議会会議録

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提出議案の提案理由説明

発議者:副市長、企画調整課長、上下水道課長

○吉川孝勇議長  起立全員であります。よって、本件は認定することに決しました。
 日程第4、報告第9号「専決処分の報告について」を議題といたします。
 ただいま議題となっております本件について、報告を求めます。
 副市長。
○小松敏伸副市長  提案いたしました議案につきまして、提案理由を説明いたします。
 報告第9号「専決処分の報告について」につきましては、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、議会において指定されている事項につきまして専決処分を行いましたので、同条第2項の規定により報告を行うものであります。
 平成29年10月16日に発生しました公用車における自動車物損事故に伴う和解及び損害賠償額を定めたものであります。
 損害賠償額は6,173円で、損害賠償の相手方は議案書に記載しておりますのでお目通しをお願いいたします。
 この事故は、同日午後5時40分頃、安芸市健康ふれあいセンター元気館の駐車場において、本市職員が市公用車を車庫へ駐車するため移動させようとした際に、同駐車場内に停車中の相手方車両が後進してきて市公用車に接触したことにより、公用車の左側中央部と相手側車両の後方部を損傷させたものでございます。
 相手方の後方確認が不十分であったことが原因であり、この事故に伴います過失割合は、市側20%、相手側80%で、相手方及び保険会社との協議が調ったことから、速やかに損害賠償を行うため専決処分をしたものであります。
 なお、損害賠償額の全額に損害保険が適用されることとなっております。
 今後におきましても、こうした事故のないよう、より一層の安全運転の指導の徹底に努めてまいります。
 以上で専決処分の報告といたします。
○吉川孝勇議長  日程第5、議案第94号「人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件」から議案第108号「平成29年度安芸市水道事業会計補正予算(第2号)」までの15件を一括議題といたします。
 ただいま議題となっておりますこれら15件について、提案理由の説明を求めます。
 副市長。
○小松敏伸副市長  議案第94号「人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件」につきましては、現在、人権擁護委員として活躍をされております藤崎賢造氏と西村章三郎氏の任期が平成30年3月31日をもって満了することに伴い、高知地方法務局長から後任候補者の推薦依頼がありましたので、両氏を再推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定により議会の意見を求めるものでございます。
 なお、お2人の略歴につきましては、議案説明書に記載しておりますのでお目通しをお願いいたします。どうかよろしくお願い申し上げます。
 続きまして、議案第95号「高知市及び安芸市におけるれんけいこうち広域都市圏形成に係る連携協約の締結に関する協議について」につきましては、地方自治法第252条の2第1項の規定に基づき、高知市との間にれんけいこうち広域都市圏形成に係る連携協約を協議し締結することについて、同条第3項の規定に基づいて議会の議決を求めるものであります。
 協約の目的といたしましては、高知市と県下33市町村が広域都市圏を形成し、人口減少、少子高齢化の克服に向け、圏域の強みや特色を生かした取り組みを進めることとしております。
 当初、総務省が定める連携中枢都市圏構想に基づいて連携協約を締結する予定でありましたが、県及び高知市が国との協議を重ねる中、一部の市町村が国の要綱の適用除外となり、圏域名称を変更し、高知モデルとして広域都市圏を形成することとしました。その財源措置としましては、国の要綱に基づき特別交付税が措置されることになります。
 続きまして、議案第96号「安芸市津波避難タワー条例の一部を改正する条例」につきましては、南海地震等により発生する津波から住民の生命を守るための避難施設として、12月18日に県より譲与を受ける予定の避難タワー2基について、川北地区の避難タワーを安芸市津波避難タワー9号として、伊尾木地区の避難タワーを安芸市津波避難タワー10号として設置することから、現行条例を改正するものでございます。
