議会会議録

当システムは、汎用性を考慮した文字で構成されており
人名など会議録冊子と一部異なる場合がありますので、御了承ください。
ここに掲載してある会議録は、正式な会議録とは若干異なります。

一般質問 令和5年 » 令和5年第1回定例会(開催日:2023/03/03) »

一般質問 山下正浩

質疑、質問者:山下正浩議員
応答、答弁者:市長、選挙管理委員会事務局長、総務課長、副市長

     再開  午後1時
○徳久研二議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 議員における虚偽の政治資金規正法問題及び議員における職員に対するセクハラ疑惑について質問します。
 まず、小松文人議員が安芸市の未来を考える会について、議会で発した政治資金規正法に抵触する問題がいかに事実でない虚偽の発言のものであったのか、順次説明し、答弁を求めていきます。
 昨年8月には我々議員にとっては、大事な改選時であった。選挙に差し支えがあれば、申し訳ないと思い、議会での発言は今まで差し控えておりました。しかし、当事者の安芸市の未来を考える会の立場を思えば、何ら関わりのない虚偽のものであり、相手の心を踏みにじるものであります。
 私は、信条として、議会での違和感や虚偽に対しては、議会で取り上げ、堂々と丁々発止すべきであると、常日頃から思っております。それを第一義としております。公の議会での虚偽などは、議会人としては放っておくわけにはいかないので、発言いたします。
 今回の質問は、市民に直接関わる事項でない。市民に大変申し訳なく思っております。
 安芸市の将来をおもんばかっての行動を、あたかも犯罪者であるかのように、議会において発言をしておりますので、議会において真実を説明しなければ、安芸市の未来の会の当事者と、その家族の方たちが気の毒であり、いたたまれないとおもんばかって説明し、質問をしていきます。
 まず、政治資金規正法について質問します。
 市長に伺います。市長は、安芸市の未来の会が存在していたことは承知していたと思いますが伺います。
○徳久研二議長  市長。
○横山幾夫市長  はい、承知しておりました。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 安芸市として、その安芸市の未来を考える会に対してどのような感じを持ったのか、真実を伺います。
○徳久研二議長  市長。
○横山幾夫市長  はい。どんな感じを持ったかということでございますが、この安芸市の未来を考える会から2回にわたる要望書や、この同会の発行のチラシや文書・看板等を目にいたしまして、桜ケ丘町へ移転、当時移転する時の移転に反対という会というふうに思っております。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そんなこと聞いてない。この未来の会に対してどんな感じを持ったのか。それを聞きゆう。安芸市の未来を考える会の人たちにとっては、名誉に関わる重大な事件でありますので、これまでの議会での発言を事実と認められると気の毒であり、いたたまれないと思い、私がこれまで調査した結果について、事実のみを申し上げます。うそは申しません。
議会人でもあろう議員が、あたかも政治資金規正法違反になるとか、処罰とか、挙げ句の果てには、百条委員会を設置するなどと言われ、言い放っておるんや。単なる掛け声だけである。
 安芸市の未来を考える会や、未来を考える会の人たちには、守らなければならない大事な家族もおる。いわれないことが言われていることが、事実であれば致し方ない。けれど、事実でなければ、本人はもちろんのことだが、大事な家族も巻き込むことになる。無実であれば、人を陥れることにもなる。議員であれば、少しぐらいは相手の家族を思いやる心を持つべきである。
 公職選挙法とともに重要になってくるのが政治資金規正法です。政治資金規正法は、政治活動の中で、中でも特に政治資金についての法律で、政治資金の収支を公開させて、政治資金の授受の規正などを行って、政治活動の公明公正を確保することによって、民主政治の健全な発達に寄与することを目的とするものであると言われております。
 伺います。政治資金規正法、目的、第1条の条文を伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○大城雄二選挙管理委員会事務局長  長いですが、条文を読み上げます。
 「この法律は、議会制民主主義の民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政治団体に係る政治資金の収支の公開並びに政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする。」でございます。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 私も安芸市の未来を考える会の実態については、半信半疑なところがあって、私なりにいろいろ調査をしてきました。判明した部分を明確に説明し、いまだに判明に至らない点、疑問点について順次伺っていきます。
 小松文人議員が清遠前選挙管理委員会事務局長に、「政治資金規正法が出ましたので、政治資金規正法について少しお聞きします。」「法の目的。」との質問に対して、清遠前局長は「間違っているかもしれませんけれども、適正な選挙を執行し、公正な選挙資金の流れを明確にするために制定された法律と認識しております。」と答弁しております。これは解説書どおりです。
