議会会議録

当システムは、汎用性を考慮した文字で構成されており
人名など会議録冊子と一部異なる場合がありますので、御了承ください。
ここに掲載してある会議録は、正式な会議録とは若干異なります。

委員会審査報告・採決

発議者:徳久研二総務文教委員長、米田佐代子産業厚生委員長、山下裕議員、藤田伸也議員、宇田卓志議員、川島憲彦議員、長野弘昌議員、尾原進一議員、山下正浩議員

議事の経過
 開議  午前10時
○吉川孝勇議長  これより本日の会議を開きます。
 日程に入る前に、事務局長が諸般の報告をいたします。
 事務局長。
○山崎冨貴事務局長  本日の出欠状況を報告いたします。
 定数14人、欠席1人、出席13人であります。欠席の安藝久美子議員は所用のため欠席の届け出があっております。
 以上で諸般の報告を終わります。
○吉川孝勇議長  これより日程に入ります。
 日程第1、議案第4号「安芸市個人情報保護条例の一部を改正する条例」から議案第23号「東川辺地総合整備計画変更の件」までの20件を一括議題といたします。ただいま議題となっておりますこれら20件について、常任委員会の審査の報告を求めます。
 総務文教委員長 徳久研二議員。
○徳久研二総務文教委員長  総務文教委員会の審査報告をいたします。
 今期定例会におきまして本委員会に付託されました議案第4号「安芸市個人情報保護条例の一部を改正する条例」ほか9件につきまして、審査の概要と結果を報告いたします。
 本委員会は去る3月9日、委員全員の出席のもとに委員会を開催し、所管課の説明を求め、審査を行いました。
 まず、議案第4号「安芸市個人情報保護条例の一部を改正する条例」であります。
 本件は、個人情報の保護に関する法律及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律が改正されたことに伴い、個人識別符号を個人情報の定義に追加するとともに要配慮個人情報の規定を新設することにより保護対象の明確化を図るものです。
 所管課からは、個人識別符号とは、運転免許証番号、基礎年金番号、マイナンバーなど特定の個人に付与された番号などで、要配慮個人情報は、人種、信条、犯罪の経歴など、本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取り扱いに特に配慮を要する個人情報であるとの説明がありました。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に議案第5号「安芸市事務所設置条例の一部を改正する条例」であります。
 本件は、市庁舎の老朽化や南海トラフ巨大地震への津波対策など喫緊の課題の解決を目的に、市庁舎の移転整備を行うため現行条例を改正するものであります。
 所管課からは、南海トラフ巨大地震など、いかなる災害時にも市庁舎が機能できる場所に移転することが最も重要であり、かつ有利な財源である緊急防災・減災事業債が活用でき、市街地から離れ過ぎないことや既存インフラの活用等を総合的に判断して、市庁舎を桜ケ丘町3130番地ハに移転するものとの説明がありました。
 所管課からの説明に対し、委員から多数の質疑が出されましたが、主な質疑について報告いたします。
 桜ケ丘町の候補地は、土砂災害警戒区域内であるが開発ができるのかという質疑に対して、所管課からは県の砂防課にも確認しているが、この地形から指定されているが現実に危険性があるというわけではないので支障がないという返事をいただいているとの答弁がありました。
 庁舎を建設するより、東日本大震災時の釜石の奇跡のような防災教育や防災訓練にお金をかけるべきではないのか、庁舎移転しなければならない理由は何かとの質疑に対して、所管課からは、東日本大震災時に防災教育により命が守れたことはもちろん大きいが、被災直後から役所が機能しないことが災害関連死の多さにもつながったと考えており、いざという時に機能して市民の命を守るため高台移転を選んだとの答弁がありました。
 津波が来るとか来ないとかを論じるような時代ではなく、想定外を想定してやらなければならないというのが東日本大震災の教訓であるがどう考えるのかとの質問に対して、所管課からは、桜ケ丘町についても想定以上の津波が来た場合に機能しないとの意見もいただいているが、最大のものを追いかけるときりがないので一定公的な資料の中で安全が担保される範囲内で判断しているとの答弁がありました。
 討論では、反対2人、賛成4人の討論がありましたのでその要旨を報告いたします。まず、反対討論の要旨については、次のとおりです。
 執行部は説明会でうその情報を書いて説明し、市民の不評を買っている。うその情報で説明したことは安芸市の汚点である。また、執行部が市民にチラシを配布している。絶対こうなるとかいう書き方をしており、議員として抗議すべきと考え、反対する。
 市民の負託を受けた市民の代弁者として市民の意見を聞いた上で判断しなければならない。市民の意見を聞き、執行部の考えも説明したが桜ケ丘町には反対の意見が大半であった。現在地にどうしても建てなければならないという考えではないが、桜ケ丘町には反対する。
 賛成討論の要旨は次のとおりです。
 この問題は平成25年から取り組んできたが、新庁舎建設地検討委員会で現在地ではだめだという答申が出て本格的に課題解決に向けて進んできた。避けては通れない、人の命と将来に渡っての課題であるので建設に向かって進まなければならないと考え、賛成する。
 この問題についてはいろいろ課題があり、希望としてはもっと時間をかけてやるほうがよいと思うが、庁舎は津波の来ない所に建てるべきであり、現在地に建てることは避けなければならないという点を強調して賛成する。桜ケ丘町が最適とは思わないが、北側から市道が計画されており袋地ということではない。有利な緊急防災・減災事業債の利用ができることも考慮して賛成する。
 かなり勉強会もして、いろんな土地を検討もした。検討委員会で示された土地周辺は用地買収が難しいと思われることなどいろいろな情報の中で検討した結果、桜ケ丘町のほかにないということに至った。現在地での建てかえは役所があることによって、津波に対して安全という間違った情報を発信することになるので、高台移転することが行政の取るべき道と思い、賛成する。
 専門家による検討委員会が移転を答申していることを踏まえると現在地への建てかえには反対である。市役所はそこへ行かないとその行政サービスが受けられない施設であり安全な所にないといけない。有利な緊急防災・減災事業債の利用期限、市の借金も多いこと、建設費の高騰などを考えるとやはりこの時期に判断せざるを得ない。今の情報と環境の中では桜ケ丘町が適地と考えるので賛成する。
 採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。
 次に議案第6号「安芸市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例」についてであります。
 本件は、国家公務員退職手当法等が改正されたことを考慮し安芸市職員の退職手当に係る調整率を引き下げるものです。
 所管課からは、改正後の退職手当の額は、平成30年度の定年退職者ベースで試算すると、平均で1人当たり約72万4,000円の減額になるとの説明がありました。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に議案第7号「安芸市市税条例の一部を改正する条例」であります。
 本件は、安芸市市税条例の減免手続の期限を納期限前7日から納期限に改正するものです。
 所管課からは、改正の理由として、減免申請の期限を延長した場合でも事務に特に支障がなく、納税義務者にとっても有益であることとの説明がありました。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に議案第17号「安芸市営墓地設置及び管理条例の一部を改正する条例」であります。