 続きまして、議案第97号「安芸市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」につきましては、非常勤職員の育児休業期間について、現行の「子が1歳6カ月に達する日」まで取得できるものを特に必要と認められる場合に「2歳に達する日」まで延長できるように、人事院規則の改正に準じて所要の改正を行うものでございます。なお、現在該当する非常勤の一般職員はおりません。
 続きまして、議案第98号「安芸市一般職の職員の給与に関する条例及び安芸市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例」につきましては、主な改正内容としまして、1点目として、8月8日に人事院勧告が出されたことを受け、地方公務員法第24条第2項の規定に基づいて、勧告の趣旨に沿って所要の改正を行うものでございます。
 具体的には、一般職の給料について、在職者ベースで平均0.09%の改定を、また勤勉手当を0.1カ月分引き上げ、期末・勤勉手当の年間支給月数を現行の4.30月から4.40月へ改定するものでございます。そのうち、給料につきましては、初任給及び若年層に重点をおいた改定となっております。
 これによる影響額でございますが、全職員総額で給料は約88万円の増額、期末勤勉手当は約910万円の増額となる見通しであります。実施時期は平成29年4月1日に遡及し、差額支給については議決をいただいた後に年内に追加支給を予定しております。
 2点目としては、人事評価制度の実施に伴い、直近の人事評価の結果を勤勉手当に反映するため、人事院規則に準じて所要の改正を行うものでございます。
 なお、県人事委員会の勧告の趣旨に沿って、県知事及び県議会議員の期末手当が引き上げられる見込みでありまして、市議会議員及び市長、副市長、教育長の期末手当につきましては、県の改正に準じて後刻改正条例を提案したいというふうに考えております。
 続きまして、議案第99号「安芸市体育館条例の一部を改正する条例」及び議案第100号「安芸市武道館条例の一部を改正する条例」につきましては、体育館及び武道館において、施設管理の効率化や民間のノウハウを活用した市民サービスの向上等を図るため、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づいて指定管理者に管理を行わせることができるよう、現行条例を改正するものでございます。具体的には、指定管理者が行う業務、権限、利用料金等の規定を整備するものでございます。
 続きまして、議案第101号「和解及び損害賠償の額の決定に関する件」につきましては、平成28年10月11日に発生した元気バス車内での乗客転倒事故に伴う和解及び損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第96条第1項第12号及び第13号の規定により議会の議決を求めるものでございます。
 損害賠償額は120万円で、損害賠償の相手方は議案書に記載しておりますのでお目通しをお願いします。
 この事故は、同日午前8時頃、元気バス畑山線が市道栃ノ木線の安芸市栃ノ木     を走行中に同番地住宅車庫から車道へ出ようとした車両との接触を回避するため急停車した際に、乗客として乗車していました相手方が座席から転倒し、座席前方の乗降用握り棒に接触し、左鎖骨を骨折したもので、相手方はその後、1カ月半の入院治療及び平成29年7月まで計3回の通院治療を要したものであります。
 なお、この事故は、元気バスと住宅車庫から車道の確認が不十分のまま車道へ出ようとした車両の2台が起因する交通事故でして、両者の自賠責保険を適用するもので、相手方及び保険会社と協議が調ったことから和解し、損害賠償の額を定めることについて議会の議決を求めるものでございます。
 元気バスの委託業者に対しては、事故直後に、運転手に対する安全運行及び乗客に対するシートベルトの着用の徹底について改めて指示するとともに、車内にも乗客の安全確保のためにシートベルト着用を呼びかける表示を大きくするとともに、座席前に空間のある前列については運転手がシートベルトの着用状況を目視し、着用が確認できるまで発進させないことなど安全対策を徹底したところであります。今後におきましても、元気バスの安全運行を徹底し、事故防止に努めてまいります。
 続きまして、議案第102号「町字区域の変更の件」につきましては、議案説明に位置図等を添付しておりますが、地籍調査事業での現地調査により、赤野地区において飛び地等になっていることが判明したため、町字界について、飛び地等を解消するため区域の変更を行うものでございます。