 また、「政治団体についてお聞きします。この政治団体の定義について、わかればお聞きします。」とした質問に対して、清遠前選挙管理委員会事務局長は、「政治団体というものは、政治資金規正法の第3条に規定されておりまして、1つが政治上の主義もしくは施策を推進し、支持し、またはこれに反対することを本来の目的とする団体」それから「特定の公職の候補者を推薦し、支持し、またこれに反対することを本来の目的とする団体。それから前2号に、さっき言いました2つ以外に掲げるもののほか、次に掲げる活動をその主たる活動として、組織的かつ継続的に行う団体。1つ目が、政治上の主義もしくは施策を推進し、支持し、またこれに反対することを目的とする団体。で、もう一つが特定の公職の候補者を推薦し、支持し、またこれに反対すること。こういう団体になっております。」と、これまた解説書どおりで、明確に答弁をしております。
 小松文人議員の通告書には、単なる「公職選挙法」「政治資金規正法について」のみの文字しか記載されていないにもかかわらず、解説書どおり、政治資金規正法については明確な、的確な答弁をしております。これは完璧です。さすが選挙管理事務局長です。よほど双方が念入りに打合せしたことでしょう。見事です。
 大変重要な問題ですので、市民に誤解を与えないように、慎重かつ的確に質問しますので、的確な答弁を願います。
 それでは伺いますが、政治資金規正法第2条に、大変重要な基本理念が明記されております。条文を伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○大城雄二選挙管理委員会事務局長  読み上げます。
 「この法律は、政治資金が民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制することのないように、適切に運用されなければならない。」「第2項、政治団体は、その責任を自覚し、その政治資金の収受に当たっては、いやしくも国民の疑惑を招くことのないように、この法律に基づいて公明正大に行わなければならない。」です。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) ありがとうございます。
 公職選挙法、政治資金規正法については、第341回、第347回、第348回、第349回議会において、小松文人議員から4度にわたり質問を受け、都度丁寧に答弁させておりますが、長い間問題視されて批判されてきた安芸市の未来を考える会は、一度でも政治団体として県に届出されていた実態はあったのか、明確に伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○大城雄二選挙管理委員会事務局長  政治資金規正法上の届出はなかったようでございます。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だから、だったら把握もしないで、知ったかぶりしてしゃべったんですか。
 小松文人議員のこれまでの議会における一連の安芸市の未来を考える会について、私のこれまでの調査では、この人たちは真剣に安芸市を、将来をおもんばかっての思いから、市長単なるグループ、集合体であったと思っております。グループの方たちは小松文人議員の一般質問は、私が思うと事実無根です。これによって、その人たちは大いに傷つき、さぞ悔しかったと察しております。
 2点、市長に伺います。安芸市の未来を考える会の存在や活動によって、安芸市民が何らかの迷惑を受けたと思っておるのか。また、安芸市として何らかの損害を被ったことはあったのか伺います。あれば具体的に伺います。
○徳久研二議長  市長。
○横山幾夫市長  まず1点目、市民が損害を受けたかどうかと。それについては把握をしておりません。
 それから、安芸市として損害を受けたのかどうかということですが、私の思いとしては、事業を進めるにあたっては当然賛否両論ありますので、当然のことだというふうに考えております。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら今の2点については、全然なかったということやろ。
 これによって、迷惑かかったんですか安芸市が。これによって安芸市民が損害を被ったんですか。まあ、これ以上問いませんが。
 私は、安芸市の未来を考える会の政治団体について、県選挙管理委員会に問合せもしてきました。また、選挙専門家にも意見も伺ってきました。
 政治資金規正法における政治団体に係る問題は、市の一般事務に当たらないと判断いたしましたが、執行部の見解を伺います。
○徳久研二議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  私の知る限り、政治資金規正法に直接関係する地方公共団体の事務はございません。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) これは一般事務に入りますか、入りませんか。政治資金規正法に関しては。
○徳久研二議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  私の知る限り、政治資金規正法に直接関係する地方公共団体の事務はございません。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そういうふうにね、ございませんで終わりたいろうけんど。
 私の質問は、一般事務に入りますか入りませんかと言ゆう。もう言いにくいきんそれでやめるけんど。
 そしたら、市の一般事務とはどのような内容のことを指していうのか伺います。
○徳久研二議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  地方自治法第2条に規定されている事務でございます。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だからそれは入るか入らんかだけ聞きゆう。入らざったら入らんでえい。入るやったら入る。
○徳久研二議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  政治資金規正法に規定されている事務は、地方公共団体の事務ではございません。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そういうふうな、早うに答弁してくれたら。時間がもったいない。
