議会会議録

当システムは、汎用性を考慮した文字で構成されており
人名など会議録冊子と一部異なる場合がありますので、御了承ください。
ここに掲載してある会議録は、正式な会議録とは若干異なります。

一般質問 宇田卓志

質疑、質問者:宇田卓志議員
応答、答弁者:財産管理課長、総務課長、消防長、副市長、市長、企画調整課長

     再開  午後 1時54分
○吉川孝勇議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 一般質問を行います。平成29年第3回安芸市議会定例会9月議会の一般質問を行います。
 政党機関紙の市役所庁舎内配付行為について、特定の政党が発行する機関紙が市役所庁舎内で配付されている事実はあるか、伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  ございます。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 課長や職員の机の上に、勤務時間中に職員以外の政党党員が配付しているとの目撃証言があるが、そういった行為の是非について、違法性はないのか伺います。
○吉川孝勇議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  まず、特定の新聞を職員が購読していることについてお答えさせてもらいますが、そのことにつきましては、購読自体は個人の自由であって、配付そのものも職員がしているわけではありませんので、例えば地公法の第36条に抵触するとかいうことにはならないと思いますが、ただこれがその公務に支障を及ぼすとか、または地公法第36条の政治的な行為とかとして市民の誤解を招くようなことであってはならないと思いますので、その点については指導を行っていきたいと考えております。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 庁舎内での印刷物等の配付制限について、安芸市条例に規約はないのか伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  お尋ねの明文規定はございません。例えば庁舎管理上のルールに関しましては、円滑な公務執行のために庁舎管理規則というのがございますけれども、その中にもお尋ねのような規定はございません。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 地方公務員法第36条第2項に「職員は特定の政党等を支持し、政治的行為をしてはならない」とあるが、抵触しないか伺う。
○吉川孝勇議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  第36条の第2項につきましては、職員が政治的目的を持って次の各項に掲げる政治的行為をしてはならないということで、一部その地方公共団体の区域外であったら認められるところもありますが、基本的に職員が、例えば第1号で言いますとこの選挙または投票において投票するように、またはしないように勧誘運動をすること。第2号は署名運動を企画し、または主催する等、これらを積極的に関与すること。第3号は、寄附金その他の金品の募集に関すること。第4号は、ちょっと文章が長いので概要で言いますと、文書または図書を地方公共団体の施設等に掲示させ、または利用させること、と書いておりまして、職員がその政治的目的を持った行為を規制しているのでありまして、新聞購読についてそういった目的を持って行為しているとまでは至らないので、第36条には該当しないと考えております。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 単なる新聞購読でしたら、あなたの言うとおりやと思います。安芸市職員が政党機関紙を購読するということは、購読料をその政党に支払っていることであり、「寄附金その他の金品の募集に関与する行為」に当たるのではないか、伺います。
○吉川孝勇議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  地方公務員法第36条第2項第3号の「寄附金その他金品の募集に関すること」とは、まず「募集に関する」とは、募集計画を企画し、実施を主催し主導し、具体的に寄附金等の供与、交付を勧誘し、またはこれを受領し、または募集計画の立案に助言を与え、その募集を援助する等の行為をいうものであって、寄附金を与えること自体がそれに差し支えるということではありませんし、職員はあくまでもその機関紙、新聞を購読しているということですので、寄附金の目的で最終的にそういう目的を持ってやってるとまで結びつけることはできないと思います。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 何度も言うように、普通の新聞やったら何も言いません。しかし、ここにおいてこの購読料が主要な資金源であり、政治資金の8割以上をこれによって賄っておるっていうような事実は、あなたも御存じでしょう。それは、こういうことは何年も前から僕は小耳に挟んでおりました。しかし誰も問題にしません。あえて私は、このことを、是非を問う。これらの行為は市庁舎外で許されている行為であり、市庁舎内ではしてはならない政治的行為に該当するのではないか、伺います。
○吉川孝勇議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  先ほどお答えしましたけども、その職員が庁舎内で購読、勤務時間中にもちろんそれは購読することは許されないわけですけども、庁舎内で配られていることをもって地方公務員法に違反するということにはならないと思いますが、ただその地方公務員である職員の行動が市民の目にどのように映るのか、そういった意識を持って行動し、市民に誤解を与えることのないように努めなければならないと考えております。あくまで職員は全体の奉仕者として地位を有しており、政治的中立性の確保が求められております。以上です。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) その言葉を聞きたかったんです。職員の政治的中立性を守り、業務の公正な運営を確保するためのこの法律に抵触する行為であるとは考えないか、市長の見解を伺う。けど、いいです、もう。先ほど総務課長が言うてくれましたんで。
 一部の政党や議員会派とのなれ合いや優先行為は、執行部を含む職員の政治的中立性を欠き、業務の公平、公正性を欠くことになり、利害の駆け引きや個人的利害の優先など、行政のチェック機関である議会の機能を形骸化する可能性がある。行政のそんたくや裁量権のあり方が問われている昨今、公平・公正な市民主権の隠し事のない市政運営をお願いいたします。
 次、行きます。
 安芸市発注の「安芸市災害対応通信システム導入工事」の談合における新事実と、賠償請求義務について質問します。
 まず最初に前回(平成29年6月安芸市議会定例会)の私の質問に対する執行部答弁の再確認をしたいと思います。まず公正取引委員会から安芸市長に宛てた文書について、安芸市が発注した「安芸市災害対応通信システム導入工事」の入札参加業者らに対し、公正取引委員会が独占禁止法違反で排除措置を命じたことに間違いないか、伺います。
