議会会議録

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一般質問 山下正浩

質疑、質問者:山下正浩議員
応答、答弁者:財産管理課長、市長、副市長

○吉川孝勇議長  以上で、10番川島憲彦議員の一般質問は終結いたしました。
 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) まず、質問に入る前に市長、副市長に一言言っておきます。市政をあずかり、安芸市の未来を創造するべきトップ二人が自分たちの自己保身と責任逃れのために従来から担当職員に不条理な虚偽答弁をさせて、悠然と構えたさまは全くもって卑劣で理不尽きわまりないものであります。説によればうそもばれずにつき通せば真実とか言いますが、あくまでこの虚偽答弁を真実であると主張し続け、加えてその自信に揺らぎないのであるならば、みずから答弁席に立って正々堂々と答弁を行うべきであります。従来から虚偽答弁をさせられる職員はたまったものではない。今回の市ぐるみの計略的犯罪ともとれる市政執行のあり方について、これまで行ってきた一般質問の内容を引用し、特に今回は競売にかかわるまでの手続、届け出等がいかに裁判所も恐れない虚偽のものであったかを明らかにし、説明していきますので重複する点が数多くあることを申し添え、お断りしておきます。
 登記簿謄本における地番    の乙区の順位番号6番の記載事項は重要でありますので伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  お尋ねの登記は5番抵当権抹消、昭和54年12月25日受付、第5288号としまして、原因昭和54年12月24日弁済とございます。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 今言ったその順位番号5番の記載事項の読み上げを願います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  順位番号5の登記は抵当権の設定で、昭和54年10月22日受付、第3751号、原因は昭和54年1月25日金銭消費貸借、昭和54年10月19日設定、債権額金950万円、抵当権者は安芸市というものです。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 記号を示して質問しますので、答弁も全て記号を示して答弁をしてください。ゆっくり言います。その順位番号5番の(イ)債権額、(ロ)受付番号、(ハ)共同担保の3項目を確認のために伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  債権額は950万円、共同担保目録はイの第872号です。受付番号は第3751号です。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だとすると、今の説明によると950万円の債権額については謄本では明確に弁済されておりますね、真実を伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  これまでの議会でも答弁しましたとおり、登記では設定しました抵当権にかかる債権は弁済されたようになっておりますが、その事実は確認できなかったものです。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 時間がないきんね、聞かれたことだけでえい。乙区の順位番号5番の記載事項はこういうことですよ、だったら、昭和54年1月25日に950万円金銭消費貸借をして、計略的に約9カ月おくらせて、同年10月19日に抵当権を設定し、同月22日に受け付けした。受付第3751号、共同担保、目録(イ)第872号、そういうことでしょ。イエスかノーでいい、答弁。登記簿謄本ではね。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  登記はそのとおりです。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 抵当権の設定に際して、どうしてそのような卑劣な細工をしたか私にはわかりません。副市長、今言うたこの受付第3751号と共同担保目録(イ)第872号をよく覚えておいてください。
 家屋番号    の乙区の順位番号3番の記載事項の読み上げを今一度伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  家屋の順位番号3の登記は、抵当権設定、昭和55年8月13日受付第3293号、原因は昭和54年1月25日金銭消費貸借、同55年8月13日設定に係るもので、債権額は金1,000万円、抵当権者は安芸市でございました。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 金銭消費貸借、55年8月13日、債権額が1,000万円。ちゃんとここで言いゆうやないか。だったら順位番号2番に係る(イ)抵当権者、(ロ)債権額、(ハ)抵当権設定日、(ニ)抵当権順位の4項目を伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  建物の登記の順位番号2番の登記に関しましては、債権額が金750万円で抵当権者は高知信用金庫さん、消費貸借の設定日は昭和55年6月9日です。抵当の順位は登記の順位と同じ2番抵当にこの時点でなっております。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら高知信用金庫の抵当順位が第2位ですね。イエスかノーで。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  そのとおりです。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 同じようなもんじゃけんど、順位番号1番(イ)抵当権者、(ロ)債権額、(ハ)抵当権設定日、(ニ)抵当権順位を伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  抵当権者は住宅金融公庫です。債権額は金400万円、金銭消費貸借の設定日は昭和55年5月15日です。抵当順位は1番です。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 住宅金融公庫の抵当順位は第1位ですね。イエスかノーで。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  そのとおりです。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 順位番号3番に係る同じく(イ)抵当権者、(ロ)債権額、(ハ)抵当権設定日、(ニ)抵当順位の4項目を伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  抵当権者は安芸市、債権額は金1,000万円、設定日は昭和55年8月13日です。抵当順位は第3位です。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 安芸市の抵当順位は第3位ですね。イエスかノーで。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  そのとおりです。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 家屋に係る債権者ごとの(イ)債権者名、(ロ)抵当権順位を伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  抵当権順位第1位が住宅金融公庫、第2位が高知信用金庫、第3位が安芸市です。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) ということは登記簿謄本における家屋に係る抵当順位の第1位は住宅金融公庫、第2位は高知信用金庫、安芸市は第3位ということですね、伺います。イエスかノーで。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  そのとおりです。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 貸付契約日は昭和54年1月25日であります。当時の貸付条例施行規則第9条第1項の条文を伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  「住宅新築資金の借受人は、住宅新築工事が完了したときは、貸付対象住宅について第1順位の抵当権を設定し、登記しなければならない。この場合において貸し付けの対象となった住宅の敷地である土地についての抵当権を設定し登記するものとする」とございます。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 地番    の乙区の順位番号9番の(イ)抵当権者、(ロ)抵当権設定日、(ハ)抵当順位の3点を伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  土地の乙区順位番号9の登記は、抵当権者が高知信用金庫、設定日が昭和55年6月9日、この時点での抵当順位は第1位となっております。