 安芸市の未来を考える会に対して、これまでにもいろいろ、批判してきましたが、2点伺います。1点目として、安芸市の未来を考える会は、何らかの法に少しでも抵触した事実はあるのか。2点目として、もしあればその明確な理由と条文を併せて伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○大城雄二選挙管理委員会事務局長  先ほど来、出てます規正法上の違反事項等については全く認識をしておりません。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) その他、政治資金規正法に抵触してなかったら、全然犯罪なんかにかからんでこれは。何も責任ないよこれ、安芸市の未来を考える会は。
 これまで、政治資金規正法にいろいろ批判して、誹謗中傷して、問題視してきた議員は、安芸市の未来を考える会は、政治団体の届出が出されているかよほど気になるか、はたまた公の議会で発言したかったのか、再三再四、議会で取り上げ、一般質問していたが、それほど気になるのであれば、執行部に調査依頼などしないで、自分自身で問合せや調査すれば、いとも簡単に真相が判明する。しかも、直ちに判明するし、費用も一切いらない。
 政治資金規正法、政治団体の届出等、第6条を要約すると、都道府県の選挙管理委員会は、委員会または自治大臣に届け出なければならないと明記されております。清遠前選挙管理委員会事務局長は、小松文人議員に対して「政治資金規正法第3条に該当するとされている団体につきましては、安芸市の場合でありますと、高知県選挙委員会の届出が必要となります。」と答弁しております。これらの規定は、議員であれば常識として認識しておるはずです。
 安芸市の未来の会について、小松文人議員は次のように質問しております。「その政治団体は届出が必要ですか。必要であれば何か要綱とかいう定義というか、お教えいただきたい、願いたいと思います。」と質問されております。
 これに対して、清遠前選挙管理委員会事務局長は、先ほど答弁させていただきました政治資金規正法第3条に該当するとされる団体につきましては、政治資金規正法の第6条におきまして、安芸市の場合でありますと高知県選挙管理委員会のほうに届出が必要となります。と答弁しております。
 小松文人議員はすかさず、「届出が必要だということですね。それでその届出は、届出と同時にその政治資金規正法の中で、その届出がされていなかったとかいろんなもん、ここで示された主な違反行為っていうがあると思いますが、それについてお聞きしたいと思いますが、わかりますかね。違反行為。」などと、白いものを黒いようにこじつけて公の議会で言っております。いかに違反行為があったかのようなことを、平然として言っておりますが、まかり間違えば相手を痛めることになり、大きな人権問題である。
 政治資金規正法は法律と思いますが伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○大城雄二選挙管理委員会事務局長  はい、その通りです。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) その政治資金規正法に抵触すれば、法律違反に当たるものですか。伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○大城雄二選挙管理委員会事務局長  そういうことになろうかと思います。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) であれば、特別職公務員として、人に頼らず堂々と自身が告発すべきである。それが、特別職公務員である政治家としての責務であると私は思っております。
 小松文人議員は「ここで示された主な違反行為がある」と執行部に断言しておりますが、断言したその主な違反行為。いつものように明確に言わないですが、どのような違反行為があったのか、当然執行部は把握しておると思いますので、その違反行為を具体的に伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○大城雄二選挙管理委員会事務局長  違法行為があったかどうかについては承知しておりません。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったらそのように答弁しちょかないかん。それ黙っておったらこれが本当と思われる。市民に。ほいたらこれも口から出任せの虚言になる。事実であったら堂々と答弁をして欲しい。
 政治資金規正法にもし抵触する行為があったとすれば、私も特別職公務員である議会人として、黙って見逃すわけには個人としてもいかないですが。市長は安芸市の未来の会について、その点について調査はしたのか伺います。
○徳久研二議長  市長。
○横山幾夫市長  特に調査をした記憶はございません。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 調査はしてないってことやね。
 選挙管理事務局長、県の選挙管理委員会は政治団体届を提出しなければ明確に政治団体に当たるものでない。私の調査では。また、議会などで何やあれやこれや批判されるいわれもない。
 小松文人議員は、次のような発言をしております。「ここで示された主な違反行為っていうのがあると思いますが、わかりますか。」などと。だったらこれ、あたかも違反行為あるかものように言うたんと違いますか。それを黙っとったら、聞いた人間はそれは当たり前と思う。だったら違反行為したら、法律違反。これ重大な問題ですよ。
 あたかも違反行為があるかのように市民に思わせぶりしているが、あれば自ら堂々とその違反行為を具体的に議会へ明示すべきである。そして誰にも迷惑かけない。かけずに1人で、黙って司法の場で争う事柄である。
