議会会議録

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委員選任・委員会審査報告・採決

発議者:徳久研二総務文教委員長、米田佐代子産業厚生委員長、川島憲彦議員

議事の経過
 開議  午前10時
○吉川孝勇議長  おはようございます。これより本日の会議を開きます。
 日程に入る前に、事務局長が諸般の報告をいたします。
 事務局長。
○山崎冨貴事務局長  本日の出欠状況を報告いたします。
 定数14人、全員出席であります。
 以上で諸般の報告を終わります。
○吉川孝勇議長  これより日程に入ります。
 日程第1、「特別委員会委員辞任の件」を議題といたします。
 地方自治法第117条の規定により、小松進議員の退席を求めます。
   (小松進議員退席)
○吉川孝勇議長  3月16日、小松進議員から一身上の都合により、議会広報特別委員会委員の職を辞任したい旨の願い出がありました。
 お諮りいたします。小松進議員の議会広報特別委員会委員の辞任を許可することに御異議ありませんか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○吉川孝勇議長  御異議なしと認めます。よって、小松進議員の議会広報特別委員会委員の辞任を許可することに決しました。
 小松進議員の着席を求めます。
    (小松進議員着席)
○吉川孝勇議長  小松進議員に告知いたします。あなたの辞任願は許可されました。
 日程第2、「特別委員会委員補充選任の件」を議題といたします。
 議会広報特別委員会委員は定数6人のところ、欠員が1人生じました。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております特別委員会の欠員1人に対する補充選任につきましては、委員会条例第8条第1項の規定により、尾原進一議員を指名いたします。
 これに御異議ありませんか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○吉川孝勇議長  御異議なしと認めます。よって、尾原進一議員を議会広報特別委員会委員に補充選任することに決しました。
 日程第3、議案第3号「安芸市個人情報保護条例等の一部を改正する条例」から議案第19号「町字区域の変更の件」までの17件を一括議題といたします。
 ただいま議題となっておりますこれら17件について、常任委員会の審査の報告を求めます。
 総務文教委員長 徳久研二議員。
○徳久研二総務文教委員長  総務文教委員会の審査報告をいたします。
 今期定例会におきまして本委員会に付託されました議案第3号「安芸市個人情報保護条例等の一部を改正する条例」ほか12件につきまして、審査の概要と結果を報告いたします。
 本委員会は去る3月10日、委員6人の出席のもとに委員会を開催し、所管課の説明を求め、審査を行いました。
 議案第3号「安芸市個人情報保護条例等の一部を改正する条例」については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が改正されたため、所要の改正を行うものです。
 所管課からは、地方自治体が個人番号を扱う独自利用事務について、自治体間での情報連携を可能とするための規定を追加するもので、独自利用事務については、乳児、幼児及び義務教育就学児の医療費の助成、重度心身障害者の医療費助成及びひとり親家庭の医療費助成の3つの事務について独自利用事務として定めており、今年7月から情報連携がスタートすることに合わせて情報連携を可能とするため、規定を追加するものとの説明がありました。
 委員からの情報の連携とはどのようなものかとの質問に対し、所管課からは、例えば他市町村からの転入者が安芸市において申請等を行う場合に必要な証明等について、転入者が転入前の市町村に出向かなくても安芸市からその市町村に直接照会ができるようにすることなどであるとの答弁がありました。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に議案第4号「安芸市津波避難タワー条例の一部を改正する条例」については、県営事業で進めてきた川北の避難タワー7号と伊尾木の避難タワー8号が完成し、高知県より譲与を受けることから、現行条例に追加をしようとするものです。
 所管課からは、津波避難タワーの概要について、7号は高さ13.4メートル、津波に対する余裕高は5.37メートル、収用人員は261人、構造は鉄骨造で、延べ床面積が295.84平方メートル。8号については、高さは2階部で12.7メートル、屋上部で15.5メートル、余裕高は2階部で6.78メートル、屋上部で8.86メートル、収用人員は229人、構造は鉄骨造で延べ床面積は、295.2平方メートルとの説明がありました。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に議案第5号「安芸市畑山ふるさと交流センター条例の一部を改正する条例」については、畑山地区での移住促進につなげるため、移住希望者の受け入れや地域交流促進が図られるよう、畑山ふるさと交流センターの宿泊棟にお試し滞在の用途を追加するものです。
 所管課からは、お試し滞在の概要について、使用要件としては、将来的に畑山地区への移住、定住を希望している者、住民と積極的に交流する意思を有する者、その他市長が特に必要と認める者と考えており、地元農林畜産業の従事者、地域おこし協力隊、インターンシップ学生、農業経営継承者等の使用を想定している。使用期間は、1カ月から1年間として単年度単位とし、最長3年までの更新を認めたいと考えている。使用料は光熱水費を含み月額2万5,000円で、宿泊棟3部屋のうち2部屋までをお試し滞在で使用させることを考えているとの説明がありました。
 委員からの使用料が高いのではないかとの質問に対し、所管課からは、光熱水費を含んでいるので高いと受けとめられるかもしれないが、近隣の自治体のお試し住宅の金額を参考にして設定したとの答弁がありました。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に議案第6号「安芸市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」及び議案第7号「安芸市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」については、ともに地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、改正するものです。
