議会会議録

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一般質問 山下正浩

質疑、質問者:山下正浩議員
応答、答弁者:監査委員事務局長、代表監査委員、財産管理課長、総務課長、市長

○吉川孝勇議長  以上で、9番米田佐代子議員の一般質問は終結いたしました。
 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 本質問は、平成27年第2回定例会において、質問するべき準備をしていたものであります。しかし、緊急やむ得ない事案、つまり公営住宅家賃に係る質問及び改良住宅家賃に係る質問を優先させるために、またその後、住宅新築資金等貸付金関連等、喫緊の課題に関する質問を重ねてきたために、本定例会に至るまで私の中で先送りしてきたものであったことをまず報告しておきます。
 高橋代表監査委員におかれましては、信用・信頼される監査制度及び監査委員として、日ごろのその職務遂行に対し、その職責の重大さ、職務の内容、関連する法律を十分に理解された上で職務に励んでいただいているとかたく信じ、そのことにまず謝意を表しておきます。
 さて、その監査委員ですけれども、監査委員は執行機関として自治体に置かなければならないことが地方自治法第195条第1項に規定されており、職務については同法第199条第1項から第12項まで、全項に明記されているところであります。なお、監査委員の選任については、同法第196条第1項において、首長が議会の同意を得て、人格が高潔で普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理、その他行政運営に関し、すぐれた識見を有する者から選任すると定められていることから、我々市議会にも応分の責任があることを、自戒の念を込めて申し上げておきます。
 さて、この監査委員は、同じ執行機関である教育委員会や選挙管理委員会と違い、日常の住民に対する行政サービスにおいては、一般市民の方には余りなじみはないところでありますが、行政執行に対する不信から同法第199条第6項の監査の要求があったときは、一転してその位置づけ、存在が明確になります。地方自治法第199条第6項の条文を伺います。
○吉川孝勇議長  監査委員事務局長。
○小川広人監査委員事務局長  地方自治法第199条第6項について、その内容を読み上げて説明させていただきます。
 「監査委員は、当該普通地方公共団体の長から当該普通地方公共団体の事務の執行に関し監査の要求があったときは、その要求に係る事項について監査をしなければならない」と規定されております。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 現在の監査制度は、議会の延長として進化をしてまいり、現在の地方自治制度において完成されてきたものであります。議会選出の監査委員を設けていることがそのあかしであり、事実を裏づけております。地方自治法第198条の3第1項の条文を伺います。
○吉川孝勇議長  監査委員事務局長。
○小川広人監査委員事務局長  地方自治法第198条の3第1項は「監査委員は、その職務を遂行するに当たっては、常に公正不偏の態度を保持して、監査をしなければならない」というふうに規定をされております。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 監査委員、あなたは職務遂行するに当たって、常に公正不偏の態度を保持して監査を行っておりますか。伺います。
○吉川孝勇議長  代表監査委員。
○高橋正明代表監査委員  姿勢につきましては、おっしゃるように公正不偏の気持ちでやっております。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 監査委員、答弁ははっきりと言うてくださいよ。わかりませんから。
 現在の監査制度は、戦前の自治体の諮問機関的な存在であった地方議会が戦後に改革され、多くの権限の付与、強化の中に含まれる監視権が与えられていたとはいえども、監査の専門性を要求することは困難であったことから、専門的に高い知識を持った人物を選任して監査を行う現行の監査制度が確立されたことに由来します。
 先ほど挙げました教育委員会などは、外部に対して行政を執行する合議制の機関でありますが、監査委員は原則として、各監査委員が単独で行う独任制であります。ということは、組織の頂点の官職の意志で行政機関の意思が決定される制度で、責任が明確となり決定が迅速に下される反面、決定が恣意的になる危険性がないと断言できるものではありません。住民監査請求などの特別監査は、形式上の合議制をとるものの、この組織の根幹である独任制を排除することは極めて困難であることから、決定事項に恣意的判断が下される可能性が非常に高いと言わざるを得ないということです。
 今回の質問となった、このたびの私の提出した住民監査請求におきましては、確かに請求の要旨において、法令どおり適切な債権回収の手続が執行されていれば、当然起こり得なかったもの、あるいは未払い家賃の回収・回収不能の場合に、合法的に連帯保証人に対する本来の債権回収を行ってさえいれば、当然保全されていたものと申し述べしてはいますが、その理由においては、私は監査請求書はもとより、請求人の私の陳述においても、職員における職務怠慢、強いて言えば、職務放棄をしていたことが主たる原因で起こった損害であると明確に主張しております。なお、保全とは、複数の辞書で調べても、保護して安全であるようにすることとあり、行為そのものであって結果ではない。すなわち、本事案の私の請求の趣旨は、連帯保証人を設定し、債務不履行の際に同人に対する債権の権利行使を行う上での担保とすることを放棄したことに対するものであります。市に対する損害は、その結果、生じたものにすぎないものでありますが、改めて見解を伺います。
○吉川孝勇議長  代表監査委員。
○高橋正明代表監査委員  答弁になれませんのでお聞き苦しいところがあると思います。
 先ほどの御質問につきましては、27年の2月20日付で提出された住民監査請求につきまして、27年4月15日付で請求人に通知もし、公表も文書でしておりまして、その文書のとおりで、その内容につきましては、通知文書のとおりであります。それで御理解をお願いしたいと思います。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 監査委員、何言ゆうかわからんで。
 これは住民監査に対しての、わからんき聞きゆう。しかるに監査委員、あなたは平成27年4月15日付で27安監第2号において、監査請求人である私に通知された住民監査請求に基づく監査結果においては、ここを聞きゆうがですよ、通知に対して、事実関係の誤認とあきれるほど的外れの判断をしております。
 それでは、一般的な条例施行規則等の解釈において執行部の見解を伺います。
 具体的には、安芸市営住宅設置及び管理条例施行規則であります。平成25年3月22日、条例第7号の附則第3項の経過措置の読み上げを願います。
○吉川孝勇議長  監査委員事務局長。
○小川広人監査委員事務局長  手間取りまして済みません。
 安芸市営住宅設置及び管理条例、附則第3項経過措置の内容は「この条例の施行前にこの条例による改正前の安芸市営住宅の設置及び管理に関する条例及び安芸市市営改良住宅条例の規定によってした処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の安芸市営住宅設置及び管理条例の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす」となっております。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 監査委員、相当規定となっておりますが、相当規定とはどういう意味のものか伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  条例が改正されたことによって条例の新旧が交代したわけでございますので、一方の条例から見た場合、他方の条例はもうなくなっておりますから、それをもって表現として相当という言い方をしているというふうに考えます。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 意味が全くわからん。それと、議長注意しちょくけんどよ、通告書に答弁者の名前ないで、財産管理課長の。こっちも通告書に書いてないこと言えんのやから、必要ないから。