 以上で、提案いたしました案件の説明といたします。予算案件は、後刻担当課長から説明を申し上げます。
 審議の上、適切な御決定を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○吉川孝勇議長  企画調整課長。
○野川哲男企画調整課長  予算案件につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。
 まず、議案第103号「平成29年度安芸市一般会計補正予算(第5号)」につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。
 補正予算書1ページをお開きください。
 歳入歳出補正予算の規模は、2億1,612万8,000円の追加であります。
 その所要一般財源は、主に繰越金を計上しております。
 それでは、主な歳出につきまして、お手元の事業別補正予算概要に基づき御説明いたします。事業別補正予算概要の1ページを御覧ください。
 2款、総務費の1項2目、人事管理事務費につきましては、主なものとして、産休育休及び病休職員への対応等として雇用する臨時職員賃金の追加でございます。
 次に、14目の国県補助金返還金(こども)から、国県補助金返還金(福祉給付金)につきましては、平成28年度精算による子ども・子育て支援交付金返還金や、27年度精算による臨時福祉給付金給付事業費補助金返還金等の計上でございます。
 次に、防災安全交付金事業・市街地整備(避難路整備)につきましては、避難経路の見直し等により事業費の増額が見込まれることから、交付金の追加配分を受けて、下山浜ノ東ほか2路線の避難路整備費を追加計上するものでございます。
 次に、3項1目の戸籍住民基本台帳事務費につきましては、住民基本台帳システム改修委託料の追加でございます。
 国において、住民票やマイナンバーカードに旧姓を併記するよう法改正の方針が示されたことから、これに伴う住民基本台帳システム改修委託料を計上するもので、その財源として全額国費を計上しております。
 3款、民生費の1項1目、国民健康保険事業特別会計繰出金につきましては、主なものとして、番号制度対応システム改修委託料の増額等に伴う繰出金の追加計上でございます。
 次に、3目の障害者自立支援医療費(更生医療)につきましては、決算見込みによる扶助費の追加でございます。
 次に、5目の介護保険事業特別会計繰出金(事務費分)につきましては、主なものとして、介護保険法改正に伴うシステム改修委託料の増額等繰出金の追加計上でございます。
 次に、2項1目の児童福祉総務事務費につきましては、主なものとして、公立保育所の途中入所児童数の増による給付費の追加でございます。
 公立保育所の入所児童数につきましては、当初301名を想定しておりましたが、10月末時点で319名に増加したことから、子ども・子育て支援制度に基づく子どものための教育・保育給付費負担金を追加計上するものでございます。
 次に、4目の母子生活支援施設児童措置事業につきましては、措置費等算定基準の見直しや母子寮の入所世帯の異動等により、委託料を追加するものでございます。
 次に、保育所運営委託事業につきましては、主なものとして、途中入所児童数の増による矢ノ丸保育園への委託料の追加や障害児の増による加配保育士補助金の追加でございます。矢ノ丸保育園の入所児童数につきましては当初152名を想定しておりましたが、10月末時点で168名に増加したことから、運営委託料を追加計上するものでございます。
 次に、保育所運営事業につきましては、主なものとして、障害児対応等による臨時職員賃金の追加でございます。
 次に、3項2目の生活扶助事業及び医療扶助事業につきましては、生活保護費の決算見込みにより、生活扶助と医療扶助において扶助費の事業間調整を行うものでございます。
 6款、農林水産業費の1項3目、新規就農サポートハウス整備事業につきましては、主なものとして、30年度に建設予定のサポートハウス4号棟及び31年度建設予定の5号棟の用地購入費の計上でございます。4・5号棟建設予定地の地権者から売却の合意が得られたことから、両予定地の用地購入費を今回計上するものでございます。
 次に、6目の震災対策農道整備事業につきましては、農道赤野線西ノ岡橋及び鳥越橋の落橋防止工事費の計上でございます。農道の落橋防止工事につきましては、28年度繰越予算で3橋を予定しておりましたが、資材・労務単価の上昇等による事業費の増額に伴い、西ノ岡橋及び鳥越橋右岸側橋台が未実施となっており、今回、県より追加割り当ての内示があったことから、工事費を追加計上するものでございます。