 まず、議案第6号「安芸市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」については、職員の介護休暇を合計6カ月の範囲内で3回まで分割取得ができるようにする規定や介護時間として連続3年以下で、1日につき2時間以内で承認できるようにする規定を新設する等の改正を行うものです。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 議案第7号「安芸市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」については、育児休業等の対象となる子の範囲を拡大するもので、職員が特別養子縁組の成立に係る監護を現に行う子等を追加するものです。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に議案第8号「安芸市職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例」については、人事院規則の改正に伴い、配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特別の事情を規定するため、所要の改正を行うものです。
 所管課からは、具体的には、配偶者同行休業の延長をしている者の配偶者の勤務が延長した期間満了日以降も引き続くことになり、その引き続くことが延長の申請時に確定していなかったなど特別の事情がある場合に、再度の延長ができるようにするものとの説明がありました。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に議案第9号「安芸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等支給条例の一部を改正する条例」及び議案第10号「安芸市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」については、高知県知事等県の特別職及び県議会議員の平成29年度に支給する期末手当の支給率が改正されたことに準じて、市議会議員及び市長、副市長、教育長に対して支給する期末手当の支給率について、6月期を0.05月分引き上げ、12月期を0.05月分引き下げるものです。
 所管課からは平成28年度の人事委員会勧告を受けて平成28年12月に期末手当の12月期の支給率を0.05月分引き上げたが、この引き上げ分を市職員等の期末・勤勉手当の支給割合に準じて、平成29年度からは6月期に支給するため、6月期の支給率を引き上げ、12月期の支給率を引き下げるもので年間支給率に変更はないとの説明がありました。
 議案第9号及び議案第10号ともに委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に議案第11号「安芸市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等支給条例の一部を改正する条例」については、集落の維持及び活性化対策を推進するために、平成29年度に委嘱を予定している集落支援員の報酬額を定めるため、現行条例を改正するものです。
 所管課からは、集落支援員は地方自治体の委嘱を受けて、市の職員と連携して、集落への目配りとして、集落の巡回、状況把握等を実施し、地域の実情に応じた集落対策を推進することとなっており、配置先は畑山地区を予定している。畑山地域にはこれまで地域おこし協力隊を配置していたが、今年6月に任期が満了することから、地域おこし協力隊に代わって集落支援員を配置したいと考えているとの説明がありました。
 委員からの勤務条件はどうなっているかとの質問に対し、所管課からは勤務時間は週31時間で、任期については、国の制度としては定めがないが、安芸市は3年間を最長としているとの説明がありました。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に議案第12号「安芸市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」については、全国の地方公共団体における人事院勧告による給与改定の実施状況を踏まえ、勧告の趣旨に沿って、所要の改正を行うとともに国家公務員の手当支給割合に準じて地域手当が支給される対象地域に赴任する職員に対し、地域手当が支給できるよう改正するものです。
 所管課から、給与改定については、平成26年度の人事院勧告により、国において、主に50歳台後半層の給料水準の引き下げなど、給与制度の総合的見直しが行われたことを受け、本市の職員の給与制度を現在の県準拠から国準拠に改め、給料月額、期末・勤勉手当の支給率等を改定しようとするものである。これにより、給料水準は給料表ベースで県準拠と比較して全号給のうち76.5%が減額となり、期末・勤勉手当の支給率は現行の4.05月から4.30月に0.25月分引き上げとなる。現在、既に国準拠している高知市、土佐市、須崎市等と同じ給与制度に改めるものであるとの説明がありました。
 委員から給与は下がるのかとの質問に対し、所管課からは、給料は上がる者と下がる者があるが、一時的にかなり給料が下がる者が出てくる。経過措置で3年間は下がらないように措置するが、3年後には給料と期末・勤勉手当を合わせた額では約4割の者が下がることになる。また初任給基準なども下がるので将来的に生涯給は下がってくるとの説明がありました。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に議案第13号「安芸市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例」については、議案第12号により一般職の職員の給与制度を県準拠から国準拠に改正することに伴い、退職手当の調整額の算定について改正を行うとともに、雇用保険法の一部改正を考慮し、失業者が65歳以降に新たに雇用される場合の退職手当について、必要な改正を行うものです。
 所管課からは、失業者が65歳以降に新たに雇用される場合の退職手当に係る改正について、具体的には失業等給付相当額との差額を特別の退職手当として支給対象とするとともに、新しく改正された雇用保険法において新設される求職活動支援費等の額に相当する金額を支給することである。なお、安芸市で65歳以降に新たに雇用する事例はないとの説明がありました。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に議案第14号「安芸市市税条例等の一部を改正する条例」については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律及び地方税法施行令の一部を改正する政令等の一部を改正する政令等の施行に伴い条例を改正するものです。
 所管課から、改正内容について次のとおり説明がありました。
