締まり、または試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ、または違法、もしくは不当な行為を容易にし、もしくはその発見を困難にするおそれがあるとして開示しないように求められました。したがいまして、平成29年2月10日付情報公開請求第93号につきましても非公開としておりますので、調査内容につきましては、答弁を控えさせていただきます。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 安芸市発注の安芸市災害対応通信システム導入工事をめぐり、談合があったとして公正取引委員会から調査を受け、その結果、富士通ゼネラル、沖電気工業、日本電気ほか2社が独占禁止法違反で排除措置命令を受け、安芸市側にも発注方法の選定等に、この業者らを関与させるなどして、談合を助長させた可能性があるとして通達及び連絡があったことに間違いありませんか。
○吉川孝勇議長  消防長。
○仙頭義文消防長  新聞報道にありますとおり、消防通信機器業者の5社については排除措置命令が出ておりますが、安芸市災害対応通信システム導入工事に関しては、談合事件とは関係ありませんし、通知の内容につきましても全国に発信されたものであり、関与等については、安芸市消防本部は、業者の関与もございません。
 つけ加えさせていただきますと、平成28年1月の公正取引委員会の調査は、談合があったかなかったかという調査ではなく、消防救急デジタル無線整備をどういう手法で、どういう金額でとかいう調査でございました。以上です。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) だから、安芸市の災害対応通信システム導入工事に関しては、公正取引委員会は排除措置命令を出していないし、その談合について調べられてもないという見解ですね。
 次、いきます。
 独占禁止法とは、どのようなものですか。
○吉川孝勇議長  消防長。
○仙頭義文消防長  概要で説明させていただきます。独占禁止法の正式名称は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律です。独占禁止法の目的は、公正かつ自由な競争を促進し、事業者が自主的な判断で自由に活動できるようにすることであり、市場メカニズムが正しく機能していれば、消費者はニーズに合った商品を選択することができ、事業者間の競争によって、消費者の利益が確保されることになります。規制する内容としては、私的独占の禁止、不当な取引制限の禁止、事業者団体の規制、企業結合の規制、独占的状態の規制、不公平な取引方法の禁止、下請法に基づく規制などがあります。以上です。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 排除措置命令とは、どのようなものですか、お伺いします。
○吉川孝勇議長  消防長。
○仙頭義文消防長  独占禁止法の規定に違反する行為を行った事業者に対して、公正取引委員会が違反行為を排除するために必要な措置を命じることです。以上です。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 安芸市災害対応通信システム導入工事の談合と独占禁止法違反について、公正取引委員会からの調査結果、または通知内容を伺うということで、先ほど返事がありまして、そういうことは、独占禁止法違反について公正取引委員会から調べられてもないし、その排除措置命令の通知は来てないというのを聞きましたので、次へいきます。
 その日付、宛名はどのようになってますか。
○吉川孝勇議長  消防長。
○仙頭義文消防長  平成29年2月2日付、安芸市長宛てです。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 課徴金命令も受けていないということだったので、次いきます。
 入札談合情報調査願、これが山下正浩議員から、平成26年11月25日に提出されております。これの取り扱いと、その結果と処理についてお尋ねいたします。
 安芸市災害対応通信システム導入工事については、今回の公正取引委員会の談合調査摘発以前に山下正浩議員より、業者選定に当たり、公平性、透明性、客観性に大きな疑惑があり、業者間の談合のみならず、市職員が深くかかわった官製談合の疑いが極めて強いと指摘されております。市長宛てに入札談合情報調査願が提出されていましたね。市長、お答えください。
○吉川孝勇議長  市長。
○横山幾夫市長  はい、提出されておりました。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 入札談合情報調査願の概要を朗読してみます。安芸市長横山幾夫様、平成26年11月25日、山下正浩。
 安芸市談合情報マニュアルに従い、談合情報を提出しますので、安芸市談合情報調査委員会及び安芸市談合情報審査会にて調査及び審査をお願いいたします。談合情報、安芸市災害対応通信システム導入工事、発注者、安芸市。受注者、富士通ゼネラル四国支店。仮契約日、平成24年7月19日。情報提供者、安芸市港町2丁目、山下正浩。
 情報内容。本工事は、消防の通信システムのデジタル化に係る工事である。プロポーザル方式により業者を選定し、随意契約している。当時消防長は、公告をせずに、この工事が施工可能な業者として、NEC、沖電気工業、富士通ゼネラルの3社を指名して、参加通知をしている。そして、この3社は、平成26年11月19日の高知新聞によると、「消防無線5社談合か、全国各地でデジタル化公正取引委員会立ち入り」のタイトルで、「数年前から消防本部単位で発注される無線デジタル化の入札で事前に話し合い、落札者を決めていた疑いが持たれている」と報道されている。まさに、そのとおりで、総事業2億8,350万円の大きな工事にかかわらず、業者選定に当たり、公平性、透明性、客観性に大きな疑惑があるということで、1、2、3、4、きちっと添付書類もつけて、市長宛てに調査願が出ております。市長、これについて、どのように対処しましたか。
