議会会議録

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一般質問 令和5年 » 令和5年第1回定例会(開催日:2023/03/03) »

一般質問 宇田卓志

質疑、質問者:宇田卓志議員
応答、答弁者:農林課長兼農業委員会事務局長、総務課長、副市長、市長、建設課長、消防長、危機管理課長

議事の経過
 開議  午前10時
○徳久研二議長  これより本日の会議を開きます。
 日程に入る前に事務局長から諸般の報告をいたします。
 事務局長。
○島崎留美事務局長  本日の出欠状況を報告いたします。
 定数14人、欠席2人、出席12人であります。欠席の小松進議員及び千光士伊勢男議員は、それぞれ疾病のため欠席の届出があっております。
 以上で諸般の報告を終わります。
○徳久研二議長  これより日程に入ります。
 日程第1、一般質問を行います。
 通告に基づき、順次質問を許します。
 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 一般質問を行います。
 一般質問1番、令和2年8月3日、高知地方裁判所に安芸市が訴訟された情報部分公開決定処分取消請求権のてんまつについて質問していきます。
 最初の情報公開請求は、いつどのような内容であったか伺います。
○徳久研二議長  農林課長兼農業委員会事務局長。
○大坪浩久農林課長兼農業委員会事務局長  お答えします。
 最初の情報公開請求ですけれども、平成30年5月14日付の情報公開請求書の請求する情報の件名または内容の欄に記載されている内容の読み上げをさせていただきます。
 平成20年度から平成29年度の安芸市園芸用ハウス整備事業(レンタルハウス整備事業)における(1)から(4)の情報として、(1)として、JA土佐あきと安芸市との契約書類及びそれに該当する書類(例えば、事業補助金実績報告書等、添付書類を含む)、(2)としまして、JA土佐あきと施設利用者との契約書、(3)としまして、その他ハウス整備事業の対象(場所、広さ、所有者、利用者などの分かる情報)、(4)としまして、安芸市の事業費予算と決算で、ただし書きとしまして、(1)から(3)については、平成27年度から平成29年度における情報とするといった内容でございました。
 以上です。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 令和2年8月3日、高知地方裁判所に安芸市を訴えました。情報公開取消処分請求のてんまつについて、今から伺っていきますが、最後の情報公開請求は、レンタルハウス整備事業に安芸市の補助金が年間1億円ほど支給されており、その支出先の公開を市民の知る権利として請求しました。補助金の支出先には、JAあき関係者や補助金支出先である安芸市の関係者が、その地位や立場を利用して事業補助を受けている可能性があり、補助金支出先の相手方として不適法のおそれがあるとして、平成30年5月14日に安芸市情報公開条例に基づき、情報公開を請求したものであります。
 その結果、情報部分公開決定通知書が届き、情報の一部を公開しない。情報の一部というのは、契約者の住所、氏名、保証人の住所、氏名、これが黒塗りでマスキングされておりました。
 2番目、平成30年、2018年なんですが、5月14日、請求したものが、令和3年(2021年)の10月29日、地裁判決が言い渡されるまで3年以上遅滞した原因を伺います。
○徳久研二議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  御質問の行政不服審査請求は、平成30年5月28日の情報部分公開決定に対して、同年7月4日に宇田議員から審査が請求されたところ、最終的に安芸市情報公開・個人情報保護審査会からの答申、いわゆる審査結果が出たのが令和2年1月30日と、議員御指摘のとおり、約3年余りのうち1年8か月をこの審査請求手続に要したものでございます。
 審査が遅れた理由につきましては、令和元年10月21日付文書により、市長名で宇田議員に回答とおわびをさせていただいたほか、高知地方裁判所の一審判決でも触れられておりますが、審査請求を受理した翌日の7月5日から8日にかけて断続的に続いた集中豪雨によって、いわゆる平成30年7月豪雨災害が発生したことにより、審査請求を受け付けた職員はもとより、市役所全体が災害対応に追われ、その後、令和元年10月になって、宇田議員から1年以上にわたって審査請求が放置されているとの御指摘を受けるまで、審査請求を受け付けたことを失念していたことが原因でございます。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) これだけ判決が遅れたのは、先ほど言うたように、安芸市が私の行政不服審査請求、これを失念した。最初はなくなったと言われてました。もうちょっと調べてもらう間に出てきたと。キャビネットの中から、同10月22日に行方不明の審査請求書が見つかってます。審査会は、それから後に審査会が開催され、審査員が私の請求書を棄却しております。前から何度も言うておりますが、審査会の審査員は5人です。それは誰が委嘱するのか。安芸市長なんです。安芸市長が委嘱する。市長の都合のええ者を、僕から言やあ委嘱したんじゃないか。
 この委員長、もしくはメンバー、これは弁護士にお願いして調べていただきました。5人のうち3人まで私が知っておる人でした。それは安芸市に利害関係のある人でした。だから、ここの第三者委員会で審査したような話し方をしておりますが、そうではないがです。市長の都合のえい者で、市長が委嘱した都合のいいメンバーで審査されております。行政不服審査申請を書くまでに情報公開請求をし、それが認められず、もう一度、行政不服審査を書くというような手続を踏まないけません。
 そういったことを一人でやって、簡単に棄却されております。この時点で、普通、もう皆諦めて、情報公開請求を諦めます。だけど、僕はどうしてもそこまで隠すには何かがあるということで、それ以降に訴訟を起こして、今まで闘ってきたわけでありますが、3番の2021年10月28日に言い渡された高知地裁判決の要旨を伺います。
○徳久研二議長  農林課長兼農業委員会事務局長。
○大坪浩久農林課長兼農業委員会事務局長  お答えいたします。
 高知地方裁判所の判決の要旨について、要旨文を読み上げます。
 (1)安芸市長が平成30年5月28日付で原告に対した情報部分公開決定のうち、連帯保証人の住所及び氏名を除き、非公開とした部分を取り消す。(2)としまして、原告のその余の請求を棄却する。(3)としまして、訴訟費用はこれを4分し、その3を被告の負担とし、その余を原告の負担とするという内容でございました。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 裁判所の書いた判決なんですけど、なかなか専門用語があって分かりにくいところがあります。要するに、どのような判決だったかいうたら、安芸市が隠した部分を公開しなさい。連帯保証人の分は公開しなくてもいいですよと。その代わり、本人の住所、氏名については公開しなさい。ちょっと言いますと、本件非公開情報、連帯保証人の住所、氏名の非公開は適法である。2番として、非公開情報2番、利用者の実施地区及び利用者または受益者は、条例第7条が定める非公開情報に当たらないから公開すべきである。情報を非公開とした部分は違法であるという判決ながです。
 だから、情報公開の請求した私のこの人について、こうこうということでありません。安芸市が理解しておる情報公開しなくてもいいという条例第7条、これは安芸市の考え方が間違うてますよ。こういう判決であります。情報公開請求のうち安芸市が非公開とした部分、連帯保証人以外の非公開とした部分、黒塗りの部分を公開せよとの判決です。これは情報公開請求のあった案件だけではありません。情報公開条例の解釈が間違うており、利用者の実施地区及び利用者または受益者の情報は公開しなければいけませんよとの判決でございます。これは限定された年度だけでなく、全ての園芸用ハウス整備事業における補助金事業が含まれております。異論があったら言ってください。
 4番目、安芸市情報公開条例第1条、目的の読み上げをお願いします。
○徳久研二議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  読み上げます。
 目的、第1条、この条例は、市民の市政に関する情報の公開を求める権利を明らかにするとともに、情報提供の充実を図ることにより、市民の知る権利を具体的に保障し、市民の市政に対する理解と信頼を深め、もって市民参加による公正で開かれた市政を一層推進することを目的とする。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 今読まれたとおり、情報公開の目的というのは、情報公開条例第1条に書いてあります。一番最初に書いてます。この条例の目的が記載されております。
 情報の公開を求める権利、これがあります。市民の知る権利があります。情報提供の充実と市民と市政の理解の信頼を深めるために、市民参加による公正な開かれた市政を推進するために情報公開というのが行われる。このように書いてあります。