 次に、2項3目の市単林道整備事業につきましては、10月に発生した台風21号に伴う崩土除去等、災害対応のための委託料の流用補填でございます。
 次に、3項3目の安芸漁港修築県工事負担金につきましては、県からの変更通知を受けて安芸漁港改良事業の県工事負担金を追加するものでございます。
 概要の2ページを御覧ください。
 8款、土木費の2項2目、道路維持費につきましては、主なものとして、台風21号による崩土除去等を既決予算を流用して対応しており、今回その補填を行うものでございます。
 3目の道路新設改良事業につきましては、主なものとして、穴内東地区赤線拡幅等高規格道路関連周辺整備事業の事業間調整でございます。
 次に、社会資本整備総合交付金事業・道路(八ノ谷線)から(駅前東線)につきましては、交付金事業間の事業費調整を行うものでございます。
 次に、3項1目の小河川整備事業につきましては、主なものとして、堀切谷川河川改修等高規格道路関連周辺整備事業の事業間調整でございます。
 次に、4項3目の公共下水道事業特別会計繰出金につきましては、主なものとして、安芸市浄化センター光熱水費の増等に伴う繰出金の追加でございます。
 次に、4目の街路事業県工事負担金につきましては、県からの変更通知を受けて追加計上する安芸中央インター線整備県工事負担金の流用補填でございます。
 次に、5項1目の住宅管理費につきましては、主なものとして、台風22号で被害を受けた宝永町障害者向け住宅屋根防水修繕等市営住宅修繕料の追加計上でございます。
 9款、消防費の1項1目、消防総務事務費につきましては、主なものとして、30年度新規採用職員に支給する制服及び活動服等の購入費の計上でございます。
 10款、教育費の5項3目、体育施設管理運営費につきましては、主なものとして、市営球場補助グラウンドの防球ネット張りかえ工事費の追加計上でございます。過去の台風で被災し撤去していた道路沿いの北側防球ネット張りかえ工事費を当初予算で計上しておりましたが、10月に発生した台風21号により南側の防球ネットも破損したことから、今後の阪神タイガース春季キャンプやスポーツ合宿等への対応といたしまして、今回、南側防球ネットの張りかえ工事費を追加するものでございます。
 11款、災害復旧費の3項2目、公共土木施設単独災害復旧費(道路)につきましては、主なものとして、10月までの豪雨災害に対する災害復旧費の計上でございます。
 以上で、一般会計の事業別補正予算の概要の説明を終わります。
 次に、第2表、繰越明許費につきまして、御説明いたします。
 補正予算書の6ページをお開きください。
 2款、総務費、1項、総務管理費、防災安全交付金事業・市街地整備から、8款、土木費、2項、道路橋梁費、防災安全交付金事業・道路までの3事業で、用地交渉等に不測の日数を要したことなど、やむを得ない事由により翌年度に繰り越すことが現時点で予想されるものにつきまして、2億2,195万8,000円繰越明許いたすものでございます。
 次に、第3表、債務負担行為補正につきまして御説明いたします。
 補正予算書の7ページを御覧ください。
 債務負担行為の追加といたしまして、住民情報システムの更新料につきまして、平成30年度から34年度までの5カ年で1億9,300万円を限度に債務負担するものでございます。
 次に、第4表、地方債補正につきまして、御説明いたします。
 地方債の変更といたしましては、先ほど歳出で御説明いたしました事業費変更に伴い、防災施設整備から現年発生単独災害復旧までの7件について、発行限度額の変更を行うもので、あわせて5,000万円の増額を行うものでございます。
 以上で、一般会計の補正予算につきまして、説明を終わらせていただきます。
 続きまして8ページをお開きください。
 議案第104号「平成29年度安芸市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)」につきまして、御説明いたします。
 補正予算の規模は、481万7,000円の追加でございます。
 主な内容は、番号制度対応システム改修委託料の増額や決算見込みに伴う一般被保険者療養費の追加でございます。
 続きまして11ページをお開きください。
 議案第105号「平成29年度安芸市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)」につきまして、御説明いたします。
 補正予算の規模は、204万4,000円の追加でございます。