 そしたら、その経過措置によって規定された、その意味を伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  先ほども申し上げましたように、条例が新しくできまして、古い条例がそのときになくなりました。したがいまして、前の条例規定の当時にした契約については、新たな条例に規定が引き継がれたということになりますので、つまり、前から市営住宅に入居されている方については、条例が変わったために新たな条例が規定を引き継いでいるという意味が、この経過措置の第3項でございます。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 議長、さっきも言うたけど、通告やないもんに答弁さす。おかしやろ。もう答弁ならんやろ。
 それと課長、その前のことはなくなったらいかんよ、この経過措置というものは。この附則規定は、こういうことじゃないですか。監査委員、よう聞きよってくださいよ。
 これは施行期日前に行った処分、手続が規則改正施行期日後の規定で違法、無効にならないようにするための保全措置、すなわち、当時の処分や手続を有効とするために私はそのように解釈しておりますが、伺います。監査委員。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  御指摘のとおりです。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 議長、しっかりしてもらわな困るよ。これはこっちの監査請求した、そのがの向こうが結果のことについて言うわけやから。財産管理課長わかるはずないやろ。
 もうちっとね、公正公平にやってもらわな。通告書にないもんがどうして答弁できるかね。それも監査請求に対しての向こうの出した結果についての質問しゆうがですよ。
 この条例の改正日はいつであったのか、改正年月日を伺います。
○吉川孝勇議長  監査委員事務局長。
○小川広人監査委員事務局長  お答えします。
 平成25年3月22日です。
○吉川孝勇議長  暫時休憩いたします。
     休憩  午前11時3分
     再開  午前11時9分
○吉川孝勇議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。
 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら監査委員、こういうことじゃないですか。改正前に行った処分、手続その他の行為のことですよ。今のこれ、規定されちゅうことは。改正前に行った処分、手続その他の行為のことじゃないですか。今言うたやろ、保全附則規定は。この条文にそうなっちゃあせんかね。そういう意味やない。
○吉川孝勇議長  代表監査委員。
○高橋正明代表監査委員  先ほどお話をいたしましたけれども、監査請求につきましては、2人の監査委員の合い議で結果通知し公表しておるところでございまして、そのことに対して100%正しいとかいうふうには思っちゅうわけではないですけれども、そのことに対する疑義とかいうことについてはちょっとお答えしかねますので御理解ください。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) わけのわからんこと言うもんやない。よう答弁せんだけのことやろ。条例を聞きゆうやろ。条例の条文を聞いて、どうして監査請求と関係あるんや。そういうでたらめの監査結果を出すきによう答弁せんのよ。
 改正前の条例及び規定らあがね、そのことを改正後にも引き続きますよということ。それでよう監査委員するな。大事な監査請求を。これ、何ぼ言うたち前に進まんき、次に行くけど。
 監査委員の勧告には法的拘束力はないが、しかし、市はその問題に関して重大な尊重義務は負います。法的に拘束力がないからといって、都合の悪いものにはこれに従わないということであれば、監査委員は必要ありません。市長は、監査委員の役目をどのように理解し、監査制度の必要性についてどのような考えをしているのか、お聞きします。私は旧来から、中立公正公平である外部監査を導入すべきであると言ってきましたが、これについて市長はどのように思っているのか、簡潔に伺います。
○吉川孝勇議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  お答えします。
 外部監査制度は、平成9年の地方自治法の改正によりまして導入されておりまして、包括外部監査と個別外部監査があります。県とか指定都市などは包括外部監査を結ぶことが義務づけられておりまして、その他の市町村は条例で定めて結ぶことができると。また、個別の事案につきましては、それぞれ議会からの請求とか長からの請求、それぞれの事案に応じて個別外部監査はできることとなっておりますので、今、包括外部監査については、なかなか現実的に契約するということには至らないと思いますが、事例によって個別に判断していくようになると考えております。
○吉川孝勇議長  市長。
○横山幾夫市長  先ほど総務課長のほうから、包括と個別外部監査につきまして答弁がございましたが、以前にも外部監査につきましては御質問がございまして、その時点で個別外部監査とか包括外部監査ということではなくて、外部の方を監査委員として招致をするというようなこともちょっと覚えてるんですが、そのうちのどれになるかが不確定なんですが、ただ、この個別も包括外部監査も以前にやってるところに確認しましたら、経費的には、市町村の規模によりますが、委託料だけで、安いところで500万円以上でございました。そういう記憶がございます。
 以上です。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) これ、勘違いしたらいかんよ。外部監査に切りかえということやないですよ。並行して導入したらどうですかということ。住民監査請求の制度は、地方公共団体の財政の腐敗、防止を図り、住民全体の利益を確保する見地から地方公共団体の長、その他の財務会計職員の違法もしくは不当だと、そっちの違法、不当をこれをとめにいくがですよ。防止を図り、住民全体の利益を確保する見地から地方公共団体の長、その他の財務会計職員の違法、もしくは不当な財務会計上の行為、これは本来、本件もそうじゃないですか、これ。その監査と予防、是正等の措置を監査委員に請求する機能を住民に与えたものであって、監査委員、あなたたちがしっかりしてないき、こういう監査請求制度があるんです。
 それと、住民訴訟の前置手続として、まず、地方公共団体の監査委員に、住民の請求に係る行為についての監査の機会を与えておるがですよ、これで、第242条で。それで、違法、不当な行為を地方公共団体の自治的、内部的処理によって予防、是正されることを目的とするものである。あなたたちがしっかりしてないきに住民に与えた権利やろ。それをいとも簡単に却下、棄却、そんなことするもんじゃないですよ。ほんで、今度はここの議会で質問したら、言えません、裁判しゆうがじゃないですよ。訴訟の中のこと言いゆうがじゃないですよ。勘違いしたらいかんですよ。
 改めて伺いますが、借受人が入居の承継をしているがとなっておりますが、入居の承継は実際行われていたのか、真実を伺います。こんなんすっと答弁できるやろ、書いちゃあることやき。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  入居の承継と申しますのは、借受人が死亡または転出した場合、残された御家族が引き続きお住みになることでございますが、この案件についての承継はされております。承継されています。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そんなうそを言うたちいかんよ。
 監査委員に伺いますが、あなたは条例違反は違法になると思うか、それとも違法にならないと思うか、大変大事なことですので明確に伺っておきます。そんなわかるやろ。
○吉川孝勇議長  代表監査委員。