 情報の公開は、選別することなく、よいことも悪いことも全て市民に公開し、市民の判断を仰ぐべきだと、このようにこの文章から読み取ります。隠し事のない真実の行政が、市民と市政の理解と信頼を深める決め手であるというふうに書いてある。隠さなければならないような行政はしてはいかんということなんですね。
 5番目、安芸市は情報公開条例の目的に反し、高知地裁判決を不服とし、安芸市民を高松高裁に安芸市議会の議決を得て、控訴しております。令和3年(2021年)第3回安芸市議会臨時会議案第100号の提案理由説明をお願いいたします。
○徳久研二議長  副市長。
○竹部文一副市長  提案理由の説明につきましては、当時の原文のまま読み上げさせていただきます。
 議案第100号「安芸市が当事者である訴えの提起に関する件」につきましては、高知地方裁判所、令和2年(行ウ)第7号、情報部分公開決定処分取消請求事件について、令和3年10月29日に言い渡されました判決に不服があるため、控訴を提起することについて、地方自治法第96条第1項第12号の規定により議会の議決を求めるものでございます。
 控訴の相手方は、議案書に記載しておりますので、お目通しをお願いいたします。
 原判決の要旨は、安芸市園芸用ハウス整備事業に関して、「安芸市長が平成30年5月28日付で原告に対してした情報部分公開決定のうち、連帯保証人の住所及び氏名を除き、非公開とした部分を取り消すこと。原告のその余の請求を棄却すること及び訴訟費用はこれを4分し、その3を安芸市の負担とし、その余を控訴の相手方である原告の負担とする」との内容でございます。
 原判決の理由は、市が相手方に対してした情報部分公開決定のうち、連帯保証人の住所及び氏名を除く非公開情報は、安芸市情報公開条例第7条第2号、第3号及び第6号に定める非公開情報に該当しないというものであります。
 控訴の趣旨は、原判決中、市敗訴部分を取り消すこと、当該敗訴部分についての被控訴人の請求を棄却すること及び訴訟費用は第一審及び第二審ともに相手方の負担とするとの判決を求めるものでございます。
 事件の概要について御説明いたします。相手方は市に対して、平成30年5月14日付で議案書に記載の情報の公開を請求し、市は同5月28日付で安芸市情報公開条例において公開をしてはならない情報に該当すると判断した部分を非公開とする情報部分公開を決定し、相手方に通知しました。相手方は、市が行ったこの情報部分公開決定が違法であるとして、その取消し等を求めて、令和2年8月3日に高知地方裁判所に提訴し、令和3年10月29日に高知地方裁判所より、議案書の2、原判決の要旨に記載のとおり判決が言い渡されましたが、この原判決は承服し難いため、4、控訴の趣旨に記載のとおり控訴を提起するものでございます。
 なお、必要に応じて控訴の趣旨を変更し、または補正することを授権事項としております。
 以上で提案いたしました案件の説明とします。以上です。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) お聞きのとおり、安芸市は高知地裁判決を不服として、高松高等裁判所に控訴しております。控訴するということは、訴えた側は安芸市、誰を訴えたか、宇田卓志。その当時、私は落選しておりまして、一般市民ですよ。それを安芸市側が控訴した。
 ここに市議会だよりがあります。私は、その当時、議員でなかったので、情報はこの市議会だよりから取り入れました。控訴費用についてとか、賛成討論、反対討論、賛成討論はないか。反対討論があります。
 市の言い分によりますと、この事業は県内多くの市町村も活用しており、県及び他市町村にも関わる問題であり、ほかの各種補助金、給付金事業等の個人情報の取扱いにも影響を及ぼす可能性があると考え、控訴するというようなことが書かれております。
 反対討論として、なぜ公金から多額の弁護士費用を費やしてまで控訴しなければならないか。控訴しなければ市もしくは市民に何らかの損害を被るのか。訳が分からない。市民の誰もが納得できると思われない。開かれた市政のため、必要不可欠な市民の知る権利に対し、非公開にしてまでも守らなければならない市民の利益について、市から第一審の判決を覆すほどの説明がなかったため、控訴を提起する理由がないと判断せざるを得ない。こういった一議員からの反対討論があっております。
 しかし、先ほど言いましたように、安芸市は被告、私は被告になっております。私を相手取って裁判を起こしております。ここに情報公開請求に対して、安芸市が非公開とした部分の取消し判決に不服があるため、宇田卓志を相手取って、安芸市は高松高裁に控訴した、こうあります。判決後、高松高裁から判決が出ております。判決後、最高裁に上告しておりません。不服は収まったかどうか。不服は解決したのか。控訴することによって、安芸市は不服があったから控訴したん。控訴したから不服は解決したんか。してなけりゃ、なんで上告せんのか。不服は収まったか、解決したか、伺います。
○徳久研二議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  通告をいただいていない内容の御質問でございまして、答弁を持ち合わせておりませんので、答弁は差し控えさせていただきます。
 なお、この判決につきましては、もう結果が出ておりまして、議員協議会でも、今後、市として改めるべきところは改めていくというところで申し上げている次第でございまして、御理解をいただくようお願い申し上げます。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 質問書に書いてあることを通告書になかったから答えない。非常に官僚的なお答えでございます。だけど、私は一議員として、そんなに不服があるがやったら、ここまでやった。その不服によって、不服があっても判決が下りたら、もうそれは仕方がないというお言葉が欲しかったですね。それはもう仕方がない。先ほど遠回しに、議員協議会でそうしたというようなことを言われました。
 次行きます。令和3年第3回安芸市議会臨時会、議案第100号は、賛成・反対の討論の後、採決を行っています。そのときの議員名、議長名、賛成数、反対数を伺います。
○徳久研二議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  議員は、小谷昇義議員、長野弘昌議員、小松進也議員、藤田伸也議員、小松進議員、徳久研二議員、山下裕議員、佐藤倫与議員、米田佐代子議員、川島憲彦議員、山下正浩議員、小松文人議員、尾原進一議員、千光士伊勢男議員で、議長は尾原進一議員でございます。
 採決の賛成数、反対数につきましては、令和4年3月1日発行の議会だより第92号で確認したところ、賛成が8、反対が5でございます。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 令和4年3月1日発行の第92号の市議会だより、これに議員の誰が反対して、誰が賛成したかがマルとバツで載ってます。あえてどの議員が反対して、どの議員が賛成したかは、ここでは言わないようにします。皆さん、御手元にあると思います。
 令和4年の3月1日に発行の市議会だよりです。見ていただければいいと思います。14人の議員、1人は議長、あと13人、賛成が8。賛成というのは、安芸市が控訴することに賛成、これが8、反対が5。安芸市は宇田卓志を被告として控訴することを議決しております。この数は覚えておいてください。市議会だより第92号に書いてありますので、もう一度読んでください。
 次行きます。7番、令和3年第3回安芸市議会臨時会、議案第100号の討論及び採決について、地方自治法第6節、会議、第117条(議長及び議員の除斥)の読み上げをお願いします。
○徳久研二議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  読み上げます。
 第117条、普通地方公共団体の議会の議長及び議員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。但し、議会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) ありがとうございました。そのとおりです。
 ただ、117条の読み上げはそのとおりです。しかし、やったことはそのとおりかどうか。地方自治法117条、議長及び議員の除斥とあります。利害関係のある者は、そこの席を外さないかん。これは先ほど言うた、地方自治法で法律で決まっております。この法律を知っとったか知らなかったか。実は、先ほど言いました「地方公共団体の議長及び議員は、自己若しくは家族の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。」
 園芸用ハウス整備事業における補助金問題に関し、利害関係者が議案第100号の議決に関わっておりませんか、伺います。
○徳久研二議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  地方自治法の解説図書コンメンタールによると、議員が除斥事由に該当しているかの判断は議長に委ねられているとされておりまして、執行部は答弁する立場にございません。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) また何やら分からんこと言うとるんですが、その当時の議長、尾原進一議長です。それで尾原進一議長が、誰が除斥に当たるかどうか、知らなければ判断できないと思います。それを知っとったかどうか。誰かが。執行部は提案者ですよ。執行部はそれを知っておりましたか、お伺いします。