 本件は、次の3点について現行条例を改正するものです。1点目は高規格道路整備に伴う移転先として整備中の西浜一ノ谷墓地を供用開始するため、市営墓地に追加すること、2点目は墓地使用者が市外在住者である場合に墓地を適正に管理してもらうために義務づけている市内在住の代理人の設定を不要とすること、3点目は市外在住者が市営墓地を使用する場合の使用料について、従来一律に5割増しとしていたものを土地収用法に規定する事業により墓地移転を余儀なくされて市営墓地を利用する場合には5割増しとならないようにすることであります。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に議案第18号「安芸市都市公園条例の一部を改正する条例」であります。
 本件は、都市公園法施行令の改正に伴い、公園のうち運動施設が占める割合の上限について国が定める基準を参酌して条例で定めることが必要となったことから現行条例を改正するものです。
 所管課からは、本市では球場などがある西八幡公園が該当するが、運動施設率は現在27.2%で、これまでの国の基準から変更する事情はないので、国の参酌基準である100分の50を上限として定めるものであるとの説明がありました。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第19号「安芸市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例」であります。
 本件は次の2点について現行条例を改正するものです。
 1点目は、認知症患者等で収入の申告が困難な市営住宅入居者について、申告の義務を免除し、市が調査により把握した収入に応じて家賃を決定することができるようにすること、2点目は、施工中の植野団地が本年7月に完成するため、市営住宅として追加することであります。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に議案第21号「安芸市消防手数料徴収条例の一部を改正する条例」であります。
 本件は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の改正に伴い、特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所などの大型施設の設置に係る許可審査、完成検査などの事務手数料の額を改正するものです。
 所管課からは、これらの大型貯蔵施設にあっては、耐震性確認の審査、検査などが複雑化・高度化しており、これに係る人件費や使用する備品費等が大幅に増加していることから、事務手数料を増額するものとの説明がありました。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に議案第22号「安芸市過疎地域自立促進計画の変更に関する件」であります。
 本件は、安芸市過疎地域自立促進計画に東部看護学校設立支援事業及び公民館の耐震化を追加するため議会の議決を求めるものであります。
 所管課からは、東部看護学校設立支援事業については、慢性的な看護師不足となっている東部地域において、看護師専門学校の設立への支援を行い、看護師の確保による医療体制の充実と地域活性化を図ろうとするもので、公民館の耐震化については、奈比賀公民館を耐震診断した結果、耐震補強が必要となったため、新たに事業を追加し、耐震補強工事を行うものとの説明がありました。
 本件について、委員からの東部看護学校設立支援事業について、資金をどのように出すのかとの質疑に対し、所管課からは東部の市町村からの拠出金と医療機関からの出資金を含めて準備を進めていると聞いているが、本件は、その安芸市からの拠出金について過疎債を充てるために過疎地域自立促進計画に当該事業を追加するものであるとの答弁がありました。
 採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第23号「東川辺地総合整備計画変更の件」であります。
 本件は、東川辺地総合整備計画において整備しようとする公共施設として、大井地区の簡易水道を整備するための飲用水供給施設を追加するとともに、計画内に規定している世帯数と人口を平成29年11月末時点の住民基本台帳の数値に変更するものであります。
 所管課からは、大井地区の簡易水道について、現在谷水を取水しているが、濁水や十分な水量が確保できなくなってきたことから、新たな水源地を伊尾木川沿いに整備し、安定的かつ良質な飲用水の供給を図ろうとするものであるとの説明がありました。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 以上で、本委員会に付託されております条例案等の審査報告を終わります。
○吉川孝勇議長  産業厚生委員長 米田佐代子議員。
○米田佐代子産業厚生委員長  産業厚生委員会の審査報告をいたします。
 今期定例会におきまして、本委員会に付託されました議案第8号「安芸市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」ほか9件につきまして、審査の概要と結果を報告いたします。
 本委員会は去る3月12日、委員6人の出席のもとに委員会を開催し、所管課の説明を求め、審査を行いました。
 まず、議案第8号「安芸市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」であります。
 本件は、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の改正に伴い、平成30年度からは、これまでの市町村単位の国民健康保険事業の運営に県が加わり、財政運営の責任主体となることから、国保財政運営の仕組みが変更されることに伴い、高知県が策定した国民健康保険運営方針に沿って現行条例を改正するものであります。
 今回の改正の要旨は3点あり、1点目は県が負担する保険給付費に対し、市が県に納付する国保事業費納付金を規定するものであります。県からは総額8億1,400万円程度が平成30年度国保事業費納付金として示されております。
 2点目は、県から示される標準保険料率をもとに市町村独自で保険料率を決定していくため、税率の変更及び税率変更に伴う軽減額の変更を行うもの、3点目は、税額の算定方式を現行の4方式から、資産割を除く3方式への変更を行うものであります。
 所管課からは、これまでの資産割の算定がなくなり、残る所得割、均等割、平等割をそれぞれ県が示す標準保険料率に近づける形で試算した結果、安芸市の世帯状況においては2人世帯が多い中、ごく少数ではあるが低所得で3人以上の多人数世帯については、一部増額の影響を受ける可能性があること、また固定資産税がかかっている世帯は資産割削除の影響を受け、その分減額されるとの説明がありました。
 委員からの現在の国保会計の赤字額はいくらかの問いに対しては、所管課から、28年度決算で約3億8,000万円の赤字、今年度決算は1億円の法定外繰り入れを入れて1億5,000万円から2億円の単年度黒字の見込みであること、運営主体が県に移行しても累積赤字は安芸市の国保特別会計に残ることの説明がありました。
 採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第9号「安芸市福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例」であります。
 本件は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律が改正され、就労定着支援と自立生活援助という2つのサービスの定義が追加されることに伴い、引用条項に条ずれが生じるため、所要の改正を行うものであります。
 委員からの、農福連携の関係からそれらサービスが追加になったのかとの問いに対し、所管課からは、特に農福連携ということだけではなく、障害者就労の定着が困難な現状から、サービスに追加することによってより就労しやすい環境を整えるためであるとの説明がありました。
 所管課からの説明に対し、委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第10号「安芸市国民健康保険条例の一部を改正する条例」であります。
 本件も国保制度改革に伴うもので、平成30年度からこれまでの市町村単位の国民健康保険事業の運営に県が加わるため、所要の改正を行うものであります。