 政治資金規正法などは、元々神聖な議会などへ持ち込む事柄ではない。この議会の発言は全国に配信されておるじゃないですか。だったらこれは、聞いた者は違反行為があったと思いますよ。
 執行部としても、安芸市の未来を考える会における違反行為については、あらゆる角度から調査したことと思いますので、2点伺います。調査の結果、違反行為があったのか。2点目として、あったとしたら、どのような内容の違反行為があったのか。具体的に明確に伺います。大変重要な核心部分ですので。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○大城雄二選挙管理委員会事務局長  先ほど市長が申し上げましたように、そもそも調査たるものはいたしておりません。調査すべき事案という把握をしておりませんでしたから、調べておりません。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら、議会でそれ言われたときには、今、選管の事務局長が言うたように、堂々とそういう答弁せないかんと違うかね。いつものように、煮えたか湧いたかわからん答弁せられたら、聞きゆう市民が一番困る。
 私も議会人の一員として、安芸市の未来を考える会の行動について自覚を持って調査しましたが、何ら政治資金規正法に抵触するようなやましいことなどは、1ミリもなかった。もともとこの問題は、議会などで取り上げるべき問題でもない。事務局長が言うた通りや。安芸市の未来を考える会に、あたかも違反行為があったかのように、白いものを黒い言っておりますが、その証拠は一つもない。
 虚言でなければ、その証拠を明らかに明示して、議会人として発言すべきである。いわれない虚言などつくものでもない。人権問題に関わります。安芸市の未来の会を考える会の人たちには、私も同じ議会人として申し訳ない。
 小松文人議員が、明確に次のような質問をしております。「それではこの庁舎移転反対でつくられた「安芸市の未来を考える会」は、これは政治団体になりますか、なりませんか。」などと、政治団体になるかならんかなど、的外れな質問をわざわざしております。
 政治団体については、市の選管が判断できる事柄ではない。放っておくべき、この答弁は。常識じゃないかね。市の一般事務やないことや。
 この質問に対して、清遠前選挙管理事務局長は「政治団体かどうかにつきましては、市町村管理委員会が届出を受付るものでありませんので、私どもで明確な判断いたしかねますが、政治資金規正法第3条の規定にあります政治上の主義もしくは施策を推進し、支持し、またはこれに反対することを組織的、継続的に行う団体と認められてる場合は、政治団体に該当するものであると考えます。」これも解説どおりのことを言っております。
 市選挙管理委員会の管轄外の政治資金規正法第3条ですよ。管轄外ですよこら。安芸市の選管の。そうじゃないかね。今の答弁にもあるように。
 すかさず小松文人議員は「この件について、県の選管並びに総務省へ問い合わせしたことはありますか。」その質問に対して、清遠前選挙管理事務局長は「県の選挙管理委員会にお尋ねしたことはございますけれども、届出等もなされてない状況の中で、県のほうからは明確な答弁ができないとお答えをいただいております。」
 これは全く嘘ですよ。県がこんなこと言うはずない。この問題はもともと、市選挙管理委員会の管轄外の事案である。
 それでは伺いますが、総務省へ一度でも問合せしたことありますか、伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○大城雄二選挙管理委員会事務局長  なかったと思います。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 元来、政治団体に関しては、市選挙管理委員会の管轄外の事案で、答弁は無視する事柄である。総務省などに問い合わせることができるものはない。それこそ恥の上塗りの何物でもない。県の選挙管理委員会で済む問題である。
 総務省に電話したらこう言われますよ。うちの方まで言わんとってくれと。おたくやったら県の選管へ問い合わせてくれたら分かる事やと。
 高知県選挙管理委員会に設立届が提出されていたか確認はしたのか、確認をしてないか。大変な重要な点でありますので明確に伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○大城雄二選挙管理委員会事務局長  いつだったか、私の記憶がはっきりしてないんですけども、この一般質問のシーンで通告がありましたので、あらかじめそのときには県の選管に問合せをしまして、届出がないということを当時確認しております。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら、清遠前事務局長がそういうふうに答弁しちょかないかん、その時点で。県が何も言うてくれざったとか、そういうことを言うもんじゃない。
 政治団体としての、そういった活動をやめるときは、県の選挙管理委員会へ政治団体解散届と収支報告書。一緒に提出しなければならないですが、安芸市の未来を考える会については、これらの届出は、提出しているのか、一度でも確認をしたのか伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○大城雄二選挙管理委員会事務局長  提出されておりません。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら何でその時その答弁をせん。まあこれも詰める話じゃない。それでいいですけんど。安芸市の未来の考える会はたまらんですよこれ。こんなことを議会へ質問をされて、煮えたか湧いたかわからんような答弁されたら。
 政治団体でなかったら、政治団体届など提出するばかはおらんですよ。政治団体やないものをなんで、届け出さないかん。これ、ただただ失笑する。このことには。政治団体やないもんがなんで政治団体届出が出す。