○徳久研二議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  先ほど、地方自治法第117条を読み上げさせていただきましたが、この問題になっております議案第100号の直接の利害関係者は原告であり被告、つまり今度、控訴審の訴えの提起が議題でございましたので、被控訴人と控訴人がこの訴えの提起に係る直接の利害関係者であるという認識をいたしております。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) それはあなたの解釈が間違うてます。利害関係者というのは、ここの受益者か受益者でないか。農業整備事業の補助金を受けた者は利害関係者に当たりませんか。
○徳久研二議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  宇田議員におかれましては、直接の利害関係者の直接のという理解ができてないのではないかと考えております。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) まともに直接な利害関係者と思いますよ。例えば、あまり固有名詞というのは出したくないんですけど、この園芸用ハウス整備事業における補助金受給者に、株式会社尾原農園、これがあります。株式会社尾原農園っていうてありますよ。それが補助金受けておるんですよ。平成28年に5,587万5,000円、令和3年度に1,721万3,000円、合計7,308万8,000円の補助金の受給されております。これ議長ですよ。そのほかの議員は皆知らんと思いますよ。
    (「議長、個人の名前は出してもうたら困りますが」「静かにしてくれ」「どうします」と呼ぶ者あり)
○徳久研二議長  宇田卓志議員、個人の利益を侵害するような内容の発言はできるだけ控えて、個人名を出さなくても分かると思いますので。
○4 番(宇田卓志議員) はい。
○徳久研二議長  よろしくお願いします。
○4 番(宇田卓志議員) はい。株式会社尾原農園は個人ではありません。議長、それは分かっておいてください。ここで抑えておるんですよ。本来ならば、本当は全部言いたいんですよ。言いたいけども先ほど言うたこともあるし、既存の関係にいろいろあるし、そこまで言わんでも分かるだろうということで、株式会社尾原農園でとどめております。
 その代表取締役は誰ですか。その取締役は誰ですか。それが議事に参与しておりませんでしたか、お伺いします。
○徳久研二議長  農林課長兼農業委員会事務局長。
○大坪浩久農林課長兼農業委員会事務局長  お答えいたします。
 この情報公開の請求に当たって、黒塗りの最終判断といいますか、しているのは私にもなるんですけれども、ですので、関係者がおったかどうかということは、私は知り得る人間ではございます。ただ、先ほど言われました直接該当するかどうかというのは、先ほど来言うてますけども、平成の27年度から29年度における園芸用ハウス整備事業(レンタルハウス整備事業)、これが該当部分だと思っております。ここにはおっしゃられた対象者は、法人のお名前が出ましたけれども、含まれていない。それは別の事業だというふうに思っておりますし、議員も後で請求をしたときに知り得た情報ではないかというふうに思っております。以上です。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) だから、そのことは判決の内容について先ほど言うたように、私が情報公開申告した分だけを課長、あなたは言うとるでしょう。そうじゃないんです、判決は。情報公開しないということについて、せないかんとなっとるわけです。僕が公開請求出したことだけについて判決が落ちとるんじゃないんですよ。それ何回も読んでくれ言うとるでしょう。判決読んでみなさいな。私が情報公開した部分だけのことについて公開せよと、そんな判決にはなっておりません。
 情報公開条例第7条に、公開しなくてもいいというところがあります。それに基づいて情報公開しなかったわけですから。私の情報公開請求、何年何月のどれそれに関して情報公開請求してる。それが判決文で出てきとるわけではないわけです。情報公開条例の第7条の第何項か、項、ちょっとありませんけど、それについて市の考え方、間違うてますよと。全部情報公開しなさい。例えば、これから先に情報公開を求めたら、それは宇田の言う年度やないから、情報公開せんでもええんやと。そんな理屈は通らんですよ。
 この判決ではね、この判決、またもう一遍あれなんですけど、もう一回繰り返しになりますけど、本件非公開情報、連帯保証人の住所、氏名の非公開は適法である。連帯保証人はほんで非公開で構ん。2番の非公開情報の2、利用者の実施地区や利用者または受益者は、条例第7条が定める非公開情報に当たらないから公開すべきと判決が出とるわけ。
 だから、利用者の実施地区や利用者は条例第7条が定める非公開情報に当たらない。だから、何年何月の僕が情報公開請求した分が当たらないとは書いてないですよ。分かる、これを。利用者の実施地区及び利用者または受益者は、条例第7条が定める非公開情報に当たらない。僕が請求した分が当たらないというのは書いてないんです。全体ですよ。
 だから、これは情報公開の請求にあった案件だけではありません。情報公開条例の解釈が、安芸市のが間違ってますよと。利用者の実施地区や利用または受益者については情報公開しなさいよという判決なんです。ほんでそれを私が情報公開請求の中に載ってないから、ほんで尾原農園は関係ないと、そういう考え方は、もう一回判決読み直してください。尾原農園は利用者であり、受益者であります。利用者であり受益者でありますよ、尾原農園。先ほど言いましたように、総額7,308万8,000円の補助金を受給されております。受益者です。
 そのことについて知っておるのは、ほかの議員は誰も知りません。知っておるのは執行部と担当者のあなた、黒塗ったから知っとるでしょう。黒塗りの許可した副市長、副市長あなたも知っとったんですよ。市長も知っとったでしょう。総務のほうは、そら知らんかったかも分からん。けど、あなた方3人はもう確実に知っとったわけや。けど、そういう利害関係者が議会で議決において除斥されるかどうかというのを知っておりましたか、おりませんでしたか。
○徳久研二議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  もう一度、念のため申し上げますが、この議案第100号は訴えの提起の議案でございまして、例えば、今るる御指摘、名前上げられておられる会社に、例えば、直接の補助金を例えば出す。それだけの独立した議案とか、あるいは当該法人に何らかの、例えば行政処分をするための必要な、例えば議決、そういったものには当然関係者は除斥になろうかと思っておりますけれど、この訴えの提起の、直接の利害関係者は原告であり被告、で、これ控訴審の議決でございますので、被控訴人であり控訴人が直接の利害関係者というふうな理解をしております。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) これは何度言っても平行線をたどるでしょう。見解の相違だと思います。しかし、地方自治法第117条には、地方公共団体の議会の議長及び議員、自己もしくは父、母、だから家族ですね、父、母、兄弟の一身上に関する事件または事故もしくはこれらの者の従事する業務に利害関係のある事件については、直接の利害関係にあるというて書いてあるから、直接や直接やないがいうことで、あなたは言うとると思うけど。直接も間接も利害関係、利害関係のある事件については、だから、その利害関係というのは、直接であっても間接であっても利害関係なんですよ。利害関係のある事件については、その議事に参与することができないとあります。
 だから、先ほど言うたように、だから、ほいたらもう一つ質問を変えましょう。株式会社尾原農園の代表取締役は誰ですか。
○徳久研二議長  農林課長兼農業委員会事務局長。
○大坪浩久農林課長兼農業委員会事務局長  把握しておりません。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 把握してないいうことないやろう、自分が補助金出しとるのに。何で把握してないん。だから、それやったら個人名言わないかんなってくる。把握しとれよ、そればあのこと。あなたが、さっきも言うた六千何ぼの補助金を出しとるんですよ、会社に。尾原農園に。その尾原農園の代表取締役、これ把握してないの。何でそんなことができるんや。これ言わないかんね。仕方がない。尾原農園の代表取締役は、言わんとこ思うて消してありました。尾原さんです。取締役が尾原さんです。議長、もうここまで言わなしゃあないでね、フルネームは言わんようにしますわ。
 そういうこと……
    (発言する者あり)
○4 番(宇田卓志議員) やっといてやね、それは僕がこういうことでやって、何で除斥をできるんやったら、利害関係じゃない。利害関係じゃない言うたって、尾原農園にあんた7,300万円の補助金を支給してるんですよ。その会社の取締役であり利用者である受益者、その代表者が分からん。どういうことですか。
    (発言する者あり)