 改正の要旨は2点あり、1点目は県と市それぞれに設置される国保運営協議会を明確に区別するための表現の改正、2点目は葬祭費の支給額を県の運営方針に沿い、現行2万円から3万円に引き上げるものであります。
 所管課からの説明に対し、委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に議案第11号「安芸市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例」であります。
 本件も平成30年度からの国保制度改革に伴い、後期高齢者医療保険加入時における住所地特例の規定を追加する等、所要の改正を行うものであります。
 所管課からは、改正の要旨は、現に国保の住所地特例を受けている被保険者が、75歳になり後期高齢者医療保険の被保険者となる際、前住所地の市町村の広域連合における被保険者資格を有するようになり、住所地特例が引き継がれることになるとの説明がありました。
 所管課からの説明に対し、委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に議案第12号「安芸市介護保険条例の一部を改正する条例」であります。
 第7期安芸市介護保険事業計画による介護保険料の見直し及び地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律による介護保険法の改正等に伴い、現行条例を改正するものであります。
 所管課からは、平成30年度から32年度の3年間の第7期介護保険事業計画の総給付費見込み額の推計は、64億2,649万2,000円を見込んでおり、第6期計画と比べ4億7,260万2,000円の増となること、増額の要因の内訳は、介護報酬改定、介護職員処遇改善加算の改定、高齢者や認定者の増による自然増、平成31年10月からの消費税見直し等による影響などであり、保険料算出の際はさらに高額介護サービス費や地域支援事業費等が加わるとの説明がありました。
 また、介護給付費の財源は半分が公費、半分が保険料という仕組みになっており、そのうち65歳以上の第1号被保険者の負担割合は、第6期の22%から第7期計画では23%に負担が上がり、保険料収納必要額は約14億8,020万円となること、そして第7期計画の中で、3年間に必要と見込まれる介護サービス事業量等から必要な給付費を見込み、本市の第1号被保険者の保険料を算出すると、保険料基準月額は第6期に比べ472円増の6,332円となるが、低所得者層の負担軽減のため調整率を見直し、所得の高い段階の調整率を0.1ずつ引き上げることで、所得の低い第1段階の基準月額は212円の増に抑えているとの説明がありました。
 さらに今後の取り組みとして、後期高齢者の増に伴う要介護・要支援認定者数の増加などから、介護保険料を財源とする給付費は今後もふえることが見込まれるため、介護サービスを必要とする方に必要なサービスを提供するよう、ケアプランの点検や研修の実施など給付適正化の取り組みを継続し、地域ケア会議における個別事例検討など自立支援型ケアプランやサービスの質の向上に向けた取り組みを行うこと、第7期計画目標である「いつまでも健康で元気な超高齢社会の構築」の実現に向け、健康づくりや介護予防活動の普及啓発を推進していくとの説明がありました。
 所管課からの説明に対し、委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 議案第13号「安芸市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」であります。
 本件は、国の省令の改正に伴い所要の改正を行うもので、改正の主な内容は、共生型地域密着型通所介護の基準を定めるもので、障害福祉制度の指定を受けている事業者でも、基準を満たし、介護保険の指定を受けることで「共生型地域密着型通所介護」として介護保険のサービスが提供できるようになること、また、要介護者に対し長期療養のための医療と日常生活の世話・介護を一体的に提供する機能を持つ施設である「介護医療院」が創設されることに伴い、地域密着型サービス事業所の人員基準に介護医療院の規定を加えるものなどであります。
 所管課からの説明に対し、委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第14号「安芸市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」であります。
 本件も第13号と同様に厚生労働省令の改正に準じて、人員の基準に介護医療院の規定を加えるなど一部改正を行うものであります。
 所管課からの説明に対し、委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第15号「安芸市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営、指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例の一部を改正する条例」であります。
 本件も厚生労働省令の改正に準じて一部改正を行うもので、要支援1・2の人に対するケアマネジメントである介護予防支援について、介護予防サービス計画作成やサービス事業者との連絡調整等を行うに当たり、連携に努めなければならない機関として、障害福祉制度の相談機関、指定特定相談支援事業者を加えること、また利用者の同意を得て主治医等に対し利用者の服薬状況等の提供や介護予防サービス計画の交付等が義務づけられるものであります。
 所管課からの説明に対し、委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第16号「安芸市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例」であります。
 本件は、介護保険法の改正に伴い、居宅介護支援事業所指定権限が県から市町村に移譲されるため、これまで県が定めていた基準等について新たに条例で定めるもので、新たな事業所指定や本市に10カ所ある居宅介護支援事業所の事業の人員・運営等の基準となるものであります。
 所管課からの説明に対し、委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第20号「安芸市給水条例及び安芸市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例」であります。
 本件は、井ノ口簡易水道統合事業の完了により、同簡易水道及び入河内簡易水道を上水道の給水区域に変更し、大井簡易水道、安芸ノ川簡易水道及び下山飲料水供給施設の施設区分を安芸市簡易水道に統合するため、所要の改正を行うものであります。
 所管課からの説明に対し、委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 以上で産業厚生委員会の審査報告を終わります。
○吉川孝勇議長  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)
○吉川孝勇議長  別に質疑もなければ質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論はありませんか。
 6番 山下裕議員。
○6 番(山下 裕議員) 議案第5号「安芸市事務所設置条例の一部を改正する条例」に反対の立場で討論を行います。
 横山市長は、いかなる災害でも市役所が機能することが必要不可欠であり、職員の参集が速やかにできる場所でなければならないと、何度となく言っていますが、候補地の桜ケ丘町は海に近く、津波に対しては安全とは言えない場所と思われます。
 東北大震災では、流された船の燃料に引火して火災が発生したということも聞いています。球場下はまさにその条件が一致する場所ではないのか。予定地は狭隘な袋地で裏には山があり、南側の軌道を波が越波し通路からも波が侵入してくれば、一帯が池のような状態になり、第1波、第2波と押し寄せる波は行き場がなく、山のほうにせり上がるしかありません。東北では時速40キロメートルのスピードで瓦れきとともに波が押し寄せてきて山にせり上がり、多くの犠牲者が出たということも聞いています。