○吉川孝勇議長  消防長。
○松本龍二消防長  前回と同じ答弁になります。安芸市の発注した工事については、業者の関与も談合も関係がございません。排除措置命令等とも関係ございません。以上です。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 安芸市の発注した工事には関係ない。排除措置命令も関係ない。言いましたね。ここへも書いてあります。そのとおり言うたと思います。もう一回そのことについて説明を求めますから、よう覚えちょってください。
 副市長にも同じ質問をします。議事録の45ページに書いてある。
○吉川孝勇議長  副市長。
○小松敏伸副市長  ちょっと議事録は今手元にございませんので、記憶をたどって言いますと、ほぼ消防長の言ったような内容で、やったことについては公正取引委員会なり警察なりが調べて白黒出しますけれども、やってないところについては、調べてもやってなかったら、やってないという白黒はつきません。前回の答弁でも言いましたように、それは悪魔の証明といって、やってないことに対しての証明はできないと。通常、民事訴訟法でも刑事訴訟法でも、やったという主張する人、つまり宇田さんのほうがそれは証明するべき内容であって、やってないという私たちが証明する内容ではないと。
 いわゆる例えば例で言いますと、白いカラスがいるということは、白いカラス1匹捕まえれば、おるかおらんかは別にして、おるということが証明できますけれども、白いカラスがいないということは、世界中の全てのカラスを捕まえて、これは現実に無理でしょうね。だから、それでおらんかったら初めておらんと言えるのであって、だから、ないということの証明は、前回の答弁でも言いましたように悪魔の証明ということで、私たちのほうではそれは証明するものはございません。以上です。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 副市長、回答は簡潔にお願いします。黒いカラスや白いカラスや言わんでもよろしいです。
 それでは、副市長が答えた、ここに議事録がありますから言います。「安芸市には、まず、出されていない」、「課徴金の命令につきましても安芸市の工事は含まれておりませんので、安芸市はそういったことがなかったというふうに理解しております。」このように答えております。それでは、それはあなた方がうそを言うとったか知らんかったのかわかりませんけども、こういったことを言うておるのは事実です。
 次、行きます。
 排除措置命令は業者に出るもので、安芸市に出されるものではありません。
 副市長に伺います。安芸市の発注工事については、今回の談合事件とは関係なく、排除措置命令も出ていないとの答弁でしたが、その根拠と証拠を伺います。
○吉川孝勇議長  副市長。
○小松敏伸副市長  先ほどの答弁で御理解いただけたかと思います。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 副市長、あなたは先ほど言うたように、命令はされていないのでやっていないというふうに理解しておる、公正取引委員会からの命令はされていないのでやっていないというふうに理解しておる、このように答えております。
 業者間の談合について、消防長、副市長、市長、あなた方がどのようにして談合があったかなかったかを判断することができるのか。その判断基準、根拠、証拠を示してください。
○吉川孝勇議長  副市長。
○小松敏伸副市長  先ほどと同じ答弁ですが、やったという証拠を出してください。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) その証拠がございますので、改めてここへ書いたように新事実というのがありますので、かちっと出します。
 先ほど、何かこう自信満々でなめ切った形でやりよりますが、副市長、先ほど答弁したことと同じですが、言うてます。「談合を調査する機関が調べて」、これは公正取引委員会やと思います。「調べてやってないということですから」、公正取引委員会がやってない言うたと、あなた言うとる、ね。「やってないということですから、私たちはそれを根拠にやってないというふうに判断しています」、公正取引委員会はやってないなどと言うておりません。私の新しい事実の資料には、やっておると書いてありますよ。まだ自信持ってますか。
○小松敏伸副市長  持ってます。
○7 番(宇田卓志議員) すごい、それはすごい。そういうのを空元気というんじゃないかね。はい、いいです。
 次、行きます。公正取引委員会が安芸市発注の「安芸市災害対応通信システム導入工事」について談合がなかったなど、一切言っておりません。あなた方職員がみずから談合に加担した場合の、いわゆる官製談合について答弁を求めているのではありません。業者間の談合について、その存在と公正取引委員会の調査結果について質問しています。業者間で談合があったかなかったかについて、あなたが、副市長、あなたが及び執行部がなぜわかるのか、教えていただきたい。
○吉川孝勇議長  副市長。
○小松敏伸副市長  前にも答弁をいたしましたように、これ刑事事件ですよね、談合って。刑事事件ですから警察が調べ、公正取引委員会が調べて、それで安芸市も調べられてますよ。それで安芸市、入ってないんですよ、課徴金の命令にも。そこから反対に解釈して我々はないと言うて、その証明というのは先ほど言いましたように、悪魔の証明になりますのでできませんけれども、通常の考え方で言えばそういうふうに理解するんじゃないですか。何か、そういうところから、殺人をしたかせんかったか、してないいう証明、出せませんよ。警察がそれを捕まえんかったらしてないというふうに理解するんじゃないですか。そういう解釈でございます。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) すごい強気の発言ですね。あなたがやってないかやってないか、どういてわかる。業者がやったかやらんかということを討議しとるのに、あなたがやったかやらんかどうしてわかるんかということを言うとんがですよ。公正取引委員会から安芸市長に宛てた文書について、来てましたね。消防長、来てましたね。公正取引委員会から安芸市長に宛てた文書について、入札をめぐり、「業者を関与させるなどとして談合を助長させた」として公正取引委員会に注意喚起された文書について、タイトル、いつ誰が受け取ったのか、その内容の概略説明をお願いします。
○吉川孝勇議長  消防長。
○松本龍二消防長  この文書については、2月の2日の日付で公正取引委員会から出されておって、2月の6日に安芸市長宛てで安芸市に届いておると理解しています。
 概略です。特定消防救急デジタル無線機器の発注に際して留意すべき事項について、括弧して(連絡)と書いてあります。
 「1、公正取引委員会は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)の規定に基づいて審査を行ってきたところ、別紙記載の機器(以下「特定消防救急デジタル無線機器」といいます。)の発注に際し、別添排除措置命令書(写し)に記載の5社が納入予定メーカーを決定し、納入予定メーカーが納入できるように協力する旨を合意していた行為が認められたので、本日、この行為が独占禁止法第3条の規定に違反するものとして、独占禁止法第7条第2項の規定に基づき、別添排除措置命令書(写し)のとおり、排除措置命令を行いました。」