○4 番(宇田卓志議員) それは他の議員とか、ほかの方は知らないかも分かりません。けんど、担当者のあなたが知らんことはないでしょう。知らん人が何で黒塗りするんや。何で非公開にするんや。知っとったから非公開にしたんでしょう。ばかなこと言うんじゃないよ。
○徳久研二議長  農林課長兼農業委員会事務局長。
○大坪浩久農林課長兼農業委員会事務局長  把握してないというのは、現在のことでありまして、それと黒塗り、先ほどの法人については黒塗りをしておりません。当然、判決は出た後ですので、塗ってはいけないんだということで塗っておりません。以上です。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) ごめんなさい。それは黒塗りをしておりませんでした。というのは、レンタルハウス整備事業ということで、僕が情報公開を求めたとき、これはレンタルハウス整備事業やなかったんです。だから、見せんかった。黒塗りする必要もなかったんや。これの名前がレンタルハウス整備事業じゃない名前です。
 ここにあります。土居、株式会社尾原農園。事業名、高知県次世代施設園芸モデル事業だそうです。だから、私がレンタルハウス、農業用ハウスの整備事業の補助金について、情報公開請求したときに、これのけとるんです。けど、補助金と補助金された額が金額が違う。と、調べていきよったらここが出てきたんです。高知県次世代施設園芸モデル事業やと。僕は農業ハウスの補助金について調べておるときに、これ隠しとるんですよ。こんなのがありますよと、本来言うべきです。
 それから判決があって、隠せなくなって、一覧表見たときに、この案件が出てきました。だから、何で隠さないかんのか。
 先ほどその除斥の話をしました。私は除斥をすべきだと思いますが、執行部のほうは除斥をしなくていいと。議員の除斥のことについて、あなた方、知っておりましたか、100号を提案したときに、それをお伺いします。
○徳久研二議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  先ほども申し上げましたように、議員の除斥をするといった判断、権限は議長に委ねられておりまして、執行部のほうには、そういった権限は一切ございません。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 権限のあるなしを聞いてないですよ。こういう事案は知っておりましたか。もし知っておれば、誰かに相談するなり、議長に相談するなり、あったはずなんです。それ知っとったか、知ってなかったか聞いとるんですよ。
○徳久研二議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  少なくとも、私は承知してございませんでした。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 議案提案者の総務課長が知らんのやから、みんな知らんかったんでしょう。だから知らんかったんですよ。何だかんだいろいろ理屈つけるけど、これは直接のやないとか、間接のやとか、被告やとか原告やいうて理由つけるけど、知らんかったのやないか。
 地方自治法知らんかったんじゃ。総務課長が知らんで、ほかの知る者が誰っちゃあおりませんよ。だから、大坪課長も知らんかったんでしょう、除斥せないかんということ。
 だから、そこらは市長、こういう状態ですよ。だから、知らんまま、私は控訴されたわけや。責任を感じてもらいます。
 安芸市が高松高裁に控訴、どこまでやったかな。8番終わりました、9番行きます。
 だから、先ほど言いました、安芸市は知らんずくに議員の除斥、117条、これを知らんうちに実行した。この違法な、ごめんなさい、違法という言葉を使わせてもらいます、あえて。この違法な議決により、市長横山幾夫は一般市民宇田卓志を高松高裁に控訴した。その判決を伺います。
○徳久研二議長  農林課長兼農業委員会事務局長。
○大坪浩久農林課長兼農業委員会事務局長  お答えします。
 高松高等裁判所の判決について、要旨の読み上げを行います。
 (1)として、本件控訴を棄却する。(2)としまして、控訴費用は控訴人の負担とする。
 以上です。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 棄却されております。却下じゃないです。棄却です。検討の結果、これは棄却すべきやということで、高松高裁からも棄却されてます。
 高知新聞、2022年5月14日記事によりますと、「個人情報非公開、安芸市二審も敗訴」というタイトルで、元安芸市議の男性が市のレンタルハウス整備事業の利用者の個人情報の公開を求め、市が非公開とした決定の取消しを求めた訴訟で、高松高裁は利用者の氏名や住所の公開を命じた。一審の高知地方裁判所の判決を支持し、安芸市の控訴を棄却したとあります。
 情報公開請求、非公開決定。行政不服審査請求、請求書類の紛失による1年以上の遅滞。市長の委嘱した審査会は請求を却下して、高知地裁に訴訟を私が起こしました。2021年10月29日、判決は、非公開部分の取消しがあって、公開しなさいとありました。そして、安芸市が高松高裁に2022年5月13日、判決を、2022年に高松高裁で判決があり、棄却されております。
 今、国会では、放送法が取り上げられ、問題になっていますが、安芸市の行った情報の非公開、非開示、これら隠蔽は市民の知る権利に対する妨害であり、うその情報を流すと同様に、違法な行為であります。こうした約4年間にわたる訴訟の判決に対し、市長に反省の気持ちはあるかどうか伺います。
○徳久研二議長  市長。
○横山幾夫市長  このたびの判決を真摯に受け止め、開かれた市政の実現や行政運営の透明性の確保など、適切な情報公開の在り方に努めてまいりますとともに、今後の市政運営の各般に生かしてまいりたいと考えております。以上でございます。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 深く反省をしておるということ、理解でよろしいかと思いますが。
 それでは、元被告として、市長、市民もしくは私に謝罪をする気持ちはありますか。
○徳久研二議長  市長。
○横山幾夫市長  先ほど答弁申し上げましたとおりでございます。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 市長、市民と私に、順番でお金を使うたこともありますが、多額のお金を使って、私も多額のお金を使って、時間をかけてここまでやってきました。その結果、安芸市が間違うておると。先ほど言うたように、控訴するときの第100号の議決についても、瑕疵が、だって知らんかったんや、総務課長が。議員の除斥のことを知らんかったんやからね。ほんでそれも含めて、市民に対し、謝罪の意思があるか、お伺いします。市長。
○徳久研二議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  私の前段の答弁に誤解があるようですので、補足をさせていただきます。地方自治法の第117条の除斥の規定を知らなかったということではなくて、議案第100号の採決に当たって、この議場にいらっしゃる議員の中に除斥に該当する議員がいたのかどうか、その点について知っていたか、知っていなかったかという趣旨で、私は答弁したものでございまして、第117条を知らなかったということではございません。
○徳久研二議長  暫時休憩いたします。
     休憩  午前10時58分
     再開  午前11時4分
○徳久研二議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 先ほど総務課長が言われましたけども、私は、地方自治法第117条を読み上げてもらいまして、この議案に除斥されるべき議員が参与していなかったかどうかということを質問事項として上げておりました。それについては知らなかったということを総務課長からも担当農林課の課長からも聞きました。それはそうとして、参加しているかしてないかというふうなことで聞いておりましたら、どうも答弁がおかしい。だから、117条という地方自治法、議長及び議員の除斥という法律があることを知っとったかどうかということをもう一遍聞き直したんですよ。お二人に。総務課長は知らなかった言うきに、この法律を知らんかったかどうか。だから、それが間違うちょったらもう一遍再度聞き直します。
 私は、先ほど除斥される議員があったかどうかというのを聞いておりましたら、どうも言葉の端々で、117条自体をそのときには知らんかったんと違うかと思いましたので、総務課長、それを知っておりましたかということを聞きました。
○徳久研二議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  承知しておりました。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 農林水産課長か。大坪課長、それを同じ質問です。
○徳久研二議長  農林課長兼農業委員会事務局長。
○大坪浩久農林課長兼農業委員会事務局長  はい。承知しておりました。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) だから、皆さん知っておって、罪は深いですよ。知っておって、そのことをほかの人には言わずに、だからこれはね、議長が采配する。これは地方議会制度の概要というところに載っております。議会の運営の欄なんです。だから、本来、先ほど総務課長と農林課長が言われるように、これは議長が采配を振るうべきところながです。