 新庁舎予定地は、浸水深は1メートルと言っていますが、背面は行き場がなく、そうなれば想定する高さの何倍にも波がせり上がることは目に見えています。
 流れてきた大量の瓦れきは庁舎周辺に堆積し、火災が起これば、瓦れきは山に阻まれて山林の大火災を起こす最悪の場所であり、非常にリスクが高い地域と思われます。
 また、この地域は急傾斜土砂災害警戒区域に指定されており、集中豪雨や大地震など起これば危険になる可能性がある地域です。その上後方には、安芸市の水道水2,000トン以上の水が入った配水タンクが設置されており、大地震で倒壊するようなことがあれば、この水の流出による被害も甚大なことが予測されます。そうなれば、新設予定のあき病院からのアクセス道路も寸断するおそれが予想され、職員の参集も困難になることが予測されます。
 災害は偶然が重なり、大災害になる可能性があります。イベントの際などは多くの車が球場周辺に駐車するが、そのような時に南海地震が発生すれば、パニック状態と外部からの避難する車の進入及び避難者参集により、車は駐車場にくぎづけになり、火災等が増大する原因になる可能性があります。
 市の災害復旧への行動はますます遅くなり、市役所の機能、職員の参集は、桜ケ丘町予定地では困難をきわめると思わざるを得ない。
 安芸市の未来を考える会が提示している高床式は、地震・津波にも耐えられる建築工法で、現在地での建てかえも可能だということを聞いております。
 現在地より庁舎が移転することにより、周辺住民の方や商店街の方々の死活問題にもなりかねず、安芸市の活性化、まちづくりのためにも移転には、反対せざるを得ません。
 以上のことを申し上げ、反対討論といたします。
○吉川孝勇議長  ほかに討論はありませんか。
 3番 藤田伸也議員。
○3 番(藤田伸也議員) 議案第5号「安芸市事務所設置条例の一部を改正する条例」について。今議会の一般質問を傍聴された方々は、今回事務所設置条例について、何がうそで何が本当なのかを今回の一般質問を聞いた方は、傍聴人はすごく理解できたと思います。また今回、我々議員が開かれた議会を目指して設置しました生中継のこのシステムを見た市民の方々も、たくさんの方が同じ感情を持ったと思います。
 私、庁舎周辺地域からの移転反対の討論をさせていただきます。
 昨年3月、市長の「庁舎は現地以外」と声明発表から、行政はさまざまな移転場所を検討してきたことと思います。なぜ移転が必要なのかということを市長初め担当者があらゆる手段・方法で、市民・議員に強固な庁舎、災害が起きても庁舎として機能できる場所、壊れない庁舎、国からの交付金が期間限定つきであること、説明してきました。まち懇談会、各地域への市民説明会、広報での説明発信にも努めておりました。
 昨年12月議会において、移転場所を決定しすぐに採決。結果は否決となり、再度市民への説明が足りなかったと行政は判断し、強固な庁舎の必要性を、何度も市民説明会を開催しておりました。
 昨年、市長が現地以外との声明発表をした時から、私は行政に対し、「安芸市には強い庁舎はこの時代絶対必要だが、移転され残された中心街の地域の対策も、移転先の選定と同じように重要です。跡地対策と安芸の経済対策もよろしくお願いします。」と伝え続けてきました。庁舎の周りで商売をして、日々生活をしている我々住民にとっては、まず移転された後はどうなるのかということを心配するからです。私もこの庁舎の周りで生活をしている住民の一人です。ですから重々に庁舎周りで生活している市民の心配する思いと同じなんです。
 また周辺地域の方々からは「移転先の災害に対しての理由説明・対策も大事だが、移転される、移転された後の経済はどうなるんだ。移転を発表されただけでは、我々日々の生活に支障を来すんじゃないか。」また「商店街の死活問題にも発展する。」と言い続けてきました。対策案も説明もされない状態で今日まで来ました。庁舎の周りで生活している住民にとっては「移転されては困る」という不安だけがどんどん募ってまいりました。
 来るであろう災害に対しての強固な安芸市の城の必要性を、限られた時間がある中での検討ではありますが、急いだゆえにたくさんの重要なこぼれや行政の一方的な解釈の説明がなされ、そういったことに対する行政への批判が生じてきました。
 行政が安芸市に強固な城の必要性、国からのお金が必要ということを、去年から今年にかけて市民説明会をすればするほど、市民からの反発と市民からの反対の声が私の周り以外からも聞こえるようになってきました。
 安芸市に生まれて安芸市で生涯を終える私にとって、市民にとって、聞きたい説明というのは災害に強い城の説明だけではなく、強い安芸市をどうつくるのかってことも必要なのです。
 安芸市に強い城の必要性は、安芸市民、3・11東日本大震災を教訓とし、十分にわかっております。しかし、移転先の説明ばかりで、移転された後の対策・発展の説明は一切なされず、庁舎周辺地域のことはほったらかしという状況が今回重大な問題だと私は捉えております。
 市長は今議会でも「庁舎は現地以外」という信念を持って発表しておりました。市民は強い城を求めている以上に強い安芸市も求めております。
 経済が低迷している安芸市において、庁舎建てかえという重要なことをきっかけに、強い安芸市にしていく理念を持ち、政策、対策を構築し、説明し、安芸市をリードしていくことが市長のかじ取り、責務だと思っております。安芸市が東部を引っ張っていくくらいにならないといけないのです。近隣の町に住民票を移されるようなまちではだめなんです。
 今回行政は、重要な庁舎移転に対し、期間限定の国からのお金だけに捉われ慌て過ぎたゆえに、行政の一方的な解釈だけの説明が市民に並べられました。例えば桜ケ丘地区の候補地を浸水地域なのに浸水地域外とずっと言い続けるような一方的な解釈の説明などであります。また、大切な議会中に、この議会中に議員の公平なる議決が出来なくなるような、また、市民に不安だけを与えるチラシを全世帯に配布をするなど、間違った方法、行動をとってしまったことは本当に遺憾に感じております。
 行政には、時間にとらわれず、強い城とともに強い安芸市の政策に取り組み、対策を再度望むことをお伝えし、私の反対討論とさせてもらいます。
○吉川孝勇議長  ほかに討論はありませんか。
 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 議案第5号「安芸市事務所設置条例の一部を改正する条例」に対し、反対の討論を行います。
 この条例の改正案は、安芸市役所を移転建設するための条例改正案であり、市民の生活や経済活動に直接影響を及ぼす極めて重要な案件であります。何度も繰り返し質問や答弁がされてきましたが、その中で大変重要な事項を取り上げます。
 1、安芸市新庁舎建設地検討委員会の答申により示された県道高台寺川北線付近の用地買収に関し、地権者との交渉を一切行っていなかったという事実があります。用地買収に関し、農業振興地域解除申請を怠ったこと、譲渡税の軽減措置申請をしなかったことなどの認識不足、調査不足、これらが重なり、用地買収の期限切れとなって今日に至っていることが判明しております。
 2番、桜ケ丘町は、浸水地域でないというのはうそで、市役所現在地と同様、浸水地域であること。南海大地震が発生直後から、職員が参集でき、行政機能が発揮できると言っているが、どのルートで参集するのか、これから建設する計画のあき病院に抜ける道も、宝永町は、安芸市の県立病院があるところですが、宝永町は浸水し、井ノ口道路にもつながりません。どこからどのように参集するのか説明されていない。
 3、桜ケ丘町に新庁舎の移転を提案していながら、将来を見越した、その周辺の整備やまちづくりについては、「考えていない」との市長の答弁に対し、驚きと同時に怒りさえ感じる。
 4、消防防災センターは高床式建設で、津波浸水に対処すべく建設されているにもかかわらず、現在地に新庁舎建設の際の高床式工法については否定している。理屈に合わない。
 5番、新庁舎建設費の金額見積もりについて、どこの業者もしくはどこの設計者が見積もったのかはっきりしない、つまり見積もり金額の積算根拠の出どころが不明であり、信用できない。執行部案に対しては安く見積もり、現在地建てかえ案に対しては、故意に高く見積もりをしている可能性があり、今後情報公開請求により真相の解明と調査を行う必要があります。