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 順位番号10番の(イ)抵当権者、(ロ)債権額、(ハ)抵当権設定日、(ニ)抵当順位の4項目を伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  抵当権者は安芸市、債権額は金1,000万円、設定日は昭和55年8月13日です。抵当順位はこの時点で第2位です。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら、この宅地に係る債権者ごとの抵当順位を伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  抵当順位第1位は高知信用金庫、第2位は安芸市です。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) ということは、登記簿謄本における土地に係る抵当順位の第1位は高知信用金庫、安芸市は第2位ということですね、伺います。イエスかノーで。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  そのとおりです。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 貸付条例施行規則第9条第2項の条文を伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  「宅地取得資金の借受人は宅地取得の完了したときは、貸付対象土地について第1順位の抵当権を設定し、登記しなければならない」とございます。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら、安芸市は住宅、土地ともに抵当権の設定は第1順位にしなければならないが、借受人とぐるになって両金融機関からも借り入れをさすために両金融機関の抵当権の設定順位を計略的にやっちゅうんじゃないですか。両金融機関のを高順位として安芸市を計略的に低順位にしたものである。そうじゃないですか、副市長。第1順位にせないかんにね、家屋は第3位、土地が第2位、せられんことやないですか。簡潔に伺います。課長でえい。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  その目的あるいは計略的かどうかについてはわかりかねますが、御指摘のとおり施行規則に反した設定となっておりました。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら、貸付条例施行規則に反する行為は違法です。違法か違法やないか市長に伺います。
○吉川孝勇議長  市長。
○横山幾夫市長  その行為は違法でございます。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 市長、そればあはっきり言われたらこっちも困るけんどよ。違法を簡単に言うもんじゃないで、違法行為は。定例会会議録第314号、70ページ3行目から7行目までの読み上げを願います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  「市が貸し付けたのは950万円のみで、950万円の弁済事実がないにもかかわらず抵当権が抹消されたと。その後、これも想像ですけれど、弁済事実がないにもかかわらず抹消された950万円の抵当権にかわりまして、抵当権額を1,000万円に増額しまして抵当権を打ち直した、そのような経過が事実であろうというように考えております」。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) これは副市長が答弁しちゅうけどね、副市長こんなとぼけたね想像で物を言うもんじゃないですよ。想像じゃなくて事実に基づいて確固とした根拠資料を示して答弁をするようにお願いします。
 私は当初から950万円の弁済の事実はないとは何を根拠にそのようなふざけたことを言っているのか、もしそうであれば歴然とした根拠を示して答弁願うとしておるが、全く根拠を示さず、へ理屈ばかり言っておるが、堂々と根拠を示して答弁するべきもんですよ副市長。地番
の乙区の順位番号6番の記載事項を改めて伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  その登記は5番抵当権抹消、昭和54年12月25日受付、第5288号として原因は昭和54年12月24日弁済とあります。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら弁済されて、抹消しちょる。54年12月24日に弁済受けて翌日の25日に抵当権抹消しておる。伺います。イエスかノーでいい。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  登記はそのとおりです。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 副市長、職員は皆うそを言うておること皆わかっちょるで、職員に恥ずかしないんかね、職員の全く信頼ゼロですよ。弁済の事実がなければどうして市みずからが嘱託登記簿において抹消登記をしたのか、そのからくりを伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  事実はわかりません。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そのとおりやろ。事実はそうやない。事実はね、弁済受けて抹消されたようなっちょるん。公金を詐取するためですかそしたら。詐取、詐欺の詐。伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  事実関係は明らかになっておりませんが、これまで百条委員会などでも追及してきたところ、ほかの貸し付け案件の保証人の財産に抵当権が設定されたように伺われるといったことが推測されているところです。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 百条委員会関係ない言うたやろ。全く目的が違うんじゃから。だったら950万円の弁済の事実がないとすれば、登記簿上においては950万円の債権が生きておりますね。生きちゅうか、生きてないか伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  登記が事実と違うことにつきましては、これまでも答弁してきたところでございまして、抵当権の抹消にかかわらず950万円の債権はあったものということでございます。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 950万円が弁済されてない言うたやろ。だったら950万円弁済されてなかったら登記簿上では950万円の債権は生きておりますねと。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  950万円の債権が生きているにもかかわらず、登記簿上抹消されたということです。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) わけのわからんこと言うもんやないよ、弁済されてなかったら登記簿謄本では生きちゅうやろ、ほんなら何が生きちゅうがよ、登記簿謄本上では。生きた債権額言うてくれますか。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  弁済の事実、債権額にかかわらず、登記簿上は5番抵当権は昭和54年の12月24日に弁済されたとして抹消されております。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 弁済されたきん抹消したんじゃろ。弁済されてなかったら生きちゅうやろ。ほいたら1,000万円貸してないやろ、ほいたら1,000万円は登記簿謄本で債権ないということやろ。まあわけのわからんことばっかり言う。だから副市長うそを言わすなと言ゆうん。百条委員会らあ持って出すことはない。だったら抵当権とはどのようなものを指して言うのか伺います。簡潔に願います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  この場合、貸し金の担保でございます。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 抵当権額を1,000万円に増額して、抵当権を打ち直したなどと全く意味不明のことを職員は言わされておりますが、どのような理由において抵当権額が950万円であるものを、どうして1,000万円の抵当額に打ち直すことになったのか、またそのようなことが実際できるのかあわせて伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  現在ではそんなことは起こり得ない、しかしながら当時現実にこのようなことが起こっているといったことは、これまでも答弁してきたところでございます。