○吉川孝勇議長  企画調整課長。
○野川哲男企画調整課長  この調査願を受けまして、調査委員会を開催をしております。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) その結果はどのようなことで、そのことについて、山下議員に通知、または報告いたしましたか。
○吉川孝勇議長  企画調整課長。
○野川哲男企画調整課長  その結果の、そしたら結論を御説明をいたします。
 審査の結果の結論といたしまして、公正取引委員会が独占禁止法違反容疑で立入調査を実施しており、その結果により対応したい。
 2点目として、入札談合等関与行為防止法第8条、いわゆる職員による入札等の妨害により罰せられるべきだという、この主張につきましては、安芸市談合情報対応マニュアルの第6条に該当する談合の事実を認めるに足る証拠がなく、それを認定することにはならないという結果となっております。この結果につきましては、申しわけございません。申請された方に報告をしてなかったことはおわび申し上げます。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 安芸市談合情報対応マニュアルによりますと、入札談合情報調査願が提出された場合、いずれの場合でも、談合のあるなしにかかわらず、公正な入札の確保に関する誓約書を受注業者から取得することが義務づけられております。この誓約書はとっておりますか。
○吉川孝勇議長  企画調整課長。
○野川哲男企画調整課長  マニュアルの第3条第3項に、審議の結果、談合の事実があったと認められる場合、または談合が行われた可能性が高いと認められる場合は、入札参加者全員から誓約書の提出を求めることについて検討するというふうになっておりますが、消防救急無線のデジタル化をめぐっては談合の疑いが強いとして、公正委員会が既に立入検査を実施中でありまして、その結果により対応することとしたことから、誓約書はとっておりません。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 談合情報対応フローチャートということで、談合の事実が確認された場合、談合の事実が確認できない場合、もう仕事が終わっちゅう場合、談合の事実が確認できない、仕事が終わって談合の事実が確認できない場合、いずれにしても誓約書の取得というのは義務づけられておりますよ。それを怠ったということですね。
○吉川孝勇議長  企画調整課長。
○野川哲男企画調整課長  第3条の第2項に、先ほど言われました、審査の結果、談合の事実があったと認められる場合、または談合が行われた可能性が高いと認められる場合には、次の措置について審議するとありまして、その1が、入札執行前の場合は入札執行の取りやめ、それから入札執行後で契約締結前の場合は、入札の無効、それから契約締結後の場合は契約の解除、こういう措置を決定しない場合に審査会に誓約書を求めることが検討できるというふうな内容でございます。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) ほかにも入札談合情報調査願が提出されていますか。その入札談合情報調査願の取り扱いと、その結果と処理について、どのようになっておりますでしょうか。
○吉川孝勇議長  企画調整課長。
○野川哲男企画調整課長  済みません、手元にないんですけれど、もう1件、消防車両の件で出されていたと思います。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) それも、言うたら、同じような対処したということですね。それでよろしいでしょうか。
○吉川孝勇議長  企画調整課長。
○野川哲男企画調整課長  はい、同じような対処をしております。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 工事請負業者選定における選定基準の不備や選定委員の偏り、評価点の誤記や誤った集計等、疑惑だらけのプロポーザルによる業者選定方針は、いつ、誰がどのような理由で起案し、決定したのか伺います。消防長、士長、各選定委員の氏名を伺います。
○吉川孝勇議長  消防長。
○仙頭義文消防長  安芸市における消防救急デジタル無線の整備は、当初、平成24年度実施設計、平成25年度整備として進めておりましたが、平成24年1月に高知県土木部都市計画課から、平成24年度に前倒しすれば負担率10%と非常に有利な財源があるとの連絡を受け、調整会議を開き、平成24年度に消防庁舎建設とあわせて整備する方針を決定しました。平成24年4月に交付金の交付決定があり、平成24年6月13日、6月議会において補正予算が可決されました。消防救急デジタル無線工事を設計をもとに入札して業者決定する場合は、電波伝搬調査、実施設計の発注、実施設計の完了をもっての発注仕様書作成という工程が必要になるため、半年以上必要になります。平成24年6月26日には、消防庁舎建築主体工事の入札があり、消防救急デジタル無線工事を消防庁舎建築工事と並行して進めるためには、早急に整備内容を決定し、施工する必要がありました。そのため内容を含めて、設計施工で発注するためにプロポーザル方式に随意契約を前消防長等と協議して、プロポーザル方式による方法を決定しました。