○高橋正明代表監査委員  条例、法令違反になると思います。違法だと思います、条例に反するということであれば。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) もうちっとしっかりした答弁してもらわなよ。条例違反は違法になりますかと聞きゆう、はっきり。そんな今つけ加えたみたいなこと聞きゃせんやろ。伺います。
○吉川孝勇議長  代表監査委員。
○高橋正明代表監査委員  違法になると思います。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 違法になりますやないろ。違法になると思いますやないろ。
 だったら監査委員、違法というは、どのようなことを指して言いますか。伺います。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 議長、そうなってきたらね、暫時休憩やってもらわな。何ぼ時間食うやらわからん。
 監査委員、よう聞きよりや。違法とは、当該行為が客観的に正当性を欠くことをいい、憲法、法律、条例、規則などの法規の明文に違反する場合だけではなく、規定に背くこと、また、その行為、公序良俗に反する場合、信義則に違反する場合、裁量権の乱用、逸脱がある場合などを広く含むと明確に解説されていますよ。こればあのこと、監査委員やったら覚えちょらな。また、逐条によれば、違法とは、文字どおり、法令の規定を違背することをいうとされ、違背とは、規則、命令などに背くことであり、すなわち違反である。また、辞典によると、法令とは法律と命令をあわせていうこととされ、ここでいう命令は政令、省令、府令のほか、地方公共団体の自治法規や裁判所の規則も含むとあるとされています。また、法令の解読法によると、地方公共団体の制定をする法令の形式としては、条例、地方公共団体の規則、地方公共団体の規則以外の地方公共団体の機関の定める規則、規程の3種類のものが認められているとされております。
 監査委員、住民監査請求の観点からすると、違法行為とは、主観的には当該地方公共団体の違法に限られ、客観的には法令、また、条例が有効であることを前提として、当該職員の行為が、法令または条例に違反している場合をいうと言われております。この本件の場合、条例、どれぐらいいうたら違反しちゅうぞね。
 平成27年2月20日おいて、私が安芸市監査委員に提出した住民監査請求書の記載文書の一部、3ページの3行目から14行目まで読み上げます。
 もともと借受人の母親が名義人で、母親が平成5年12月に死亡したことから、借受人が入居の承継をしているが、その際に理由は不明であるが、連帯保証人を差しかえていなかったもの。ばかみたいに言うたらいかんですよ。ほいたら、連帯保証人おらんということやろ。借受人が入居の承継を申請した段階で、当然のごとく、新たな連帯保証人の設定が必要であった、そうじゃないですか。ところが、この段階では入居の承継は行われていないし、総務文教委員長の審査報告中、借受人が入居の承継をしているが、の表現は、同委員会において、担当課が市営住宅入居事務の適正化を正当化するため都合よく委員会で説明した文言をそのまま引用しており、条例に定められた手続であるか否かの検証を経ないまま出した不適切な結論であると言わざるを得ない。この執行部の認識不足による事務執行の不手際から、当初の事務手続の不備が是正される機会をみずから逸したものでありますとした私の監査請求に対して、あなたは棄却としておりますよ。
 監査委員、だったら申請とはどういう意味のことなのか、伺います。
○吉川孝勇議長  暫時休憩いたします。
     休憩  午前11時25分
     再開  午前11時25分
○吉川孝勇議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。
 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 監査委員、申請とはこういうことですよ。国や公共の機関などに対して、認可、許可、その他一定の行為を求めることですよ。申請手続いうたら。それぐらい常識やろ。
 平成26年第1回定例会会議録、第324号における総務文教委員会の審査報告、169ページ、5行目から12行目までの読み上げを願います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  お尋ねの26年第1回定例会の議事録の記載事項を読み上げます。
 「次に、議案第14号「権利の放棄に関する件」は、平成5年12月25日付で賃貸借契約した市営住宅に係る平成8年4月から平成13年10月までの未払い家賃等の債権を放棄するため、地方自治法第96条第1項第10号の規定により議会の議決を求めるものであります。この債権については、もともとは借受人の母親が名義人で、母親が平成5年12月に死亡したことから、借受人が入居の承継をしているが、その際に理由は不明であるが連帯保証人を差しかえていなかったものです。平成24年10月には訴訟を提起し、25年1月に勝訴判決を受けたが、借受人が行方不明であり、債権回収が困難であることから権利の放棄をするものであります。採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました」とございます。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 監査委員、ここでは借受人が入居の承継はしているがとはっきりと言っておりますよ。間違いないろ。承継しちゅういうて、ここで言うちゅうやないか。
 だったら伺いますが、連帯保証人を差しかえていなかったと平然と言っておりますが、その理由は監査委員であれば把握していると思いますので、その理由を伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  差しかえていなかったというわかりやすい言葉で言いかえていただいておりますが、承継手続の際に連帯保証人と連署した、いわゆる賃貸借契約でいう契約書に当たる請書という書類をお出しいただくことになっておりますが、この書類が残っておりませんので詳細が確認できませんが、この書類をそもそももらってなかったのではないかというふうに解釈されているところでございます。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) これも後から言うけんど、これはもらうもんかね。市のほうが向こうへ強制的にもらうもんとちゃいますか、書かすもんと。それ、何もせんとやって、こういうきれいごと言うもんじゃない。
 これは監査委員、執行部が自分たちの不手際、自己保身のために責任回避をしておるだけのこと。監査委員はそれを検証しゆうやろ、この大事なことを。連帯保証人をやりかえてないやと、そんなばかなことないよ。それをそんなきれいごとで丸めゆうけんど。何にもしてないやんか、監査委員は。もともと監査委員がしっかりしちょったら、こういう問題は起きてこんのよ。それと担当課が。だったら、連帯保証人がいなかったとすれば、当然、連帯保証債務履行請求書も送付できませんね。それを出して、代位弁済求めることができませんが、その重大な責任は誰にあるのか、伺います。監査委員。
○吉川孝勇議長  代表監査委員。
○高橋正明代表監査委員  繰り返しになりますけれども、監査請求の結果にかかわることについてはちょっとお答えしかねますので御了承ください。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) よう答弁せんだけのことやろ。訴訟やないで、係争中やないで。何を言うん。重大な責任は、借受人じゃなく執行部にあると、違いますか。見解伺います、監査委員の。
○吉川孝勇議長  暫時休憩いたします。
     休憩  午前11時31分
     再開  午前11時32分
○吉川孝勇議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。
 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) もうちっとね、調べて、ここで答弁するのがどういうふうになるか。1回も電話もないやん。
 入居者の承継は行われていない。連帯保証人を差しかえていなかったとすれば、当然のこと、連帯保証人がいなかったわけであります。だとすると、監査委員、地方自治法、職員の賠償責任第243条の2第1項に規定されている、職員が故意または重大な過失云々規定に抵触すると思いますが、するかしないか、伺います。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 何のために来ちゅうんよ、ここへ。
