議会会議録

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一般質問 令和5年 » 令和5年第1回定例会(開催日:2023/03/03) »

一般質問 川島憲彦

質疑、質問者:川島憲彦議員
応答、答弁者:財産管理課長、市長、市民課長、農林課長兼農業委員会事務局長、生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長、商工観光水産課長、学校教育課参事兼学校給食センター所長

議事の経過
 開議  午前10時
○徳久研二議長  これより本日の会議を開きます。
 日程に入る前に事務局長から諸般の報告をいたします。
 事務局長。
○島崎留美事務局長  本日の出欠状況を報告いたします。
 定数14人、欠席1人、出席13人であります。欠席の小松進議員は、疾病のため欠席の届出があっております。
 以上で諸般の報告を終わります。
○徳久研二議長  これより日程に入ります。
 日程第1、一般質問を行います。通告に基づき、順次質問を許します。
 10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 通告に従いまして順次質問をいたします。
 まず初めに、市営住宅保証人規定について伺います。
 私は、令和3年12月議会におきまして、同様の質問を行い、市営住宅への入居申請での保証人規定を廃止することを求めたところでございます。その理由は、改めて申しますと、公営住宅法は、この法律は、国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して、低廉な家賃で賃貸しし、または、転貸しすることにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とするとして第1条に掲げており、これを最優先すべきであるにもかかわらず、ある市民が姉と市営住宅に同居する中で、申請人の姉の死亡により、改めて保証人を決めなければならなくなり、身内もなく、保証人を依頼できる人がなく、市営住宅を退去しなければならない状況からの相談でありまして、それにより、その相談内容が市営住宅入居における保証人規定が入居に対して大きな妨げになっているという状態でありまして、保証人規定を廃止することを求めるきっかけになったものであります。
 その際に、私が調べたところ、さきの議会質問でも述べましたように、2018年3月と2020年2月に、国交省が公営住宅における保証人制度の廃止を地方公共団体に求めた点で、公営住宅への入居に際しての保証人の取扱いについて、平成30年3月30日付、第503号通知において、保証人の確保を入居の前提とすることから転換すべきとしており、住宅に困窮する低所得者に住宅を提供するといった公営住宅の目的を踏まえると、保証人の確保が困難であることを理由に入居できないといった事態が生じないようにしていくことが必要であると、その理由に挙げ、通知の趣旨を十分踏まえ、入居希望者の努力にもかかわらず保証人が見つからない場合には、保証人の免除を行う、緊急連絡先の登録をもって入居を認めるなど、住宅困窮者の居住の安定の観点から、特段の配慮を願うとしているものであります。
 そして、もう1件、2020年2月に日本弁護士連合会が、全国の公共団体に対する保証人廃止を求める意見書を提出しており、その内容は、個人保証人については、本来、自分の責任ではない他人の責務について同等の責任を負わされることから、保証人を保護するために、その負担する義務を制限しようとするのが時代の趨勢であると述べています。
 これについても、私が一時期、市営住宅の保証人になっていたとき、家賃滞納分の支払いを求められたことがあり、この日本弁護士連合会の指摘は当然のことだと、自分の経験からも実感したところであります。
 そして、この意見書は、引き続きこう述べております。近年、単身高齢者の増加から、住宅セーフティーネットの中核として公営住宅が果たす役割は極めて重要になってきている。公営住宅が住宅に困窮する低額所得者に対して、安い家賃で住宅を提供し、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与する目的で整備されていることを考えれば、公営住宅の入居に対して、連帯保証人を求めて、責務の履行を確保しようというのは、もはや時代の趨勢にそぐわないというべきであるとした上で、当連合会は、地方公共団体に対し、公営住宅セーフティーネットの一つとして、その役割が期待されていることに鑑み、公営住宅の入居に際しては、連帯保証人等を不要とする条例改正を行うべきと提言するものであると述べています。
 私は、さきに述べたとおり、ある市民からの相談解決のために、財産管理課への事情説明と入居できる努力をすべきではないかと話した経過がありました。結果として、職員がインターネットで調べた、あまやどりという団体が連帯保証人となり、入居者が2年ごとに成約料をその団体に支払うということで、何とか市営住宅に入居できるようになったというものであります。先ほど述べましたように、これらの相談を通じて、国交省や日本弁護士連合会が公営住宅の保証人規定の廃止を自治体に求めていることも判明した次第であります。さきの議会質問での答弁で、安芸市は保証人規定の廃止は行わないことを明言してましたが、私は、廃止を求めたものであります。
 今回、新たに質問に取り上げたのは、昨年12月21日付の高知新聞一面の連載記事に、細り続ける保証人の見出しでの記事がありまして、前述の市民の保証人確保での深刻な問題が、この記事の中でも取り上げられており、今回、改めての質問となったものであります。
 そこで、今回も最初に伺っておきますが、市営住宅は、入居確保が困難な市民に提供するのが目的と考えますが、認識を伺います。なお、前回の質問では、川島議員のおっしゃるとおりと述べてありますので、直接この答えを願いたいと思います。
○徳久研二議長  財産管理課長。
○大坪 純財産管理課長  先ほどの御質問でも御紹介いただきましたけれども、公営住宅法の目的は、「この法律は、国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して、低廉な家賃で賃貸し、または転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。」以上そのものでございます。以上です。
○徳久研二議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) それに基づく必要な認識が示されませんでしたが、次の質問に移ります。後で、この点について明らかに改めて伺うことといたします。
