議会会議録

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追加議案の提案理由説明・採決(議員提案)

質疑、質問者:藤田伸也議員、宇田卓志議員
発議者:徳久研二議員、藤田伸也議員、宇田卓志議員
応答、答弁者:徳久研二議員

     再開  午後 1時
○吉川孝勇議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 日程第2、議案第47号「安芸市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。
 ただいま議題となっております本件について、提案理由の説明を求めます。
 5番 徳久研二議員。
○5 番(徳久研二議員) 議案説明と提案理由の説明をいたします。
 議案第47号「安芸市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例」
 安芸市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり、安芸市議会会議規則第14条第1項の規定により提出します。
 平成30年3月19日
 発 議 者  安芸市議会議員  徳 久 研 二
 賛 成 者  安芸市議会議員  小 松 文 人
 賛 成 者  安芸市議会議員  長 野 弘 昌
 賛 成 者  安芸市議会議員  小 松   進
 賛 成 者  安芸市議会議員  小 松 進 也
 賛 成 者  安芸市議会議員  尾 原 進 一

 条例改正の内容は、附則に次の1項を加えるものであります。
 附則第3項として、平成30年4月分以降の政務活動費については、当分の間、第3条の規定にかかわらず、交付しない。附則、この条例は、平成30年4月1日から施行する。
 それでは提案理由の説明をいたします。
 本市の財政状況は、現在は健全化を維持しているものの、今後は南海トラフ地震による津波から子供たちの命を守るため、中学校、小学校、保育所の高台移転、老朽化した市庁舎の建設、市民会館、図書館、体育館などの建てかえ、道路や橋梁などのインフラ整備と耐震化、人口対策や高齢化社会に対応するための住宅や施設整備など多額の資金が必要となります。
 本市は、国の三位一体改革の影響と大型事業の実施により、15年ほど前には財政危機に直面し、平成16年度から緊急財政健全化計画に基づき、特別職や職員の給料カット、管理職手当や期末手当の役職加算の一部カットを行い、また、議会も政務活動費(当時は政務調査費)の凍結、議員定数の削減など、財政の健全化に努めてきました。
 現在財政健全化は維持しているとはいえ、今後南海トラフ地震対策に向けた多くの施設整備等を考えると、本市の財政状況は年々悪化していくことが予測されます。今後の財政状況、また政務活動費に対する国民・市民の厳しい批判等を考慮し、平成30年度から当分の間、政務活動費の交付を休止しようとするものであります。
 せっかく復活させた政務活動費の交付を再び休止するのは、議員にとりましても厳しい判断ではありますが、市民の命を守るためにこの財源を使っていきたいと思います。各議員の御理解と御賛同を賜りますようお願いいたします。
○吉川孝勇議長  これより本件に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
 3番 藤田伸也議員。
○3 番(藤田伸也議員) 議案第47号「安芸市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例」について、質問させていただきます。議員提案の政務調査費を交付しないという条例の改正の提案につき、質問します。
 提案にあります「市民の厳しい批判を考慮し」という説明文がありますが、市民の批判とは一体何を指しているのでしょうか。この中の議員の誰かが地元のために使った政務活動費が非難されているんでしょうか。議員の提案理由にある市民の批判とは一体何を指しているのでしょうか。教えていただきたいと思いますが。
○吉川孝勇議長  5番 徳久研二議員。
○5 番(徳久研二議員) 3番議員の質疑にお答えをいたします。
 御存じのように政務活動費につきましては、兵庫県や富山市市議会等で不正が相次ぎ、国民・市民から多くの批判を浴びております。市民の声としましては、報酬と何が違うのかということで、第2の報酬という見方をされております。その内容につきましては、政務活動費の運用指針というものをつくって、やっておりますけれども、なかなか市民には理解をされていないというところでこの表現を使わせていただきました。以上です。
○吉川孝勇議長  3番 藤田伸也議員。
○3 番(藤田伸也議員) 市民の批判というのは、先ほど聞きました、市民の批判というのは視察に行ってないのに行ったと言って政務活動費をもらうとか、1,000円の領収書を10万円だと改正して、政務調査費をいただくとかいうような、市民の言う批判というのはそういうひきょうな行為に対してということで、我々安芸市、議員が地元のために公費を使うことへの批判があるということではなかったのでよかったと思います。
 再々質問をいたします。徳久議員提案の文面に活動費は当分の間交付しないとありますが、その「当分の間」というのは調べると、現在のところとか、ここしばらくとか、差し当たりという意味らしいんですが、これは抽象的な文面で安芸市の条例改正に対しては適正でないと考えますし、徳久議員の提案する期間というのは議員の主観的な考えと思ってしまいます。ですからその当分の間というのは、徳久議員の言う期間というのは何を指しての当分の間、何を指しての期間なのかを教えていただきたいと思います。