 2点伺います。まず1点目として、安芸市の未来を考える会の政治団体については、県のホームページを検索はしなかったのか。2点目として、政治団体設立届には代表者名や会計責任者名を記載していなければならないですが、これらの確認はして、把握してるのか。訴えるときには必須であるの、これは。当然把握はしていることでしょうが、調査はしていることと思いますが、確認のために伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○大城雄二選挙管理委員会事務局長  収支報告はもとより、設立届も出ていないことを確認しております。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 確認しちゅうやろ。それじゃ政治団体やないやろ。
 私が県の選挙管理委員会ね、安芸市の未来を考える会について、政治団体設立届の届出はされているか。2度問合せしたところ、県の担当課はちゅうちょなく届出はされていないとの明確な返答であった。県の返答では、何ら守秘義務のものでなく、ネットでも配信されており、誰でも分かるようになっておるとの返答であった。そうでしょ。検索すればいとも簡単に確証を得られたはずである。検索したら、そのとおりであった。
 双方とも議会に確証できていたことであるにもかかわらず、わざわざ、さもそうであるかのようにとも取れる、思わせぶりの発言をしております。双方ともですよ。それやったらね卑劣極まりない。
 明確に伺いますが、安芸市の未来を考える会は、私がこれまで調査した限り、政治団体として、いまだに一度も届出はしていないですが、そのことは現在は把握しておりますか、伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○大城雄二選挙管理委員会事務局長  政治資金規正法上の届出が、今もないことは確認しております。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そんなね、言い訳みたいな事言うことはない。届出はされてなかったら政治団体じゃないやろう。
 小松文人議員は「その場合は、届出が必要だと思いますが、どうですか。」との問いに対して、大城選挙管理委員会事務局長は、「はい、政治団体に関しては、政治資金規正法により届出が必要とされております。」と答弁しております。
 これ当たり前のことよ。またさっきから言うけど、安芸市の選管の管轄やないやろこら。これうちの管轄じゃないきん。県のほうで問合せしてくれ。それ言うべきやないですか。
 議員であれば誰でも政治団体については詳細に確認していると思っていたが、中にはいまだに理解してない方がおられるようですので、伺っていきます。
 政治資金規正法には、次のように規定されております。政治資金規正法、基本理念として、第2条第2項には「政治団体は、その責任を自覚し、その政治資金の収受に当たっては、いやしくも国民の疑惑を招くことのないように、この法律に基づいて公明正大に行わなければならない。」と明記されております。第3条には規定されると思いますが、第1項の条文を伺います。
 第3条、第1項の条文。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○大城雄二選挙管理委員会事務局長  法文を読みます。
 「この法律において「政治団体」とは、次に掲げる団体をいう。1号、政治上の主義もしくは施策を推進し、支持し、またはこれに反対することを本来の目的とする団体。2号、特定の公職の候補者を推薦し、支持し、またはこれに反対することを本来の目的とする団体。3号、前2号に掲げるもののほか、次に掲げる活動をその主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体。イ、政治上の主義もしくは施策を推進し、支持し、またはこれに反対すること。ロ、特定の公職の候補者を推薦し、支持し、またはこれに反対すること。」です。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) これね、淡々としてね、捨て石にしちゅうけど。安芸市の未来の会にとっては大変な問題ですよ。これ、条文ですよ。
 安芸市の未来を考える会が、どの条文にそしたら抵触するのか、その条文を伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○大城雄二選挙管理委員会事務局長  先に総務課長が述べましたように、市の一般事務でございませんので、この法律の適用について我々が判断する材料を持ち得ておりません。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員)だったら選管もこればあのこと把握せないかんやろ。ここまで議会で答弁しちゅうなら。
 だったら、小松文人議員は次のような意味不明の発言をしております。よく聞いてください。
「そこで、庁舎移転云々のときに、安芸市の未来を考える会ですかね」市長、よく聞いてくださいよ。「政治団体か政治団体じゃないか、安芸市の未来を考える会。ていうことは、この要件でいうたら、政治的な主義主張やったら政治団体やと。自分の解釈では、これは届出をすべき団体で、これで、いうたら収支をしたら政治資金規正法の違反になると思いますが、そのあたりの認識はどうですか。」などと、事実であれば致し方ないが、事実じゃないにもかかわらず、反論する立場の者が、この議場の中に誰1人いないことを、都合良く言いたい放題のことを言い放っております。
 政治資金規正法については何も知らずして、自分勝手な解釈などで人を陥れるようなことを言われるものではない。安芸市の未来を考える会があたかも政治団体であるかのように、状況証拠さえも何一つ示さず、意図的に陥れようとしているしか見えて取れん。世間に思わせぶりをしてるだけのことである。根拠となる証拠は何一つないではないですか。そのように思うのであれば、恐れずに、堂々と議会人らしく証拠を明示して、ここで発言すべきである。