 これまでも高齢世帯においては、他人との交流も少なく、保証人を頼めるような人材がいないことによって市営住宅への入居を諦めざるを得ないという事態を招いてきたこともあったと、私は想定しますし、今後においても決して少なくないことが予想されます。
 そこで伺いますが、高齢化が進む中で、保証人の成り手不足が深刻な状況だと考えますが、行政の認識を伺います。
○徳久研二議長  財産管理課長。
○大坪 純財産管理課長  まず、近年、本市の住宅入居公募における連帯保証人の成り手のことだけで申せば、入居希望者が連帯保証人を準備することができない事例はほとんどありませんが、全国的には、身寄りのない単身高齢者の増加、日常のコミュニティーや人間関係の希薄化などによりまして、必ずしも連帯保証人になっていただける方を探すのは容易ではない時代であると言えるのではないかと考えております。
○徳久研二議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) これは、私が言うまでもなく、さきに紹介いたしました国交省の考え、そして、日本弁護士連合会の考え、予想、ビジョンに照らして、今後まさに保証人の成り手不足を指摘しておるところでございます。先ほどの答弁で、改めて困難な場合も生じるという認識が示されましたので、次の質問に移ります。
 さきの議会質問において、安芸市は、入居家族の名義変更で入居の継続が可能とするなどの対応により要件緩和を図ることで、入居者の確保ができるとして、そのままに置きました。
 しかし、公営住宅の入居に際しては、国交省及び日本弁護士連合会は、連帯保証人を求めることは、公営住宅法が入居者として想定している低額所得者の入居を妨げ、かえって公営住宅法の趣旨に反する結果を招いてしまっていると断言している点、そして、先日の団体での保証人への依頼によって市営住宅への入居を求める市民が、新たな負担が生じるなどの問題も含んで、保証人制度の矛盾が解決したとは言い難いものがあります。このことを指摘し、次の質問に移ります。
 県内22自治体が、身寄りのない場合は、保証人を免除する特例を設けています。これは、住民の入居を確保する役割がある自治体としては、最低限の対応であると私は考えます。しかし、安芸市は、これさえも対応していないという状況だと私は考えます。国が保証人規定削除を自治体に通告している中で、安芸市での検討結果は、保証人制度は必要だとの考えで、制度はそのままであり、身寄りのない市民に対して、保証人を求めております。前述の22自治体が国の求めに当たって検討した結果が、身寄りのない住民には保証人を求めないという対応だと考えます。この対応にどのような認識を持ったのか、改めて伺います。
○徳久研二議長  財産管理課長。
○大坪 純財産管理課長  まず、議員がおっしゃっていただいております22自治体とは、令和4年4月1日時点の内容で、高知県が各自治体に調査したものでございます。高知県を含む県内35自治体のうち、連帯保証人について調査しましたところ、まず、連帯保証人を廃止しているところは、高知県、高知市、南国市、香南市の4自治体。連帯保証人は求めるものの免除または猶予する場合があると規定している自治体が、先ほどの22自治体であります。
 その22自治体の規定内容を参考に幾つか確認をしてみますと、市長が特別の事情があると認める者や高齢者、生活保護受給者、DV被害者、被災者、その他町長が認める者かつ連帯保証人の確保が困難であると認められる者とか、高齢者、障害者、生活保護受給者、難病患者、DV・犯罪被害者、被災者、独り親に該当し、かつ連帯保証人の確保が困難であると認められる者など、様々でございました。
 そこで、免除や猶予を規定している市に、どのような特別な事情を想定しているかお聞きしますと、要配慮者等受入れ、肉親と不仲で頼めない、身寄りはいるがなってくれないなどを想定しているとのことでありましたが、実際には、これらに伴う入居実績は数少なく、一部の自治体において、東北震災での被災者やDV案件で保証人を免除した事例があるとお聞きしたほか、入居時は連帯保証人を確保できなかったが、入居後に引き続き保証人を求めているなどの話がございました。
 また、22自治体の中には、本市のように個人の連帯保証人のみならず法人保証でも可能としている自治体もありまして、それらを踏まえますと、県内22自治体の連帯保証人の考え方におきましては、その自治体全てが身寄りのない場合においてのみをもって保証人を免除しているわけでもないことが分かりました。
 また、議員がおっしゃいました、国が保証人規定削除を通告しているが、安芸市はそのままであるとの件についてでございますが、これは、近年、身寄りのない単身高齢者の増加等を踏まえ、今後、公営住宅の入居に際して、保証人の確保がより一層困難となることが懸念されるとのこととしまして、先ほど御紹介いただきました平成30年3月30日付で、国交省住宅局より、公営住宅の入居に際しての取扱いについてとしまして、保証人の確保を公営住宅の入居に際しての前提とすることから転換すべきとの趣旨の通知が発せられているものでございます。
 その一方で、それら保証人の取扱いにつきましては、公営住宅を管理する事業主体の判断に委ねられておりまして、仮に保証人の確保を求める場合であっても、住宅に困窮する低額所得者に対して、的確に公営住宅が供給されるよう、また、入居者の状況や地域の実情等を総合的に勘案して、適切な対応を求める内容の通知となっております。
 さて、議員の御質問の県内22自治体の対応にどのような認識をしているかとの御質問に対する回答でございますが、本市におきましても、連帯保証人の確保につきましては、従来よりこのような懸念がなされておりましたことから、その取扱いにつきましては、これまで連帯保証人に関する幾つかの要件緩和を行ってまいりました。平成29年度からは、人数要件としまして、2人から1人への緩和。居住地要件の緩和としまして、安芸市内居住限定を廃止いたしました。平成31年度からは、年齢要件の緩和としまして、20歳以上65歳以下としていましたところを、65歳以下をなくし、成年者としたほか、収入要件の緩和として、所得100万円以上としていましたところを、年収100万円以上に改めました。それに加え、個人のみとしていた保証人要件を、家賃債務保証会社やNPO法人などの法人保証も可能としてまいったところでございます。その取組の成果と言い切れるかどうかは別にしまして、近年、本市の住宅公募におきましては、連帯保証人を準備することができない事例はほとんどない状況でございます。
 また、補足となりますが、県の調査結果では、完全に保証人を求めない自治体は、先ほどの県を含む4自治体でございますが、それ以外の特別な事情があると認め、免除を猶予する場合の22自治体を含む31自治体の中においても、その一方では、保証人を個人のみしか認めていなかったり、人数を複数人求めているなど、免除規定を設定しているにもかかわらず、本市より厳しめの要件が併記されている自治体もあるようで、これが決していいとか悪いとかではありませんが、保証人規定につきましては、各自治体がそれぞれ抱える実情等に応じて定めているものと言えるのではないかと考えております。以上です。