○7 番(宇田卓志議員) 前消防長は誰。
○仙頭義文消防長  前消防長は小松敏伸氏です。方法の協議については行いましたが、最終的には市長決裁に基づきます。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 消防本部が中心になって、業者、富士通ゼネラルを選定したわけですが、その見返りに業者側から何かサービスはありましたか、伺います。
○吉川孝勇議長  消防長。
○仙頭義文消防長  カレンダーとかボールペンはいただいた記憶がありますが、それ以上のものはございません。以上です。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) どのようなすばらしいカレンダーかわからんけど、カレンダーもらったと。トランシーバー、無線機など小さなサービスを要求したり、無料点検など要求等しませんでしたか。
○吉川孝勇議長  消防長。
○仙頭義文消防長  全く、こちらから要求はしておりません。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 安芸市災害対応通信システム導入工事の請負契約について、指名業者3社、富士通ゼネラル、沖電気工業、日本電気は、当時、入札参加資格者名簿に登録されている業者ですか、伺います。
○吉川孝勇議長  企画調整課長。
○野川哲男企画調整課長  当時の指名競争入札の名簿に登録されております。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 独占禁止法の遵守に係る誓約書というのが請負業者から大体契約したときにもらうようになっておりますが、これはどういった内容のものですか、それは提出されておりますか。
○吉川孝勇議長  消防長。
○仙頭義文消防長  独占禁止法の遵守に係る誓約書は提出されておりません。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 誓約書には、後日談合等の不正な事実が発覚した場合は、その事実に応じ、安芸市が行う指名停止、契約の解除、違約金の請求、損害賠償の請求、その他の措置にも従うとあります。誓約書の提出がない場合、指名停止や違約金の請求、損害賠償の請求について、どのような処置をするつもりですか。伺います。
○吉川孝勇議長  企画調整課長。
○野川哲男企画調整課長  先ほど言われました独占禁止法の遵守に係る誓約書はとっておりませんが、独占禁止法に違反した場合の規定につきましては、請負契約書の第46条、それから第50条、そういったところに、契約書の中に記載がございます。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) もちろんこれは全ての契約書のひな形にそれはついとるですよ。安芸市の契約書のひな形にその第46条と第50条はついちょるんですよ。それ以外に、それにも増して、こういう誓約書を皆取りよるんや。ほかの業者も皆取りよるのに、何でこの工事だけ、その誓約書がないのかと、そういうことを言ゆうわけです。お答えください。
○吉川孝勇議長  消防長。
○仙頭義文消防長  指名競争入札ではなく、プロポーザル方式によって、発注者が業者を決定するために必要がないと考えておりました。以上です。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) それは、あなたが考えるだけであって、もしこういうことがあって、あなた方は、あなた方執行部、市長、副市長も、その排除措置命令は受けてないと。公正取引委員会の違反もないというようなことを言うて、ないとしてます。僕の資料にはあったとしとるから、あった場合はどうしますかという質問しとるわけやから、そのことをいうて聞いてくださいよ。高知県は、富士通ゼネラルに対し、8カ月の指名停止を発表していますが、安芸市はどのように対処しますか。毎年この業者に400万円ほどの保守点検費用を支払っているようですが、今後どのようにしますか、伺います。
○吉川孝勇議長  企画調整課長。
○野川哲男企画調整課長  まず、指名停止につきましては、県に準じまして、富士通ゼネラルには、平成29年2月の16日から10月の15日までの8カ月間、それから沖電気工業株式会社、日本無線株式会社、株式会社日立国際電気の3社については、2月16日から6月15日までの4カ月間、それから日本電気株式会社は、2月の16日から5月の15日までの3カ月間を指名停止としております。
○吉川孝勇議長  暫時休憩いたします。
     休憩  午後3時 58分
     再開  午後4時 4分
○吉川孝勇議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 消防長。
○仙頭義文消防長  災害対応通信システムの保守につきましては、平成29年度も随意契約を結ぶ予定です。高知県で確認しましたところ、高知県では、高知県物品購入等関係指名停止要領第4条「特許物品、著作権保有物品等の他の品物に替え難い物品の購入等又は災害等急を要する場合の物品購入等については、指名停止の期間中であっても、当該物品の購入等に限り、指名停止をした有資格者を契約の相手方とすることができる」と定められているので、保守契約はできるということでした。安芸市におきましても、安芸市建設工事等請負業者指名停止措置要綱第6条に随意契約の専決をしてはならない旨の規定があり、市長が必要であると認めれば契約は可能であると考えております。以上です。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 富士通ゼネラルが談合しとって、排除措置命令が出されてやっとるけども、それと、なおかつ年間保守契約を結ぶと。市長がそれを容認すればできるということですが、市長、やりますか。