○吉川孝勇議長  5番 徳久研二議員。
○5 番(徳久研二議員) 3番議員の再質疑にお答えをいたします。
 条例改正の表現としましては、毎年やる方法とそれから複数年の間やる方法とありまして、今回の当分の間という表現は複数年を指しております。今後また議員間の中で再開をしたいという声があればまた協議をしていったらいいのではないかというふうに考えておりますので、何年という考え方はしておりません。まあ当分の間という表現にさせていただきました。
○吉川孝勇議長  ほかに質疑はありませんか。
 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 「安芸市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例」、質疑を行います。
 提案理由に本市の財政状況に触れ、15年ほど前には財政危機に直面し平成16年度から緊急財政健全化計画に基づき特別職や議員の給与カット、管理職手当や期末手当の役職加算の一部カットを行い、政務活動費の凍結、議員定数の削減等財政の健全化に努めてきた」とあります。当時の古参議員の方々の努力は大変だったと新人議員として尊敬とともに感謝いたしております。政務活動費を凍結すればどれだけ経費の節減になるのか教えていただきたいのですが。各議員1人年間6万円の政務活動費の予算があるのですが、過去3年間の政務活動費について何人の議員がいくら政務活動費を使っているか年度ごとに教えてください。
○吉川孝勇議長  5番 徳久研二議員。
○5 番(徳久研二議員) 7番議員の質疑にお答えをいたします。
 私どもが議員になって平成26年度が選挙でしたので、3年間というのは26、7、8ということでよろしいでしょうか。26年度は条例のほうがまだ会派に対しての支給ということでしたので、1つの会派で3万円の支出、それから27年度に議員個々への支給ということで条例改正がありまして、10人の議員に対して36万1,487円の支給、28年度は5人の議員に対しまして20万3,045円の支給というふうに伺っております。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 再質問をします。
 昨年の12月、平成29年第4回定例会、12月7日から21日まで行っておりますが、議案第98号、安芸市一般職員の給与に関する条例、議案第112号、安芸市議会議員の議員の報酬の一部を改正する条例、議案第113号、安芸市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、いずれも職員、市会議員、市長、副市長の特別職の給料を上げる議案ですが、賛成多数で可決されております。発議者の徳久研二議員ほか賛成者各議員の賛否は、先月出た議会だよりの76号に記載されておりますが、改めて伺うとともに、賛成各者議員の賛否を誰が賛成し誰が反対したか、いうことを改めて伺いますとともに、この3議案の議決により支払われる安芸市の年間費用はいくら増加したのか。昨年度の政務活動費との比較を教えてください。
○吉川孝勇議長  5番 徳久研二議員。
○5 番(徳久研二議員) 7番議員の再質疑にお答えをいたします。
 質問が2点あったと思いますが、昨年の12月議会の中でこの期末手当の改正について誰が賛成して誰が反対したのかということですけども、ちょっと議会だよりを今手元に持ち合わせておりませんので誰が賛成して誰が反対したかは、私はちょっと今お答えができません。
 いくら増加したのかということにつきましては、当時の執行部の説明の中で、議員の期末手当の引き上げ分として0.05カ月分引き上げて、議員14人全体の増加分は26万482円であったというふうに聞いております。以上です。
○7 番(宇田卓志議員) 答えになってない。
○吉川孝勇議長  30年度の質疑ですんで。予算の。よろしくお願いします。
○7 番(宇田卓志議員) いや、2番目の質問に対する答えになってない。というのは議員の金額だけを言うたわけじゃない。この3つの議会で可決されたもんによっていくら金額が増加したのか、それをお答え願いますいうて言うとんのに、議員の費用だけしか言うてない。後のもんも全部500万円ほどあったはずや、答えてもらってください。
○吉川孝勇議長  条例ですので、予算の質疑でお願いします。
○7 番(宇田卓志議員) 予算の質疑って何で。
○吉川孝勇議長  条例に関することですのでよろしく。
○7 番(宇田卓志議員) 先ほどの質問に対する答えになってないので、答えてください。
○吉川孝勇議長  そしたらもう一度再々質問をしてください。
○7 番(宇田卓志議員) 再々質問やない、再質問の答えをしてください。
    (発言する者あり)
○吉川孝勇議長  宇田議員、再々質問をお願いします。
○7 番(宇田卓志議員) 再々質問じゃないちゃ、再質問の答えをちゃんとしてください。質問しとるから答えてください。3つの議案が可決されたことによって幾らそれらの金額がふえたのか、給料その他の金額がふえたのかということを質問しとるのに、彼は議員のふえた分しか言うてない。そのほかの分も言うてください。議長、ちゃんと答えさしてください。
    (発言する者あり)