○徳久研二議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 先ほどの答弁は、安芸市は保証人を2名から1名にしたと、そして、幾つかの緩和措置を行ったということで、その効果はあったというような認識であったように私は伺いました。
 しかし、ここにいう保証人を2名から1名にしたということについても、1名の保証人規定を設けておると、保証人規定をそのままに基本的にはしておるということは言えると私は思います。そしてまた、NPO法人等の団体の保証人制度も新たに認めたから、努力したというような認識のように聞こえましたけれども、さきに私に相談のあったケース、姉が他界して、そのときの保証人は姉の子供の保証人であったけれども、その子供から保証人を断ってきたという事態であります。そのときに、本人はもう市営住宅を出なければいけないのか。新たに身寄りのないわけで、保証人を頼める方がいない、そういう事態を迎えて、私に相談が来たところであります。もしこのときに相談がなければ、保証人、団体の保証人も知ることもなかった。こういうことで、諦めざるを得なかったであろうということが想定されます。こういうことから見ても、保証人規定そのものが入居の妨げになっておる。これは確かなことであります。
 そして、近年において、そのような措置をしたから、入居が確保できたと、保証人で悩むことがなくなったと言いましたが、短い期間で新たに空き家が出なければ入居者はありません。そういうようなことを含めて、先ほど22自治体の中でも、そのようなことを報告があったかと思いますが、私は、せめて22自治体、同じとはなかったと言うておりますが、この22自治体の基本的な対応は、保証人を一定免除するというようなことを含めて、新たな対応をしてきたと私は思います。
 そして、県下で保証人規定をそのままにしておるのは、安芸市が2名から1名に減したとしておりますが、保証人規定はそのままであります。そういう自治体を県下で見ますと、保証人の免除、保証人廃止、これらは27自治体で、高知県下でも多数派であります。せめて、身寄りのない場合は、保証人を外すという対応をすべきと思いますが、改めて私の考えについての答えをしていただきたいと思います。
○徳久研二議長  財産管理課長。
○大坪 純財産管理課長  身寄りのない場合以外にも、現状としては、知人でもとか、そういうことをもって連帯保証人の確保を、今までは求めてきております。その最低でも免除とか猶予というお言葉がありましたけれども、次の質問で一定安芸市の方向性を御説明させていただきたいと思っておりますので、現状としましては、身寄り、親族のみならず知人とかいうことも構んようにしておりますので、現状そういうことで推移してきておるものと考えております。
 以上です。
○徳久研二議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 先ほどの答弁は納得できないことが多々あります。また、これから今後の課題としていきたいと思います。
 次の質問に移りますが、高知県下で公営住宅の入居に当たって保証人規定を排除した自治体は、先ほども課長が申しましたように、また、前回の議会でも、私自身も発言の質問の中に入れましたが、高知県と高知市、南国市、香南市の4自治体でありますが、さきに紹介しました高知新聞によると、保証人規定を排除した自治体は、住民が住む場所に困っているのに、保証人がいないことで提供できないのは、公営住宅の目的に沿わないと述べており、そういうコメント内容も新聞記事等でも紹介されていたところであります。私も、これらの立場に立つべきと考えます。
 市営住宅への入居を希望する市民の大半が、保証人の依頼に困ってきたと私は考えます。私も、結婚して間もなく、伊尾木の市営住宅に入居しました。私はまだそのときに23歳でありましたので、親も若く、親戚の者も数多くありました。私はそのときに保証人には困りませんでしたが、しかし今と状況は随分違います。当時は、私らは一番多い世代でしたが、その多い世代が今、高齢者です。75歳以上です。これらの人が市営住宅に入らなければ暮らしが成り立たない。民間のアパート、マンション等へ入ることができない。こういうふうな人が、今、年齢を問わず増えておると、私は思うところであります。市営住宅への入居を希望する市民の大半が、保証人に困ってきたと、私は近年このように考えます。私に相談があった事例もありますように、しみじみとその問題を、私は痛切に考えるところであります。
 最初に指摘したように、市営住宅入居に対して、保証人がいなく、入居申請を諦めた方も過去には多数いたと思います。繰り返し、国の保証人規定の廃止通告や、日本弁護士連合会による、近年、単身高齢者の増加からセーフティーネットの中核として、公営住宅が果たす役割は極めて重要になってきている。公営住宅が住宅に困窮する低額所得者に対して、安い家賃で住宅を提供し、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与する目的で整備されていることを考えれば、公営住宅の入居者に対して、連帯保証人等を求めて債務の履行を確保しようというのは、もはや時代の趨勢にそぐわないというべきと、日本弁護士連合会は述べておりますが、これらをいま一度検討を深め、保証人規定を削除すべきと、私は考えますが、この対応を伺うとともに、保証人制度を廃止した自治体の考えを、私は学ぶべきで、そのことをどのように受け止めているのか、また、国や日本弁護士連合会の主張をどのように考えるのか、改めて伺い、そして、今後の対応を伺います。
○徳久研二議長  財産管理課長。
○大坪 純財産管理課長  本日のこれまでの答弁で、公営住宅法の目的であるとか、県内自治体の状況でありますとか、安芸市が取り組んできた内容をお示しさせていただきましたが、結論から申し上げますと、連帯保証人の廃止も含め、今後、調査、検討を始めてまいりたいと考えております。
 令和3年12月議会での川島議員の一般質問において、国の通知や日本弁護士連合会から出された連帯保証人に関する意見書などから、連帯保証人制度の廃止について御意見をいただいておるところでございますが、これまで本市が連帯保証人制度を維持する目的として、市営住宅を借り受ける入居者が、家賃を滞納したり、損害を与えたりしたときの原状回復費用などを入居者が負担できない場合、負担する義務を負うこと。また、入居者あるいは入居住宅に何らかの異変等があった場合の緊急連絡先の確保の観点から、連帯保証人の入居の条件としてまいりました。