 けど、あなた方が隠しとるからよ、今の知らんかった言うたら分かりますよ。知っとって隠しとるから、議長はそのまま審議したんや。これ罪深いですよ。知っとったや知らんや言うとるけど、知っとったらなぜこういう除斥の事項がありますよと。検討ばあしたらどうですか、検討ばあ、実際に。だから、そこのところが問題ながです。隠そう隠そうとしゆう。そういう体制が、市長、もうでき上がってしもうとる。
 もう一度、市長に聞きます。私は違法やと思います。この違法な議決により、市長横山幾夫は、一般市民宇田卓志を高松高裁に控訴した。その判決は今聞きました。市長に反省はないのかも伺いまして、今聞きました。深く反省しておるということを聞きました。それを基に、市長に元被告もしくは市民として謝罪を求めます。
○徳久研二議長  市長。
○横山幾夫市長  まず初めに、臨時議会の議案第100号の中の対象者としては、該当の、先ほどから議員がおっしゃられる会社は入っておりませんでした。その中へは。というふうに、先ほどの話の中から聞きますと、分かりました。対象に入ってませんでしたので、100号の時点では、その方入ってませんでした。ですので、先ほどから議員がおっしゃる部分には該当しないのではないかというふうに話を聞きながら感じました。
 それから、そういうことですので、違法な議決ではないということで告訴させていただきました。以上です。
○4 番(宇田卓志議員) その後、謝罪を求めます。
○横山幾夫市長  それにつきましては、先ほど答弁申し上げましたとおりでございます。
 以上です。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 僕は、先ほどの答弁の中から、市長に謝罪があったとは受け取りませんが、それでよろしいでしょうか。それでよろしいですね、市長。謝罪があったとは受け取っておりませんが、それでよろしいですか。
○徳久研二議長  市長。
○横山幾夫市長  宇田議員の謝罪というのが、どこまでの謝罪なのか、私もちょっと理解しがたいんですが、最初に、私のほうから申し上げました、今回の判決をもちまして、今後の市政運営の各般に生かしていきたいというふうに感じておりますし、今回の裁判によりまして、一部、二審判決で明確な部分も一審では出てなかった部分も出ておりますので、そういう部分でも、今後のそういう情報公開につきまして、線引きといいますか、それができるんではないかなというふうに考えております。以上です。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 横山市長、あなたと私は相当長くから知っておりますし、この判決があった後も何度か顔を合わせております。そのときに御苦労さんやった、こうこうやった、一言もありません。だから、ここの議場で言うとるんですよ。本来やったら議場で、市民を含めて、大変迷惑をかけたと。新聞記事になるぐらいですから、高知新聞も朝日新聞も読売新聞も書いてあります。そういう事態を起こして、勝訴して新聞載ったらええんですよ。敗訴して新聞沙汰になっとるわけやから、一言の謝罪があってしかりじゃないですか。
 というのはよ、あなた、反省しとる言うとるんや。反省してなけりゃそれはそれでええ。しゃあない。反省しとるということが、深く反省しとるんであれば、謝罪をこの際して区切りをつけたらどうでしょうか。もう一度お伺いします。
○徳久研二議長  市長。
○横山幾夫市長  先ほども言いましたが、謝罪というのは、どこまでの部分が。冒頭で私の最初に答弁で、反省をしているという意味を込めまして、先ほど言いましたことを答弁させていただきました。以上です。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) ちょっと聞こえなかったけど、何を込めました言いました。もう一度お願いします。
○徳久研二議長  市長。
○横山幾夫市長  先ほど述べました今後の市政に生かしていくということで、反省を込めて答弁をさせていただきましたということです。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 一応反省はしとる。だけど、謝罪はしないということで承りました。
 10番、この判決に要した公費で賄われた費用は幾らですか、お伺いします。
○徳久研二議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  裁判費用は一審が22万円、二審が27万9,350円の計49万9,350円でございます。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) これは顧問弁護士の費用も含まれておりますでしょうか。その顧問弁護士の費用も年間幾らかいうのも、ついでにお伺いします。
○徳久研二議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  顧問弁護士料、正確には法律事務委託料でございますが、消費税込みで月4万円、年間48万円でございます。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 市長を含む一部の職員や議員は、一市民相手に、先ほど言われた公費を支出して約50万円ですよ。僕らも1件、大体50万円です。相談に行ったり、行き帰りして、弁護士を雇うて、裁判するのは50万円かかります。僕は控訴しなかったので、控訴分についてはお金は含んでおりませんので。安うついたほうなんです。1件50万円というのは。それを何で私がせないかんのか。市長、よくそれは考えてくださいよ。あなたは自分の腹は痛めません。公費から出るんやから。私はこつこつこつこつためて、こんなこと言うたら悪いけんど、女房まで亡くして、苦労さして、このときはちょうど落選しておりました。そこから捻出した50万円、それが今ここまで来ちゅう。てやてやな答えでは困ります。
 高知地方裁判所の判決の後、無益な控訴を行ったこととなります。私もほぼ同じ金額を個人で支払いました。ひょっとしたら損害賠償を請求したいぐらいです。
 11番、行きます。平成12年法律第130号、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律第1条1項及び2項の読み上げをお願いします。
○徳久研二議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  読み上げます。
 第1条、衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長(以下「公職にある者」という。)が、国若しくは地方公共団体が締結する売買、貸借、請負その他の契約又は特定の者に対する行政庁の処分に関し、請託を受けて、その権限に基づく影響力を行使して公務員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんすること又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときは、3年以下の懲役に処する。
 第2項、公職にある者が、国又は地方公共団体が資本金の2分の1以上を出資している法人が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関し、請託を受けて、その権限に基づく影響力を行使して当該法人の役員又は職員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんすること又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときも、前項と同様とする。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) ありがとうございました。公職にある者のあっせん行為、利得等の処罰に関する法律です。だから、汚職をしないでくださいねということですね。何で言うかいうたら、執行部の方々はもちろん、公職にある者ですね。ほんで、私らも議員として公職にある者なんです。だから、こういうことで追及されないようにということで、あえて読み上げてもらいました。
 そもそも、このレンタルハウス整備事業に関する補助金問題の調査を始めたきっかけは、この事業に関し、安芸市議会議員や、かつての執行部の親族が、本件事業を利用しているようであることを知り、事実を知りたくて情報公開を求めたものであります。
 そのようなことがあるかどうか、伺います。
○徳久研二議長  農林課長兼農業委員会事務局長。
○大坪浩久農林課長兼農業委員会事務局長  お答えいたします。
 さきの質問の公職あっせん利得に該当するかどうかという観点は切り離しまして、純粋に議員がおっしゃるような、この本事業を利用していた親族等が本事業を利用していたことがあるかないかということだけにお答えしますと、本事業、ハウスの建設等の本事業の利用はありました。