○7 番(宇田卓志議員) 関係あらいでお前。本市の財政状況いうて言うとるから聞いとるんやから。
○吉川孝勇議長  暫時休憩します。
     休憩  午後1時17分
     再開  午後1時19分
○吉川孝勇議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 再質問で、直接関係する質問やないて、ここへ財政状況とか財政健全化に努めるということを発案者が言うとんですよ。ほいたら政務活動費を削ったら幾ら年間得になるか。それ聞くの当たり前じゃないですか。それ聞いとんのに知らんなら知らん言うたらえい。わからんならわからんいうて言うたらえい。それをわからんながら発議したのか思うて恐れ入る。発言しますか。
    (発言する者あり)
○7 番(宇田卓志議員) 聞きたいよ。ほいたら言うてください。言うてや、ほいたら。
    (発言する者あり)
○吉川孝勇議長  5番 徳久研二議員。
○5 番(徳久研二議員) 7番議員の再々質疑にお答えをします。
 今の質問は政務活動費でどれくらいの経費が下がるかというのを今、質問されましたわね。その前は昨年12月の議会で3つの議案が可決されたけんど、その特別職、議員以外の特別職と一般職の給料はどれだけ上がるのかという質問じゃなかったですかね。ちょっとその辺が。
○7 番(宇田卓志議員) だからわからんかったらやね、わからん言うてくれよ。再々質問が。
○5 番(徳久研二議員) わかりました。議員の引き上げ分については自分も手元に資料を持っておりましたけれども、ちょっと職員と特別職の分につきましては今の段階ではようお答えできません。覚えておりません。
 政務活動費についてはですね、先ほどこの3年間の支出額を御答弁しましたけれども、年間当初予算では84万円が予算が組まれまして、その分その予算が拘束をされると。その中で4月に交付申請される議員には、一応概算で1人6万円が交付をされるということになりますんで、実際の支出額はそんなに多くはないですけれども、当初予算で84万円の予算が決定されるわけですので、その分の予算が当初の段階では拘束をされるということで、大きな額ではございませんが、市民の目、国民の目から見てやはり政務活動費については報酬とのなかなか区分がつきにくいということもありますので、自粛してはどうかというのが提案の内容でございます。以上です。
○吉川孝勇議長  宇田さん、再々質問、あの……
○7 番(宇田卓志議員) 再々質問を行います。先ほどは再質問の答えですが……
○吉川孝勇議長  宇田議員、再々質問で終わりですんで。
○7 番(宇田卓志議員) はい、わかってます。先ほどの再質問……
○吉川孝勇議長  先ほど再々質問ということで始めたんでそれで終わりになってます。
○7 番(宇田卓志議員) わかりました。再々質問をしますが、先ほどの再質問の答えは全く答えになっておりません。
    (発言する者あり)
○7 番(宇田卓志議員) 今から再々質問をいたします。今は、先ほどは再質問をしたんはわからん言うから説明しただけや。
○吉川孝勇議長  暫時休憩いたします。
     休憩  午後1時23分
     再開  午後1時25分
○吉川孝勇議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 ほかに質疑はありませんか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)
○吉川孝勇議長  ほかに質疑もなければ質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております本件については、委員会への付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○吉川孝勇議長  御異議なしと認めます。よって、本件については委員会への付託を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。討論はありませんか。
 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 反対討論を行います。
 先ほど質疑が途中で打ち切られましたけれども、一番大事なこと、財政再建や経費の節減やいろいろ言うてますけども、結局政務活動費、ほとんどの人が政務活動費を使うてませんよ、発案者の中で。政務活動費を使うとんのこの6人のうち1人だけ。だから政務活動費中止にせんでも中止にしても関係ないんや。あと5人は政務活動使うてないんやから。そういう人たちによって政務活動費の中止ということが発案されとるのは非常におかしい。
 特別職や議員の給料アップを承認している議員からの、財政状況や財政健全化のために政務活動費を交付したいという提案理由は理論に整合性がなく、単なるこじつけに過ぎない。政務活動費は議員の調査研究や議員活動に必要な経費であり、個々の自由な考え方に基づく議員活動の支えとなる経費であり、議員報酬をふやすよりもむしろ使い道の決まった政務活動費の増額を希望する議員もいるくらいでございます。突然の多数をかさにきた議会を私物化しようとする理由のない提案に対して反対するものです。