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 現在はこのように行われてない、過去にほいたら行われて構わんかね、一緒のことやろ。抵当権額を1,000万円増額して打ち直したなどと全く意味不明のことを言わされん、副市長。ほんで課長そんなうそを言うことないき。しんどいやろ、うそばっかり言うのも、だったら法令においてそのようなことができるのか、できるとされていれば根拠法令を伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  現実にその登記がございますので、できないものができているとしかお答えのしようがございません。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) できてないものができたら、そら言われるやろそんなうそを。担当課長黙っちょったらえい、もう。こんなに無理に作り話つくることはない、しんどいやろ。抵当権額のみを打ち直したものか、あるいは抵当権額950万円を一旦弁済させて、抵当権額1,000万円を再貸し付けしたものか伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  確かに登記簿上は950万円を一旦弁済させて、1,000万円を貸し付けたかのようにも見えますが、その1,000万円の貸付日も950万円と同日としての登記でございます。また、950万円が弁済されたという会計書類はございませんので、950万円の弁済の事実はなかったと言えます。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら弁済されてないもんどうして弁済されたいうてしましたかという、それができますかと。まあ、それの後でからくり言うけど、課長はもうそれしか答弁しようがないと思う。そう言え言われゆうから。金銭消費貸借の貸付限度額は950万円と思いますが、条例において、だったら1,000万円増額できると明確に規定されていなければ、増額できんですわ。もし1,000万円増額できるとされていればその条文を伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  御指摘のように新築資金の貸付額は、その上限額が定められておりまして950万円が上限でした。従いまして1,000万円の貸し付けができるルールはございません。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 市長に伺いますが、だったらないもんをしたとなれば違法ですね、これは。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  ところがその1,000万円は現実には貸し付けてないといったことはこれまでの答弁のとおりでございまして、1,000万円の登記そのものが事実でなかったということでございます。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) あほみたいなこと言うたらいかんよ。都合の悪いやったら貸してない、都合のえいがやったら貸しておる。そんなその時にくるくる変わられたら何も質問できんやろ。だったらもう一回伺いますが、貸付限度額を伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  貸付限度額は950万円です。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 安芸市はそれらの一連の筋書きを貸し付け当初から計略的に借受人と一緒に練って、54年1月25日に貸付条例での限度額は950万円と規定されているにもかかわらず、950万円と1,000万円の2口、合計1,950万円を違法に貸し付けておる。このことは市みずからが登記嘱託書を作成して法務局に登記、申請をして登記簿謄本に明記されておる。そうじゃないですか副市長。これほど歴然とした事実はないと思うが副市長の見解を伺います。
○吉川孝勇議長  副市長。
○小松敏伸副市長  先ほどから財産管理課長が答弁しておりますように、議員は登記が100%正しいという前提でお話をしておりますけれども、登記というのは必要書類が整っておれば登記ができます。したがいまして前にも答弁したと思いますけれども、やはりこの登記は何らかの違法行為があったんではないかなというふうに理解しております。反対に1,000万円の支出伝票切って出すという行為はなかなか難しいかなと思います。950万円の収入調定上げて、その2つの行為のほうがより難しい、したがいまして登記のほうが異なっておるというふうに理解をしておるところです。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) それでも副市長しよるんかね、登記簿100%正しい思うちょるけんどって、登記簿100%正しいから金を貸して抵当権の設定を信用してからするんじゃろ、そんなばかみたいなこと言うもんじゃないよ。登記がみんな100%正しいと思って登記簿謄本をとるやろ。それで抵当権設定してなかったら金を貸そう思う。それ登記簿全部正しいと思ったら、当て違うみたいなこと。副市長しよるんかね、情けない。副市長は答弁の中で増額をして設定されておるのは公簿で確認はできましたと言っておりますが、公簿で確認したとはどのような公簿等で確認したのか簡潔に伺います。
○吉川孝勇議長  副市長。
○小松敏伸副市長  今の御質問、どのときにそういうの言うたのか記憶にはございませんけれども、多分公簿でというと登記簿でしょうと思います。
 先ほど山下さんの言ってるのは対抗要件は登記簿でそのままいけますけれども、つくったというかやった行為についてはまた別問題ですので、登記簿の内容はそれがうそであろうが真実であろうが対抗要件は登記簿の謄本どおりなる、その辺ちょっと違う問題かなというふうに思います。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) どこまでも知能ないな。登記簿謄本が一番正しいいうことはわかりきっちゅうやろ。
○小松敏伸副市長  対抗要件。
○11 番(山下正浩議員) わからん、意味が。
    (発言する者あり)
○11 番(山下正浩議員) そんなもん関係ないやろ。登記簿に記載されちゅうことだけ聞いていきゆうやろ、最初に誰がやっちゅうかは関係ない。そんなもん抵当権設定するときに、抹消しちょったらそれはもう関係ないんじゃから。
 平成23年第2回定例会において、次のような答弁をしております。
 「一部繰り返しになりますけど、登記簿謄本上確かに弁済ということで、抵当権抹消されていますけれど、私どもが手元に保管しております償還元帳では、全く弁済をされた事実がないということは明らかでございます」、このような答弁をしております。
 副市長、この償還元帳とは確認したのか伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  恐らく、担当課長答弁であったかと思いますけれども、償還表で償還額を確認しましたところ、950万円の登記を抹消する根拠とされております弁済の事実はなかったということが確認できております。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 償還元帳は最初からつくってなかったら、記載されてないじゃろう。貸してないようにしたら、償還元帳なんか作成するはずないやろ。増額する前の貸付金は950万円ですが、この貸付時における、起案書は確認したと思いますが、確認調査を行ったのか、イエスかノーで結構です。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  確認しております。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 起案書とはどのような場合において、作成するものか簡潔に伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  世間では稟議書とかいうふうな呼ばれ方もしますけれども、安芸市では起案書と呼びまして、安芸市文書取扱規程で、「事案の処理について上司の許可、決定又は承認等の意思決定を受けるために作成された文書をいう」と規定しております。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 支出負担行為書は確認したと思いますが、確認し、調査は行ったのか伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  はい。950万円の支出について、確認をしております。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 支出負担行為書とはどのような場合に作成するものか、簡潔に伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  支出の原因となるべき契約などがありましたときに、起票する伝票でございます。