議会会議録

当システムは、汎用性を考慮した文字で構成されており
人名など会議録冊子と一部異なる場合がありますので、御了承ください。
ここに掲載してある会議録は、正式な会議録とは若干異なります。

委員会審査報告・採決


議事の経過
 開議  午前10時
○吉川孝勇議長  これより本日の会議を開きます。
 日程に入る前に、事務局長が諸般の報告をいたします。
 事務局長。
○山崎冨貴事務局長  本日の出欠状況を報告いたします。
 定数14人、欠席2人、出席12人であります。欠席の山下正浩議員、宇田卓志議員は所用のため欠席の届け出があっております。
 以上で諸般の報告を終わります。
○吉川孝勇議長  これより日程に入ります。
 日程第1、議案第51号「安芸市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」及び 議案第52号「安芸市過疎地域指定における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例」の2件を一括議題といたします。
 ただいま議題となっておりますこれら2件について、常任委員会の審査の報告を求めます。
 総務文教委員長 徳久研二議員。
○徳久研二総務文教委員長  総務文教委員会の審査報告をいたします。
 今期定例会におきまして本委員会に付託されました議案第51号「安芸市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」ほか1件につきまして、審査の概要と結果を報告いたします。
 本委員会は去る6月14日、委員全員の出席のもとに委員会を開催し、所管課の説明を求め、審査を行いました。
 議案第51号「安芸市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」については、児童福祉法の一部を改正する法律の施行に伴い現行条例を改正するものです。
 所管課からは、改正内容について、育児休業を取得した者が当該子が3歳に達する日までの間に再び育児休業を取得することができる特別の事情、育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情及び育児短時間勤務をしていた職員が育児短時間勤務を終了してから1年を経過しない期間に再び育児短時間勤務をすることができる特別の事情として、保育所等における保育の利用を希望し、申し込みをしているが、当面その実施が行われないことを規定すること等の改正をするものとの説明がありました。 
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に議案第52号「安芸市過疎地域指定における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例」は、過疎地域自立促進特別措置法及び過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の改正に伴い、過疎地域において事業用生産設備等を新設または増設する場合の固定資産税の課税免除の対象業種の変更及び課税免除の対象となる期間を平成31年3月31日まで2年間延長するため現行条例を改正するものです。
 所管課からは、対象業種の変更について、コールセンターなどの情報通信技術利用事業を除外し、新たに過疎地域の農林水産業を振興させるため、農林水産物を原料又は材料として製造・加工した物を販売することを目的とした農林水産物等販売業を加えるものとの説明がありました。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 以上で、本委員会に付託されております条例案の審査報告を終わります。
○吉川孝勇議長  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)  
○吉川孝勇議長  別に質疑もなければ質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論はありませんか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)  
○吉川孝勇議長  別に討論もなければ討論を終結いたします。
 これより、議案第51号「安芸市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は、可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに、賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○吉川孝勇議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第52号「安芸市過疎地域指定における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は、可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに、賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○吉川孝勇議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。

添付ファイル1 委員長審査報告・採決 (PDFファイル 93KB)

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