 これまで、これら連帯保証人制度の緩和も含め、制度の維持を図ってきたことにより、例えば、家賃収納の面では、現年の徴収率が令和2年度99.9%、令和3年度も99.9%と推移しておりますけれども、この結果は、入居者の皆さんが適切に期限までに家賃をお支払いいただいているほかなりませんけれども、仮に家賃の支払いが遅延した場合でも、督促や催告書に加え、連帯保証人への通知の効果が高い収納率維持につながっているとも言えなくないと認識しておりました。
 繰り返しになりますけれども、近年、本市の入居される皆さんには、連帯保証人を確保いただいております。一方、全国的には、今後、避けられない高齢化の進展や身寄りのない単身高齢者の増加が顕著となっている。また、国からもそういった趣旨で連帯保証人の取扱いについて、配慮を求める通知が来ていることも事実でございます。本市において、令和2年度から4年度にかけて、公募住宅の入居希望者のうち60歳以上の単身者を集計いたしましたところ、令和2年度では45%、令和3年度では50%、令和4年度46.7%となっており、約2人に1人は60歳以上の単身高齢者でありました。また、現在入居中の方で60歳以上の名義人の方は、全体の約65.8%に上っております。
 現在、県内において連帯保証人を廃止している自治体は4団体で、令和2年度から県と高知市と香南市が、令和3年度から南国市が廃止しており、保証人免除規定を設けている自治体が22自治体あることは、先ほど来御説明申し上げておりますが、これらを合わせた割合でいえば、県内35自治体中26団体、74.3%が保証人を求めない、あるいは免除、猶予する何らかの規定を設けている結果となっております。
 また、全国に目を向けますと、国交省の公表資料では、令和4年4月1日時点、全国の事業主体1,668自治体のうち、保証人を廃止しているのは391自治体、23.4%の結果が出ておりますが、さらに特別な事情があると認める者の内容は異なれど、保証人を免除する場合があるまでに広げますと、1,309自治体となりまして、実に78.5%の自治体が保証人を求めない、あるいは免除する場合があるとの結果に至っております。
 本市は、これまでも様々な要件緩和を行い、住宅を希望する方々の負担軽減を図っており、連帯保証人を構えることができないといった事例は、近年ほとんどありませんけれども、県内を含む全国的な流れが保証人制度の何らかの見直しの方向に進んでいることなどを鑑みれば、本市においても、廃止を含め検討を始めていかなければならない時期に差しかかってきたとも言えるのではないかと考えている次第でございます。
 ただし、今後の検討におきましては、まずは県内ほかの自治体の先行事例を参考に情報を収集し、事例等が少なければ、短期には結論を得ることはできないかもしれませんが、メリットやデメリットなどを一定見極めるとともに、仮に制度改正を行った後においても、これまでどおり各種手続や収納事務の負担が一方的に増すことがなく、また、貸付人と借受人の良好な関係性が維持できるかなどを総合的に判断してまいりたいと考えております。以上です。
○徳久研二議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 先ほどの答弁から見ますと一歩前進かなという答弁という感触を持ちましたが、実は、私がさきに紹介しましたように、一時期、保証人になりました。これは親戚でもありませんが、親しくしておる地元の市民でありました。どういう理由かは定かではありませんが、そのときに、たしか10か月余りと思いますが、保証人の私に10か月分払うてくださいという通知がありました。10か月も保証人に何も滞納、未納を知らせず、10か月に上る住宅費を払えということは何事かと。もっと早く言ってくれれば、自分としても対応もあっただろうし、しかし、そのまま10か月も放置しておいたのはどういう原因かと、私は改めて問うたことがありまして、そのことにより、全額を納めるというところに結びついたものであります。これは、私が保証人になっておったということだけではなく、当時の未収に対する徴収の在り方が一つは問題視されたときでありました。やはり、1か月、2か月、今後も滞納が出た場合、何の理由で滞納になったのか、生活実態をつかんで、生活が足りなくなってそういうことになった場合には、様々な制度を活用して、その滞納世帯の方々が自立できるように支援をしていく、そういうことが住民の暮らしを支える自治体としての大きな役割ではないかと、私はそのときも指摘したところであります。
 先ほどの課長の答弁では、いつの時期になるかは分からないけども、検討していくという言葉がありました。しかし、検討していくという言葉の裏には、そのときの断り文句という捉え方も十分あります。やはり、いつ頃をめどにこれらの検討を改めてして、結果を出していくか、そういうような答弁がない限り、私はただ検討していくということだけでは解決しない。一日も早く安芸市も県下七十数%の廃止及び免除規定を設けた。それに見習って、もはや、先ほども言いましたように、保証人規定をそのままに置いておるのは少数派だということから鑑み、改めて急いで検討して、保証人規定、少なくとも事情による免除はすべきだと私は思います。最終的には、弁護士連合会、そしてまた国交省も言っておりますように、時代の趨勢に合わない入居者への保証人規定は、入居の妨げになる。このことを正面から据えて、今後の対応をすべきだと思いますが、市長、最後にこのことについて、どう認識しておるのか伺って次の質問に移ります。
○徳久研二議長  市長。
○横山幾夫市長  先ほど担当課長が答弁いたしましたが、その答弁の内容をお聞きいただいたら分かると思いますが、全国的な流れを踏まえた中で前向きな答弁をしたつもりでございます。特に、先ほど議員御指摘の、そのときの断り文句ではないです。先ほどの答弁をお聞きしていただいたら、もうそのとおりでございますので。ただ、いつまでにという限定は、今の時点でよう答弁はしないんですが、早急にする必要はありますというふうに私は考えております。以上です。
○徳久研二議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 早急に行うということですかね。ちょっと聞き取りにくかったですが。
○徳久研二議長  市長。
○横山幾夫市長  いつまでにということは、今の時点で私、はっきり明確に御答弁申し上げることはできませんが、早急に、先ほどの全国的な流れを踏まえた中で早急にはしていかなければならないかなというふうに思っておりますし、再度言いますが、この検討という言葉、そのときの断り文句ではなくて、担当課長の答弁を聞いていただいたら、前向きな内容の答弁でございます。以上です。
○徳久研二議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) ありがとうございました。