 市民税については、1点目に住宅ローン控除制度の適用期限を平成31年から平成33年までに2年間延長するもの、2点目に法人市民税の平成28年12月に改正した法人税割の税率を12.1%から8.4%に引き下げる改正について適用時期を平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期するものです。軽自動車税については、1点目に燃費区分によって税率が軽減されるグリーン化特例措置を平成29年度まで1年間延長するもの、2点目に平成28年12月に改正した軽自動車税の環境性能割の導入等に係る改正の施行日を平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期するものです。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に議案第17号「安芸市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例」については、低所得者及び住宅困窮者の救済を図るため、単身入居要件及び連帯保証人要件を緩和すること並びに老朽化した植野団地を建てかえに伴い用途廃止するため現行条例を改正するものです。
 所管課からは、単身入居については、高齢者、身体障害者など社会的弱者に限定していたものを取り払うもので、連帯保証人については、支払い能力などの要件を満たす連帯保証人を2名用意できずに入居できなくなるケースが散見されること、また、今は滞納が累積する前に連帯保証人への請求や明け渡し請求をするようになったことから要件を緩和するもので、市内居住要件をなくし、2名を1名に改めるものであるとの説明がありました。
 委員からの連帯保証人については近隣の市町村の状況はどうかという質問に対し、所管課からは県内では2人というところが多いが、調査した政令指定都市、中核市では67市のうち53市は1人で運用しているとの答弁がありました。
 また、委員からの保証力が低下するという懸念についてどう考えるかという質問に対して、所管課からは、現在滞納が累積しているような案件についてはもう手つかずのものはなく、今入居されている方については、2カ月分の滞納で保証人に請求し、3カ月分以上の滞納で明け渡しの請求に進むので、滞納額が累積してしまうようなことが避けられるようになったので大丈夫との答弁がありました。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 以上で、本委員会に付託されております条例案の審査報告を終わります。
○吉川孝勇議長  産業厚生委員長 米田佐代子議員。
○米田佐代子産業厚生委員長  産業厚生委員会の審査報告をいたします。
 今期定例会におきまして、本委員会に付託されました議案第15号「安芸市保育所設置条例の一部を改正する条例」ほか3件につきまして、審査の概要と結果を報告いたします。
 本委員会は去る3月13日、委員全員の出席のもとに委員会を開催し、所管課の説明を求め、審査を行いました。
 まず、議案第15号「安芸市保育所設置条例の一部を改正する条例」であります。
 本件は、染井保育所と安芸保育所を統合し、新たに安芸おひさま保育所を設置するため、保育所の名称及び位置を定めるものであります。
 所管課からの説明に対し、委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第16号「安芸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例」であります。
 本件は、廃棄物を適正に処理し市民の生活環境の保全を図るため、粗大ごみの戸別収集に係る取り扱いについて規定するほか、ごみ減量化と資源化を促進するため一般廃棄物処理手数料の見直し等、現行条例を改正するものであります。
 所管課から、粗大ごみの戸別収集の対象者は、75歳以上の高齢者、障害者または普通運転免許を所有していない者のみの世帯とし、対象物は、たんす、ベット、食器棚、じゅうたん等といった粗大ごみとすること、回収の流れとしては、月末まで先着順で電話受け付けを行い、翌月15日までに粗大ごみの確認と申請書の記入のために申請者の自宅へ伺い、その月の最後の水曜日に粗大ごみを回収するという流れで、収集運搬手数料1品当たり1,000円をその回収時にお支払いいただくとの説明がありました。
 また、一般廃棄物最終処分場へ直接搬入される一般ごみ、金属ごみ及び粗大ごみの処分手数料について、10キログラム当たり100円に統一するため、市民に負担をかけることとなるが御理解いただきたいとの説明がありました。
 委員からは、金属ごみ及び粗大ごみについて、なぜ現行の50円から100円に値上げをするのかとの質問があり、所管課からは、27年度に市が安芸広域市町村圏事務組合へ支払った負担金は10キログラム当たり約360円であり、現行約310円の市の負担を縮小したい、また近年資源ごみの売却金額が下がっており歳入も減少していることから値上げを行うこととしたいとの説明がありました。
 委員から、処分場へ持っていくごみについていくらか市民負担はふえるが、粗大ごみの戸別収集を新しく始めるとのことなので賛成するとの討論がありました。
 採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第18号「安芸市特用林産産地化形成総合対策施設(畑山地区加工・貯蔵施設「はたやま夢楽自然工房」)の指定管理者の指定に関する件」であります。
 本件は、安芸市特用林産産地化形成総合対策施設(畑山地区加工・貯蔵施設「はたやま夢楽自然工房」)について有限会社はたやま夢楽、代表取締役、小松圭子氏を指定管理者として指定することについて、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき議会の議決を求めるものであります。
 委員からは、指定管理者の募集方法を市のホームページで行うだけではなく、折り込みのようなより広く市民の目に触れるような募集方法もしてはどうかとの意見があり、所管課からは次回から行うとのことでありました。
 採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第19号「町字区域の変更の件」であります。
 本件は、平成28年度地籍調査により伊尾木の一部地区の現地調査を実施したところ、隣接地と一体となっており、筆界及び字界が確認できない箇所があることが判明したため、これらの町字界について、実態に合わせて区域の変更を行うものである。
 所管課からの説明に対し、委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 以上で、産業厚生委員会の審査報告を終わります。
○吉川孝勇議長  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)  