 このような政治団体でもない安芸市の未来の会が、ポスター代、看板類、チラシなどは、何らかの収支はしておることは確実ですが、事実であれば、政治資金規正法違反になると思うのか伺います。思うのであれば、その条文を把握してると思いますので、具体的に明示してください。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○大城雄二選挙管理委員会事務局長  政治資金規正法の対象団体かどうか承知しておりませんので、違反するのかどうなのか判断しかねます。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 判断が今になってまだそんなこと言いよる。政治団体届を出してなかったら、政治団体じゃないやないですかと言ゆうけど、最初から。
 判断、ほんで安芸市がするもんじゃないと。県がするもんじゃと。それまで言ゆうに。そういうふうな答弁をするもんじゃない。また後々の局長に迷惑かかりますよ。
 政治資金規正法も知らずして、自分勝手な解釈などで、未来を考える会を陥れるような真似は議会人としてするものではない。
 私の知る限り、未来を考える会は、これまで政治的な主義主張など一度もしてない。主義主張したことあるのか。未来の会が。伺います。
    (「もう一度すみません」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) 私の知る限り、未来を考える会は、これまで政治的な主義主張などは一度もしていない。主義主張したことがあるのか。あればその内容も議員らしく堂々と明示すべきである。そのあたりは執行部と打合せ済みと思っておりますが、伺います。もうこれはえい。
 小松文人議員は、安芸市の未来を考える会は届出を出す団体であるなどと断言しておりますが、何をか言わんやです。さっぱり訳が分からん。身勝手な論議などはするもんじゃない。私が考える、考えることない。これ、届けるか届けないかん団体かということは、未来の会と県の選管が判断すること。
 何ら根拠のない、これは事実無根のことであった。根拠があれば、恐れずに正々堂々と明示して発言すべきである。これが神聖な議会であり、議会人としての責務である。
 収支の意味も全く理解していない。ていうか分かってない。収支とは単なる収入と支出のことであって、収支はどこの商店でも、一般家庭でも、日常茶飯に行われていることである。ありふれたことですよ、これは。収支は。この収支のことについては、小松文人議員が勝手に判断するもんじゃない。
 私の調査の結果では、未来を考える会は、政治団体として、県の選挙管理委員会に一度たりとも届は、提出しておりません。ということは、届出をしていなければ、単なる仲間の寄り集まりであり、単なる仲間の集団にすぎず、明らかに政治団体でないことは明々白々な事実であると思うが、伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○大城雄二選挙管理委員会事務局長  届出はされておりませんけれども、届出をすべき団体なのかどうかすら我々の範疇外でございますので、御返事しかねます。
○徳久研二議長  暫時休憩いたします。
     休憩  午後1時56分
     再開  午後2時3分
○徳久研二議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 残念なことに、いまだに政治団体の定義が分かっていない議員がおられるようですので、重ねて教示していただこうと思ったが、第3条については、時間が無駄でありますのでこれでいいです。
 このような安芸市の未来を考える会であっても、小松文人議員が主張しているように、県の選挙管理委員会事務局に届出しなければならないものか。選挙管理委員会に明確な見解を伺っておきます。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○大城雄二選挙管理委員会事務局長  市の選管としては、明確なお答えができません。
○11 番(山下正浩議員) え。
○大城雄二選挙管理委員会事務局長  市の選管としては、明確なお答えができません。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 情けない。明確な答弁できるやろ。
 未来を考える会が届ける分もあって、県の選管がそれをどうするかということだけ。その中にひとっつも入る余地はない。安芸市として。そうやろ、委員長。
 先ほども言っておるように、政治団体でもない単なる仲間の集合体が、安芸市のその集合体の、安芸市の未来の会が、あたかも政治的な主義主張したかのように言い回しをして、思わせぶりをしておりますが、私の知る限りそのような事実は一切なかったです。
 現実に、そのような政治的活動の事実はあったのか。
 市長に直接伺おうと思うたが、これも詰める話じゃないからこれでいいです。
 副市長、答弁ありますか。
 このような安芸市の未来を考える会が、何らかの収支をしたらそしたら政治資金規正法に抵触するとでも思っているのか。あきれ果てる。
 現実にこのような形態の未来の会であっても、政治資金規正法に抵触するのか。もし抵触するというのであれば、その具体的な内容と条文も併せて伺います。これは未来を考える会の家族のためにも、明確に伺っておきます。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○大城雄二選挙管理委員会事務局長  法に触れるかどうか、承知しておりません。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そんなこと聞きやせんやろ。