 6番、桜ケ丘町移転案について、市役所職員の意見を一度も聞いて聞き取り調査をしていません。
 7番、市役所を現在地から移転した場合、都市計画整備事業において、減歩により土地を提供した市民またはその土地を購入した市民から、市役所移転に伴う地価評価額の低下と計画変更による利便性の低下に対し、損害賠償請求の動きがある。
 8、市役所移転建設が否決された場合、市長は「現在地に新庁舎は建設しない」と明言しているが、それは市民が決めることであり市長が専決できる事案ではない。多くの市民が望む場所に市会議員の議決により、建設地が決定されるのであって、市民の意見を無視した、こうした市長の言動は、議会制民主主義の否定であって、看過できるものではない。
 9番、市役所移転反対の市民グループの配布したチラシに対し、怪文書呼ばわりをしましたが、その怪文書チラシは、私が、市長、あなたの妻に直接手渡したものであります。そのことは、市長もあなたの奥さんも御存じのはずです。だとすれば、私が怪文書を渡した、または私が渡した文書が怪文書だということになる。全く失礼な話で、「安芸市の未来を考える会」の市民団体と、どのように対処すべきか検討しております。
 10番、「安芸市にお住まいの皆様へ」と称し、安芸市内全戸に配布されている文書について、市役所移転に反対すれば大変なことになるとの趣旨で、大げさに反対する市民や議員を牽制しており、国の助成金を取り上げて、もし3月議会で移転が否決されれば130億円の市民の負担が発生し、医療、介護、福祉、インフラ整備等に影響するとして市民に恐怖感を与えています。国の助成金と市民の負担についての矛盾点は、先日の一般質問で多くの議員から追求されております。そんなことありません。
 これら多くの疑問、疑惑、矛盾、違法、過失、これらを含んだ本案件に対し、反対いたします。
○吉川孝勇議長  ほかに討論はありませんか。
 10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 議案第5号「安芸市事務所設置条例の一部を改正する条例」と議案第12号「安芸市介護保険条例の一部を改正する条例」に対して討論をいたします。
 まず議案第5号「安芸市事務所設置条例の一部を改正する条例」に日本共産党議員団として賛成する立場で討論をいたします。
 この議案は昨年12月議会に提案され、賛成が多数ではありましたが、この議案に必要な出席議員の3分の2の賛成に達せず、否決をされたものと同じ内容の議案でありますが、市民の命を守るために、いかなる場合においても市役所の機能が維持できるために津波浸水区域外に建設すること、多様な行政運営のために負担の少ない有利な制度が活用できるこの2点を重視し、賛成するものであります。
 12月議会でも討論で述べたとおり、職員と市民の命を守り、災害復旧と二次・三次の災害を未然に防ぐための初動体制を整えるため、いかなる場合においても職員の参集を確保できることが基本であることはいささかも軽視してはなりません。
 庁舎の移転先は市民の合意が原則であることは当然のことではありますが、この点においては現庁舎地に建てることは津波浸水区域における東日本地震での結果を十分理解していただき、これらのリスクを背負うことになることをまず市民に知らせることは重要なことと思います。6.5メートルの津波が予想される現庁舎地が安全だとする議論には、東日本地震津波の惨状から見て疑問を感じざるを得ません。
 高知県下においても、黒潮町と中土佐町は中心部から離れた高台に移転であります。東日本震災で津波被害のあった多くの自治体の庁舎は、これまであった中心部の場所から離れて高台移転を始めています。また津波浸水が予想される静岡県下田市に私どもは調査に行きましたが、中心部から離れた高台に移転を決めています。もはや市町村の庁舎は町の中心部にあるべきだという考えから、いかなる場合においても庁舎を置く場所は機能を維持できる場所というように考えが変わってきています。
 市民の命を守るという課題を最優先に、今回の庁舎移転においては12月議会における討論内容を踏まえ賛成の立場としての討論といたします。
 次に議案第12号の「安芸市介護保険条例の一部を改正する条例」に対しては反対として討論を行います。
 この条例は3年ごとの見直しというものでありますが、介護制度の維持のためとはいえ、介護保険料の引き上げとなるもので、市民負担を求めるものであり反対するものであります。引き上げは月額472円となり、県下の市においては増減幅・率とも上位3番目ではありますが、保険料高においてはトップであります。
 国保税と並びこの介護保険料の負担は大きな市民負担となっていることは間違いありません。65歳以上が払う介護保険料は原則公的年金からの天引きであります。年金の引き上げがなければ生活が一層苦しくなる仕組みであります。また、年間受給額が18万円未満の方は市へ直接支払うこととなっています。このような低年金の世帯に対しても、介護保険料の負担は暮らしに直接大きな影響を受けるものとなり、滞納し差し押さえに至ったケースは、厚生労働省の2015年調査では全国で1万3,000名に上っています。介護保険が始まったゼロ年度では全国平均で月額2,911円だったものが、15年度は5,514円にアップし、厚生労働省は25年度には8,165円になると予測しています。このように国保と同じくこれを解決するには国庫負担の引き上げしかありません。
 また、あわせて一般会計からの繰り入れなどの対応も市民負担の軽減には必要かと考えます。
 以上のとおり、負担の増加を求める今回のこの議案に対しては反対を表明するものであります。
 以上討論といたします。
○吉川孝勇議長  ほかに討論はありませんか。
 1番 長野弘昌議員。
○1 番(長野弘昌議員) 議案第5号「安芸市事務所設置条例の一部を改正する条例」に賛成の立場で討論をいたします。
 まず賛成討論の内容に入る前に、マスメディアの皆さんに対しまして、一言お伝えさせていただきます。日頃より安芸市を含め県内各地の情報を県内外に発信していただきありがとうございます。話題として取り上げていただくことで、観光産業に果たす役割、移住定住など、さまざまな分野で地域振興の担い手になっていただいていると思います。今回の市役所庁舎移転問題に関しては、ニュースとして一時的に取り上げるだけではなく、将来にわたり問題の改善・解決まで関わっていただきたいと思います。何とぞよろしくお願いいたします。
 では本題に入ります。平成29年1月31日に安芸市新庁舎建設地検討委員会により出された答申において、災害対策の視点から、地震津波対策については、最大クラスL2の地震規模かつ最大の津波浸水深を想定して考えることが基本とあります。現在地は浸水深が6.5メーターで、現実的ではありません。
 個人としてAからD案以外に、県立あき総合病院の南側、職員駐車場を考えておりました。その理由として、安芸おひさま保育所と県立あき総合病院が並び、現役世代に対して親の介護、子供の送迎などによるダブルケア問題に対応できると考えたからです。近隣に身体障害者支援施設、平成31年4月に開校予定の高知県東部看護学校と教育・医療・福祉ゾーンとなります。公共交通の観点から、県立あき総合病院に元気バス・東部交通のバスが乗り入れ、ごめんなはり線の線路が堤防の役割を果たすことも考えられます。中心市街地からも近く、県に問い合わせをした結果によると、土地の売却、貸し付けについて困難、面積も狭く現在の施設配置は、将来の増築・建てかえも考慮した敷地の利用計画とのことで断念せざるを得ませんでした。
 将来ビジョンを考えると、少子高齢化、人口減少の時代において、移住定住、子育て、教育、基幹産業、介護、医療、福祉、防災、観光振興などさまざまな施策により、地域の魅力、住民や観光客の幸福度、満足度をどう高めていくかということが持続可能な地域づくりという観点から、今後大変重要になってまいります。
 最後に、いかなる災害においても市役所は機能することが必要不可欠であります。総合防災拠点の安芸市総合運動場、災害拠点病院の県立あき総合病院と合わせ、迅速で効果的な災害対応を考えた上で、私は桜ケ丘案に賛成いたします。
○吉川孝勇議長  ほかに討論はありませんか。
 9番 米田佐代子議員。
○9 番(米田佐代子議員) 議案第5号「安芸市事務所設置条例の一部を改正する条例」に反対の立場で討論いたします。
 16日の一般質問の中から、3点について討論いたします。