 だったら、条例違反になると思いますが、違法になると思うか、ならないか。イエスかノーでいい。伺います。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 条例で連帯保証人をつけないかんことになっちゅうやろ。つけてないということは誰の責任ですか。だったら、その条例違反になりゃあしませんですかということ。簡単なことやろ。それもわからんとって、監査委員をようしゆうね。
 だったら、判決が確定して、被告が安芸市に対して支払うべきとなった総額及びその内訳を伺います。判決文に載っちゅうやろう。
○吉川孝勇議長  監査委員事務局長。
○小川広人監査委員事務局長  お答えします。
 請求の内容は、被告は原告に対し、金144万8,158円及びそのうちの金89万5,100円に対する平成24年10月1日から支払い済みまで年5%の割合による金員を支払うという内容です。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら、安芸市は144万8,000円もの多額の債権を、市みずからが債権放棄をしたということになりますよ。その債権放棄に対して、我々議会もろくに検証もせず、協力をして賛成多数により可決しました。そういうことやろ。大事な自分の債権をみずから放棄する、そんなばかはどこにもおらんですよ。自治体やきん、こんなことする。自分たちの不手際を隠そうと思うて。それを監査委員は手助けしゆうやろ。
 だったら、監査委員に伺いますが、だとすると、安芸市は144万8,000円の被害をこうむったということになりますよ、住民は。伺います。債権放棄したらとれんやろう。
○吉川孝勇議長  監査委員事務局長。
○小川広人監査委員事務局長  発言をさせていただきます。
 先ほど来から代表監査委員が申しておりますように、議員のおっしゃることの内容は、さきの住民監査請求に対する監査結果通知の内容に係ることだと思います。以前の行政実例におきまして、監査結果通知に対して、請求人がそれを不服として異議の申し立てをしてきた場合、監査委員は、その申し立てを受理しなくてもいいということで、1回、監査結果通知を出したものに対して、再び監査をする必要はないということで行政実例があるところでございまして、先ほど来から指摘をいただいておりますことにつきましては、そういった行政実例のもとで、そういった内容に係ることだと思いますんで、この場でお答えをすることは難しいものと思います。
 以上です。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 全くばかしか言いようないな。それは1回監査請求して、結果が出たら2回目も監査請求できませんよという意味やろ。これは監査請求やないやろ。何をそんなん引っ張り出してきよるんよ。もうちょっと住民監査請求の制度を勉強せないかんよ、監査委員なら。同じことで監査請求2回もできませんよという意味やろ。何を監査しゆうでほいたら、情けない、そんながで却下させられたら困ると言うが。ほんと情けないな。
 だったら伺うが、監査委員、重大な責任は借受人ですか。執行部にあると違いますか。どちらか伺います。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 144万円の損害をこうむったやろ。だから、その責任は誰にありますかと聞きゆうだけのことやろ。借受人を、そういうたら違法行為したんかね。だから、それだけ聞きゆうだけやろ。伺います。議長、答弁せらいたらえいだけのことやろ、簡単な、イエスかノーかで。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 監査委員、よう聞きなさいよ。今言うたように、権利の放棄144万円や。だったら、その責任は誰にありますかと。損害をこうむったんじゃき、住民は。そしたら、そのがの誰ですかという。執行部ですか、それとも入居者ですか。入居者、何か違法行為したんかね。前、全然進めんやないかね。こればあのこと答えてもらわんと。入居者の承継は行われていない、連帯保証人を差しかえていなかったとすれば、当然のこと、連帯保証人がいなかったわけであります。だとすると、監査委員、地方自治法、職員の賠償責任、第243条の2第1項に規定されている、職員が故意または重大な過失云々規定に抵触すると思いますが、明確に抵触するかせんかを伺います。
○吉川孝勇議長  暫時休憩します。
     休憩  午前11時42分
     再開  午前11時42分
○吉川孝勇議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。
 監査委員事務局長。
○小川広人監査委員事務局長  住民監査請求結果の中にも記載させていただいておりますが、職員に重大な過失とまでは言えないということで、監査結果通知のほうへ記載させていただいてると思います。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そんなこと聞きゃせんやろ。的外れなこと答弁してもろうたら困るよ。重大な責任は借受人にありますか。それとも執行部でありますかっていう。単なる聞きゃせんぞ。債権放棄の144万円、その損害こうむられたがは誰ですかと聞いゆう。借受人ですか、執行部ですか言ゆうだけのことやろ。借受人が、そういう損害こうむられたかな、安芸市へ。けんど情けないな、こんな答弁初めてやな。これほいたら条例違反にならんですか。伺います。連帯保証人を差しかえていなかった。入居の承継はしてなかった。だったら、これは条例違反にならんですかという簡単なこと、小学生でもわかるやろ。
○吉川孝勇議長  監査委員事務局長。
○小川広人監査委員事務局長  監査結果通知の中にも記載をさせていただいてると思いますけども、条例違反に該当するといいますか、部分もあったということで理解してます。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら、ほんで言いゆうやろ。条例違反は違法行為にならんですか言うて、さっきも説明したやろ。何を聞きゆうんかね。条例違反はこういうなります、こういうなります言うて、今説明したやろ。情けないな。
 だったら、判決が確定して、さっき言うたように総額が144万円やろ。だから、そんなみずから債権放棄するって、自分のばかみたいなんおらんと言ゆう。
 平成27年4月15日付、監査委員2名から、私に送付された27安監第2号、住民監査請求に基づく監査結果について(通知)の記載事項について順次伺っていきます。
 まず、今回、私の住民監査請求に対して、(主文)本請求は合議により棄却するとした、代表監査委員及び議員選出の監査委員の2名の氏名を伺います。
○吉川孝勇議長  監査委員事務局長。
○小川広人監査委員事務局長  高橋正明氏と、済みません、そのときは安藝久美子さんです。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 本監査結果における棄却は、監査委員の責務における判断によって、あくまでも市の対応が各条例、規則を遵守したものであるとの確証のもとに提出されたと受け取りますが間違いないですか。イエスかノーで結構です。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 別に考えるような問題やないろ。本監査結果における却下と来ちゅう。だったら、監査委員の責務における判断によって、あくまでも市の対応が各条例、規則を遵守したものであるとの確証のもとに出されたと受け取りますが、棄却とは、それで受け取りますが、それに間違いないですか。間違いありますいうて言えるか。伺います。
○吉川孝勇議長  監査委員事務局長。
○小川広人監査委員事務局長  法、条例を遵守して判断をさせていただいたものであると思っております。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 安芸市営住宅管理条例第29条第1項、住宅の明け渡し請求の条文を伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  条例を読み上げます。