○吉川孝勇議長  別に質疑もなければ質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論はありませんか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)
○吉川孝勇議長  別に討論もなければ討論を終結いたします。
 これより、議案第3号「安芸市個人情報保護条例等の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに、賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○吉川孝勇議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第4号「安芸市津波避難タワー条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○吉川孝勇議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第5号「安芸市畑山ふるさと交流センター条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○吉川孝勇議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第6号「安芸市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○吉川孝勇議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第7号「安芸市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○吉川孝勇議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第8号「安芸市職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○吉川孝勇議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第9号「安芸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等支給条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○吉川孝勇議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第10号「安芸市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○吉川孝勇議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第11号「安芸市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○吉川孝勇議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第12号「安芸市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○吉川孝勇議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第13号「安芸市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○吉川孝勇議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第14号「安芸市市税条例等の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○吉川孝勇議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第15号「安芸市保育所設置条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○吉川孝勇議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第16号「安芸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○吉川孝勇議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第17号「安芸市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○吉川孝勇議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第18号「安芸市特用林産産地化形成総合対策施設(畑山地区加工・貯蔵施設「はたやま夢楽自然工房」)の指定管理者の指定に関する件」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○吉川孝勇議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第19号「町字区域の変更の件」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○吉川孝勇議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 日程第4、議案第31号「平成29年度安芸市一般会計予算」から議案第42号「平成29年度安芸市水道事業会計予算」までの12件を一括議題といたします。
 これよりこれら12件に対する質疑に入ります。
 質疑はありませんか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)  
○吉川孝勇議長  別に質疑もなければ質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。ただいま議題となっておりますこれら12件については、委員会への付託を省略したいと思います。
 これに御異議ありませんか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○吉川孝勇議長  御異議なしと認めます。よって、これら12件については、委員会への付託を省略することに決しました。
 これより、討論に入ります。討論はありませんか。
 10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 議案第32号「平成29年度安芸市国民健康保険事業特別会計予算」に反対する立場で討論いたします。
 今回の平成29年度安芸市国民健康保険事業特別会計予算は、昨年12月議会にて国保税が引き上げられた予算が計上されていることに対して、市民の国保税の負担が限界を越していることを指摘して、反対とするものであります。先の議会での国保の引き上げに対する討論内容と重複いたしますが、改めて意見を申し述べます。