 以上です。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) ありましたということですね。もっと大きな声でしゃんと言うてください。そういうことがありました。それは何で分かったか。情報公開請求をして、4年ほどかかって、公開されて、黒塗りの部分を開けてみたら分かった。先ほどの株式会社尾原農園の件は、それも含めて、情報があったら全部出してくれいうてお願いに行った。これは市から出ちゅうお金やないと。県から出ちゅうお金やとかいう言い分もありました。しかし、担当の方が、判決が下りた後のことですから、高知県次世代施設園芸モデル事業と名前が変わっておりましたけど、出してくれました。
 それはねえ、何のために情報開示を求めちゅうかですよ。そんなことは、課長、あなた方、一番分かっちゅうはずや。これが名前が違うきに出さんかったわけや。僕が担当者に何度か言うた。僕が補助事業名を詳しく知るはずがない。営農者でもないし、そこの担当したこともない。だから、それを調べゆうから教えてくれ言うたときに、隠しておったわけや。隠しておったいうことに首をひねっておりますが。
 12番のそのようなことがあったと心得とる。それはそうでしょう。私が会話の中でわかいし、まだ30代、40代になったかならんかぐらいのわかいしが、農業やりたいと。広報に、このレンタルハウスのことが書いてあったと。市役所へ行ったら、農協へ行け言われた。農協へ行ったら市役所へ行け言われた。どうやってええやら分からん。結局どうしたらいうたら、諦めた。けんど、俺とほぼ同級の者が簡単に通ってやりゆう。それも1件なしに、2件も続けてやり、何で俺は通らんがやろ。それはどっかに瑕疵があったんやろうと。そんなことで、対象者から外されることについて、選別に優位性があったり、忖度されたりするようなことはないはずやでと。僕はそのとき答えましたよ。しかし、あったと。残念です。
 株式会社尾原農園、もう一度問います。代表取締役は誰ですか。
○徳久研二議長  暫時休憩いたします。
     休憩  午前11時25分
     再開  午前11時26分
○徳久研二議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 農林課長兼農業委員会事務局長。
○大坪浩久農林課長兼農業委員会事務局長  答弁する立場にございません。以上です。
○4 番(宇田卓志議員) え。聞こえん。
○大坪浩久農林課長兼農業委員会事務局長  答弁する立場にございません。以上です。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 農林課の課長が答弁する立場になけりゃ誰が答弁するんや。あほなこと言うんじゃないよ。あなたは、やっぱり一公務員の課長として、誇りを持って生きとるはずや。■■■■■■■■■■■■けど、あなたの家族から言うたら、誇りを持って生きとるはずや、あなたは。それがやね、逃げるようなこと言うたらいかんで。
 そういうようなことを、1つ逃げたら、また逃げないかんなるで。言いにくいこと、やりにくいことから解決していかな、言いにくいと思う。そら目の前にして。それは分かるけど。そういうことは乗り越えていかないかん。あなたが言う立場になけりゃ、言える立場の人にお伺いします。
○徳久研二議長  農林課長兼農業委員会事務局長。
○大坪浩久農林課長兼農業委員会事務局長  答弁する立場にないと言いましたけど、答弁を控えさせていただきます。答弁を控えさせていただきます。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 控えさせていただきますいうか、答弁拒否ですね。答弁を拒否されました。答弁を拒否されましたから、私のほうで言いましょうか。
 前市議会議長、これが尾原農園の取締役です。あえて個人名は言いません。代表取締役は、その方の御子息です。これはあなたが答えないから、私が言わざるを得ん。議長も、それはしゃあないでね。名前まではあえて言いません。
 そのほか、前副市長。相当長いことやった前副市長。今の副市長の1つ前の副市長。元かね。もとか、げんか分からんけど。前回の副市長ですね。その息子さんの名前が上がっております。これは事実ですか、お答えください。
○徳久研二議長  農林課長兼農業委員会事務局長。
○大坪浩久農林課長兼農業委員会事務局長  先ほども事業の利用があったというふうにお答えしました。事実だと思います。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) だから、尾原農園も、先ほど言った前副市長の息子さんも、それを利用しております。事実です。普通、100万円や200万円を借り入れたというぐらいやったら大したことないですよ。今、私ところへ50万円の金がないき、倒産する。何とか貸してくれんとか。30万円ない。何とかならんか。そんなのがちまたにいっぱいですよ。ちょっとしたスナック、商店を営んどる人、ここで金額が大き過ぎますよ。前副市長の息子さん、1件だけじゃなしに、2件申請してます。それで1件は息子さんがやってますわ。もう一つは、前副市長がハウスへ出入りしております。そういう状況ながですね。それを尾原農園が7,300万円、補助金、返さんでええお金ですよ。それ市民が知ったらどう思うと思います。頑張ってやってくれな困る。
    (「議長、議運を開いてください」と呼ぶ者あり)
○4 番(宇田卓志議員) それを隠して、頑張ってやらないかんのですよ。補助金もろてやりゆうわけやからね。頑張って、安芸市の農業を支えてください。もうこれしか言う何はないですけど。それを何で公にしてやらんのか。隠してやったら何にもならん。
 もう一つあります。現執行部の息子さんがやっております。それは承知しておりますか。お伺いします。課長。
○徳久研二議長  農林課長兼農業委員会事務局長。
○大坪浩久農林課長兼農業委員会事務局長  把握しておりません。
    (「せん」と呼ぶ者あり)
○大坪浩久農林課長兼農業委員会事務局長  はい。そもそも親族かどうかの調査をするようなものではないですので。今、私、安芸の出身なので、大体親族関係とかいうのは分かるんですが、今、市の職員見ていただいたらいいように、地元出身じゃない方も増えてます。私は地元出身なので、分かっているだけでございます。
    (「分かっている」と呼ぶ者あり)
○大坪浩久農林課長兼農業委員会事務局長  失礼しました。すぐに勘違いされても困りますが、今回、お名前の上がった前副市長、それから法人の方の親族であるということは、私は地元出身なので分かっておったということです。以上です。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) だから、ここに隠されたことを今言うてもらいゆうわけです。現執行部の息子さんがやっております。知らんと言わさんですよ。めったにない名字やから。小松いうたらいっぱいおる。この人の名字はあんまりおらんから。その息子さんが、今、レンタルハウスを利用しております。
 それが違法になるか、違法にならんか。それが犯罪になるか。それはならんと思いますよ。ちゃんと適正なJAの審査を受けてやっとるというんやったらね。だけど、それやったら隠すなよ。何で隠すんや。はっきり言うたらええやないか。今の副市長の息子や。名前は言いませんよ。正しけりゃそういうてはっきり言うたらええんや。何でそれはっきり言わんのや。
 それで、その副市長が黒を塗った責任者や。情報公開のところ非開示にした責任者ですよ。黒く塗った。だから、そこに問題があると。市長、そう思わんかね。副市長が何か言いたげですから。
○徳久研二議長  副市長。
○竹部文一副市長  先ほど議員からちょっと御指摘もございましたけれど、確かに私の息子も農業を始めたばっかりでございますが、レンタルハウスは借りておりません。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 僕も補助金の事業名については詳しくないから、レンタルハウスやったり、何とか整備事業やったり、名前がいろいろあるのは確かやと思います。私がレンタルハウスというのは間違うちょったかも、名前がね。だけど、補助金を利用してやっとるのは確かですよ。それの責任者が黒塗りをした責任者であったということを皆さんに伝えたい。
○徳久研二議長  副市長。
○竹部文一副市長  補助金を借りてということでございますが、補助金は借りておりません。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) そう言わないかんのや。だから、隠すからおかしい。俺はてっきりやね、あなたの息子さんが園芸ハウスやりゆうと。それでずっと隠しておるということから、誤解しておりました。謝ります。
 だから、そんなことなんですよ。事実を言うたらええんや、きちっと。ほんなら物事が判明していくし、先へ進んでいくんですよ。ほんでお答えできませんとか、答える立場にありませんということやなしに、全部明らかにしていくべきやと思います。それ、竹部副市長、どうもすみませんでした。謝ります。
    (「もうえいやろう」と呼ぶ者あり)
○4 番(宇田卓志議員) 実際に議員の関係者、執行部の親族が、本件事業を利用していることは事実です。利用者の選択に当たり、優先されたり、忖度はなかったのか、危惧されるところであります。公平性は保持されていたのか、伺います。
○徳久研二議長  農林課長兼農業委員会事務局長。