 なお、今は大坪氏が課長ですが、入れ替わりもありますので、ここの執行部、市長、副市長を含めて全体が、このことは市民の立場に立って考えていくと、早急に検討するということですので、ぜひとも安芸市執行部全体での検討課題として考えていただきたい。市民のために考えていただきたいと思います。ありがとうございました。
 続きまして、介護施設への実態調査について伺います。
 私ども日本共産党議員団は、高齢者の方々が安心して暮らせるための介護保険制度の充実を求める意見書を本議会に提出しておりますが、介護保険が始まって22年を経過しています。これまで相次ぐ見直しにより、必要なサービスを利用できない実態が広がっている状況で、自宅での老老介護や家族同士の介護のために離職して介護に当たることなども多く見られる中で、この問題は深刻な事態が広がっております。一方、介護事業所では、深刻な人手不足と低い介護報酬の下での経営難が続いており、コロナ禍は、こうした事態を一層加速させているという調査結果も見られております。
 私は、昨年の12月議会におきまして、政府が進めようとしている介護保険見直しの問題点として、介護保険利用料を1割から2割負担への引上げやケアマネジメントの利用者負担の導入と、要介護1、2について地域支援事業への移行や補助つえなどの福祉用具の貸与から購入に変更するなど、負担増と給付削減がめじろ押しとなっていることを指摘し、市民が安心して住めるための安芸市の考えなどを質問いたしました。これからの介護制度の見直しにより、さらなる施設運営の厳しい状況とともに、高齢者の増加による介護職員の仕事の増加と低賃金による職員不足などが増大し、新たな社会問題となってくると私は想定しておりますが、これらの介護施設への実態調査はされておるのか、また、今後、実態調査への対応をどのようにしていくのか、伺っておきます。
○徳久研二議長  市民課長。
○植野浩二市民課長  お答えします。
 介護施設の職員配置には、定員に対する従業員の配置基準があり、その基準に基づいて運営がされておりますが、現場においては、コロナ禍での感染対策を徹底するなど、職員の負担も大きくなっている状況であると思われます。
 これら介護職員の人員体制や賃金についての各種実態調査は、国・県において、介護労働実態調査や介護事業経営実態調査、介護従事者処遇状況等調査、人材確保に係る介護事業所実態調査など、多岐にわたって行われておりまして、ホームページで確認することができます。ハローワーク安芸の今月3月2日時点の介護職員等のパートを含めた求人情報は40件、63人で、このうち安芸市の事業所では8件、9人の求人となっております。このほか、直接介護事業者の方から人員不足で苦慮しているとの声もお聞きすることもありまして、一定の人員不足の状況であると言えます。
 次に、賃金の状況につきましては、令和2年の賃金構造基本統計調査によりますと、高知県では、全産業平均の所定内給与額が25万4,500円に対しまして、介護職員は21万6,500円となっており、全産業平均よりも低い状況であります。国においては、介護職員の処遇改善について、平成21年度から順次取り組んできており、令和元年度よりは、特定処遇改善加算を創設し、全産業平均の賃金と遜色ない水準を目指すとしておりますが、なかなか差は埋まっていない状況であります。こうした中、政府は、令和3年11月にも経済対策を閣議決定し、新型コロナや少子高齢化への対応が重なる最前線において、働く方々の収入を引き上げるとして、保育士・介護職員等現場で働く方々を対象に、収入を3%引き上げる措置が、令和4年2月から実施されております。
 介護事業者の抱える問題や課題につきましては多様でありまして、国・県の実態調査に加えまして、市においても直接聞き取りを行うなど、状況把握に努めてまいりたいと考えております。
○徳久研二議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) よろしくお願いします。
 次に、介護施設での事故や虐待などについて伺います。
 近年、介護施設等における入所者への暴言や虐待などの報道がありました。高齢者などが安心して通所、入所できる施設づくりが求められております。これらのためにも、施設での事故や虐待などの調査が重要かと思います。市民の方からも、施設の状況報告を待つのではなく、行政自ら実態調査を行うことが必要ではないかと、こういう提案も私どもに上がっているところであります。これらにつきまして、これまでの経過と今後の対応を伺っておきます。
○徳久研二議長  市民課長。
○植野浩二市民課長  まず、介護施設での事故についてお答えします。
 介護保険法に基づく省令におきまして、事故が起きた介護施設には、市町村への内容報告が義務づけられております。また、事故報告書には、事故の原因分析と再発防止策を記載する項目があり、事業所に対して、再発防止の徹底を求めております。
 令和2年度に安芸市に提出された事故報告書を取りまとめたところ、事故の内容では、転倒が全体の52%、71件。誤薬、誤って薬を飲むが22%、30件となっており、けが等の状況では、転倒では骨折が一番多く、次いで打撲、捻挫、脱臼と続いております。安芸市が指定する地域密着型サービス事業では、定期的に運営推進会議を開催し、利用者の家族や民生委員、地域住民が参加し、サービスの提供状況等の報告や参加者から意見や要望、助言を聞く機会を設けておりますが、その際にも、事業所から介護事故についての報告がなされておりまして、再発防止策について意見交換を行っております。
 次に、高齢者虐待についてお答えします。
 高齢者虐待につきましては、安芸市地域包括支援センター運営方針や高齢者福祉計画、第8期介護保険事業計画におきまして、高齢者の尊厳に配慮したケアの推進と高齢者虐待の防止を主要課題として位置づけしております。これまで、高齢者虐待防止・早期発見マニュアルを作成するとともに、医師会や警察、社会福祉協議会、弁護士会や法務局等、計14団体で構成する安芸市高齢者虐待防止ネットワーク会議を設置して、関係機関が連携して高齢者虐待防止に取り組んでおります。介護施設での虐待の把握や対応につきましては、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律、いわゆる高齢者虐待防止法におきまして、要介護施設従事者や高齢者福祉に職務上関係のある者は、高齢者虐待の早期発見に努めなければならないとされておりまして、また、高齢者虐待の防止等のための措置や高齢者虐待を発見した際には、速やかに市町村に通報しなければならない規定のほか、通報を受けた都道府県や市町村の役割、責任についても規定されております。
 安芸市での高齢者虐待につきましては、令和3年度に4件、令和4年度は、現時点で2件、報告が上がっておりますが、介護施設内での虐待につきましては、直近では令和2年度に1件ありましたが、令和3年度及び令和4年度は報告は上がっておりません。