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 支出決定書も当然のこととして確認したと思いますが、確認し、調査は行ったのか伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  はい、確認しております。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 支出決定書とはどのような場合に作成するものか伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  金銭の支払いをする際に、起票する伝票でございます。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 登記嘱託書、あるいは登記簿謄本において、確認をしたと思いますが、確認はしたのか伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  はい、確認しております。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったらこの時に、登記嘱託書もおかしい、登記簿謄本もおかしいと副市長思わんかったかね。一つも問題にしてないやんか、確認しちょったら。そのときも、副市長が14年のときには、以前にこれは登記されちゅうもんじゃから、登記嘱託書も、それ確認したらそこで調査したらよかったんじゃ。
 増額して、再度抵当権設定して、貸し付けた1,000万円、この貸付時における起案紙は確認したと思いますが、確認し、調査は行ったのか伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  1,000万円の貸し付けについての書類は、存在しませんでした。ありませんでした。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) さっきの説明によると、貸付金の支払いまでの流れはまず、こういうことじゃないですか。契約書案等を添付して、起案を行って、契約締結をする。支出負担行為書に起案書、契約書等を添付して所属長に回り、決裁をもらって財政担当課職員において、合議を得て、支出決定書に請求書を添付して、会計課において、相手側いわゆる借受人の口座に振り込む、ここで一連の手続が終了する。これが一連の大体の流れだと思いますが伺います。
○吉川孝勇議長  暫時休憩いたします。
     休憩  午後2時 59分
     再開  午後3時 7分
○吉川孝勇議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  先ほどおっしゃられた事務の流れについては、おっしゃるとおりです。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 抵当権を設定した登記嘱託書、あるいは登記簿謄本はどの時点において、だったら提出するのか。支出決定書か、負担行為書のとこか、起案書のときか。どうせ添付せないかんと思う。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  直接金銭の出し入れにかかわることではございませんので、起案紙で決裁を受けることになります。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったらこれは、登記簿謄本で、登記してない、記載されてなかっても金出すということになるよ。1回確認をどっかでせな。嘱託書なり、謄本なりを。確認して、それから支出決定書までいくと思うで。そやなけりゃ、仮にだまそうと思ったらだませるやんか。だから1,000万円のがも謄本へ記載されちゅう。副市長、貸付金1,000万円についてはこういうことでしょ。これらの契約書、起案書、支出負担行為書、支出決定書等の、後々証拠となり、都合の悪いものは全て廃棄をして、しかし登記嘱託書と、登記簿謄本は、どうやっても廃棄することはできん。だから、現在に、貴重な証拠として現存しておる。だからばれた。そうでしょう。そのがの起案紙とか全部それは、支出負担行為書は知らざったとしても、全部これは一旦あるわけやき。だからそのがの登記行く職員らも臨時職員か、入りだちの職員に行かすだけのこと、その後は、これらができる人間は全部そうやって廃棄、抹消するん。だから、当初から会計帳簿などは作成していない。何でかいうたら、最初からその金を詐取するため、そういうことじゃないですか。図星でやろ。刑法第246条第1項、詐欺の条文を伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  刑法第246条第1項は、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」とございます。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 刑事訴訟法第250条第2項の条文を伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  「時効は、人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによって完成する」とあります。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 同項第4号の条文を伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  「長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年」とあります。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 今になったらこれはもう間に合わんけど、そのときに私市会議員やったらやられちょったですよ、この罪で。昭和59年1月5日において、裁判所へ債権届出書を提出しておりますが、この届け出を作成して提出したのは、債権者の安芸市か、債務者の借受人か確認のために伺っておきます。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  債権者の安芸市が届け出ています。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) その債権届出書とは、どのような場合に提出されるものか、これも確認のために伺っておきます。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  競売などの、いわゆる強制換価手続の際に、その配当を受けるために債権者がそれぞれの債権額を届け出るものです。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったらこれに記載されちゅうことが一番正しいことですよ。定例会会議録第334号、80ページ22行目から23行目までの記載事項の読み上げを願います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  「民事執行法等によりまして不動産が競売に付される場合に、抵当権者が裁判所に債権を届け出をして配当を受けようとするものです」とございます。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら、債権届出書に記載されている事項が、紛れもない事実であって、競売において、配当を受けようとする明確なものを記載したものですね。伺います。イエスかノーで。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  そのとおりです。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 債権届出書の記載事項について伺っていきます。
 (イ)債権発生の年月日及びその原因、(ロ)登記の表示、(ハ)元金現在高の3点を伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  昭和59年1月5日付の債権届出書では、昭和54年1月25日金銭消費貸借に係りますこの時点での元金現在額885万1,371円の届け出になっております。登記の表示は、55年8月13日第3293号抵当権と読めます。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら、55年8月13日、受付第3293号覚えちょってください。