○吉川孝勇議長  市長。
○横山幾夫市長  県におきましても保守契約はできるということを確認をしておりますので、県と同じでございます。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) いよいよ業者をかばうものですね。どういう理由かわからんけれども。独占禁止法違反事件の処理について、損害とその賠償について伺います。
 安芸市発注工事における独占禁止法違反事件により、安芸市がこうむった損害について、どのように対処していくか、市長、副市長の見解を伺います。
○吉川孝勇議長  市長。
○横山幾夫市長  これまで消防長、副市長が答弁してまいりましたが、損害は発生をしていないと認識をしております。以上です。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 市長はそういう独禁法違反に対する事実はなかったというようなことで、対処しないと。損害をこうむっていないというふうにお答えなわけですが、もし、やっちょったらどうしますか。安芸市災害対応通信システム工事の富士通ゼネラル四国支店との契約の内容について伺います。もしやっちょったら。発注者の解除権、先ほど企画の課長が言いました、第46条の朗読を願います。契約書の第46条。
○吉川孝勇議長  企画調整課長。
○野川哲男企画調整課長  契約書第46条「発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。この解除により受注者に損害を及ぼしても、発注者は、その責めは負わない。」第1号として、「公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第49条第1項に規定する排除措置命令を行い、当該排除措置命令が同条第7項又は独占禁止法第52条第5項の規定により確定したとき。」第2号としまして、「公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして、独占禁止法第50条第1項に規定する課徴金の納付を命じ、当該課徴金納付命令が同条第5項又は独占禁止法第52条第5項の規定により確定したとき。」。もう以下は省略させていただきます。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 先ほど、46条と50条の朗読願います言うたけど、50条も引き続いてお願いします。
○吉川孝勇議長  企画調整課長。
○野川哲男企画調整課長  第50条は、賠償の予約でございまして、「受注者は、第46条第1項各号に該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、請負代金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後においても適用する。」。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) つまり談合等の不正行為が行われ、公正取引委員会より独占禁止法違反として排除措置命令が出され、課徴金納付命令が確定した場合、受注者は賠償金として、請負代金の10分の2に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければいけないと契約書にあります。請負代金の10分の2に相当する賠償金額、幾らと思いますか。
○吉川孝勇議長  企画調整課長。
○野川哲男企画調整課長  その前段で、第46条に、この契約に関しというふうな規定がありますので、ほかでやっても、この契約に関して、そういう事実がなかったら、まずないと。
 それから、少しお待ちください。請負代金額が2億8,350万円ですので、5,670万円になります。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 先ほど言いましたように、僕の手元には、安芸市発注のこの工事で排除措置命令が出たという証拠があります。それをあなた方はないないないないって、ずっと言い続けております。いつ、どのようにして、この金額を請求するつもりですか。
○吉川孝勇議長  企画調整課長。
○野川哲男企画調整課長  先ほど来から、消防長等が答弁しておりますけれども、課徴金の何に安芸市が入ってございませんので、この契約書にあるのは、この契約に関しと。この工事に関しということになりますので、今のところ、これには独禁法に違反してないというふうに考えておりまして、賠償請求をする考えはございません。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) だから、あなた方は何度も言うように、安芸市災害対応通信システム導入工事は、公正取引委員会で調べて談合しとったと。それで独占禁止法に違反してないということで損害賠償の対象でないということを言われておりますが、僕の手元の資料には、安芸市災害対応システム導入工事、入札参加業者に対する私的独占の云々かんぬん、排除措置命令を命じました。あるがで。どうするんや。もし、ほんであったらどうするんや。ないないいうてみんな言うとるけど、あったらどうしますか。当該工事の予算に関し、国や高知県からの補助金がもらっていますか。どこから、幾ら補助金が支払いがあったんですか、伺います。
○吉川孝勇議長  消防長。