 そもそも発議者を含む6名の議員のうち、平成28年度政務活動費を使った議員はおるのか。私の調査では2番議員のみで、その他5名の議員は政務調査費を使っていない。その議員たちはもともと政務活動費を必要としないのではないか。だからそれが廃止になったってやね、経費の節減になるわけない。使わんかったんやから。何のことでこんなこと言うとんのか。これはもともと私が昨年度の政務活動費の精算、収支報告のときに指針に触れて。指針について、政務活動費の指針がありました。それが市の条例と反しておったので、市の条例に基づいて指針ができとるということで、市の条例に基づいて収支報告しました。それについて議長からいろいろ調査があったりしました。しかし、結果29年度の政務活動費の収支報告について承認されています。つまり今回の先の議会運営委員会にて29年度の政務活動費の収支報告について、委員の中から再度運用指針の使途基準に基づいて政務活動費の収支報告がされるように提案されました。しかし条例の改正案に該当し、議会運営委員会や議員協議会で決められる問題ではないことを11番議員から指摘され、委員会のある委員から凍結したほうがいいとして急遽今回議員提案をしたのであって、ここにある提案理由である、財政の健全化や市民の厳しい批判、このためにこの議案を提案したんじゃないでしょう。
 多数派会派が自分たちの思い通りにするために、こういう議会を私物化したら困ります。そういった政務活動費を使っていない議員たち、もともと政務活動費を必要としていないのじゃないか。必要としない議員が今回あえて必要としないことを議員提案する必要があるのか。政務活動費の支出については、各議員に委ねられており、必要とする議員は支出し、必要としない議員は使用しなければよいのであって、議決により議員個々の政務に関する自由行為を制限すべきではないと思います。よって本議案に反対いたします。
○吉川孝勇議長  ほかに討論はありませんか。
 3番 藤田伸也議員。
○3 番(藤田伸也議員) 議案第47号「安芸市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例」について反対の立場から討論させて頂きます。なかなか感情きわまった感じで、結構ぎくしゃくした感じで、すごく討論しにくいんですけども。落ち着いて、反対討論さしていただきます。
 まず、政務調査費というのは、議員の活動に必要な経費として支給される公費、費用であり、安芸市で我々には月でいうと上限5,000円。これは、安芸市のために勉強するなら使える公費として地方自治法に基づいた我々議員一人一人に与えられた権利であると私は解釈、まずしております。
 その公費を当分の間交付しないという抽象的な表現での文面を、この安芸市の条例に加え、交付しないと定めることにちょっと問題を感じております。徳久議員の提案理由にあります、財政難を見越してというならば、調べますと過去に、交付しないという改正がされております。これは現行条例の附則の第2項に、平成16年4月分から平成23年3月分までの政務調査費は交付しないと記載しております。これは多分当時先ほども出てましたけども、安芸市が財政難だったときに、この期間だけは安芸市のためにとめておこうということを先輩議員らが期間を決め決断し改正したあかしだと思っております。文面からも根拠が読み取れる文面で、現代の私から見ても納得する文面であります。しかし今回の改正の文面は、当分の間交付しないであります。
 我々議員は今年9月で任期が切れます。9月までです。その今年9月からは新たに14名、市民の選挙により選ばれます。ここにいる我々議員全員が100%この場にいることは誰も断言はできません。議員でいるのも今年9月までとなっております。なので、提案するならば、平成30年4月から平成30年9月までの政務活動費は交付しないと提案するべきで、これからの議員が安芸市のために学ぼうとする公費を、権利を、数カ月しか任期の残っていない我々一部の議員によって奪ってはいけないと思います。そもそも活動費は、使わなければ交付されません。条例でくくってしまわなくても、議員が活動費を使わなければ、もしくは申請しなければ、徳久議員の提案する同等の行為になるんです。なぜ頑張って学びたいこれからの議員の権利を、数カ月しか任期の残ってない我々が奪っていいのか、ほんとに理解できません。
 また、ある議員からは「活動費を使わず自己資金で勉強すればいい」ということも言われます。ただ今回の議論の論点は、条例の改正をしようということです。ですから主観的なお金の支払い方法に対してではなく、条例で議員の権利を奪うことに対しての、重要な賛否の議論を今してるわけで、お金の支払い方を議論する場ではないと思っております。ですから今回徳久議員より提案された条例改正は、もう少し我々議員同士が協議するべき多々問題があると思います。
 ぜひそれを踏まえ、以上の観点から今回の議案に対して、私は抽象的かつ主観的とも言える文面の条例に改正をすることに反対します。以上で私の反対討論とさしてもらいます。
○吉川孝勇議長  ほかに討論はありませんか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)
○吉川孝勇議長  ほかに討論もなければ討論を終結いたします。
 これより、議案第47号「安芸市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○吉川孝勇議長  起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。

添付ファイル1 追加議案の提案理由説明・採決(議員提案) (PDFファイル 172KB)

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