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) ここへ書いてあります。調査を行ってきた、本日、この行為が独占禁止法第3条の規定に違反するものとして、独占禁止法第7条第2項の規定に基づき、別添排除措置命令書(写し)のとおり排除措置命令を行いました、行いました、誰宛てですか。市長宛て。公正取引委員会から2月2日に来ちゅうわけや。というのは、2月2日に通達したいうて、僕んとこへ証拠が来とんねや。副市長、あなた読んでみますか、もう一遍。
○吉川孝勇議長  副市長。
○小松敏伸副市長  先ほどより消防長が言いましたように、連絡でございますので。こんな事案がありましたよ、という連絡です。報道でもありましたように、全国500カ所ぐらいがこのシステム発注いたしまして、そのうちの200カ所ぐらいはこういう事案があったということです。それを全国の自治体に、こういう事案があったので業者にはそういう命令を出したので、今後留意してくださいという文書でございます。安芸市がやったというような文書ではございません。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 消防長、副市長。もしそれが全国の市町村に行っちょったら、全国の市町村が、全国の市町村が本日この行為、独占禁止法違反してるとして、独占禁止法に基づき排除措置命令を行われとんねや。全国行っちょったらで。これ安芸市長宛てに来とるから、安芸市長の発注したというのは、あなたその証拠を知っとるやろ。総務課長、見せてないんかえ。見せてないんかえ、総務課長、僕に来た通知書。
 次、行きます。「公正取引委員会は審査を行ったところ、別添排除措置命令に記載の5社」、先ほど言った、富士通ゼネラルが入ってます。「独占禁止法に違反しており、排除措置命令を行いました」とあり、この公正取引委員会の連絡の日付が平成29年2月2日、よく覚えてくださいよ。2月2日となっています。
 一旦ここで話題をかえていきます。独占禁止法違反事件の処理について、損害とその賠償について伺います。
 市長は前回、前々回とも、安芸市発注の「安芸市災害対応通信システム導入工事」について損害は発生していないと認識しており、損害賠償請求をする考えはないと答弁しておりますが、よろしいですか。再度お伺いします。
○吉川孝勇議長  市長。
○横山幾夫市長  そのとおりでございます。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 安芸市と富士通ゼネラルとの工事契約書によりますと、施工業者が公正取引委員会に独占禁止法違反で排除措置命令を受けた場合、請負金額の2割(5,670万円)を賠償金として安芸市に支払わなければならないとあります。工事請負金額2億8,350万円は、安芸市の自主財源10%、補助金90%の税金で支払われています。公正取引委員会は、独占禁止法違反で排除措置命令を平成29年2月2日付で富士通ゼネラルに出しております。5,670万円の損害賠償の請求できる債権を請求せずに放置するのか、伺います。
○吉川孝勇議長  企画調整課長。
○野川哲男企画調整課長  工事請負書に掲載してございますのは、「この工事に関し」というところがございまして、先ほど来から御説明していますように、安芸市の工事はその課徴金の命令の中に含まれておりませんので、この規定には該当しないというふうに考えております。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) これから新しい証拠に基づいて、安芸市の発注工事が排除措置命令を受けたと、富士通ゼネラルが受けたと、きちっと明確に証明できるものがあります。もしそうだったら、もうすぐここにありますから、証明していきます。そうなれば、損害賠償を請求するということになるわけですね。野川課長。
○吉川孝勇議長  企画調整課長。
○野川哲男企画調整課長  それは証明されればそういうことになると思います。
 失礼しました。その第46条にございますように、公正取引委員会がそういった排除措置命令、あるいは課徴金の納付命令を確定した場合にそういうことに該当いたします。
○吉川孝勇議長  副市長。
○小松敏伸副市長  企画調整課長の言うとおりでございます。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 野川企画調整課長、何度も恐れ入りますが、富士通ゼネラルとの建設工事請負契約書の12ページ、第46条とその1を読んでください。
○吉川孝勇議長  企画調整課長。
○野川哲男企画調整課長  請負契約書第46条。「発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。この解除により受注者に損害を及ぼしても、発注者は、その責めは負わない。」
 で、第1号が、「公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」、いわゆる独占禁止法ですが、「第49条第1項に規定する排除措置命令を行い、当該排除措置命令が同条第7項又は独占禁止法第52条第5項の規定により確定したとき」、となっております。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) ありがとうございました。
 今回、公正取引委員会が富士通ゼネラルに出した排除措置命令は、この契約書のこの条項に該当しますか、しませんか。その理由をお答えください。
○吉川孝勇議長  企画調整課長。
○野川哲男企画調整課長  この第46条は契約解除の条項でございまして、契約期間内にこうした行為があれば契約を解除できるという工事でございます。で、もう既にこの工事は完了しておりますので、該当しません。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) (1)に公正取引委員会が受注者に違反行為があったとして、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、排除措置命令を受けた場合は云々、というふうなことがこの第46条です。
 それでは次に、第50条をお読みください。何度も済みませんね。
○吉川孝勇議長  企画調整課長。
○野川哲男企画調整課長  第50条、これは賠償の予約ですけれども、「受注者は、第46条第1項各号に該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、請負代金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後においても適用する。ただし、次に掲げる場合はこの限りではない」としまして、1号、2号とございます。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 「工事が完了した後においても適用する」と書かれております。この条項に該当しますか、しませんか。その理由とともにお答えください。
○吉川孝勇議長  企画調整課長。