 (ニ)期間、(ホ)利息損害金現在高の2点を伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  利息は年2%、この時点での現在高は、45万815円でした。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 債権届出書の裁判所への提出、届けの年月日を伺います。届出年月日。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  昭和59年1月5日です。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 利息損害金現在高45万815円は、何年何月末現在のものですか。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  59年12月末約定分までを含んでおります。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったらおかしいと違いますか。債権届出書の提出日は、今言うた59年1月5日、利息等の現在高の計算の期間は59年12月まで時点で、だったら提出日より、約1年後の59年12月末時点となっております。ということは、約1年分余分の利息計算をしたものを、請求しておるんと違いますか。確認のために伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  御指摘のように見えます。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら、この債権届出書の利息の計算が全くでたらめ、整合性がない、そうでしょう。債権計算書について伺っておきます。債権計算書は、昭和61年8月11日に裁判所に提出しておりますが、作成し提出したのは、債権者の安芸市か、債務者の借受人か伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  債権計算書の作成は、安芸市がしております。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 債権計算書とは、だったらどのようなものをいうのか、簡潔に伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  前後関係の書類を私見ておりませんのですが、恐らく、その競売が終わりまして、最終的な債権額の確認を裁判所が各債権者にいたしまして、その回答といたしまして、直近の債権計算を届け出たものと思われます。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) それはおかしい。債権届出書も債権計算書も、安芸市で作成して、裁判所へ提出した。そうじゃないですか。だったら、もう一回再確認します。
 債権届出書及び債権計算書を作成し、裁判所へ提出したのは、債権者の安芸市か債務者の借受人か伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  安芸市が最新の債権額を裁判所に報告したものでございます。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) これらに記載して、裁判所に提出したのは、債権者の安芸市であり、記載内容については、紛れもない事実である。伺います。イエスかノーで結構です。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  そうだと思います。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 起案年月日が昭和61年8月11日の伺い書に記載されている、2の貸付年月日、金額欄の読み上げを願います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  お尋ねの伺い書は、先ほどおっしゃられた債権計算書の伺い書かと思いますが、そちらに記載されております貸付年月日は、昭和54年3月27日で、貸付金額は950万円とあります。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら、この伺い書に記載されている貸付金額は950万円ですね。イエスかノーで結構です。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  もとの貸し付けは950万円です。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 950万円に係る法務局への抵当権設定時の(イ)受付番号、(ロ)共同担保の2点を伺います。950万円です。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  登記の抵当権設定は、債権額は……
○11 番(山下正浩議員) 受付番号と共同担保の2つ。
○大城雄二財産管理課長  受け付けが第3751号、共同担保目録はイの872号です。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 件名、住宅新築資金等貸付金の対象物件の競売に係る債権計算書の提出についての欄の読み上げを願います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  61年8月11日付の伺い書のことかと思いますが、件名としまして「住宅新築資金等貸付金の対象物件の競売に係る債権計算書の提出について」とございます。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そうやないろ、伺い書の件名の欄にあるがは、「上記の件について、昭和61年8月5日付、事件番号昭和58年(ケ)第17号により、催告があったので別紙債権計算書を提出する」、こういうふうに記載されちゅうやろ。
 債権届出書と債権計算書を作成して裁判所に提出したのは、たしか安芸市でしたね。確認のために伺います。イエスかノーで結構です。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  そのとおりです。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 債権計算書と伺い書の事件番号、昭和58年(ケ)第17号はともに一緒ですね、伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  はい。そのとおりです。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 昭和61年8月11日付で、裁判所に提出された債権計算書の記載事項のうち、(イ)債権発生の年月日及びその原因、(ロ)債務名義、仮差し押さえ命令、または担保権の表示の2項目の読み上げを願います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  債権発生は、昭和54年1月25日で、その原因は金銭消費貸借契約です。債務名義等の表示につきましては、これは担保権の表示になりますが、昭和55年8月13日受付、第3293号抵当権設定、共同担保目録、イの第1168号です。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 今言った昭和55年8月13日付、受付番号第3293号、共同担保目録(イ)第1168号は、登記簿謄本における地番    のどこに記載されているかその順位番号を伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  その登記は、乙区の順位番号、10番としまして、登記されております。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 副市長、市内部の伺い書と、裁判所へ提出、債権計算書や債権届出書とどうして貸付金額が異なるのか伺います。おかしいじゃないですか。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  御指摘のように、おかしな届け出になっております。恐らく、950万円に係ります抵当権は、この届け出の時点で、抹消されておりますから、残っておりました登記は、10番の1,000万円に係るものしか登記上はなかったと、したがって、抹消されたものは、届け出がたいので、記載内容が違うけれども、10番の抵当権を届け出をしたのではないかというふうに思われます。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) ないかと思われますじゃいかんやろ、さっきから言ゆうように。
 副市長、だったら次に質問する(イ)から(ホ)までの答弁をよく覚えておいてください。
 ゆっくり質問します。
 確認のために、地番    の乙区の順位番号10番の(イ)債権者、(ロ)受付番号、(ハ)抵当権設定、(ニ)共同担保、(ホ)債権額の5項目を伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  10番は、55年8月13日受付の第3293号に係るものでございまして、昭和54年1月25日金銭消費貸借の債権額金1,000万円、抵当権者が安芸市で、共同担保目録がイの第1168号のものでした。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 確認のために伺っておきます。順位番号5番の(イ)債権者、(ロ)受付番号、(ハ)抵当権設定日、(ニ)共同担保、(ホ)債権額の5項目を伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  5番の登記は、昭和54年10月22日受付の第3751号に係るものでございまして、その原因は、昭和54年1月25日金銭消費貸借の債権額金950万円、抵当権者が安芸市で、共同担保目録が、イの第872号でした。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 副市長、ここをよく聞いておいてください。債権額が950万円の受け付けは第3751、抵当権設定は54年10月19日、共同担保は目録(イ)872ですよ。