○仙頭義文消防長  社会資本整備総合交付金が50%、その残りに緊急防災減災債、これが100%の充当率に80%の算入率で、実質負担が1割という財源になっております。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) これは補助金の無駄遣い、あったとしてですよ、あったとして。これは補助金の無駄遣い、または不正使用に該当し、返還の義務が生ずるがじゃないですか。国や県から補助金に関する調査がありましたか、ありませんでしたか、伺います。
○吉川孝勇議長  消防長。
○仙頭義文消防長  補助金の返還等に関しては、今、総務省消防庁から調査が入っております。それは全国どの消防本部へも入っております。今回の談合事件にかかわらず、全ての消防本部へ調査が入っております。以上です。
○7 番(宇田卓志議員) 間違うちょったら、訂正し、今の間に。
○吉川孝勇議長  消防長。
○仙頭義文消防長  つけ加えさせていただきますと、平成26年から会計検査も3回ありまして、全て指示なく通っております。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 仮定のことを言うて家庭やない、そのファミリーという家庭やないで。仮のことを言うて、非常に何ですけども、先ほども、何度も言うように、そういう排除措置命令がこの工事について出たということを僕のほうには資料に入ってますので、そのことについて伺っていきますから。今後、どのように損害賠償請求していくのか、伺います。損害賠償の時効を伺います。
○吉川孝勇議長  暫時休憩します。
     休憩  午後4時18分
     再開  午後4時18分
○吉川孝勇議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 企画調整課長。
○野川哲男企画調整課長  お答えいたします。議員の言われますように、この工事に関して、独禁法に違反したということが認められましたら契約に基づいて必要な手続をとるようになると思います。ちょっと時効については詳しく承知しておりませんが、違法行為については3年だと思っております。以上です。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) そのとおりです。確定してから3年ですので、3年いうたら、すぐ来ます。よう考えて、この工事に対して排除措置命令が出とった、富士通ゼネラルに対して。そのことをもう一遍調べてみてください。
 仮定のことで申しわけないんですが、発注者側の談合を助長させた責任について、どのような形で責任をとられるのか、市長、副市長に伺います。
○吉川孝勇議長  副市長。
○小松敏伸副市長  同じような答弁になりますけれども、安芸市の発注事業については談合をしているという事実はございませんので、十分にそういうところ注意して発注をしたというふうに理解をしております。
○吉川孝勇議長  市長。
○横山幾夫市長  助長させた責任をどうとらせるのかということでございますが、先ほどから答弁をしているとおり、独禁法に違反していないということでございますので、誰に責任をとらせるということではないというふうに私は認識をしております。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 市長、ここで質問しゆうことは議事録に載りますし、僕にしては、あなた方のそういう言質を取るつもりで言うがですよ。だから、もしそうやったらということを覚悟しちょいてくださいよ。安芸市は、談合業者をみずから選定して、不当な工事契約を締結し、業者間の談合を助長させ、安芸市に損害を与えた。議会でのたびたびの追及にもかかわらず、事実を隠蔽し、最後まで反省のない消防本部並びに市執行部の体質は看過できないものがある。やがて来るだろう東南海大地震に対して、国、県、安芸市を挙げて、国民の命と財産を守るために、緊急な防災対策に取り組んでいる最中に、その緊急性に乗じたこのような火事場泥棒的な業者の利益追求と、それに誘発され、談合に加担した疑いが持たれている安芸市の市民に対する信用の回復と、安芸市の体質改善をどのように実行していくのか。市長の見解を伺います。
○吉川孝勇議長  市長。
○横山幾夫市長  事実を隠蔽して、最後まで反省のないということをおっしゃられましたが、そういう事実がございませんので、そういう宇田議員がおっしゃるようなことについての反省ということはございませんが、ただ、そういう誤解のないような業務の進め方は第一だと、重要だというふうに認識をしております。以上です。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 市長は長として、副市長は、その当時の消防長として、もしこれがあった場合、責任をとるべきと思われますが、その覚悟はございますね。
○吉川孝勇議長  市長。
○横山幾夫市長  お答えします。仮定ではそういうことは答弁できません。以上です。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 以上で、私の質問を終わります。ありがとうございました。
○吉川孝勇議長  以上で、7番宇田卓志議員の一般質問は終結いたしました。
 お諮りいたします。
 本日の一般質問はこの程度にとどめたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○吉川孝勇議長  御異議なしと認めます。
 よって、本日の一般質問はこの程度でとどめることとし、明日午前10時再開いたします。
 本日は、これをもって延会いたします。
     延会  午後4時24分

添付ファイル1 一般質問 宇田卓志 (PDFファイル 267KB)

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