○野川哲男企画調整課長  この請負契約は「この契約に関して」となっておりまして、安芸市が発注したこの契約に関して、課徴金納付命令の算定対象工事の中に安芸市の工事が含まれておりませんので、第50条の履行はできないと考えております。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 野川課長。これ、課徴金のことは書いてないで。もう一遍読んでみ。排除措置命令のことは書いてる。課徴金のことは書いてない。確認しといてな。
 行きます。市長、この5,670万円の債権を理由もなく放置したり免除したりすることは、地方自治法第240条及び地方自治法施行令第171条から第171条の7までの規定により許されず、あなたにその行使、または不行使の裁量権はありません。安芸市発注の「安芸市災害対応通信システム導入工事」について損害は発生していないと認識しており、損害賠償を請求する考えはないとの従来の答弁ですが、市民の財産である5,670万円の債権を放置するような裁量権は、あなたにはないのです。何を根拠に損害が発生していないと認識するのか。その根拠を具体的に明確に説明してください。
○吉川孝勇議長  市長。
○横山幾夫市長  今まで消防長、副市長、企画調整課長が答弁しましたとおりでございます。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 副市長はこの契約に関し、「排除措置命令があったりとか、この契約に関して課徴金の納付命令があったとかいうことが発生したら賠償責任が発生するが、この契約に関して排除措置命令が出たのか。少なくとも課徴金命令はこの契約に関して出ておりません。」と答えております。つまり、排除措置命令は契約者富士通ゼネラルに対して出ているのが、この契約工事は課徴金算定対象物件ではないと言いたいのだと思いますが、そういうことですね。そういうことですね。排除措置命令が出とることは認めますか、富士通ゼネラルに。富士通ゼネラルに排除措置命令が出ております。これは副市長先ほど認めました。しかし安芸市の工事が課徴金の対象物件ではないと、こういうことを主張されておると思います。
 平成29年6月9日、公正取引委員会情報管理室に問い合わせました。12日に担当の   さんという方から返答がありました。返答によりますと、「全国的に行われた談合の中に、安芸市の工事が含まれております(除外されておりません。)ことは、そのことは事実である。だからあなたに通知書を送付しました。」ここですよ。「だからあなたに通知書を送付しました。」私は通知書を持ってます。
 何でその通知書が私の手元にあるか、今から説明します。内容は通知書のとおりであると、はっきり言うております。排除命令を出したことと、安芸市発注工事が課徴金算定対象物件一覧に記載がなくて課徴金が取られていないことは、矛盾することではない。ただ個別に課徴金納付命令の対象としなかったのか、調査の過程で対象としなかっただけであり、排除措置命令に安芸市工事が含まれているということは事実である。このように答えが来ております。
 今から証拠を出していきます。平成29年2月27日、私宛てに送付された公正取引委員会からの通知書の内容について伺っていきます。この通知書の内容については、副市長は全然知らんようなことを言ってますが、平成26年11月14日に、提訴された「安芸市消防車両入札談合に関する住民訴訟事件」の証拠説明書(13)として、証拠書類として提出済みです。26年11月14日に提訴されたやつに、もう既に証拠書類として提出しております。読み上げます。
 甲90号証通知書、立証趣旨、公正取引委員会が平成29年2月27日に原告(宇田卓志)に対し、被告(安芸市長横山幾夫)が発注した別件工事「安芸市災害対応通信システム導入工事」について、関係人に対し、独占禁止法7条9項に基づき排除措置命令を行った旨を通知した。これが第90号。甲91号証、排除措置命令、立証趣旨、甲90号の排除措置命令の概要。
 こうなってます。それぞれ平成29年7月12日ですよ。平成29年7月12日に証拠採用されております。執行部の方々は既に御存じのはずや。甲90号証、甲91号証、平成29年7月12日。
 これは前回の答弁は、それは仕方ありません。前回の答弁の後にこの証拠書類を提出しましたから。しかし今は、これはもう知っとるはずなんや。この通知書には、発注者、工事名、関係業者、排除措置命令を出したこと、そのことを発注者に対し平成29年2月2日付で連絡したこと等が記載されております。これらのことは確認されておるはずや。
 総務課長、副市長、確認しておりませんか。
○吉川孝勇議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  まずその通知書というのは、宇田議員に宛てられた文書のことを指してるわけですよね。で、裁判の証拠書類、甲第90号も、宇田議員の証拠書類として使われた資料ですわね。それは確認しておりますし、宇田議員がそこで主張されてる裁判の内容も先ほど言われたとおりやと思いますが、公正取引委員会から安芸市に来た文書ではないし、安芸市にそういった通知の文書は来てるわけではございませんし、あくまでも宇田議員の見解、問い合わせに対する回答文と見ております。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) またそこへ戻りますね。だから公正取引委員会は、安芸市に通知したと。「2月2日、本日、安芸市に通知しました。」先ほど消防長が読んだでしょう。読んでみましょうか、もう一遍。
 平成29年2月2日。公審第50号、安芸市長殿、公正取引委員会事務総局、審査局長、特定消防救急デジタル無線機器の発注に際して留意すべき事項について連絡。そこの1、2、3、4、ここらから読もか。全部読んでみます。
 「公正取引委員会は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定に基づいて調査を行ってきたところ、別紙記載の機器の発注に際し、別添排除措置命令書(写し)に記載の5社が納入予定メーカーを決定し、納入予定メーカーが納入できるように協力する旨を合意していた行為が認められたので、本日」、29年2月2日ですよ、私に来たがと同じや。「本日この行為が独占禁止法第3条の規定に違反するものとして、独占禁止法第7条第2項の規定に基づき、別添排除措置命令書(写し)のとおり、排除措置命令を行いました」、と書いてあるやないか。こればあかっちり書いとるのに、何をこれ、来てない、来てないと言うんや。あなた方何人おってそんな文書読みゆう。
 ほんでこのことについては、副市長、見とるか見てないかということになって、受け付けの印のないのが僕に情報公開で渡されたから、おかしいいうて調べたら、課長、副市長、市長、29年2月6日、受付印押して、全部判こ押しとるやないか。それを偉そうに。だからもっと謙虚にならないかん。俺だってこれ、今の山下議員じゃないけんど、何カ月もかかって弁護士にも行って、公正取引委員会にも行って、やっております。
 それでは、私宛てに通達された公正取引委員会からの通知書を読み上げます。今、総務課長が言うたように、これは宇田卓志に来ただけやないか、安芸市には来てない。けど安芸市にも来ちょった。