○大坪浩久農林課長兼農業委員会事務局長  通告にございませんでしたので、お答えできません。
○徳久研二議長  暫時休憩いたします。
     休憩  午前11時38分
     再開  午前11時38分
○徳久研二議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 農林課長兼農業委員会事務局長。
○大坪浩久農林課長兼農業委員会事務局長  失礼いたしました。
 適正に選定されておるかということでございますけれども、補助金といいますか、このレンタルハウス、園芸用ハウス整備事業の利用者の選定に当たりましては、農協のほうで理事会もかけて、それから市、それから県の振興センターも入った審査会等も経て利用者が決定されておりますので、適正に利用者は決められているものと思っております。忖度等はないと思っております。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) ありがとうございました。問題は農協に任せておるいうところが問題ながです。あきJAいうたら■■■■んですよ。本当に。■■■■JAに任せてね、それでよろしい、もっとチェックしてもらわな困ります。
 何か後ろのほうで止めないかんとか、何とかいうて言うておりますが、止まりません。まだ今後も続きます。まだこのことについては今後もやっていきます。
 地方自治法第117条、議長及び議員の除斥や公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律は、いずれも公職にある者の公平・公正な公務の在り方をただす法律であると思っております。「天網恢恢疎にして漏らさず」との格言があります。天はお見通しだということです。
 魚は頭から腐るという言葉を市長、御存じですか。ちょっと失礼な言い方かも分かりませんけど、トップがしっかりしとったら、みんなしっかりするんですよ。くれぐれも魚は頭から腐ります。ことわざがあります。市長に反省がなければ、部下の担当者は反省しません。よく考えて身を制していただきたいと思います。くれぐれも気をつけて公務に励んでください。
 なお、この補助金問題については、分からないことがまだたくさんあります。今後も調査を続けますので、よろしく御協力をお願いします。
 それから、言い忘れておりましたけど、除斥の分ですね。除斥の分は、賛成・反対の数が8対5やったと思います。だから、専門家に尋ねたところ、もし除斥してもせんかっても、可決されとったやろうと。だから、違法であっても無効ではないという返事でした。だから、そこら辺りをね、そこまでちゃんと精査して、一般質問の要旨っていうて書いてあるわけやから、どうしてそこまで精査して答えられないか。知らんかった。それはそこに適合してないとか、逃げる答弁をせずに、前向きに安芸市をよくするために活動していきたいと思います。
 次行きます。議会における専決処分の報告の在り方について。
 (1)市長における専決処分の在り方については、地方自治法第180条により定められていますが、専決処分をしたときは、市長はこれを議会に報告しなければならないとあります。
 前回、令和4年第3回臨時議会専決処分報告においても、報告が分かり難いので、もっと具体的に分かりやすい報告を要求していましたが、全く改善しておりません。報告は、報告対象者、これは議会でありますが、つまり議会が市長に委託して、市長が専決処分するわけでありますから、議員に分かるように報告していただきたい。なぜできないのか、答弁を求めます。
○徳久研二議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  議員が分かるような報告がなぜできないのかとの御質問でございますが、本会議において副市長が口頭で専決処分書を補足する詳しい事実経過等を述べさせていただいておりまして、分かりやすい報告がないという御指摘は全く当たらないものと考えております。
 また、議員がもともと要求されておりますのは、本会議において副市長が専決処分の報告を口頭でさせていただく際の読み原稿を議案書に載せるというものでございました。その点につきましては、議案書は告示日に発送しているところ、副市長の読み原稿は告示日にはまだできておらず、その読み原稿を議案書に文字として載せることはできないことを再三申し上げているところでございます。以上です。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 物理的に忙しいてできんということは聞いております。それはしないんじゃないて、できんと言うから、できるようなことになればしてくれると思います。
 何でこのことを言うかいうと、報告であるので、一方的に言われるだけで、私には質問ができんのですよ。待て待て、それはどういうことやいうて言えんのですよ、報告やから。だから、質問せんでもええように報告してください。これ報告の受ける側からすれば、当然の要望です。だから、それができない、物理的に。残念でおりません。
 2番、第1回臨時議会、報告第1号、専決処分を読み上げ願います。
○徳久研二議長  建設課長。
○五百藏優吉建設課長  第1回安芸市議会臨時会、報告第1号、専決処分書の読み上げを行います。
 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180号第1項の規定に基づき、議会の議決により指定されている市長の専決処分事項について、次のとおり専決処分する。
 令和4年12月20日、安芸市長、横山幾夫。
 令和4年11月12日午後4時頃、市道中川線で発生した落石による自動車物損事故に伴う和解及び損害賠償の額について次のとおり決定する。
 1、損害賠償額32万8,500円。
 2、損害賠償の相手方、■■■■■■■■■■■■■■■■。
   ■■■■■■■■、■■■■■■■、■■■■。
 3、過失割合、相手方ゼロ%、市100%。
 以上です。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) ありがとうございました。自動車の車種が分かりません。損害箇所も分かりません。所有者は森林組合の車やっていうけど、その人が所有者なのか、別に所有者がおるか、それも分かりません。相手方運転手は森林組合の職員かどうかも分かりません。事故の検証が行われたかどうかも分かりません。中川線いうたら、張川のずっと奥ですから、なかなかそこへ現場検証へ行ったり、そういうようなことは難しいでしょう。多分、下へ下りてきてこうなったという事後報告で検証したというふうに予想されます。
 だから、そこらが分かるようにして、森林組合も保険は掛けとるはずですよ。あちらの保険は使えるのか、こちらの保険が使えるのか、そんなことも質問したいことがいっぱいあります。しかし、それが先ほど言うたように、報告に対しては質問ができません。だから、あえて質問しなくてもええような報告をしていただきたい。そういうことです。
 4番目、行きます。同じく第2号の処分書の読み上げをお願いします。
○徳久研二議長  消防長。
○仙頭稔史消防長  第1回臨時議会、報告第2号、専決処分書を読み上げます。
 専決処分書。
 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、議会の議決により指定されている市長の専決処分事項について、次のとおり専決処分をする。
 令和4年12月20日、安芸市長、横山幾夫。
 令和4年11月13日午後2時45分頃、安芸市川北甲567番地の民家において発生した物損事故に伴う和解及び損害賠償額の額について、次のとおり決定する。
 1、損害賠償額2万4,090円。
 2、相手方、■■■■■■■■■■■、■■■■。
 3、過失割合、相手方ゼロ%、市100%です。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) ありがとうございました。これなんかもね、言うたら大した事故でもないし、ここで取り上げて云々ということでもないかと思います。先ほどの七千何百万円というような話を構造的なことから言えばですね、大したことはないと思いますが、だから、ここで私がここへ書いてあるように、5番に書いてあるように、川北消防分団のほろ付車両で、狭い道を走行中にほろが民家家屋の雨どいに当たったんでしょう。なぜ、そのように具体的に分かりやすく報告できないのか。だから、ここが報告書の書き方もおかしいし、報告というものが、する者が、報告を誰にしゆうか。やっぱり議員にしよったり、市民宛てに報告しゆうわけであるから、そちらのほうを主体に置いて、もう少し具体的に分かりやすく報告できないのでしょうか。
 それと6番目のこと、今後も同じような専決報告で済ませていくのか、御答弁をお願いいたします。
○徳久研二議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  議員が、昨年の9月議会以降、専決処分の報告が全く報告になってないということを再三言われますけれど、今、御質問いただいております報告第2号につきまして、議会の開会日、本会議で副市長が口頭で説明をいたしました内容を改めて読ませていただきます。
 次に、報告第2号につきましては、令和4年11月13日に、安芸市川北甲567番地の民家において発生しました物損事故に伴う和解及び損害賠償額を定めたものでございます。