 債権届出書及び債権計算書の(イ)受付番号、(ロ)抵当権設定日、(ハ)共同担保の3項目をいま一度伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  債権計算書の債権発生日は、昭和54年1月25日の金銭消費貸借契約で、担保権の表示は、昭和55年8月13日受付、第3293号抵当権設定で、共同担保目録はイの第1168号でした。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 今言った、55年8月13日抵当権設定、受付第3293号、共同担保目録(イ)第1168号の債権額を伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  登記上の債権額は1,000万円です。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 受付第3293号、共同担保目録(イ)第1168号の債権額は1,000万円ですよ。副市長、だったらおかしいじゃないですか。市みずからが裁判所に債権があると提出をした、一番確証のある債権届出書、あるいは、債権計算書に記載した、54年1月25日の金銭消費貸借日、抵当権設定は55年8月13日、同日に受け付けしたのは受付第3293号、共同担保目録(イ)第1168号、これは全て登記簿謄本の乙区の順位番号10番の記載事項とぴったり一緒じゃないですか。裁判所に虚偽の債権届出書、債権計算書を作成して、提出をして、だったら裁判所をだましたということですか。副市長の見解伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  登記が事実と整合しないために、このようになったものかと思われます。なお、この登記が事実なのか、登記が事実でないのかは、議員とお話が平行線になっておるところではありますが、このことに関しまして、一つ御報告がございます。
 せんだって、不起訴が確定しました案件で、調査しておりました警察から、新築資金の書類一式が返ってまいりまして、これまで、百条委員会の情報としてお話をしておりました別件の貸し付けの抵当権として、設定をしたという伺いが返ってきております。したがいまして、それのための登記が事実と違う登記としてなされたのではないかというふうに思われるところです。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 聞きもせんことを言うことはない。百条委員会と、住民訴訟と全く違うと言いよる最初から。
 だったら証人尋問に副市長呼ばれちょったんと違うんか。何番目に呼ばれた。これも全然通告書にないけど、通告書にないことを言うことはない。
 順位番号10番の債権額を伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  1,000万円です。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら副市長、債権届出書、債権計算書と、順位番号10番とぴったりと一緒ということは、1,000万円を貸し付けたのは事実で、競売の対象となったのは貸付金1,000万円の債権のものであって、950万円のものではないということは、貸付金950万円については、昭和54年1月25日貸し付けて、11カ月後の12月24日に弁済を受けて抹消しておる。
 副市長、うそを職員に言わせるものじゃないですよ。虚偽答弁を繰り返しておるが、職員に恥ずかしくないんかね。副市長、うそとは事実でないこと。人をだますために言う、事実とは違う言葉だそうです。副市長にはうそに対する罪悪感は全くないんかね。副市長のうそは、うそも方便のうそですか。裁判所には1,000万円の債権分として届け出をして、議会では1,000万円を貸し付けた事実はないと、うそ八百の答弁をして、しらを切り通しておりますが、それまで隠す理由はなぜなのか。想像もつかん。
 第335号定例会会議録92ページ、22行目から25行目までの読み上げを願います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  「1,000万円は、実際には貸し付けておりません。さきの御質問で、ありもしない債権を裁判所に届けたかということでございますが、登記上の抵当権の番号は、1,000万円に係るものでございますが、届け出た債権は950万円に係るものの、残った元金について届け出をしております」とございます。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 副市長、大城課長はこのようにさっぱりわけのわからんことを言っております。だったら伺いますが、どうして素直に債権額950万円の昭和54年10月19日、抵当権設定、受付第3751号、共同担保目録(イ)第872号、債権届出書、債権計算書になぜ記載して、届け出をしなかったのか、あるいはできなかったのか、そのからくりを副市長はわかっておると思いますので、素直に真実を伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  さきにも御説明いたしましたけれども、この3751号に係ります950万円の抵当権は、一旦抹消されておりますので、債権の届け出をした時点で残っておりました安芸市の登記上の抵当権は、1,000万円に係るものしかございませんでした。それがために、そごがあるのではないかと思います。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 950万円弁済されたきない、謄本で、残っちゅうが1,000万円、だから1,000万円で届けた。そんなばかなことないやろう。だから、1,000万円じゃろ言いゆうん、残っちゅうがは。けど1,000万円貸し付けてない。わけがさっぱりわからん。苦し紛れのうそを言わすもんじゃないと言ゆろ。
 第335号定例会会議録93ページ19行目から24行目までの読み上げを願います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  「先ほど来より、1,000万円貸してない、だけどこの書類では1,000万円貸したとか、いろいろな矛盾が生じていることは承知しているところです。いろんな、一番最初にボタンをかけ違うと、ずっと後ろ、それを前提に書類を処理しなければならないということで、そういうふうになったんだろうというふうに推測しております。さっきから答弁していますように、一番最初に違うことがあったんではないかというふうに思っております」とございます。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 先ほどの答弁で、質問抜かしちょったきもう一回言うけど、950万円の抵当権設定番号は第3751号、共同担保目録(イ)第872号であるにもかかわらず、どうしてわざわざ1,000万円の抵当権設定番号の第3293号、共同担保目録(イ)第1168号に変えて、裁判所に届け出をしたのか、その卑劣な細工の理由を伺います。なぜ素直にそのまま言わざった。なぜこれに変えないかんか伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  債権の届け出時点では、さきの抵当権は既に抹消されており、1,000万円の登記分しか現存していなかったためと思われます。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら950万円は抹殺されてないと、あるがは残った1,000万円の債権があるきにそれを届けた。これ事実やろ。それまた貸してないやいうわけのわからんこと言うきにいかんのよ。今の質問の読み上げのこと言うけんど、副市長、一番最初にボタンかけを間違えたとは、どこをどのようにボタンをかけ間違えたのか、具体的に伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  そもそも、この950万円の抵当権設定よりさきに、この貸し付け相手方に所有権が渡ったその当日、銀行の根抵当権が、別の方の債務として設定されており、また、後日、個人さんの抵当権が設定されておりまして、安芸市の抵当権設定は第3位となっております。そのように、そもそも登記上の名義は借受人ではございましたけれども、実質的な所有者は、抵当権者にあり、その方の別件貸し付けに関連したものではないか、その不整合に引っ張られて、後々つじつまが合わなくなってるのではないかということも考えられるところです。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) とぼけたこと言ったらいかんよ。最初に銀行に根抵当権が設定されちょったら金が借れんし、そこで問題にせないかんやろ。それをさきにこれがあったから後でつけました、そんなばかなことはないやろ。だから今のこれ読み上げたの副市長の答弁やけど、副市長答弁せないかんのよ。副市長、私はそうやないと思う。まさかばれんと思って、たちが悪い。詐欺まがいの細工をしたと思いますが、そう思いませんか、副市長。