 読み上げます。このように簡易書留で来てます、私宛てに。安芸市本町1丁目5の1、これ私の住所ですよ。安芸市議会議員宇田卓志殿、いうことで、公審通第29号、平成29年2月27日、安芸市議会議員、宇田卓志殿、公正取引委員会として角印を押しております。
 通知書、平成26年11月27日に書面で報告を受けた、これ覚えちょってください。「平成26年11月27日に書面で報告を受けた、高知県安芸市が発注する安芸市災害対応通信システム導入工事等の入札参加者らに対する件について下記のとおり処理したので、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第45条第3項の規定に基づき通知します。記として、関係人に対し別添のとおり排除措置命令を命じました」、この中にあります。読んでいきます。
 消防救急デジタル無線機器の製造販売業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令について、平成29年2月2日です。「公正取引委員会、公正取引委員会は、消防救急デジタル無線機器の製造販売業者に対し、本日」、29年2月2日です。「本日、独占禁止法の規定に基づき排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。本件は消防救急デジタル無線の製造販売業者が、独占禁止法第3条の規定に違反する行為を行っていたものである。」。
 で、1番、違反業者、5社出てます。課徴金納付業者4社。課徴金金額63億4,490万円とこれ出てます。違反行為の概要、これ飛ばします。これは公正取引委員会のホームページを見てくれたら、全部出てますよ。公表されてます。3番、排除措置命令の概要。これも飛ばします。4番、課徴金納付命令の概要。これも飛ばします。後でホームページを見ちょいてください。
 5番、特定消防救急デジタル無線機器の発注者に対する連絡、これ、読んでいきますよ。副市長、寝んと聞いちょってくださいよ。「(1)本件審査の過程において、特定消防救急デジタル無線機器の入札等の一部において、次のような疑いのある事実が認められた。ア、特定の製造販売業者の仕様を発注仕様書等に記載している。イ、特定の製造販売業者が、指名業者、入札参加資格条件、発注方法の選定等に関与しているほか、指名業者又は入札参加申請業者を把握している。(2)、」
    (発言する者あり)
○7 番(宇田卓志議員) はい、ごめんなさい、ゆっくり行きます。(2)大事なことですからゆっくり行きます。「発注仕様書等に特定の製造販売業者の仕様が記載されている場合、契約の相手方となるべき者について発注者が意向をほのめかしていると受け取られるおそれがあり、また、特定の製造販売業者が、指名業者、入札参加資格条件、発注方法の選定等に関与したり、指名業者又は入札参加申請業者を把握できることは、入札談合等を行うことを容易にするおそれがあるため」、ここからが大事です。「あるため、特定消防救急デジタル無線機器の発注者に対し」、安芸市ですよ。「特定消防救急デジタル無線機器の発注者に対し、本日、前記のとおり排除措置命令を行った旨を連絡するとともに」、だからさっきの連絡書はこれのことながです。「とともに、今後、特定消防救急デジタル無線機器を発注する際にしては、前記(1)のようなことのないように留意するよう連絡した。」これが私のところへ通知書。
 このほかに、違反事業者及び課徴金一覧、どうやって談合したか。最近の受注調整事件、排除措置とはどういうもんか、課徴金とはどういうもんか書かれておりまして、そして別添のところに排除措置命令書として、一番上に川崎市高津区何とか、株式会社富士通ゼネラル代表取締役、斎藤悦郎、このようにして来ております。これらは、私のこれを見ても構いませんが、公式ホームページで出ております。
 ここで、私に何でこの通知書が来たか。通知書に書いてあります。「第45条第3項の規定に基づき通知します。」これは、後で行きます。
 副市長、この私に送られてきた通知書に記載されている消防救急デジタル無線機器工事の発注者と工事名をお答えください。私が今、言いましたでしょ。発注者と工事名を答えてください。もう一回通知書読みましょうか。はいそうです、そうですよ。
○吉川孝勇議長  副市長。
○小松敏伸副市長  高知県安芸市が発注する安芸市災害対応通信システム導入工事等の入札参加業者らに対する件について、ということです。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 市長もついでに答えてください。
○吉川孝勇議長  市長。
○横山幾夫市長  副市長と同じです。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) そしたらもう一度お伺いします。発注者は誰ですか。お答えください。私に来たがじゃないよ。この工事の発注者は誰ですか。お答えください。私に来た通知書は今までどおり。
○吉川孝勇議長  副市長。
○小松敏伸副市長  安芸市です。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 工事名と受注者をお願いします。
○吉川孝勇議長  消防長。
○松本龍二消防長  工事名は、安芸市災害対応通信システム導入工事です。受注者につきましては、株式会社富士通ゼネラルです。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) この場に及んで、いまだに副市長は安芸市発注の安芸市災害対応通信システム導入工事が、施工業者ですね、排除措置命令を受けていないというような考えのようですので、もう一度確かめます。
 副市長、安芸市発注の安芸市災害対応通信システム導入工事の施工業者富士通ゼネラルが、排除措置命令を受けたことを認めますか、認めませんか。
○吉川孝勇議長  副市長。
○小松敏伸副市長  安芸市の工事を受注した富士通は、ほかの地域の事業で排除措置命令を受けたというふうに解釈しております。宇田さんに来た文書もそういうふうに解釈をしております。安芸市の工事においてそういうことを受けたというふうには理解をしておりません。
 以上です。
○7 番(宇田卓志議員) 副市長、この場に及んで女々しいぞ。大概にしなさい。
○吉川孝勇議長  宇田議員、挙手をして。
 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 市長にも同じように伺いますよ。素直に答えなさい。
○吉川孝勇議長  市長。
○横山幾夫市長  素直に答えております。先ほど副市長が答弁申し上げたとおり、この文章からそういうふうにとれます。以上です。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) これこそ副市長、市長、執行部、あなた方なれ合い。小池百合子議員が言いよった。しがらみかなれ合いか。大概、事実をきちっと見詰めて正確に答えなさい。
 それでは行きます。なぜ私個人宛てにこの通知書が送られてきたか、御存じではないですか。ないでしょうね。ほなそこの通知書に書いてある。行きますよ。
 「独占禁止法第45条第3項の規定に基づき通知しました」、独占禁止法第45条第3項、どのようなものかお答え願います。
○吉川孝勇議長  消防長。