 第1点目は、まず答申どおりに動かなかったのが不思議でならない。1月31日に答申が出てから12月議会で桜ケ丘と決断するまで10カ月余りあります。1回目の検討委員会から2回目の検討委員会までの間に16カ月間の空白があり、合わせると26カ月もあります。その間農地の地権者にも当たらずじまいだったこと、平成29年1月31日に答申いただいて、議員に説明をし、すぐに農地の地権者の方々に伺いを立て、そしてその結果を議員に報告すべきだったのに、何の手も打たなくてにわかに西浜、桜ケ丘と提示してきた、こんな暴挙が許されるわけがありません。例えば車で言えば、ハンドルを切り間違えて谷底へ落ちたと言っても過言ではないかと思います。
 2点目に、原教授に現地を御案内してなく、図面で説明したのみに終わっていること、図面と現地を見ていただくのは、雲泥の差があります。それは意図的に案内しなかったとしか捉えようがないと私は考えます。
 3点目に執行部と議員の協議の場が6回しかなかったという事実です。建設されたら半世紀は動きません。時間をかけて市民の皆様の御理解、納得のできる場所設定をすべきだと思います。
 今一度この問題については、原点に戻って仕切り直しをし、緊急防災・減災事業債については国に対して陳情・要望することを最高責任者の横山市長にお願いし、私の反対討論といたします。
○吉川孝勇議長  ほかに討論はありませんか。
 14番 尾原進一議員。
○14 番(尾原進一議員) 議案第5号「安芸市事務所設置条例の一部を改正する条例」につきまして、賛成の立場で討論いたします。
 初めに今回の庁舎移転については、津波浸水がなければ100人が100人とも現在のところがよいと思います。しかし南海トラフ巨大地震による津波により、現在地に6.5メートルの津波が来るということで、市役所がそんなところにあってよいのかと議論しているわけであります。確かに津波のことがなければ、現在地へという思いは私も同じです。
 移転に反対の方から「今まで築いてきた町並みを大事にしないのか」「庁舎が移転すると安芸のまちが寂れる」などの意見を聞きます。しかし現在地に新庁舎を建設したとしたら、まちが寂れないのでしょうか。庁舎が新しくなっただけで、何ら今と変わりはないのではないかと思うところであります。
 また、南海トラフ巨大地震が発生したら、新庁舎へ避難するためにも現在地へという声をよく聞きますが、屋上などへの一時避難場所としての利用は聞きますが、本来は市役所は避難所としての機能は持ち合わせていないということを聞いております。市役所を避難所とするためには、市役所としての機能を発揮できるスペースと、避難されてきた方のスペースが必要であり、相当の広さ、つまり国の基準である安芸市役所の標準面積約5,000平方メートルよりはるかに広い面積が必要となります。それならば、跡地に避難場所としても活用できる新たな施設をつくったらよいと考えます。
 仮に市役所が現在のところに建設されても、津波警報が解除になるまで市職員や警察、自衛隊、そのほかの関係機関が集まることができず、また被害情報や避難者情報の収集・整理が困難だったことは、東日本大震災で学んだことであります。
 さきの12月議会の一般質問で危機管理課長が「東北では津波警報の解除まで40時間30分かかった」ということを答弁しておりましたが、浸水区域外であれば、集まることが可能な職員、警察、自衛隊、そのほかの関係機関の職員がさまざまな調整をして、津波警報解除と同時に活動することができます。市役所がすぐに機能しなかったことで、復旧・復興に大きな遅れを生じた東北、熊本では、被災後の災害関連死も多く生み出しております。また、人口減少が著しく進んだというその教訓から、市民の命を守る市役所でなければなりません。これから保育所や学校などの高台移転も控える中、財源が非常に重要であることは事実であります。自分の家を建て直すと言えば、まずお金がなければ建てることができません。庁舎建設に当たっては、国から7割の財源支援がある制度を活用しなければ、安芸市単独の財源では、これからの学校や保育所の高台移転は困難です。子供たちを浸水区域内の保育所や学校施設に通わせ、子供たちに被害が及んだ場合、市役所というより、私たち大人としての責任は重大であります。東日本大震災のような惨事を繰り返さないよう取り組んでいかなければなりません。
 宮城県気仙沼市の杉ノ下地区にある高台、高さが12メートルあり、市の避難場所に指定されていて、この高台は気仙沼市中心から南に8キロメートルに位置し、市内でも防災に関して一番熱心な地区であってモデル的地区だったし、犠牲者をゼロにできると考えていたが、しかし12メートルの高台に、実際は14メートルの大津波が襲って50人以上の住民の命が奪われたということがありました。
 安芸市役所現庁舎、浸水予測が6.5メートル、2階までとされているが、杉ノ下地区と同様で、やがて来る南海トラフ巨大大地震は、想定外の想定をしなければいけないという教訓、悲劇を繰り返してはならない、決して風化させてはならないと思います。
 東北では被災後に津波浸水区域内に庁舎を建設する市町村は一つもありません。また私から言わしてもらうと、それが普通であり、浸水地域へ新庁舎を建設すること自体があり得ないと思います。
 今議会へ2度目の提出議案第5号が万一否決となった場合、安芸市議会始まって以来の不名誉で汚点を残すことになり、これからの安芸市の新庁舎建設を初め、小中学校の統合、高台への建設、そのほかの山積する大型プロジェクトへの支障を来すことは明々白々であり、その代償を市民がかぶることになり、大変懸念される状況になると考えられます。
 高知大教授の言った言葉は、「東日本大震災では、海側の庁舎がほぼ浸水し機能不全になった。庁舎が機能しないと職員も機能せず、そうなると復興も遅れ、これまでは一般的に自治体の庁舎はにぎわいの中心などと言われてきたが、人の行き来なら今は文化ホールや図書館のほうが多い。にぎわいはまちづくりの中で生まれるもので、庁舎があるからではない。私たちの生活の中で重視するものは、何をおいても人命だ。庁舎をどこに建てるか、移転の必要性はといった検討は、当座の生活をもとに考えることではなく、まちの将来を考えるところから始まる。たとえ被災しても迅速に復旧して、まちづくりを取り戻せるかが鍵だ。復旧がおくれれば、人口はどんどん流出をする。」、この高知大教授の言葉を御紹介させていただき、賛成の討論といたします。
○吉川孝勇議長  ほかに討論はありませんか。
 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 議案第5号「安芸市事務所設置条例の一部を改正する条例」について、反対の立場で討論を行います。
 この条例改正案は、安芸市の根幹を揺るがす重要な事案でありますので、長文となっていることをまずお断りをしておきます。
 そもそも本議案は、昨年12月、第4回市議会定例会において、21日議案第111号として、同内容の条例案が追加提案されたものの、卑劣なものです。賛成8にとどまり、否決された経緯があります。御承知のとおり、地方自治法第4条第3項において、市庁舎、すなわち地方公共団体の事務所の位置を定める、または変更するときにおける条例を制定する場合、当該地方公共団体の議会において、出席議員の3分の2以上の者の同意がなければならないと定められております。これは法であります。つまり安芸市においては、議員定数が14であるため、議員全員が出席した場合、3分の2に相当する数は9.3人、すなわち10名以上の賛成が必要となるわけでありますが、結果は先に述べたとおりであります。
 さて、このとき市長は「説明が十分でなかった。事業の必要をさらに説明し、理解を求めていきたい。」と述べると同時に、「来年3月末まで」すなわちこれは本年3月末のことでありますが、再提出を目指す考えを示し、このたびの再提出となったわけであります。しかし市長、少しおかしくないですか。市長の言われる説明が十分でなかったと、一体誰を指して言っているのかね。もちろん、位置を変更するときにおける条例を制定する場合のみを考えれば、言わずもがな、議員を指すものでしょう。しかし果たしてそれだけでよいのでしょうか。確かに本市においては、10名の議員が賛成すれば条例が制定されますが、本来はその先にある市民の意向が最も重要であると私は思うのであります。それには市長はないですか。