○吉川孝勇議長  副市長。
○小松敏伸副市長  40年前のことですので、その当時の方たちが、どういうふうに考えたかいうのは、私にはわかりませんけれども、想像で物を言いますと、多分、弁済してくれるから、弁済すればわからずに終わったんではないかというふうに考えたんではないかなと、実際に滞りますと、このように明らかになると。そこには何らかの違法性が当然、存在してなければこのような処理はできないであろうというふうには思っております。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 質問の最初のときに言うちゃうろう、想像で物言わんとってくれって。40年前、40年前言うけど、最近まで決算書にあったやろ。だからそれで調査して、今のこれが出てきたんや。そんなうそばっかり言うもんじゃないやろ、これは。みとものうないかえ職員に。昭和61年9月2日付の配当表売却代金交付計算書は、だったら誰が作成したのか。作成者のみを伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  競売の配当表は、裁判所の裁判官が作成いたします。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 配当表売却代金交付計算書における、建物及び土地に係る記載事項について伺っていきます。
 まず、家屋番号    の順位4の記載事項について伺っていきます。順位4番に記載されている、債権者安芸市の(イ)利息、(ロ)元本、(ハ)合計の3項目を伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  利息が35万4,054円、元本が885万1,371円、合わせまして、920万5,425円です。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 920万524円と思うよ。だったらこの利息35万4,000円の計算は裁判所がしたものですよね。貸付条例施行規則を遵守して、抵当順位を第1順位としておれば、本来なら、この920万524円が、配当等実施額として、安芸市に配当されるべきものですよね。伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  そのとおりです。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 債権種類の欄の読み上げを願います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  安芸市の債権の種類は、54年1月25日付、金銭消費貸借となっています。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 居宅に係る落札金額も伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  売却代金は、792万4,000円です。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 配当等実施額欄に記載されている、債権者である(イ)高知信用金庫、(ロ)公庫住宅融資保証協会、(ハ)安芸市に対するそれぞれの配当等の実施額の、それぞれの合計額を伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  済みません。手元に計算機がございませんので、合算額を、高知信用金庫への配当が、済みません、手元でよう足してないですけど、82万98円と、11万1,858円。失礼いたしました。8万2,098円と。
○11 番(山下正浩議員) えいえい、違うで。えいえい、こっちで言う。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 高知信用金庫は、302万8,685円、公庫住宅融資保証協会が489万5,315円。安芸市に対するそれぞれの配当等の実施額のそれぞれの合計額を伺おうとした。これ合計額は792万4,000円。だったら、居宅に係る3者の抵当権の順位をそれぞれ伺います。抵当順位はわかるろ、居宅。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  抵当順位は、高知信用金庫、住宅金融公庫、安芸市の順でした。
○11 番(山下正浩議員) 違うやろ。1番公庫住宅。
○大城雄二財産管理課長  失礼しました。1番が、公庫、2番が高知信金、3番が安芸市です。失礼しました。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら、安芸市は配当ゼロとなっておりますが、その最大の原因を伺います。簡潔に。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  抵当順位が、ほかより劣ったためです。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そのとおり。安芸市は第3位、宅地に係る、だったら落札金額を伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  356万6,400円でした。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 土地番号    、   の物件番号、2と5の記載事項についても、同様に伺っていきます。配当表実施額欄に記載されている、債権者である(イ)高知信用金庫、(ロ)安芸市に対するそれぞれの配当等の実施額を伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  高知信用金庫への配当は、356万6,400円。安芸市に対しては、ゼロ円でした。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 安芸市は配当ゼロとなっておりますが、その最大の原因を伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  抵当順位が劣後したためです。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 抵当順位は高知信用金庫が第1位、安芸市が第2位、そのとおりです。土地に係る2者の抵当権の順位をそれぞれもう一回伺います。1位は誰、2位は誰。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  1位は高知信用金庫、2位が安芸市でした。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 高知信用金庫及び安芸市に係る、(イ)抵当順位、(ロ)落札金額をもう一度伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  抵当順位1位は高知信用金庫、2位が安芸市でございまして、売却代金は356万6,400円でした。2位が安芸市です。安芸市に対する配当はございませんでした。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 競売の結果における、(イ)高知信用金庫、(ロ)公庫住宅融資保証協会、(ハ)安芸市に配当金として、配当されたそれぞれの配当額を伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  公庫住宅融資保証協会さんに、489万5,315円。高知信用金庫に659万5,085円。安芸市には配当はありませんでした。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったらこの競売における配当一切ない。安芸市はゼロということ。副市長、安芸市に対しての配当金ゼロには、私だけではなく、市民誰しも納得はできんですよ。安芸市は計略的に配当金を無配当としたんですよ。市民に申しわけないと思わんかね。自分らがこんな悪いことして。
 土地建物に係る配当等実施額欄のそれぞれの合計額をだったら、伺います。配当等実施額欄があるやろ。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  配当の総額ということでよろしいですか。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 土地建物に係る配当等の実施額、土地と建物にはどればあの配当がそれぞれ合計、言えと。土地は356万6,400円、建物792万4,000円。合計1,149万400円。それですよ。わかる。だったらこれもう一回言うてくれますか。大事なところやから。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  家屋についての配当総額は792万4,000円。土地につきましては、356万6,400円でございました。その合計は、1,149万400円です。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 昭和61年7月31日に競売が行われておりますが、競売の対象となった、だったら債権額を改めて伺います。