○松本龍二消防長  独占禁止法第45条第1項第3号でよろしいですか。
○7 番(宇田卓志議員) 第3項。
○松本龍二消防長  第3項、「第1項の規定による報告が、公正取引委員会規則で定めるところにより、書面で具体的な事実を摘示してされた場合において、当該報告に係る事件について、適当な措置をとり、又は措置をとらないこととしたときは、公正取引委員会は、速やかに、その旨を当該報告をした者に通知しなければならない。」、これでよろしいでしょうか。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) それではいけません。第45条第3項、私が読んでいきます。
 「(1)何人も、この法律の規定に違反する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
 (2)前項に規定する報告があったときは、公正取引委員会は、事件について必要な調査をしなければならない。
 第3、第1項の規定による報告が、公正取引委員会規則で定めるところにより、書面で具体的な事実を摘示してされた場合において、当該報告に係る事件について、適当な措置をとり、又は措置をとらないこととしたときは、公正取引委員会は、速やかに、その旨を当該報告した者」、この場合は私です。「した者に通知しなければならない。」
 だからここにあるように、第45条第3項、これ私宛てに来とるんですよ。報告したから。何で公正取引委員会に報告したか。これが問題ながですよ。何で公正取引委員会に報告したか。今の監査のときも一緒、おかしいから調べてくれ、こんな情報も欲しい、言うたち平気。カエルの面に小便や。ほんまに。無視して無視して。これはどういうことか思いますか。副市長、あなた知っちょらないかんがですよ、委員長ですき。入札談合調査委員会というのが安芸市にありますね。あるかないか答えてください。
○吉川孝勇議長  企画調整課長。
○野川哲男企画調整課長  あります。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) その委員長は誰ですか。答えてください。
○吉川孝勇議長  暫時休憩いたします。
     休憩  午後2時56分
     再開  午後3時2分
○吉川孝勇議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 企画調整課長。
○野川哲男企画調整課長  お答えいたします。調査委員会の委員長は、副市長でございます。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) だからこのことは副市長、あなたが委員長をしておる調査委員会、どうもおかしいから、調査願として出しとんですよ。山下正浩議員が、文書で。で、野川課長に言うたら、山下議員に返事もしてない。いつ出したと思う。平成26年11月25日、安芸市長横山幾夫様、安芸市     、山下正浩。市長、知ってますか、これは。これでこないだの、この前の前の議会でやったからわかっとるでしょ。こうして入札談合情報調査願というのを、安芸市に出しとる。その委員長は副市長、あなたや。で、それがナシのつぶて。何も言うてこん。しやなしから、ばたくって、何とかしょう思うて弁護士にも相談し、あっち行きこっち行きして、ようやっとこの通知書が私のところへ届いてきたんや。
 つまり、私が平成26年11月26日付で独占禁止法に違反する談合があると思料し、公正取引委員会に対しその事実を報告し適当な措置をとることを求めたから、この通知書が送達されたんです。その報告書については総務課長に渡してありますが、議会を傍聴の方や市民の方々に対して、読み上げをさせてもらいます。
 「談合情報調査願、平成26年11月26日、公正取引委員会四国支所、審査課」、これは名前を言わんときます。名前、これあります。「高知県安芸市本町1丁目5の1、安芸市議会議員、宇田卓志。先日は突然電話をいたしまして、失礼しました。私たち議員(宇田卓志、山下正浩)は、安芸市消防本部に関する入札談合を調査しています。何とか真実を解き明かそうとしていますが、自分たちの非力と相手側の隠蔽により、なかなか前に進みません。何とかお力添えをいただけたらと、わらをもつかむつもりでおります。1、安芸市消防車両購入における連続入札談合については、平成26年11月14日に高知地方裁判所に住民訴訟を起こしました。2、災害対応通信システム導入工事のプロポーザルに関する談合については、富士通ゼネラルと沖電気工業との談合のみならず、業者主導による官製談合の疑いが強く思います。私たちの力ではここまでが精いっぱいで、これ以上調査ができません。安芸市民のために、ひいては国民のために、真実の解明をお願いしたく思います。安芸市に提出した2部の入札談合情報調査願を送付いたします。よろしく御査収ください。以上、用件まで。」
 このようにして、高松の公正取引委員会担当者に報告書を送ってあります。そこに談合情報、先ほど山下議員が書いたやつ、工事名が書いてあります。安芸市にあるはずや。「うちの工事やない、宇田卓志に個人にかってきただけや。」違いますよ。ここへ工事名も書いてある、読みます。
 談合情報、工事名、安芸市災害対応通信システム導入工事。発注者、安芸市。受注者、富士通ゼネラル四国支店。仮契約日、平成24年7月19日。本契約、平成24年7月27日。情報提供者、安芸市港町2丁目10番、山下正浩。あと情報内容ずっと書いて、契約書もつけて、この報告書を高松の公正取引委員会へ送りました。送ったのが26年11月26日。26年ですよ。3年何カ月かかってようやく29年2月2日に私宛てに通知が来たんです。そのことについて、おまえ個人に来たんじゃないか、安芸市の工事じゃない、富士通ゼネラルは全国的にやっちゅう、安芸市の工事でやったわけやない、このような答弁を繰り返してきた。
 市長、副市長、もう一度聞きますよ。安芸市の発注工事、災害対応通信システム導入工事、安芸市災害対応通信システム導入工事、この工事の発注者は安芸市ですが、これについて施工者が排除措置命令を受けたか受けてないか、お答え願います。
○吉川孝勇議長  副市長。
○小松敏伸副市長  何度も同じ答弁になりますけれども、安芸市の入札に参加した業者、参加した業者というか全部の業者ですので、談合したのは。全部の消防無線をする業者が、全国の約半数ぐらいで談合したということが報道されております。高知県でいいますと、南国市とか高知市とか、もうちょっと、三、四カ所あったと思いますけれども、そういうところで課徴金の命令対象の工事があったというふうにホームページ等でも理解できますけれども、何度も言いますように全てがあったわけではございません。で、宇田さんに来た文書も、安芸市の入札に参加した業者が全国であったというふうに理解できると思うんですね。
    (発言する者あり)
○吉川孝勇議長  お静かに。
○小松敏伸副市長  したがいまして、新聞報道にもありますやん。全国で半分ぐらいが、そういう事案があったというふうに。その半分というのが、課徴金の命令が出されたのがちょうど半分ぐらいですので、そこがそういう事案があったと。だから今後は十分に気をつけてくださいよという文書ですから、で、宇田さんに出された文書とうちに出された文書は同じ日付で出されたわけですから、そういうふうに理解しております。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 市長も同じように答えてくださいよ。副市長と同じやと言いなよ、きちっと答えて。議事録に残るからきちっと答えてください。