 「市長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し、当該市営住宅の明け渡しを請求することができる。1、不正の行為によって入居したとき。2、家賃または割り増し賃料を3月以上滞納したとき。3、当該市営住宅……
○11 番(山下正浩議員) 第1項だけよ。
○大城雄二財産管理課長  第1項の各号でございますが。
○11 番(山下正浩議員) 各項やない、第1項だけよ。
○大城雄二財産管理課長  これでよろしいですか。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら伺いますが、その条文はどのようなものを規定したものですか。伺います。簡潔に。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  契約違反等があった場合に、入居者に退去していただくための規定でございます。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら、同項第2号の条文を伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  「家賃または割り増し賃料を3月以上滞納したとき」でございます。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) その条文は、どのようなものを規定したものか伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  滞納が累積した場合は退去を求めるという仕組みになっております。
○11 番(山下正浩議員) 何カ月。
○大城雄二財産管理課長  3月です。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら、本件入居者の家賃の滞納期間を伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  年数、済みません、数えておりませんが、6カ年にわたります。平成8年度から平成13年度にかけての滞納家賃です。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 正確に言うたら、平成8年4月から13年10月、約5年7カ月、未払い家賃89万5,100円。だったら、これも同項第2号の3カ月、何十倍つくっちゅうかね。監査委員、こんなこと一つも結果で出してこんやろ。条例を一つもよう守らんやん。監査委員、5年7カ月で。その前にどうして明け渡し請求せざったん、言うたら。条例、規定を遵守せないかんろ。それでも監査委員か、情けない。そんなもんで住民監査請求を棄却なんかせられたらたまったもんじゃないですよ。小学生がまだましやろ、一生懸命勉強するばあでも。
 だったら、どうして条例第29条第1項及び第2項を遵守して、家賃を3カ月以上滞納した時点において、入居者に対し明け渡し請求をしてなかったのか。監査委員はその理由を把握しちゅうろ。どうしてやったか、その理由を伺います。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) それは課長の答弁やないですよ。これは条例を聞きゆうんじゃから。一番知っちょらないかん立場やろ。これでやっちゅうんじゃから。監査結果出しちゅうんじゃから。ほんまにけんど情けないな、監査委員。何の勉強しゆうかね。管理条例、家賃の納付、第13条第1項、家賃は第9条第5項の入居可能日から、市営住宅を明け渡した日(明け渡しの請求のあったときは、明け渡しの請求のあった日)まで徴収すると規定されております。第2項の条文を伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  家賃は、毎月末までに、その月分を納付しなければならないとございます。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そしたら、これも5年7カ月、どうしてこれまで放っちょったかね。毎月納付せらさないかんのやろ。納付がなかったら明け渡し請求する。ほんで、本人がおらざったって何や。そんな言い逃れするもんじゃない。だから、本人連絡しても、全然行き場所がわからん。だから判決もろうたじゃ、そんなばかなことあるか。
 家賃の滞納が始まった年月日を、監査委員は当然のこととして把握しちゅうろ。伺います。滞納が始まったとき。
○吉川孝勇議長  監査委員事務局長。
○小川広人監査委員事務局長  住民監査請求時の資料によりますと、平成8年4月、ちょっと日にちまでは済みません、明記されてないですけども、平成8年4月より滞納が始まったということで理解してます。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら平成8年の4月、そのときに4月分入らないかんやろ、納付が。それを納付してなかったのに、何で翌月に請求せやったかね。これを5年7カ月もそのまま放ってるばかおらんよ。その責任は誰にありますかって、それもよう言わん。ほいたらこれは入居者になりますか、それもよう言わん。
 安芸市監査委員条例第11条の条文を伺います。もうえい、これは。
 平成27年2月20日において、私が監査委員に対して提出した住民監査請求に対して、監査委員から私に対しての住民請求に基づく監査結果について(通知)の内容、これを聞きゆうがですよ、の内容は関係法令が全くわかってなく、検証、法令も示さず、法令無視の執行部擁護の偏った、監査委員は、偏ったもので、到底、まともな監査委員が出した監査結果とは思えない内容でありますので、結果内容(通知)のページを順次示して伺っていきます。
 まず4ページ、1、事実関係、4行目から6行目までの読み上げを願います。
○吉川孝勇議長  昼食のため、休憩いたします。
 午後1時再開いたします。
     休憩  午前11時58分
     再開  午後 1時
○吉川孝勇議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。
 監査委員事務局長。
○小川広人監査委員事務局長  監査結果通知の事実関係の一部について読み上げます。
 「その後、母が平成5年12月25日に死亡したため、同日、同居していた債務者は、市営住宅入居の承継申請を行い、入居の承継が承認されている」ということでございます。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 監査委員、確かにここでも入居の承継がされていると示されております。間違いないですね、伺います。イエスかノー。
○吉川孝勇議長  代表監査委員。
○高橋正明代表監査委員  この記載のとおりです。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) まず言っておきますが、私も一般質問のこれをつくるによ、3カ月、ろくにも寝んとやってますよ。ほんで、監査委員が答弁求めるってなっちょったら、ちゃんと答弁する義務はありますよ。並大抵やないですよ。あんたみたいな遊びもっての監査しやせんから。
 入居の承継が承認されたとされているが、承認されたとする、だったら、その根拠を明確に示してください。答弁願います。
○吉川孝勇議長  代表監査委員。
○高橋正明代表監査委員  午前中にもお話ししましたけんど、監査結果の通知につきましては、限られた時間の中で、事務局の補助も受けながら監査委員2名と合議をして、文書の通知をしたところでありまして、その内容につきましてはもう、記載のとおりということしかお答えできませんので御了承いただきたいです。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そんなへ理屈聞きゃせんやろ。どうして言えんのよ。
 そしたら、第242条の2を言おうか。これは要約すると、裁判所に対して同条第1項の請求に係る違法な行為または怠る事実を見つけ、訴えについて次に掲げる請求をすることができる。誰も住民訴訟のこと言やせんやろ。住民監査請求の中身を聞きゆうだけよ。最初からそういうふうに逃げるつもりでやりゆうやろ。事務局でも言いよったやろ。まだ言いよるろ。
○高橋正明代表監査委員  かまいませんか。
○吉川孝勇議長  ちょっと待って。
○11 番(山下正浩議員) まだ質問しゆうろ。人が質問しゆうときやのに言われんやろ。