 主な内容は、安芸市浄化センター光熱水費の追加でございます。
 続きまして、13ページをお開きください。
 議案第106号「平成29年度安芸市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)」につきまして、御説明いたします。
 補正予算の規模は、400万円の追加でございます。
 主な内容は、9月に発生した落雷の影響により不具合が生じている奈比賀浄化センター非常通報装置の取りかえ工事費の計上でございます。
 次に、第2表、地方債補正につきまして御説明いたします。
 14ページをお開きください。
 地方債の追加といたしましては、先ほど御説明いたしました事業費変更に伴い、起債の目的別に、農業集落排水施設整備につきまして、400万円を限度として追加するものでございます。
 続きまして、15ページをお開きください。
 議案第107号「平成29年度安芸市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)」につきまして、御説明いたします。
 補正予算の規模は、1,010万7,000円の追加でございます。
 主な内容は、介護保険法改正に伴う平成30年4月施行予定の変更事項に係るシステム改修委託料の追加や平成28年度精算による地域支援事業交付金等返還金の追加でございます。
 以上で、補正予算案件の説明を終わらせていただきます。
 御審議の上、適切な御決定を賜りますよう、お願い申し上げます。
○吉川孝勇議長  暫時休憩いたします。
     休憩  午前11時3分
     再開  午前11時10分
○吉川孝勇議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 上下水道課長。
○山崎明仁上下水道課長  議案第108号「平成29年度安芸市水道事業会計補正予算(第2号)」につきまして、御説明いたします。
 今回の補正は、「収益的収入及び支出」、「資本的収入及び支出」、「議会の議決を経なければ流用することのできない経費」の項目につきまして、追加及び改めるものでございます。
 補正予算書の1ページをお開き願います。
 第2条「収益的収入及び支出」は、収入科目第1款、水道事業収益の既決予定額3億3,177万2,000円に補正予定額48万4,000円を追加して3億3,225万6,000円とし、支出科目第2款、水道事業費用の既決予定額2億7,340万8,000円に補正予定額288万6,000円を追加して、2億7,629万4,000円とするものでございます。
 収入科目の補正予定額につきましては、年度当初の人事異動に伴う下水道特別会計から水道事業会計への人件費負担分の追加と、支出科目の補正予定額につきましては、主なものといたしまして年度当初の人事異動に伴う人件費及び上水道分電気料が当初見込みより増加したために追加するものでございます。
 2ページをお開き願います。
 第3条「資本的収入及び支出」は、収入及び支出科目に変更はないものの、当年度消費税資本的収支調整額に変更が生じたため、予算第4条本文括弧書きを「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1億1,613万3,000円は、過年度分損益勘定留保資金1億461万4,000円及び当年度消費税資本的収支調整額1,151万9,000円で補填する。」に改めるものでございます。
 次に、第4条「議会の議決を経なければ流用することのできない経費」は、職員給与費につきまして、既決予定額5,888万8,000円に補正予定額98万9,000円を追加し、5,987万7,000円とするものでございます。
 以下3ページから補正予算に関します説明資料を添付しておりますので、お目通しをお願いいたします。
 以上、簡単ではありますが、御説明を終わらせていただきます。
 何とぞ御審議の上、適切な御決定を賜りますようお願い申し上げます。
○吉川孝勇議長  この際、議員各位に御連絡いたします。
 一般質問の通告期限は、本日午後5時となっております。一般質問をされる方は配付の通告書に質問事項を具体的に記載の上、提出されますようよろしくお願いいたします。
 以上で本日の日程は全部終了いたしました。
 11日、午前10時再開いたします。
 本日は、これをもって散会いたします。
     散会  午前11時15分

添付ファイル1 提出議案の提案理由説明 (PDFファイル 211KB)

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