○吉川孝勇議長  市長。
○横山幾夫市長  内容としては副市長と全く一緒でございますが、先ほど副市長が答弁いたしました、そのがの前に、安芸市が発注する安芸市災害対応通信システム導入工事等の入札参加業者らということでございますので、先ほどから副市長が答弁しておりますが、新聞紙上でも、一部の入札ではということを、新聞が全て正しいとは限りませんが、そういう表現で記事を掲載しておりますので。以上です。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) はい、わかりました。丁寧なお答えどうもありがとうございました。
 市長、だから先ほど言うたように、ここへ書いちゃある。だから何で私に通知が来たか。独占禁止法の第45条第3項の規定に基づき通知した。で、これ私が報告書を出したから、それに基づいて調査した結果こうなったから、あなたに通知します。その報告書は何や。さっきも言うたでしょ、報告書、ここあるんや、報告書が。これ出したっていうのが、企画調整課受付、26年11月25日、この判こ押したやつをコピー出して送ったんや。何遍も言うけど、工事名、安芸市災害対応通信システム導入工事、発注者、安芸市。受注者、株式会社富士通ゼネラル四国支店。これは契約日からいろいろ書いて、契約書もつけて送って、それで調査して、私に安芸市発注の、もう一回読みましょうか。26年11月27日に書面で報告を受けた高知県安芸市が発注する安芸市災害対応通信システム導入工事等の入札参加者に対する件について、下記のとおり処理した。排除措置命令。それでも安芸市の工事で排除措置命令を受けたということを言わんと。課徴金は、先ほど副市長が何やらわからんことを言ったけんど、課徴金は課されてないところありますよ。先ほど言ったように、南国とかなんとかも排除措置命令を受けとる。それは課徴金は高知市だけや、課徴金命令が出とるのは。それは先ほども言うたように、課徴金と排除措置命令は一致するということはありませんと。一致しないことは矛盾しないという言い方しましたね。わかります。一致するとは限らないです、このように答えております。
 次、行きます。市長、それでも副市長と同じ考え。それは、そういうのを何言うんかな。小池百合子議員が言いよった。何やら言うで、最近言うで、しがらみ言うんやと。
○吉川孝勇議長  市長。
○横山幾夫市長  しがらみとかそういうことではなくて、もう今まで当然担当課からも意見を聞きながら、それからこの文書も見ながら自分で、当然内部でも協議しておりますが、その判断の結果でございますので、こんな重要なことをしがらみでいうことでは物事は済みませんので。
 さまざまなので、宇田議員はもう結果ありきということで先ほどから質問をされておりますが、結果から逆に私が思うには、結果から逆に追わえていっておりますが、そうじゃなくて、もうちょっと私としては詳しい御説明が欲しいんですが。結果ありきではなくて。以上です。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) それ、野川課長。先ほどのことも踏まえて、もう一回聞きます。
 工事請負契約書第46条及び第50条。これは該当しますか、しませんか。今言ったことを踏まえて、契約書に書かれておる第46条及び第50条は該当すると思うかせんと思うか、お答えください。
○吉川孝勇議長  企画調整課長。
○野川哲男企画調整課長  まず第46条につきましては、先ほど言いましたように、これは契約解除の条項ですので、これには該当しません。で、第50条に該当するかどうかということですけれども、先ほどから申し上げてますように、安芸市のこの契約に関する工事が課徴金納付命令の一覧表にないことから、該当しないというふうに考えております。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 課徴金はのうても排除措置命令を受けたら損害賠償を請求できると、このように私は読んでおりますが、あなたはそう読まんわけですね。よろしいですよ。そういういろんな意見があって、考え方があって。しかし言うちょくけど、あなたたちは安芸市の職員やから、私も議員ですけど、それで給料もろうてやりゆうんやから、しっかりせえよ、しっかり。むしろ国の税金を使うて、市民の税金を使うてやりゆう工事について、何でもっとシビアにならんのか。もっとシビアにならないかんよ。
○吉川孝勇議長  宇田議員、冷静に。冷静に。
○7 番(宇田卓志議員) 質問です。富士通の無線機を使うたら、使いやすい。で、職員が6人たかってみんな富士通がえいって丸入れた。そんなことじゃいかんのや。クラウンに乗りとうても軽四に乗っていかないかんときがあるんや。公務員が大事なことは、最低の経費で最大の効果を上げないかん。これはあなた方のやらないかんことやないか。だから談合云々言うんですよ。
 次、行きます。もっとシビアになってもらいたい。
 この報告書については、総務課長に渡してありますが、これ読みましたね。この調査願は、もとは安芸市に対し、山下議員が平成26年11月25日に入札談合調査願として提出してあるもので、前々回の3月議会でその取り扱いと結果、未処理であることを追求した事項ですので、執行部はよく御存じであることと思います。安芸市に提出した入札談合調査願は、完全に安芸市執行部により無視され、やむなく高松の公正取引委員会に相談したものです。無視と隠蔽を繰り返せば、いずれ忘れて諦めるやろうとでも思ったのでしょうか。
 違反業者名と課徴金の分は飛ばします。
 平成29年2月2日、発注者(安芸市)に対する公正取引委員会からの連絡は、いつ、どのような内容でありましたか。もう一遍確認します。今、出てきたでしょ。消防長でもどちらでも構いません。
○吉川孝勇議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  連絡文の受け取りの過程につきましては6月議会でお答えしたと思いますが、最初に宛名が安芸市長であったことから、総務課で一旦収受して開封しましたが、内容が消防救急デジタル無線機器の発注に関する連絡書であったことからそのまま消防本部に回しましたが、その後消防本部より、安芸市長宛ての文書であることから総務課で受け付け処理をしてほしいということで戻ってきたために、2月6日同日総務課付で処理したものでございます。
○7 番(宇田卓志議員) ほんで、もう一回言うようにやね、発注者に対する公正取引委員会からの連絡、排除措置命令がありましたというところをもう一遍確認したいが。それをあなた方が認めてるか、認めてないか。ここへ書いちゃある。書いちょっても知らん言うきにな。