 今の現在のこの未来の会であったら公職選挙法に、政治資金規正法に抵触しますかと言ゆう。今のこの状態で。どうですか委員長。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○大城雄二選挙管理委員会事務局長  所管外でございますので、その活動内容、その団体の収支等を含めまして掌握しておりませんから、それが法に照らしていかがかというような判断材料を持ち得ておらないのは、私どもの状況でございます。ですから、全く述べる立場にない状況でございます。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 政治団体でもない未来の会が、それやったらこれ政治資金規正法に抵触するんですかって聞きゆう。私の質問は、そういうふうなことを言ゆう。前は違うたやろ。
 だったら小松文人議員は自分の考えでは、これは届出をする団体とか、政治的な主義主張やったら政治団体やとか、前に何も分からずして、こじつけて批判しておりますよ。未来の会に対して。それこそ素人の論理。いわれない人達にとっては、いたたまれないですよこれは。その気持ちは分からんですか。それでも公務員かね。
 だったら明確にこの根拠を示して、ここに。政治団体じゃない、安芸市の未来の会がこういうことしたから、これは政治資金規正法に抵触しますよと。それをほんで市のほうは判断できんから、それを私らに言われても分かりませんというがが、そうやないですか。
 副市長。どう思いますか。
○徳久研二議長  副市長。
○竹部文一副市長  はい、市の選管のほうで判断できる立場ではないと思います。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 何をぐだぐだ言いよる。
 判断することやない。判断をしちゃらないかんと違うかね。行政として。何かあったらそうやって逃げる。言われる人間はいたたまれんでこれ。
 情けないな、市長も副市長も。事務局長も。選挙に関してはあんた一番ここで、はっきりせないかんことやろ。市長より。
 小松文人議員は質問の中でこのような言語を使っております。「接触する」これは接触じゃない、触ったりする。抵触する。
 大城選挙管理委員会事務局長と、小松文人議員とは、念入りにすり合わせしたことと思っております。だからそうでなかったら、あの通告書で、あればあの答弁はできん。
 大城選挙管理事務局長は次のような答弁でした。「その団体は平成29年に市庁舎の移転反対署名を集めていた団体と思いますが、その団体を活動をもって政治団体であるかどうかは、私ははっきり判断できます。」と、ここで明確に答弁をしております。
 けどこれは、選管が問い合わせても構んけど、管轄外のことに口出しすることない。それやったら自分で県の選管に問い合わせてくれと。こういう答弁やないかね。
 すかさず小松文人議員は「そういう答弁で結構です。」と。「主に届出は県の選管のほうですし、」「それでは、これは結局政治団体かどうか局長がわからんということは、届出はされてないということですね。」
 届出はしてないと言ゆうに。当たり前やん。そんなこと自分で判断したらいい。
 局長は「判断できかねます」と、そんなことも言うことない。管轄外のことは答えれませんと。それで総務課長もそうよ。それは市の一般事務じゃないと、はっきり言わないかんやろ。
 あたかもそうであるかのように、ほのめかしておりますが、2人はこれは十分、政治資金規正法については話し合うちゅう。ほんでこれに抵触したとすれば、市もこれは全然関係ない。それ判断するのは警察や。ほんで警察はどうするかや。
 だったらそれするにどうするか。小松文人議員自らが安芸市の未来を考える会を、被告発人として、まず小松文人議員側が告発人となって告発しなければ、それぐらいのことで警察は何も動かんし、何もせん。これをもししたからといっても不起訴。明らか。犬の遠吠えなど大概にして、公費を使わず自費でやるならばいざ知らず。もし告発するのであれば、自分が先頭に立って、百条委員会を設置して、思う存分やるべきことが先決です。
 しかし、残念なことに政治資金規正法などで、百条委員会などは設置できないと私は思っております。また、そういうふうに解釈しても、間違うたら言うてください。総務課長。
 常套のことやけど、百条委員会を設置する百条委員会を設置するなどと言っておりますが、百条委員会がそう簡単に設置できるものではないと私は認識しております。百条委員会については、地方自治法第100条に明記されておる。自治法ぐらいがね、少しでも執行部も議員も勉強すべきである。百条委員会じゃ、この地方自治法100条を基にしてやっちゅうわけやから。100条の第1項。括弧以外の条文を説明願おうと思ったけど、これぐらいにしておきます。
 私は以前から、小松文人議員の百条委員会の設置を待ち望んでいるが、一向に実現しようとしない。多くの市民は期待し、待ち望んでおります。その期待を裏切るもんじゃない。
 告発は個人でもできる。自己責任において、警察などに告発すればただえいだけのこと。それやったら、直ちに結論が出る。
 政治団体届はさっきも言うたように、市に提出するものではないと思いますが、改めて伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○大城雄二選挙管理委員会事務局長  はい、その通りです。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら、これは市のほうも県へ問合せすることない。これは知りたい人間が県へ電話すりゃ分かることや。それを一々、議会で取り上げることもない。この議会の代わりは市民の公費ですよ。
 大城選管事務局長は、法律上の届出はされていない、言っておりますが、それでは伺います。限定、現実の安芸市の未来の会が、法律上、何らかの届出はしなければ問題あるのか。安芸市の、現状の未来を考える会が、届けしなければならない団体か伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○大城雄二選挙管理委員会事務局長  政治資金規正法上の届出が必要な団体かどうか、承知しておりません。
○11 番(山下正浩議員) もう1回。