○吉川孝勇議長  暫時休憩いたします。
     休憩  午後3時59分
     再開  午後4時 5分
○吉川孝勇議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。
 財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  この競売に係る安芸市の債権額は、債権計算書によりますと、元金885万1,371円に利息を加えました、合計971万8,816円でした。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 家屋番号   の乙区の順位番号6番の記載事項の読み上げを願います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  家屋の乙区6番の登記は、1番、2番、3番、4番抵当権並びに5番賃借権の抹消に係るもので、昭和61年8月2日受付、第3172号としまして、原因、同年7月31日競売による売却とございます。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 5番の抵当権は、大阪の人間のがじゃろ。安芸市は3番やろ。5番抵当権は抹消。5番は賃貸借権で抹消じゃろ。安芸市は何番や。ほいたら3番言わないかんやろ。この順位番号6番の記載事項はこういうことですよ。
 昭和61年7月31日に競売による売却をして、順位番号3番を抹消したということやないですか。そやろ、その順位番号3番の(イ)抵当権設定日、(ロ)金銭消費貸借日を伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  抵当権設定は、昭和55年8月13日、金銭消費貸借は、昭和54年1月25日です。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) その抵当権設定日は、55年8月13日の(イ)債権額、(ロ)共同担保を伺います。55年8月13日抹消て書いちゅうやろ。そのがの債権額と共同担保目録を伺う。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  順位番号3の登記に係る債権額は、1,000万円、共同担保目録は、イの第1168号です。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら、共同担保目録(イ)第1168号の債権額を伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  登記上は1,000万円です。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 登記以外のことは聞きゃせん。登記のことで聞きゆう。だったら、競売により売却して、抹消したのは、紛れもない債権額1,000万円でしょ。伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  そのとおりです。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 1,000万円の貸し付けはされておる。どこまでうそ八百の答弁をするもんじゃない。たちが悪いよ。なぜそこまでうそを言って隠蔽をして、市民を裏切ることができるか、想像もつかん。職員には虚偽答弁させているが、職員がかわいそうと思わんかね、副市長。
 借受人に両金融機関からの借り入れをさすために市は計略的に抵当権設定をせず、それを十分見届けて、市の抵当権設定を計略的におくらせて、後順位として、劣位とし、競売における配当金を事実上放棄し、計略的に無配当として、安芸市に莫大な損害をこうむらせ、それを議会においてろくに精査もせず、いとも簡単に賛成可決として、権利の放棄などと称して債権放棄をせられたら、納税者である市民はたまったものではない。この事件について、副市長、何か考えることがあったら、簡潔に伺いたいですが。またうそ八百やから要らんわな。平成25年6月21日に市が債権権利の放棄とした(イ)総額、(ロ)その内訳をあわせて伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  総額が、1,172万474円です。その内訳は、新築資金元金503万912円。利息が200万2,553円、遅延損害金が468万7,009円でございました。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 権利の放棄として、あなたたち執行部が安芸市に損害をこうむらせた総額は、未償還元利金合計703万3,465円プラス、遅延損害金468万7,009円。合計1,172万474円と思いますが、イエスかノーで伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  権利の放棄の額はそのとおりです。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だとすると、副市長、両金融機関への配当額は1,149万400円。安芸市の行った権利の放棄による、安芸市がこうむった総額は1,172万474円。
 副市長、あくどいことをせんと、当初の貸付時に、まともに法令遵守をして、抵当権、順位を第1位に設定しておれば、競売における配当金で全て補われ、被害は免れた。そう思いませんか、副市長、イエスかノーで結構です。
○吉川孝勇議長  副市長。
○小松敏伸副市長  40年前にそのとおり、議員がおっしゃるとおりにやられておれば、全く問題がなかったというふうに思っております。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) このことは、全てあなたたちの違法行為によるものと、監査事務局の無知無能によるものと、それに加えて、我々議会のチェック機能の欠落が生じたもの、そういうことですよ。
 54年1月25日の1,000万円の貸し付け事実も、54年12月24日における950万円の弁済抹消の事実についても、旧来より事実を隠蔽して、答弁をしていることは登記嘱託書しかり、登記簿謄本しかり、債権届出書しかり、債権計算書しかり、配当表、売却代金交付計算書等々においても、事実を如実に物語っているじゃないですか。旧来からの虚偽答弁について伺おうと思うたけど、もう時間もないきいいですが。
 この事件名、平成23年(行ウ)第6号安芸市住宅新築資金等貸し付けに関する住民訴訟事件については、平成23年6月11日の提訴から、6年が経過し、本日に至っております。口頭弁論は、これまでに、高知地裁で24回、高松高裁において7回行っており、近々真実が明らかにされ、判決が下されることと思いますが、もし判決で安芸市が違法行為となり、敗訴に至った場合は、市民に対して、どのような責任をとるのか、市長、副市長にそれぞれに簡潔に伺います。
○吉川孝勇議長  市長。
○横山幾夫市長  お答えします。判決がどのようになるか、ちょっとどちらにしろ、不明ですので、責任のとり方でのこの中で明言はできませんが、ちょっと今の時点では、お答えすることができません。以上です。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 市長、もしそうなった場合にはいうて聞きゆうに。やめます、言うても、もうえい。
 この事件については、私は、最初から安芸市と借受人との間で、綿密な計画が練られ、当初から犯罪とも言える、数々の違法行為を繰り返して、堂々と不正が仕組まれ、貸し付けが行われたものであると私は思っています。異様な貸し付けだけではなく、計略的に抵当順位を後順位として、不利にして、計略的に計上させ、計略的に無配当として、安芸市に多額の損害を与えたものである。
 一方、あなたたち幹部連中は、我関せずとばかり、隠蔽を繰り返し、旧態依然として公務員の姿をさらしておる。自分たちの言うことしておることは全て隠蔽できると勘違いをしておるんと違いますか。安芸市という自治体、議会ともに市民だけではなく、多くの職員からもはや信頼は喪失しておることを申し上げて、質問を終わります。
○吉川孝勇議長  以上で、11番山下正浩議員の一般質問は終結いたしました。
 お諮りいたします。
 本日の一般質問はこの程度にとどめたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○吉川孝勇議長  御異議なしと認めます。
 よって、本日の一般質問はこの程度でとどめることとし、明日午前10時再開いたします。
 本日は、これをもって延会いたします。
     延会  午後3時20分

添付ファイル1 一般質問 山下正浩 (PDFファイル 265KB)

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