 今後におきましても、高齢者虐待の予防及び早期発見を図るため、高齢者虐待防止ネットワーク等を活用して、見守り体制の強化を図るとともに、関係機関が連携して支援や適切な対応を図り、高齢者が尊厳を保持しながら安定した生活を送ることができるように取り組んでまいります。
○徳久研二議長  暫時休憩いたします。
     休憩  午前10時57分
     再開  午前11時3分
○徳久研二議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) さきの介護施設等における答弁、たくさんの事例含めて答弁をいただきました。これからも安心して市民が過ごせるように、ひとつ介護施設も頑張って、職員含めて頑張るように行政からも意見含めて支援もよろしくお願いしたいと思います。
 次に、埋蔵文化財調査の質問に移ります。
 統合中学校建設地に出土した瓜尻遺跡は、全国的にも貴重な遺跡との評価であります。方形区画内に最大規模の井戸や運河や船着き場などがあり、専門家も国史跡に指定される可能性もあり、歴史的価値の高い施設であるので、今後さらに学校建設地から西への発掘調査の拡大をすることを提唱してきておりまして、安芸市も今後、調査の継続の考えを示してきたところであります。
 今回、新年度予算の中に、調査作業員報酬と文化財保存活用地域計画策定支援委託費が計上されておりますが、今回のこの予算の目的と、新たな発掘調査の範囲や調査期間などをどのように考えているのか、今後の対応を伺います。よろしくお願いします。
○徳久研二議長  生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長。
○藤田隆史生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長  お答えいたします。
 国の史跡指定を見据えて、統合中学校西隣の民有地に広がっていると推測される古代寺院について、その規模や形態を把握するための学術調査が必要であり、文化庁や高知県、瓜尻調査指導委員会など、専門家の助言・指導を仰ぎながら計画的に試掘確認調査を実施してまいります。
 試掘調査確認に際しましては、まず、地権者の承諾を得ることが前提となりますが、地権者の承諾が得られましたら、農閑期に調査を実施するため、基本的には秋から冬にかけての期間を想定しています。今回の試掘確認調査は、寺院の広さや主要な建物の位置の把握を目的としており、調査後はすぐに埋め戻しを行い、耕作地として復旧します。その後、出土品を整理しまして、報告書を作成し、国史跡に係る意見具申を整理してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○徳久研二議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) ぜひとも引き続き調査を行っていただきたいと思いますが、先ほど答弁がありましたような内容を受け止めました。
 なお、国史跡の指定に向けた具体的な発掘調査、これらの構想を一定述べられたと思いますが、今後、その全体像の調査構想として、どのように今後考えているのか、改めてお伺いして質問にしたいと思います。
○徳久研二議長  生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長。
○藤田隆史生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長  来年度から3か年ほど試掘調査確認などを行います。その一定確認をしつつ、文化財保存活用地域計画を策定してまいりますが、この計画につきましては、令和3年3月に県が、高知県文化財保存活用大綱を策定しており、文化財を次世代へ確実に継承していくための方針が示されたことを受け、県の取組とも歩調を合わせて、文化財の保存活用を、地域と一体となって進めていくために策定するものです。
 委託内容としましては、個々の文化財を適切に保護することに加えて、アンケート調査や地域との情報交換により、地域に存在する文化財を指定、未指定にかかわらず幅広く把握し、現地調査を実施いたします。また、文化財の専門家や学識経験者、観光、教育といった各分野の皆様方とともに地域住民の皆様にも御参画いただき、幅広い論議と透明性を確保しながら計画策定を進めてまいりたいと考えております。以上でございます。
○徳久研二議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) ありがとうございました。ぜひとも積極的に安芸市の歴史を発掘して、今後に生かしていただきたいと思います。
 次の質問に移ります。
 市民の暮らしを支える支援についてであります。
 コロナの終息が見えない中で、市民の暮らしは物価や様々な料金引上げで、さらなる厳しさに見舞われております。安芸市の基幹産業の農業は、資材や燃料の高騰、そしてまた販売単価の低迷などで農業の継続さえ厳しい状況に置かれております。同様に、漁業や林業も同じ状況に置かれていると考えます。そしてまた、自営業者は料飲業を筆頭に顧客の減少や食材の値上げ、各種料金の値上げで、利益が出ない状況が続いておりまして、まさに危機的状況であります。この二、三年の間に私も少なからず税金の相談等に取り組んでまいりましたが、その中でも年々所得が減少している状況でありました。また、非正規で働く人々は、低賃金の上に物価高騰で、実質、賃金がマイナスとなっております。また、公共団体等に働く方々の中で、非正規雇用、これがかなり増えております。安芸市でも例外ではありません。そのような非正規雇用を含めて大変な暮らしを強いられておるというのが実態であります。
 高齢世帯の方々は、年金の引下げや医療費の2倍化なども加わり、あらゆる物価とともに電気料金の値上げは、市民全般の生活に大きな影響を及ぼし、とりわけ、貧困化が進む若い世代や女性への深刻な影響は計り知れないものがあります。また、生活保護世帯の方々は、急激な物価高騰が続き、実質的には生活保護費の引下げとなっておりまして、生活保護世帯を一層苦しめるものとなっているのではないでしょうか。生活保護費の引上げを国に求めると同時に、夏場や冬場における冷暖房の手当の加算が安芸市独自に行う必要があると考えます。また、子育て世帯に対して、給食費の無償化や引下げに取り組み、返済不要の奨学金制度の創設など、少子化対策として欠かせない分野と考えます。
 そこで、農林課、商工水産課、学校教育課、市民課、福祉事務所等に、市民の暮らしや営業の現状など、どのように捉えておるのか、また、どのような支援を考えておられるのか、そしてまた、来年度予算にどのようにそれぞれこれらが含まれておるのか、改めて各担当課の認識と今後の対応を伺います。