 だったら、承継申請を行いとされておりますが、どのような申請手続において申請を行ったのか、その申請手続の方法を伺います。申請手続って言いちゅうやろう、これ、どのような方法でやったんよ。
○吉川孝勇議長  監査委員事務局長。
○小川広人監査委員事務局長  先ほどの申請の内容につきましても、この結果通知の中で、そのことに直接お答えできるような内容はないかもしれませんけれども、判断をさせていただいてるということで御了解をお願いしたいと思います。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 何にも示すものがないで、こんなことをしゆうかね。申請手続においていうて。わけわからんな、まこと。
 同じく4ページ、1、事実関係の11行目から12行目までの読み上げを願います。
○吉川孝勇議長  監査委員事務局長。
○小川広人監査委員事務局長  「入居承継の手続や申請の様式は条例施行規則に規定されていない」ということです。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) これ、今言うたことも監査結果についての中の文章やろ。自分らが言いにくいことはそういうふうに逃げて、そんなひきょうなことしたらいかんやろ。今説明されたように、入居の承継の手続や申請の様式は、だったら条例施行規則に規定されてないと、監査委員のあなたはこのように認定しておりますが、入居の承継の手続は条例施行規則に規定されておるものですか、伺います。
○吉川孝勇議長  監査委員事務局長。
○小川広人監査委員事務局長  ここに記載を、先ほど言いましたようにこの場合におきましては規定されておりませんが、一般的に条例のもとで施行規則に規定されるべきものかという御趣旨だと思うんですけれども、最近におきましてはそこら辺のいわば条例施行のために必要な細かい部分といいますか、具体的な規則であります施行規則について整備されてきているところではあるとは思うんですけれども、当時この事例があった当時は規定されていなかったということでございます。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) さっぱりわけのわからん。簡単なことやろ。条例施行規則、規定されてないと言ったのはそっちやろ。だから規定されてないと、条例規則に規定されてないと監査委員が言うちょるけんど、入居の承継の手続は条例施行規則に規定されておるものですかと。条例規則に規定されてない言うから。これを言うたら条例規則に規定されたものですか、言うて。規定されてない言うたやろ、今これ。申請の手続らあ。だから棄却の理由にしたんやろ。
 ほんで事務局長、ちょっと口出し過ぎで。この監査結果の通知は誰がほいたらこれ、やったんよ。事務局長じゃないやろ。監査委員2名が棄却やったんじゃろ。それをそんなんやない、そんなんやないとあなたが言うことはないよ。監査委員がせないかんことやろ。だから最初聞いちゅうやろ。この監査委員は誰ですか、いうて。その結果についての、誰がその結果についてを出したかね、伺います、そしたら。
○吉川孝勇議長  監査委員事務局長。
○11 番(山下正浩議員) 事務局長やないやろ。さっきから言いゆうけんど。
○吉川孝勇議長  代表監査委員。
○高橋正明代表監査委員  私、高橋正明と、安藝久美子委員です。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そしたら、この監査結果についての中身聞きよったんよ。そしたら事務局長、わかるはずないやろがと。高橋代表監査委員がこれ、答弁せないかんじゃろ。それでまだ事務局長の名前がそれでも備わっちょったら構わんで。事務局長は関係ないんじゃから、これと。あなたら2人がこの監査結果の通知いうて、書いちゃうやろ。ほんでこの中身を聞きよったら、自分が答弁せないかんやろ。なめちゃあせんかえ、ちょっと。さっきも言うたけんど、一言も、電話もかかってこんわ。こっちはわかっちゅうつもりや。ほんで事務局長に、わからんことがあったら電話してこいなと言うたやろ。そしたらかかってこんきに、わかっちゅうもんと思うちゅうやろ。それ全部、今度は答弁せざったら何もならんやろ。何のために3カ月やったんじゃ、ほんで。なめちゃあせんかあんまり、議会を。何のためにしゆうんじゃ、これら、一般質問を。いつも言いゆうけど真剣勝負の場や、ここは。ちょうちょうはっしするのは当然のことやろ。それ全部避ける、逃げる、隠す。そしたら一般質問、意味ないやろ。何のために監査委員しゆうん、ほいたら。何のためにここへ、議場へ来ちゅうんじゃ、ほいたら。監査委員というものが、どうあるべきか全くわかってないやろ。簡単なことや。条例規則に、施行規則に規定されてないという、そしたら条例施行規則にこのことは規定されたものですか、と言う。規定されてない言うきに、そしたらこれ、規定されたものやないんですかと言うたら、そのとおりです言わないかんやろ。そっちが規定されてない言うんやから。
 市長。ようこんなん監査委員しちょったな。
 だったら管理条例に規定されていても条例施行規則に規定されていなければ、これはだめなものですか。伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  さきの事務局長の答弁に補足させていただきますけれども、お尋ねの承継の手続に関する条例規則に関しましては、この案件の後、このお尋ねの案件があった後の昭和55年3月に条例改正があり、手続についての条項が追加されております。したがいまして、監査のほうでは、この案件当時には手続や様式は規定されていないというふうに整理されているところでございます。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そんなこと聞きやせんやろ。さっき措置のあれ、言うたやろ。前あったことも。条例第7号の附則第3項の経過措置のところ、説明したやろ。改正後の安芸市営住宅の、これは相当規定によって処分、手続その他の行為です。前のことも今のことに変わりますよと。そのことやろ、経過措置は。えいわ、わけのわからんことばっかり言う。
 監査委員。へ理屈ばっかりでたちが悪いですが、入居の承継の条文を読み上げるのでよく聞いてくださいよ、そしたら。
 昭和55年3月25日、改正ですよ、における安芸市営住宅管理条例第9条の2「市営住宅の入居者が同居の親族を残して死亡し、または退去した場合において、当該同居の親族が引き続き当該市営住宅に入居を希望するときは、当該同居の親族は市長の定めるところにより、入居の承継について市長の承認を得なければならない」と規定されているが、監査委員、あなたは入居承継の手続や申請の様式は条例施行規則に規定されていないという理由から、あなたはこのようにへ理屈をつけて結論づけておりますが、そうであるなら監査委員、市の規則の不備を執行部みずから認めており、承継に必要な市長の承認方法に疑問が生じますが、見解を伺います。
○吉川孝勇議長  代表監査委員。
○高橋正明代表監査委員  先ほど来お話ししておりますけれども、監査結果の内容につきましては、それぞれの委員が事務局の資料収集と手続の補助も受けながら議論を尽くして、力量不足もありますけれども、できる範囲内で出した結果でございます。その独任制で、合議制とっちゅうということは御承知のとおりと思いますけれども、そういう自由な雰囲気の中で出しておりますので、その内容についてはもう文書で出したのが結果でございますので。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) いよいよわけがわからんな。監査委員、あなたは入居の承継の手続や申請の様式は条例施行規則に規定されていない。まともな監査委員と思われてませんよ。とぼけたこと言うたらいかんですよ。だったら伺いますが、入居者が明確に市の承認は得られているものか、伺います。承継を受けておるとすれば、歴然としたその証拠あるろ。それ合わせて伺う。
 それで監査委員、それぞれの監査しゆう言うけど、監査委員というものは法令に基づかないかんやろ。そんな法令に基づかんような勝手なこと、してもかまんとどこに規定されちゅうがで。のぼせちゃあせんかね、ちょっと。