 損害賠償額は2万4,090円で、損害賠償の相手方は議案書に記載しておりますので、お目通しをお願いします。
 今から言う内容は、本会議で説明しておりますので、よく聞いてください。
 この事故は、同日午後2時45分頃、安芸市消防団川北分団の分団員が、秋の火災予防運動に合わせて消火栓等を点検するため、市道上島線を同分団のほろ付運搬車で走行していたところ、道路幅員が狭く、両側に民家が立ち並んでいる事故現場において、運搬車のほろ部分が相手方所有の民家雨どいに接触し、破損させたものでございます。
 相手方に瑕疵はなく、市側100%の過失割合で、相手方及び保険会社との協議が整ったことから、速やかに損害賠償を行うため専決処分したものでございます。なお、損害賠償額の全額に損害保険が適用されることとなっております。
 で、昨年の9月定例会会議録が既に冊子として御手元に配られているかと思いますので、事実か事実でないかということに関しまして、全く説明がないというのは、いかがなものかと考えております。ただ、これ議員に聞き取りのときにも申し上げましたが、議員からの再三の御指摘をいただきまして、専決処分の報告につきましては、今議会の報告第8号の専決処分書を御覧いただければ分かるように、専決処分書に新たに事故の概要を記載するように改善をいたしたところでございまして、今後とも議員が言われるような、より分かりやすい説明に努めてまいりたいと思っております。以上です。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) よく分かりました。私が分からない言うても、おら分かるという人がおるから大変です。だから、そこら人の差によるもんやから、僕が主観的に分からん分からん言うても、一方的なことになるやも分かりません。だから、それは私も自省、反省の面を込めて、できるだけ分かりやすい報告をお願いしますということで、質問を終わります。
 3番目の防災用感震ブレーカーの設置状況について。
 今、世界中で大地震が多発しております。南海地震に関連する火災を防ぐ用具として、感震ブレーカーがあるが、安芸市では無償で配布する方針であったと思うが、配布状況を伺います。
○徳久研二議長  消防長。
○仙頭稔史消防長  お答えします。
 配布につきましては、安芸市の重点推進地区となる本町1丁目から5丁目、日ノ出町、久世町、庄之芝町、寿町、清和町、千歳町、染井町の国道より南側に配布しております。
 以上でございます。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) これ何で質問するかというと、2番目に書いてある配布地域が限定されているが、地域をどのようにして、なぜ限定したのか、地域と限定した理由を伺います。地域は今聞きました。限定した理由を聞くんですが、なぜこれを言うかというと、本町、私が住んでおるところ、本町です。本町1丁目です。アパートがあるところが日ノ出町です。そこが重点地域の中に入っております、この間聞きましたら。しかし、感震ブレーカーは設置するというような話は1回も聞いておりません。
 だから、こういう質問があったのと、私のところに投書が参りました。感震ブレーカーの配置状況が分からんと。私は配置してもらいたいけど、どうなっとるんやろ。調査してくださいということがありました。
 だから、これらはね、ちゃんと明らかにして、例えば、こことここはこういう理由で配布しますと。この点は配布できないけども、順次配布していきますとか、配布しませんなら、しませんいうて言わないかんけど、そういうような皆さんに分かるような、公平性がちゃんと皆さんに通じるようなやり方で配布をしていただきたいと思います。
 3番目、行きます。現時点の感震ブレーカーの安芸市内及び指定地区の配布率を伺います。
○徳久研二議長  昼食のため、休憩いたします。午後1時再開いたします。
     休憩  午前11時58分
     再開  午後1時
○徳久研二議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 消防長。
○仙頭稔史消防長  お答えします。
 感震ブレーカーの配布率につきましては、令和5年2月現在の安芸市内の世帯数が8,007世帯、感震ブレーカーの配布世帯は1,226世帯で、配布率は15.3%になります。
 重点推進地区の配布率は、令和5年2月末現在の世帯数が1,431世帯で、配布世帯数は1,226世帯で、配布率は85.6%になります。以上です。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) この数字見ますと、重点地区しか配ってないということやね、1,226世帯ね。重点地区の戸数がこうやきに、重点地区でいうと85.6%やけど、そのほかの地区は一切配ってないと、このようなことですね。
 私の記憶違いやったらおかしいですけど、僕は、地域防災何とかの役になっとって、消防のところでそういう講習を受けたときに、感震ブレーカーを全戸に配布するというようなことを聞いたことありますが、そういう言うたことありませんか。
○徳久研二議長  消防長。
○仙頭稔史消防長  記憶にはありません。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 推進地区のみしか配ってないと。推進地区がどのように限定したのか。推進地区をどういうふうにして指定したのか。2番のところに返るようになりますけど、推進地区をどのようにして選んだのか、お聞きします。
○徳久研二議長  消防長。
○仙頭稔史消防長  お答えします。
 高知県地震火災対策指針におきまして、地震火災対策を重点に推進する地区は、L1地震の津波浸水予測区域外を基本とし、高知県地震火災対策検討会におきまして、人口や建物の密集度や燃え広がりにくさの指針を用いて、二段階で行うという抽出方法を決定して、県下の市街地を評価して、その結果に基づいて、高知県と協議を重ね、建物倒壊による道路の閉塞予測や消防車の進入経路、消防用水利の確保の状況など、消防シミュレーションをした上で、安芸市地震火災重点地区として決定したところでございます。以上でございます。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 前回、別の議員が質問したのとダブっておりますようですので、そういうことで分かりました。
 ただ、重点地区の85%というのも気になりますが、重点地区以外のものをどうするのかというようなことも、例えば、今後の指針として、順次配布率を高めていくとか、そういうような計画はありませんか、伺います。
○徳久研二議長  危機管理課長。
○久川 陽危機管理課長  計画のほうはまだそういったものはございませんけれども、指定区域外で感震ブレーカーの設置を希望される方について、本市の家具転倒防止対策事業費補助金事業は、感震ブレーカーも補助対象となりますので、1世帯当たり上限2万円の補助金を活用して対策をしていただきたいというふうに考えております。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) この間言うたように、補助金があるから、その補助金を申請して、それで構えてくれと。だけど、そうしたら推進地区のあと15%というのはどうなりますか。というのは、私のところは推進地区に入っとるんですよ。それやけど、一度もそういう話は聞いたことありませんから、推進地区においても、もうこれで終わりというようなことですか。それとも推進地区については100%を目指すということなんでしょうか。それとも推進地区も同じように、補助金でやれということなんでしょうか。
○徳久研二議長  消防長。
○仙頭稔史消防長  お答えします。
 前回配布したときに、令和5年度の広報あきに、地震火災対策地域の感震ブレーカーを配布するという掲載し、令和元年度6月号に周知用のチラシを配布しております。地震火災推進地区に対して、訪問を実施し、不在の場合は不在者票を入れて、後日対応してました。連絡のない場合は3回ほど行ってましたが、それでも来てない住宅もありますので、今後、残っておる感震ブレーカーを使い配布する予定ですが、そのことに対して、広報のほうへチラシを入れて、周知する予定でございます。以上でございます。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 分かりました。あまり公平性に欠けるようなことはなさらないようにお願いいたします。配布漏れ世帯の対策と指定外地域の配布計画というのも、もう一度練り直していただけたらと思います。
 以上で、私の質問を終わります。ありがとうございました。
○徳久研二議長  午前中からの宇田議員の発言の中で、当該者の権利利益もしくは不穏当と思われる部分がありましたので、議長において、後刻、会議録を精査の上、適当な措置を講じることにいたします。
 以上で、4番宇田卓志議員の一般質問は終結いたしました。
○4 番(宇田卓志議員) 議長、不穏当な部分を言うていただけませんでしょうか。
○徳久研二議長  後で。
○4 番(宇田卓志議員) 分かりました。終わります。

添付ファイル1 一般質問 宇田卓志 (PDFファイル 345KB)

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