 現在の安芸市議会議員は、市民の代表として、平成26年に選出され、本年で4年目を迎えております。ということは、選出された時点では、この庁舎移転問題について、第4回定例会及び今回提出された条例案にある場所ではありませんでした。少々飛躍するかもわかりませんが、つまり庁舎移転問題に限っては、現議員は全面的に市民からの負託を受けてないわけであります。そのことから言えば、市長を筆頭とする執行部の魂胆は、議員のみを説得し、賛成を取りつけるためだけのものであり、単に多数派工作でもって、この無理難題の庁舎移転問題を押し切ろうとする態度は、余りにも市民を愚弄するものであります。先述しました市長の「説明が十分でなかった。事業の必要性をさらに説明し理解を求めていきたい。」という相手は、市長、本来は議員よりも市民に対する十分な説明が先じゃないですか。
 今回の反対討論で主張するつもりでありましたが、見事に先手を打たれました。それはなぜか。去る3月5日前後に、恐らくは市内全戸に郵送されたと思われていた「安芸市にお住まいの皆様へ」という財産管理課発行の庁舎移転に関するについてに、あえて申し上げるところの怪文書でありますが、16日現在においても、いまだに配送されてない家庭もありますよ、大城財産管理課長。その怪文書の内容たるや、要点だけ言いますと、「国から助成を受けるためには、桜ケ丘周辺しかない。」「この助成を受けないと、市民1人当たり9万円、4人家族で36万円の負担になる。」などと、全く根拠のないことを言って、市民の不安をあおり、それに便乗して世論を扇動せしめる行動に出たことであります。執行部のやりそうなことです。
 一言申し上げておきます。
 以前にも申し上げたかもわかりませんが、市は財源として、国の緊急防災・減災事業債の適用期限内に2020年度末の完成が必要と説明しております。しかしこれは、庁舎の耐震や移転問題が論議されたとき、既に市長、発生したもので、何も今に始まったことではなく、ましてや第1回検討委員会の市長挨拶において、こう言ってますよ。「市役所庁舎の耐震化等の耐震化につきましては、多額の財政健全化に一定のめどが立ったことにより、このたび整備に向けた第一歩として、建設候補地など整備の基本方針となる新庁舎建設基本構想の策定に着手することといたしました」と、市長、財源については既にこの時点で明確に一定のめどが立っていることを示唆しておりますよ。これはうそだったのですか。確かに多額の用地取得費や庁舎建設費に、この財源問題は避けて通ることはできませんが、これは財源として、緊急防災・減災事業債を充てる以前のことであり、裏を返せば、国からの助成なしで庁舎移転耐震化を目指す決意を表明したものであったと私は認識しております。そのように考えると、今回の怪文書は、3月市議会定例会直前にこのようなチラシをばらまき、あたかも手を尽くしたように見せかけるだけの「説明を十分にし、事業の必要性をさらに説明を求める」などと言っておりますが、その期間と時間と回数は、余りにも短く、市民に考える時間的猶予を与えないという策略であり、単なるパフォーマンスであったと私は認識しております。
 安芸市の根幹をなし、未来を創造する上で、最も重要な庁舎移転の問題を説明する重要な告知文書を市内一斉に郵送せず、議会開始直前ならまだしも、我々議員が一般質問する内容を通告しなければ質問することができないようにするために、前副市長と古参議員と大城財産課長が主となって行った、たちの悪いものです。その者たちのやりそうなことです。議員の3カ月に1度の一般質問だけでなく、一般市民がこの告知文書をもって、理解や納得などできるわけがない。市民から大反対運動がこれ以上盛り上がらないうちに先手を打って、自分たちの都合のよいように、一方的な市民に誤解を与える文章を作成して、市民をないがしろにし、愚弄したもので、詐欺と言われても過言ではないものです。なお、この告知文書には、印刷代や郵便代に我々の大事な血税が、このようなくだらないものに惜しみなく使われております。金額を申し上げますと約130万円くらいです。自分の金は1円たりとも使わないくせに、公費で好き放題のことをやりますが、ちょっとおかしいないですか、市長。特に財産管理課長。
 昨年12月、第4回定例会に、だしぬけに唐突に、追加議案などと称して、我々議員に対して議案提出をしてきたのは、昨年の12月21日です。よく聞いてくださいよ。その議案説明をしたのも同日の21日であります。その上採決を行ったのも同日の21日であります。そして賛成多数をもって可決を狙った策略的なあくどいことをするのも執行部であり、今の議会であります。
 安芸市の根幹をなし、未来を創造する上で、最も重要な庁舎移転の問題を説明する重要な告知文書を市内一斉に郵便せず、議会開催直前ならまだしも、我々議員が一般質問の内容を通告しなければならない通告書提出期限を過ぎた後日に、質問できないようにするために、計略的に配送されるように手配した、そうでしょう、大城課長。悪質そのもののたちの悪いものであります。それを策略したのは市長と前副市長小松敏伸と大城財産管理課長、それらの者のやりそうなことです。
 議員にとっては、一番大事な一般質問はおろか、その準備すらできない状態にしただけでなく、一般市民がこの文書をもって理解、納得などできるはずはない。市民からの反対運動がこれ以上盛り上がらないうちに、自分たちの都合のよいように、一方的な文書で、一方的に市民に誤解を与える文書を作成して、市民をないがしろにし、愚弄した詐欺的なものです。
 昨年12月、第4回定例会に突如として、追加議案などと称して議案提出したものでしたが、幸いのことに良心を持った議員6名がいたために、採決の結果は辛うじて否決となり、多くの市民の負託に応えることができたものです。このような唐突に提出したものに対して、何ら質問もせずにわずか数分後において、執行部から急遽候補地として一度として示されていない、また説明も受けてない桜ケ丘町に対して8人の議員が賛成をしております。将来を担う子や孫のために何を考えているのかさっぱりわけがわかりません。まさかこのように計略的に、しかも突如出してきた最重要案件に対して賛成するとは正直夢にも思っておりませんでした。何もかも執行部と我々議会とがいつまでも一心同体で、賛成ばかりしておれば、市民から見捨てられることは必至で、怒りを買うことになります。
 ちなみに申しておきますが、前副市長の小松敏伸氏は、今回議案として提出された議案は、昨年12月市議会で否決され、再提出したものですが、先述したように唐突に12月21日に議案提出され、ここよう聞いてくださいよ。議案説明も採決日も同じ12月21日であります。
 一方小松敏伸氏は前日の20日に任期満了として、議案説明もせずに、表決も見届けず、既に議会におらず消え去っております。この卑劣な退職及び退職日は何を意味するものか。
 私が思うにはこういうことです。前副市長は、自分自身が検討委員会の委員として、検討委員会に参加しておるにも関わらず、計画当初から検討委員会においても計略的に桜ケ丘町は候補地とせず、ひた隠しをして、検討委員会が解散するまで待っておいて、正式に解散したことを確認して、今回当初の計画どおりに実行したものである。退職日の翌日の21日に議案提出と議案説明等をしたもので、どこまでも卑劣きわまるものであった。
 私は議員になって20年になりますが、退職時に議会において退職の挨拶、退職の連絡もなしで消え去った副市長は、これまでにおいて初めてであります。4年間高給を取って、一般職員にしても市民からしても夢の夢であった、到底考えもつかないわずか4年間で約760万円の退職金を手にして、はいさよならでは善良な市民は納得しない。これらの金も全て市民の血と汗の結晶である血税で賄われたものであるにも関わらず、余りにも常識が欠落しておる。
 市長、あなたは市長として最も大事なことが欠落しております。それは議会制民主主義ということであります。それよりもなお一層大事なことは、主権在民ということが完全に欠落しております。私は残念であります。市長、あなたはその議会制民主主義・主権在民を無視した住民不在の独裁的なやり方をして、多くの市民を裏切り、ないがしろにした、独裁的、誤った市政執行をしております。市長、あなたはウ飼いのウですか。操り人形ですか。そのひもを後ろで引っ張って操っている者がいるでしょう。