 これは質問やないんよ。こんなくだらんへ理屈聞きやあせんな。だったら管理条例、入居許可の申請第6条の条文を伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  恐れ入ります。先ほどの私の答弁で誤りが一部ありましたので、まずは訂正させてください。
 条例が改正されたのは昭和55年でございますが、この後に承継がなされております。しかしながら、その承継当時には条例は既にありましたものの、規則改正による様式制定はされておりませんでしたので、監査のとおり様式の定めがなかったというものでございました。
 お尋ねの第6条に関しましては入居許可の申請に係る定めでございまして、「前条に規定する入居資格のある者で市営住宅に入居しようとする者は、市営住宅入居申込書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。」というものです。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら監査委員、その入居申込書の存否の確認を行っておりますか。結果、どのようなもんでしたか。伺います。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 入居許可の承継はしちゅういうて言いゆうやろ。そいたら、そんなんありますか言うたら、ありますいうたらありますでいいやろ。そんな時間稼ぎばっかりするが。条例施行規則の入居申し込み及び許可書第2条第1項の条文を伺います。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そればあのことをちゃんとここへ来る前にしちょかないかんやろ。通告書書いちゃあるやろ、条例の何条、何項いうて。なめちゃあせんかね、そら。恥やな、こんな監査委員は、市民に。恥ずかしいないかね。何を監査する、そしたら。第2条第1項の条文を伺う言うてもなかなか言わん。こっちが言う。第2条第1項、「条例第6条に規定する入居申し込みする者は、様式第1号による市営住宅入居申込書2通を市長に提出し、許可を受けなければならない。」条文はこれですよ。
 様式第1号に、市営住宅入居申込書の存否の確認はされたのか、またその結果はどのようなものでしたか。伺います。入居の許可やっちゅうんじゃから。ほいたらこの申請書、出ましたかと。確認をしていますかと、それを。全然前へ進まん。
○吉川孝勇議長   暫時休憩します。
     休憩  午後1時24分
     再開  午後1時24分
○吉川孝勇議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) もう議長、帰ってもろうて構んで。こればあ答弁せんがやったら。もう全部自分で言うわ。
 高橋監査委員。入居の申し込みの事実がないのに、だったら、入居させていたとすれば、長期にわたって無断入居をさせていたことになる。だったら執行部の違法行為になる。そうでしょ。イエスかノーで構んき。そら、もう見ることはない条文らあを。伺います。
○吉川孝勇議長  監査委員事務局長。
○小川広人監査委員事務局長  議員から先ほどお話があります監査結果通知の中で、入居の承継が承認されているという根拠についての御質問と承ります。
 それにつきましては、監査結果通知4ページ、1、事実関係の6行目までその結論を言いまして、それ以降に記載のとおり、その根拠といいますか考え方が記載されているものと理解しております。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 全くわけがわからんな。だからそれをちゃんと書いてないから、これはそういうにありましたか、というだけのことやろ。あったきこの結果出いたんじゃろ。ほいたら、ありますでいいやろ。回りくどいうそを言うことない。
 条例施行規則、入居申し込み及び許可書第2条第1項の条文を伺います。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) もう議長、帰ってもろて。全部こっちが質問して、全部自分が答え言わないかん。もうどこを言いよったか忘れた。第3条第1項かな。条例施行規則請書、第3条第1項の条文を伺います。だけどそっちが言わん。だからこっちが言う。第2条第1項は、「入居申込者は、前条の許可があったときは、条例第9条第1項第1号に規定する請書第2号を市長に提出しなければならない。」請書を。
 監査委員、条例施行規則第3条第2項には、前項の規定する請書には保証人の印鑑証明を添付することと記載されておりますが、印鑑証明を確認はしたか、してない。これも。何でか。連帯保証人がおらん。だったら監査委員、その請書に記載されている、3、敷金の下段に記載されている事項から、連帯保証人までの記載事項の読み上げを願います。この読み上げやったらできるやろ。
○吉川孝勇議長  監査委員事務局長。
○小川広人監査委員事務局長  読み上げさせていただきます。
 「上記のとおり入居決定を受けましたが、法令条例規則はもちろん、これに基づく指示命令はかたく守り、これに違反したときはいかなる御処置を受けましても決して異議の申し立てはしません。なお、連帯保証人は責任を持ってその義務を履行します。上記のとおり相違ありませんから、連帯保証人連署をもって提出します。」以上です。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) このことは条例施行規則に規定されてあるんですよ。請書やってないやん。だったら連帯保証人の連署はない。なかったらこれも条例違反ですよ。違法行為ですよ。違法行為のオンパレードやろ。この本件に関しては。
 また、監査委員は後段で次のように言っております。「平成10年2月24日に全部改正された安芸市営住宅の設置及び管理に関する条例第28条及び同施行規則第15条において規定されている」と、こう述べておりますが、その後平成25年3月22日にその10年の改正に何か不都合でもあったのか、全部を改正しております。しかし、全面改正はしたものの、改正前に行った処分、すなわち監査請求の原因の一つであり、施行期日前に行った市営住宅の入居承継の手続、すなわち請書の未徴取、連帯保証人未設定を有効とするために安芸市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の附則、経過措置3、「この規則の施行前にこの規則による改正前の安芸市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、安芸市営住宅入居者選考委員会規則及び安芸市市営改良住宅条例施行規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の安芸市営住宅設置及び管理条例施行規則の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす」とつけ加え、整合性を図ったものですよ。だとすると監査委員、平成25年3月22日の条例・規則の改正内容の法律効果が、改正前である平成5年当時の市営住宅の入居承継の手続にも及ぶものと思われますが、及ぶものか及ばんものか、見解を伺います。イエスかノーかでえい。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) もう本当に帰ってもろうて、議長。おってもしやないやんか。
 4ページ、1、事実関係最終行から5ページ5行目までにかけて、「市営住宅入居者台帳には、平成5年12月の25日変更と記され、その後住宅使用料が納められていることから、請書等はないものの、入居の承継は認められていたと判断できる。」勝手な判断したらいかんですよ。証拠に基づいて結果出さな。監査委員、あなたはこのように結論づけておりますが、請書の提出はさせなくても構わないものか、させなくても構わないもので、その行為は合法的なのか伺います。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 時間を何ぼ食うやらわからん。入居者台帳は、入居許可申請書にかわるものと規定されたものですか。伺います。イエスかノーで。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 入居者台帳には、大事な連帯保証人の連署と印鑑証明は添付されておりますか、そやったら。かわるもんだったら。伺います。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 入居者は平成5年12月25日に変更と記され、その後住宅使用料が納められているとしております。納められた期間、未徴収の期間をそれぞれ、だったら伺います。そういうふうに書いちゅうに、そればあのこと把握しちゅうやろ。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 監査委員たるものは歴然とした法令に基づいて監査を行うものであると、私は思いますよ。監査委員であれば法令に基づかなくても自分勝手な判断でできる、そのような裁量権でもありますか。伺います。もしあるとすれば、その条文もあわせて伺います。