 国の法律改正により平成30年度の県への一元化に伴う対応として累積赤字を解消するという理由での引き上げでありましたが、一般会計から1億円の繰り入れが行われるものの、国保加入者に対し4,300万円の引き上げであり、大半の加入者に負担増を求めた予算であります。
 国民健康保険への住民の支払い能力をはるかに超える国保税負担により、完納できない滞納世帯は多く、正規の保険証を取り上げられたうえに、生計費を差し押さえられる滞納者が後を絶ちません。全国でもこうした立場の人々が病院に行くことをためらい、重症化や手おくれになったり、餓死や自殺に追い込まれたりするなどの事件も多発し、大きな社会問題となっています。
 こうした事態を引き起こした元凶は、国保に対する国の予算削減と共にたび重なる国保税の引き上げと国保加入者の所得減・貧困化です。今では国保世帯主の4割は年金生活者、3割が非正規労働者です。国保の加入世帯の平均所得は、1991年の260万円から2014年度は144万円へと激減しています。加入者が貧困化しているのに保険料が上がり続けるのでは、滞納がふえるのは当然です。その状況は安芸市も例外ではなく、国保加入者に対する国保制度の根本的な改革はもはや避けられませんが、これは放置されたままであります。
 安芸市においては平成24年度から27年度決算で見ますと収納率では6%ほど高くなっておりますが、収入未済額はこの4年間の平均で年当たり調定額との比率で15.6%、額にして年平均1億2,600万円となっています。不納欠損額は年1,100万円程度で推移しており、国保税の未納は生活苦とは切り離せず、国保加入者の国保税の負担は限界に来ていると考えます。
 この問題解決においては国庫負担増による国保税の引き下げ、保険証取り上げや機械的な滞納制裁の中止、貧困打開による制度の再建など、抜本的改革を求めるものであります。
 以上の理由で、今回の平成29年度安芸市国民健康保険事業特別会計予算に反対といたします。
○吉川孝勇議長  ほかに討論はありませんか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)
○吉川孝勇議長  ほかに討論もなければ、討論を終結いたします。
 これより、議案第31号「平成29年度安芸市一般会計予算」を採決いたします。
 本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○吉川孝勇議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第32号「平成29年度安芸市国民健康保険事業特別会計予算」を採決いたします。
 本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○吉川孝勇議長  起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第33号「平成29年度安芸市元気バス事業特別会計予算」を採決いたします。
 本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○吉川孝勇議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第34号「平成29年度安芸市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算」を採決いたします。
 本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○吉川孝勇議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第35号「平成29年度安芸市公共下水道事業特別会計予算」を採決いたします。
 本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○吉川孝勇議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第36号「平成29年度安芸市鉄道経営助成基金事業特別会計予算」を採決いたします。
 本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○吉川孝勇議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第37号「平成29年度安芸市農業集落排水事業特別会計予算」を採決いたします。
 本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○吉川孝勇議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第38号「平成29年度安芸市墓地公園事業特別会計予算」を採決いたします。
 本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○吉川孝勇議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第39号「平成29年度安芸市介護保険事業特別会計予算」を採決いたします。
 本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○吉川孝勇議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第40号「平成29年度安芸市住宅団地整備事業特別会計予算」を採決いたします。
 本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○吉川孝勇議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第41号「平成29年度安芸市後期高齢者医療事業特別会計予算」を採決いたします。
 本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○吉川孝勇議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第42号「平成29年度安芸市水道事業会計予算」を採決いたします。
 本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○吉川孝勇議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。

添付ファイル1 委員選任・委員会審査報告・採決 (PDFファイル 228KB)

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