○徳久研二議長  農林課長兼農業委員会事務局長。
○大坪浩久農林課長兼農業委員会事務局長  農林業分野について、私のほうからお答えをさせていただきます。
 議員のほうが言われましたように、特に農業では、燃油、肥料等の農業生産資材費が高騰しておりまして、生産コストが圧迫する一方で、農畜産品は、生産コスト増加分を価格に転嫁しづらい状況がございまして、経費は増えますけれども、収入は上がらない。いわゆる手取りといいますか、手元に残る費用が減少する状況にございます。
 JAの高知県青色申告会のナス農家の決算データ、これは10アール当たり、1反当たりの数値なんでございますが、今から申し上げる数値につきましては、150件程度の農家の平均値になっておりますけども、平成29年の決算で、所得率、いわゆる収入に対する手取りの割合になりますけども、これが43%、平成29年で43%であったものが、直近では令和3年の決算しかございませんけれども、こちらでは所得率が27%ということで、16ポイントも減少しております。さらに、この令和4年は、農業資材の価格が過去最高であるというふうに言われておりますので、それを加味しますと、より一層農業経営にも生活にも厳しさが増しているものというふうに認識しております。
 このため、今年度に、6月から10月に購入しました秋肥料に対するかさ上げを支援しました肥料価格高騰対策、こちらのほうを11月から今度の5月、この5月まで購入分の春肥料にも適用するほか、来年度に新たにハウスの被覆資材への支援制度を創設しておりまして、ハウスの新設コストの抑制でありますとか、既存ハウスのビニールの張り替え費用を支援するなど、農業者の経営継続につなげてまいりたいと考えております。
 これらの支援で、そもそも世界情勢ですとか、政治的に引き起こされたとされるこの課題が解決するというものではございませんで、引き続き各種支援の継続や生産コストを適切に販売価格に転嫁する仕組みづくりを早急に進めるように、この4月開催の高知県の市長会を通じて、国に求めてまいりたいというふうに思っております。以上です。
○徳久研二議長  商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長  漁業及び商工業についてお答えいたします。
 日銀高知支店による2月の金融経済概況では、県の景気は一部で弱めの動きとなっているものの、全体では持ち直しているとの公表がされております。とはいえ、原材料価格や感染症の動向等の影響を受けて、今後も不確実な状況は続くと考えられております。
 令和2年4月以降、商工観光水産課では、様々な支援事業を実施してまいりました。
 漁業者に対する支援といたしまして、原油価格等の高騰による影響を受け、厳しい経営環境に置かれている漁業者に対し、漁船1隻につき3万円の支援金を給付する、安芸市漁業者原油価格等高騰対策を実施し、漁業者50名、89隻、計267万円の利用がございました。
 商工業分野におきましても、事業者向けの給付だけではなく、令和4年度には、全市民に1人1万円のクーポンを配布する、安芸市地域応援クーポン事業を実施し、市民の消費喚起を促し、市内で経済を循環させることで、事業者支援、物価高騰対策を行ったところでございます。
 今後、5月に新型コロナウイルスの位置づけが5類へと引き下げられ、社会経済活動が正常化に向けて動き出す中では、これまでのようにコロナ禍で打撃を受けた事業者支援だけではなく、市民や安芸市を訪れる観光客の消費マインドを高めることで、地域内の経済循環を促し、地域全体の活性化を図ることが重要となってまいります。
 そこで、令和5年度には、新たな取組として、安芸市で新規創業される方が融資を受けた際の利子について、年間10万円を上限に最大3年間補助を行う、創業支援利子補給金を創設し、本市で新たに起業される方を後押しすることで、新規出店を促し、地域経済の活性化及び空き店舗対策に取り組んでまいります。
 また、昨年5月に策定されました、安芸市中心商店街等振興計画に基づき、商店街マップ作成や軽トラマルシェなど、民間事業者等による独自の取組が実施されており、新年度においては、こうした活動を支援する補助制度を拡充しております。
 引き続き、県や関係機関と連携して、商店街等のにぎわい創出に向けた取組を進めるとともに、連続テレビ小説「らんまん」を契機とした観光振興にも注力することで、地域を活性化し、商工業者の支援を行ってまいります。
○徳久研二議長  学校教育課参事兼学校給食センター所長。
○秋山真樹学校教育課参事兼学校給食センター所長  学校給食費につきましては、学校給食法第11条で、学校給食の実施に必要な施設設備費、修繕費、学校給食に従事する職員の人件費は市が負担し、それ以外の経費は保護者負担と規定されています。つまり、保護者に負担していただいているのは、給食の材料費ということになっております。今年度の学校給食費の調定額5,481万7,315円のうち、児童生徒分は4,391万3,099円ですが、約2割に当たる888万5,871円は、就学援助費で支給する予定です。これまで保護者の皆様から給食費が負担になっているという声はお聞きしておりません。また、一旦無償化しますと、再度御負担を求めることが難しくなります。無償化につきましては、財源も含め慎重な議論が必要と考えております。将来、少子化対策や移住促進などの新たな子育て支援の項目として検討することはありましても、現時点で無償化することは考えていません。
 それと、給食センター及び自校給食ともに給食の運営におきましても、物価高騰の影響で献立の工夫などを行っており、引下げにつきましても考えていないところです。以上です。
○徳久研二議長  教育次長兼学校教育課長。
○植野誠一教育次長兼学校教育課長  お答えいたします。
 本市の奨学金制度につきましては、無利子の対応型でございますが、近年、新規の借入者数については減少傾向にあります。来年度の取組としまして、借り入れた奨学金に係る返還金の一部を助成する補助金を予算計上しています。これは、今後の本市までつながってくる高規格道路による交通アクセスの向上を見据えた、若者の移住・定住の促進を図ることはもとより、少子化対策につながっていく取組と考えているところです。
 御質問の中にありました返済不要の奨学金につきましては、まず、国のほうで議論しておられるところで、既存の日本学生支援機構などのほうで給付型奨学金の拡充から始めていただきたいとは、今、思っておるところです。
○徳久研二議長  市民課長。
○植野浩二市民課長  市民課からは、子育て支援と高齢者支援についてお答えします。
 コロナ禍で地域のつながりも希薄となる中で、孤立感や不安感を抱く妊婦や子育て世帯も多いと思われます。さらに、先ほど議員もおっしゃられましたが、光熱水費や食料品等の高騰により、生活の負担感は厳しさを増している状況であると思われます。