○植野浩二総務課長  内容につきましては、最初のほうに消防長がお答えしたと思いますが、発注に際し留意すべき事項の(連絡)ということで、排除措置命令を行ったというその事実、それは先ほど言いました2月2日で公正取引委員会がホームページに載せて、全国の誰が見てもわかる内容として全部情報として載せたものと同じ、それと同じような内容で排除措置命令を行ったということと、それからその、この排除措置命令の直接の中身かどうかわかりませんけども、審査の過程において疑いがある事実が見られたいうことで、それを今後特定消防救急デジタル無線機器を発注する際にはそういったことがないように留意してくださいという連絡文というふうに理解しております。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) だから総務課長、安芸市の工事が、排除措置命令が安芸市の工事をした富士通ゼネラルに対して排除措置命令を行いましたよという連絡書が、29年2月の2日に来とるんでしょ。それをちゃんと確かめゆうんや、僕のほうが。ここへ書いちゃあるきに、何ちゃええっちゃええけんど。そら、それでええんやね。だけど市長も副市長も違う言うきよ。市長も副市長も違う言うとるから、それ言うとんねん。認めてないから。
 暫時休憩して談合しなさい。
○吉川孝勇議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  留意すべき文書については、安芸市の工事に際して排除措置命令を行ったという通知文書になってなくて、その全国の特定消防救急デジタル無線機器の発注に際して、別添排除措置命令書の写しに記載の5社が談合と認められる行為があったということで排除措置命令を行ったという内容の文書。これには工事名は書いておりません。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 工事名は、先ほど言いましたように私の通知書に来てます。「安芸市が発注した安芸市災害対応通信システム導入工事について、独占禁止法違反で排除措置命令を出しました。そこに本日、発注者に対し、排除措置命令を行った旨を連絡しました。」その連絡したっていうのがこの連絡書。本日、29年2月2日。連絡書。だから全部つながっとんです。どこをどういう読み方しゆうか知らんけど。私がこじつけて言いゆうわけではございません。
 どうしても認めませんね。平成29年2月2日、安芸市長殿。公正取引委員会事務総局審査局長、山本佐和子さん。特定消防救急デジタル無線機器の発注に際して留意すべき事項について連絡。公正取引委員会は規定に基づき審査して、本日排除措置命令を行いました。損害とその賠償について伺います。先ほど野川さんに聞きました、課長に。第46条、第50条に該当せんということですね、あなたの考えは。
 市長に今までの私宛てに送達された通知書の新事実を踏まえ、この金額、聞いてくださいよ。5,670万円。5,670万円の債権についてどのように対処していくのか、再度伺います。市長。
○吉川孝勇議長  市長。
○横山幾夫市長  5,670万円の債権というふうにおっしゃられましたが、その債権は発生しておりますか。そこ、発生を全然しておりませんので。以上です。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) わかりました。私の質問がちょっと抜かってました。発生したら請求しますか。
○吉川孝勇議長  副市長。
○小松敏伸副市長  発生したら当然に、暫時請求いたすことは当然のことやと思います。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 余り信用できんけども、理由もなく放置したり免除したりすることは、何度も指摘するように、地方自治法第240条及び地方自治法施行令第171条から第171条の7までの規定により許されず、市長、あなたにその行使または不行使の裁量権はありません。安芸市発注の「安芸市災害対応通信システム導入工事」について、損害は発生していないと認識しており、損害賠償請求をする考えはないとの従来の答弁ですが、市民の財産である5,670万円の債権を放置するような裁量権は、あなたにはないのです。何を根拠に損害が発生していないと認識するのか、改めてその根拠を具体的に明確に説明してください。これは今まで私が一番最初に問うたことやなしに、今まで私の通知書から調査願から、そういったものを明らかにした上で、今現在改めて損害が発生していないと何で認識するのか、具体的に明確に説明してください。
○吉川孝勇議長  市長。
○横山幾夫市長  具体的に明確にということでございますが、ちょっと事前にそれを言うていただいちょったら細かく確認した中でお答えができるんですが、突然のそういう指名でございますので、今までそれぞれ担当課長、副市長が答えたとおりでございますが、ただその、この問題につきましては、以前から宇田議員のほうからずっと御質問がございますが、それぞれの調査を、当然内部でもそういう協議もしてきた経過はございますし、そしてこの公取からの文書につきましても、私たちがこの文書を解釈する見方につきましても、若干宇田さんと見解が違いますので、これはこれで確認、どういうところへ確認するかいうのもいろいろこれからちょっと検討していかないけませんが、この文書の解釈の仕方についてもちょっと確認をさせていただきたいなというふうに思います。以上です。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) もう一回市長には確かめちょきます。損害賠償が発生したということになれば、請求をするということで間違いないですね。
○吉川孝勇議長  市長。
○横山幾夫市長  当然請求も、仮に宇田議員御指摘のとおりであれば請求もしなければならないし、当然責任もとらなければならないというふうに思いますし、これはちょっと余談ですが、宇田議員も逆のことを前回の議会でおっしゃられてましたので、その思いはお互いに一緒だと思います。以上です。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) だから前のときも言うたように、僕はいつでも責任とるつもりでこれやっておりますし。
 最後に、何のために業者間の談合を認めず、発注者である安芸市の損害賠償請求の義務と権利を放棄しようとするのか。市民に公表できない発注者としての何か都合の悪いことがあるのか。発注当時の前市長や消防長をかばって正当化しようとしているのか。最終的に業者を選定したのは安芸市の職員の6名で、全て市の職員であることからか、執行部同士が互いにかばい合い、なれ合いなのか。小池百合子議員の言う、しがらみなのか。いずれにせよ、税金の無駄遣いは公務員として、公務員としてしてはいけない重要な事項であり、市長におかれましては、損害賠償金の回収と市民の信頼の回復に尽力していただくことを切に願い、私の一般質問を終わります。
○吉川孝勇議長  以上で、7番宇田卓志議員の一般質問は終結いたしました。
 お諮りいたします。
 本日の一般質問は、この程度にとどめたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○吉川孝勇議長  御異議なしと認めます。
 よって本日の一般質問はこの程度でとどめることとし、明日午前10時、再開いたします。
 本日はこれをもって、延会いたします。
     延会  午後3時34分

添付ファイル1 一般質問 宇田卓志 (PDFファイル 271KB)

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