○吉川孝勇議長  代表監査委員。
○高橋正明代表監査委員  法令にのっとって判断するものと考えます。
○11 番(山下正浩議員) そんなこと聞きやあせんやろ。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) あなたにはそういうふうな裁量権がありますか、と。法令に基づかなくても。自分勝手な判断でできるそのような裁量権がありますか。法令に基づかなくてもできますか、という。
○吉川孝勇議長  代表監査委員。
○高橋正明代表監査委員  監査委員個々が自由にできるとは考えてません。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 考えていません言うたち、全部勝手にやっちゅうやんか。法令に基づかんと。だとすると監査委員、先ほどの管理条例第6条、入居許可の申請、条例施行規則第2条第1項、入居申し込み及び許可書、同じく同第3条第1項の請書等の規定は何のために規定されちゅうがですか、これは。伺います。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら安芸市の条例及び規則は誰のためにあるのか、何のためにあるのか。これだったら答弁できるやろ。簡潔に願います。
○吉川孝勇議長  代表監査委員。
○高橋正明代表監査委員  それはもう住民自治、団体自治の、地方自治の住民の福祉のためにあると思います。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) ちんぷんかんぷんのこと、言うことない。ちゃんと質問したことに答えな。誰のためにあるか、何のためにあるか、聞きゆうだけのことや。
 監査委員、正式な入居許可はまず条例施行規則、入居申し込み及び許可書、第2条第1項における「条例第6条に規定する入居申し込みをしようとするものは、様式第1号による市営住宅の入居申込書2通を市長に提出し許可を受けなければならない」を遵守して、そして次に条例施行規則(請書)第3条、「入居申込者は前条の許可があったときは、条例第9条第1項第1号に規定する請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない」と明確に規定されておるじゃないですか。へ理屈を聞きやせん。これを伺うても、よう言わんやろ。監査委員は御託を並べゆうけど、ちゃんと証拠、基づいて、法令に基づいて監査をせないかんですよ。民事訴訟において民事裁判の期日、すなわち口頭弁論というものが設定されております。ここでは主張を口頭で述べるという建前ですが、実際には期日の前に提出した書類、いわゆる準備書面の提出を確認するだけということでほとんどであります。監査委員、法廷では陳述しますということで、提出してあった書類の内容を全て口頭で陳述したことにするわけであります。ですから、大抵の民事事件の第1回口頭弁論は、裁判長の陳述の確認に従い、原告、被告の双方が「はい」と意思表示を示し、被告の答弁書が具体的でなければ被告の主張、具体的に書かれていれば原告の反論という程度のやりとりで、次回期日を決めて終わりになります。しかし裁判では、家裁・地裁とも両当事者またはその代理人が出席して行うのが原則ですが、例外としてこの口頭弁論期日に出廷しなくても、書面を出しておれば書面に記載した事実と主張したものとみなす、擬制陳述という制度があります。これは被告が出席せずに答弁書を提出することで、出席して主張するのと同じ効果を認めてもらう仕組みです。地裁では第1回の期日のみが認められますが、簡裁では第2回以降も認められます。
 監査委員、この訴訟において、だったら被告は出廷していましたか。それだけ伺います。
○吉川孝勇議長  山下議員、あと8分です。
○11 番(山下正浩議員) 出席しちゅうかしてないかだけでえい。
○吉川孝勇議長  監査委員事務局長。
○小川広人監査委員事務局長  どこかわかりませんけど、監査結果通知にも出てきたと思いますけど、出席はしておりません。
○吉川孝勇議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら今のこの擬制陳述になる。出廷していないとすれば、被告は裁判所の呼び出しがあったことも、あるいは自分が訴訟の当事者であったことすら知らないはずですよ。この場合、当然のことながら擬制陳述も行われていないわけで、裁判期日に欠席すると、相手方つまり市側に有利に都合よく主張する内容について全て認められたものとみなされ、原告の請求の認容判決がされることであります。
 以上のように擬制陳述という方法があることから、訴状と呼び出し状が送られてきて、指定の第1回期日に行けない場合は、答弁書を提出することで対応することができるわけで、答弁書を提出し、訴状の内容を擬制陳述によって否定できないのであれば、被告が必ず出廷し、否定しなければなりません。期日を無視すると、自動的に敗訴判決が出る可能性が高いので、対応方法がわからないといって放置するのは避けなくてはなりません。身に覚えがなくても、訴状や支払督促など裁判所から送られてきたら、訴えられた側が欠席すると、たとえ身に覚えがない、根拠のない請求・訴えであっても、被告側は原告の言うとおりに認めたとされて敗訴判決が出てしまい、上訴期間が過ぎて確定するとそのとおりの法的義務が発生します。これが監査委員の言う、請書がないものの入居の承継は認められていたと判断できる。平成24年(ハ)第75号、市営住宅使用料請求事件、平成25年1月10日、安芸簡易裁判所判決において、入居承継の契約は締結されていたと判断されていると結論づけている根拠になっちゅうんや、これが。そんな汚い手、使いゆう。監査委員の判断の根拠は、何ら検証もせず市側の都合のよい勝手な主張を制度によってそのまま採用し、反映した裁判結果を盗用したにすぎません。そのことは自分たちの違法行為による損害賠償を免れるために、法令に関して全く無知な被告に覆いかぶせ、責任転嫁をしたはかりごとで、いつものごとく狙った悪質きわまるものであった。そうでしょ。
 私は地方公共団体の執行機関または職員の行う違法、不当な行為、または怠る事実の発生を防止し、またはこれらによって生じる損害の賠償等を求めることを通じて、地方公共団体の財務の適正を確保し、住民全体の利益を保護することを目的として、これまでの数多くの住民監査請求を行ってまいりました。そしてその中からは、幾つかの住民訴訟へと発展した事案もありました。監査請求人の住民からすれば、随分と手続が煩雑になると同時に、経費もかかり、途中で諦めざるを得なくなるほど、よほど行政に対して知識や関心がある者でないと、住民監査請求や住民訴訟に踏み切ることはできません。それは監査請求前置主義によって住民監査請求をまず行って、その結果を得なければ住民訴訟を提起できないとされていることが必要不可欠の手続でありますが、公費で賄える専門職員や顧問弁護士がついている行政側が、経済的・時間的にも圧倒的に有利になるように事務手続が構築されているとしか思えません。このことは、果たして私だけでしょうか。
 監査委員に明確に言っておきます。そもそも常日ごろからあなたたち監査委員が財務管理、事業の経営、行政運営に関しすぐれた見識を持って、公正・中立な立場で公務を行っていれば、住民に損害をこうむらせたり迷惑をかけることなどは起きないのであります。大いに反省することを申し述べ、時間が来たのでやめますが、積み残しはまた次の機会でやります。
○吉川孝勇議長  以上で、11番山下正浩議員の一般質問は終結いたしました。

添付ファイル1 一般質問 山下正浩 (PDFファイル 281KB)

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