 市民課において、令和5年度に予算で計上した子育て支援関連事業は幾つかありますが、そのうち3事業について御説明いたします。
 まず、出産・子育て応援金です。妊婦やゼロ歳から2歳の低年齢期の子育て家庭に寄り添い、出産、育児に係る面談等を通じて、身近に相談できる体制づくりを行う伴走型相談支援とともに、出産・子育て期に出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用者負担軽減を図る経済的支援として、合計10万円を支給することで、妊婦、子育て家庭が安心して出産・子育てができるようにするものでございます。
 2点目としまして、家事育児支援ヘルパー派遣事業です。妊娠期から出産・子育て期において、支援が必要な家庭に対しまして、ヘルパーを派遣し、妊産婦の健康の保持・増進と乳幼児の健全な発達をサポートするものでございます。
 3点目としまして、子育て世代包括支援センター事業です。専任のコーディネーターを配置し、地区担当保健師とともに妊娠・出産・育児に係る各種の相談、訪問を行い、支援プランの作成など、妊娠期から出産・子育て期に至るまで、一人一人に応じたきめ細かな支援を行うものでございます。
 次に、高齢者支援ですけども、高齢者の生活の現状につきましても、先ほど子育て世帯と同様に、光熱水費や食料品のほか、各種物価高騰により日々の暮らしは厳しさを増しており、高齢者世帯においても負担感が大きくのしかかっている状況であるのではないかと思われます。高齢者支援としまして、市民課においても幾つか事業がありますが、そのうち4事業について御説明します。
 まず、居宅から医療機関等への移送サービス事業や、日常生活を在宅において営む上で支障がある住宅の改造費用を支援する高齢者住宅改造事業、電磁調理器や火災警報器などの日常生活を給付する事業、そのほか、介護保険事業特別会計では、紙おむつや尿取りパッドなど介護用品の購入費用を支援する事業などを計上しておりますが、それぞれ対象を非課税世帯とするなど、一定の要件がございます。以上でございます。
○徳久研二議長  福祉事務所長。
○長野信之福祉事務所長  福祉事務所から、生活保護についてお答えします。
 生活保護の現状把握ということでございますが、ケースワーカーが定期的に保護世帯を訪問し、生活状況の聞き取りを行い、健康状態や生活困窮の状態の把握に努めております。世帯によって現状に差異がありますので、安芸市全体の状況を一くくりでお答えすることは難しいですが、一部の方からは、電気代の値上がりで負担が増えているといった声があるというふうにお聞きしております。
 次に、支援につきましては、ケースワーカーの訪問調査に基づきまして、個々のケースに沿った支援プランを作成し、家計見直しのアドバイスやハローワークなど、各種相談機関への紹介につなげるなどの支援を実施しております。
 予算につきましては、令和5年度当初予算で、生活扶助費、医療扶助費、介護扶助費の合計で5億4,900万円を計上しており、対前年度でほぼ同額の予算となっております。
 なお、生活保護のうち、食費や光熱費に充てられる生活扶助の基準額について、今年度、5年に一度の見直しが行われ、厚生労働省は、物価の高騰などを踏まえ、令和5年度から2年間、引下げなしで据え置く予定としており、また、条件に応じて別途支給される一部の扶助費については、増額される予定となっております。
 また、生活保護を受けていない生活困窮者への支援につきましては、自立相談支援機関窓口を安芸市社会福祉協議会に業務を委託し、開設しております。令和5年度の当初予算では、委託料として1,201万6,000円を計上しており、対前年度で178万1,000円の減額となっております。今後も、社会福祉協議会など関係機関と協力して、生活や仕事などに困っている方への総合的な相談支援を実施してまいります。
 次に、生活保護費の引上げを国に求めよとの御指摘がございました。このことにつきましては、全国市長会からも、生活保護施策の充実強化を求め、国への要望が行われているところでございます。それから、夏場や冬場における冷暖房手当についてですが、現状では、冬季における光熱費等の増加需要に対応する冬季加算は、生活扶助基準に上乗せして支給されておりますが、夏季加算の制度はありません。安芸市独自で加算を行うべきではないかという御指摘がございましたが、生活保護費に関しましては、国において検討されるべきものでありますので、本市独自の支援については実施の予定はありません。
 なお、このことにつきましても、全国市長会から冷房器具の購入費用の保護費の支給対象とする制度改正や、夏季の冷房器具使用に係る電気量相当分を扶助する夏季加算の創設について、国への要望が行われているところです。以上です。
○徳久研二議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 様々な認識が示されました。景気等につきましては、そろって市民の暮らしに大きな影響を与えておるという認識が示されました。ただ、お聞きする中で、新たな支援として幾つかはありますが、全市民を対象にしたこれらの暮らし支援は、生活保護世帯の独自支援等も考えていないとか、そういったようなことで、本当に低所得者の方への支援、私は昨年度実施した1人1万円のあの支援は、本当に助かったと思いますが、しかし、生活のごく一部の支援であると。このコロナ禍を含めて物価値上げ等の中での、それぞれの苦しみを支える支援とはまだまだ程遠いと言わざるを得ません。これは、一つには、国の支援の少なさ、これが基本にありますので、市長会、議長会とか含めて様々なところで、そして、全ての課で改めて職員等の考えとかも加えて、庁内で議論していただいて、そして、本当に何が必要なのかということを、私は考えていくことが重要かと思います。あわせて、県や国に対して、安芸市の状況を示して、それらの予算を増やしていくというようなことを含めてお願いしていきたいと。また、私の考え方の、認識でありますが、これから国の政治は軍備拡張のために膨大な予算を使おうとしております。その傍ら、消費税の増税含めて国民に、市民に増税を求める、こういうことも始まっております。軍事栄えて民滅ぶとはこのことではないでしょうか。私は、大事なのは国民の暮らしを守り、軍事の必要のない平和な国づくり含めて各国との平和外交をすべきだと、私は思います。どうか皆様方も市民の暮らしを守るために頑張っていただきたい。この言葉で質問を終えたいと思います。ありがとうございました。
○徳久研二議長  以上で、10番川島憲彦議員の一般質問は終結いたしました。
 9番 山下裕議員。

添付ファイル1 一般質問 川島憲彦 (PDFファイル 327KB)

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