 議会制民主主義は、主権を持った国民、あるいは住民が選挙などの一定の方法で代表者を選出し、その代表者により構築される議会を中心に、討議に基づいて、政治を運営していくことによって、国民・住民の合意による民主主義の理念を実現するために政治が行われることであります。
 このことから申しますと、先日の9番米田市議の庁舎移転に関する一般質問に対して、市長が言い放った「現在地に建設するつもりはない」との答弁は、余りにも自分妄想をごり押しするさまは、まさしく議会制民主主義をないがしろにした無責任きわまりない醜い答弁であります。市長としていかがなものかと思います。民主国家の自治体の首長の発言とは到底思えない。全て自分の意のままに突き進むのか。一党独裁国家の指導者のような暴言・妄言であると言わざるを得ません。市長、無投票で再選された、果たしたことによって、少々天狗になっておりませんか。市民に対する謙虚さがなくなってはおりませんか。市長の周囲をイエスマンばかりで固め、取り巻いていれば、必ず自身が墓穴を掘ることになる。
 今回提案してきた条例案は、市民の意向を全く無視し、多くの市民の心を踏みにじって、ないがしろにした条例案であると言わざるを得ません。
 以上のことから、市民の切々な声に耳を傾け、市民の大多数が一番望んでいる現地への建てかえに踏み切ることを訴えて、多くの市民とともに本条例案に反対します。
○吉川孝勇議長  ほかに討論はありませんか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)
○吉川孝勇議長  ほかに討論もなければ討論を終結いたします。
 これより、議案第4号「安芸市個人情報保護条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○吉川孝勇議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第5号「安芸市事務所設置条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は市役所の位置を変更しようとするものであり、地方自治法第4条第3項の規定により、出席議員の3分の2以上の同意を必要といたします。なお議長も議決に加わります。
 ただいまの出席議員は13人であり、その3分の2は9人であります。本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○吉川孝勇議長  起立7人であります。所定数に達しません。よって、本件は否決されました。
    (拍手する者あり)
○吉川孝勇議長  お静かにお願いします。
 これより、議案第6号「安芸市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○吉川孝勇議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第7号「安芸市市税条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○吉川孝勇議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第8号「安芸市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○吉川孝勇議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第9号「安芸市福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○吉川孝勇議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第10号「安芸市国民健康保険条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○吉川孝勇議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第11号「安芸市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○吉川孝勇議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第12号「安芸市介護保険条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○吉川孝勇議長  起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第13号「安芸市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○吉川孝勇議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第14号「安芸市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○吉川孝勇議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第15号「安芸市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営、指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○吉川孝勇議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第16号「安芸市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○吉川孝勇議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第17号「安芸市営墓地設置及び管理条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○吉川孝勇議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第18号「安芸市都市公園条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○吉川孝勇議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第19号「安芸市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○吉川孝勇議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第20号「安芸市給水条例及び安芸市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○吉川孝勇議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第21号「安芸市消防手数料徴収条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○吉川孝勇議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第22号「安芸市過疎地域自立促進計画の変更に関する件」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○吉川孝勇議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第23号「東川辺地総合整備計画変更の件」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○吉川孝勇議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 昼食のため休憩いたします。
 午後1時再開いたします。
     休憩  午前11時46分

添付ファイル1 委員会審査報告・採決 (PDFファイル 359KB)

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