○大城雄二選挙管理委員会事務局長  政治資金規正法上の届出が必要な団体かどうかについて、承知しておりません。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったらそんな答弁せられんやろ、最初に。承知してなかったら。承知してないのに、こういう答弁するから問題になるん。
 だったらね、安芸市の未来を考える会が、どのような活動をしようが、法に抵触しない限り自由奔放にできる。活動は。誰からもなんやかんやと言われる筋合いのもんじゃない。未来の会を考える会が、気の毒じゃないかね。はっきり答弁してなかったら。みんなそりゃ当たり前で、未来の会が、間違うたことしたと、そういうふうに取られておりますよ。
 だったら、安芸市の主権者は執行部なのか、市長。議会なのか、市民なのか伺います。
○徳久研二議長  市長。
○横山幾夫市長  主権在民ということで、安芸市の場合であれば市民でございます。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら、議会で市民に分かりやすいように答弁せないかんやろ。局長。団体か何か分かりませんということはない。分からざったら最初どうしてこういう答弁する。はっきりしちょかないかんろ、こら。行政として、違いますよと。
 だったら市長、副市長。我々議会人もそうだが、市民の意向を無視したらいかん。市民の意向を十分酌み取って、市民本位の市政でなければいかんのじゃないですか、伺います。
○徳久研二議長  副市長。
○竹部文一副市長  お答えいたします。
 市民本位の市政をしなければならないというふうに思っております。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 口ではなんぼでもそんなきれいなこと言える。
 ほいたらこれはまだ時間ないき行けんけど、安芸市の庁舎どうしたかね。あれは市民の意向を全然聞いてないやろ。
 ほんでね、小松文人議員が言ゆうように、またそれは後の話しようとか、あるいは詰める話じゃないからこれでいいですと、そういうふうに言われたら、市民はどう取りますか。それ答弁求めんと、一方的に打ち切ってますよ。
 市長。安芸市の未来の考える会の人たちは、より多くの市民に庁舎移転については、事実を説明し、また実情を認識してもらうために、自腹を切ってまでして市民にお知らせしたものですよ。これはなんやかんやという議員がおりますが。
 そしたら、局長に聞いても答えんから。管轄外やけんど。何かこれ、未来の会が法的に問題があったですか。今でもありますか。明確に伺います。
○徳久研二議長  市長。
○横山幾夫市長  判断できません。分かりません。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 分かりません。分からざって、ずっと今まで聞いてきた、ほいたら。未来の会の考える会については。何でそんなに逃げて隠さないかん。
 そしたら、これは市長も答弁しちゅうけんどよ、安芸市の未来の会の人たちが、活動してきたことは知っちゅう。ほいじゃあ現在どのように、そのことを捉えておりますか。未来の会がやってきたこと、伺います。
○徳久研二議長  市長。
○横山幾夫市長  安芸市の未来を考える会がやってきたことを、どう捉えますかという。
○11 番(山下正浩議員) どう捉えておるか。
○横山幾夫市長  はい。最初の御質問で答弁いたしましたが、事業を進めるに当たっては当然、賛否両論あるもんですので、当然のことだというふうには思います。はい。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) まあ何にも分かってないね。どう捉えますか。ね。
 だったらこれ、市が判断するもんじゃないろ。けんど、さっきも言うたように、主権者は誰か。市民やと。未来の会は市民やろ。何か疑問があったら何で直接聞かんかね。それやったら。
 これは未来の会はね、自費を使って、自分の金を使ってまで、活動してきたもんですよ。これを誰でも、とやかく言える権利はない。度が過ぎるあまりにも。
 むしろ我々議員、執行部も当然のこととして、安芸市の未来を考える会の人たちに対して、この活動は感謝すべきやないですか。知られとうないわけ。事実を。私は少なくても感謝しております。執行部のように、真実も知らせない。また市民の切実な要望も取り入れない。行政に代わって真実を堂々とお知らせしたものだけのことや。どこが悪いんかねこれ。
 もし違反があれば、影で犬の遠吠えなどせずに、正々堂々とその証拠を明示して、司法の場で争うたらえいと。けどその勇気もない。自腹を切ってまで、未来の会の真似は誰一人できん。おればただすればえい。公的に。
 幾ら考えても合点がいかなかったのは、小松文人議員の次のような質問と質問内容と答弁。どういうこと言うたか。「届出をしてない団体が、いうたら1円でも使った場合は、それは処罰されると思いますが、どうですか。」処罰のことが出てきてますよ。議会で。
 その質問に対して、大城選管事務局長もまた同様に「違反に当たるとは思われませんけれども、処罰されるかどうかにつきましては、選管では判断しかねます」と、またこのような申合せみたいな答弁しちゅう。
 重要なことですので明確に伺っておきますが、このことについては双方は十分打合せしたことでしょうが、届出してない団体などと言っておりますが、届出をしてない団体とは、どのような団体などを指して言ってるのか分からないですか、私が。
 どのような団体を指してこのようなことを言っているか伺います。届出してない団体。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○大城雄二選挙管理委員会事務局長  その答弁の趣旨は、届出を怠り、収支のあった場合は法に抵触するという趣旨でございます。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) ああ言やこう言う。答弁なってない。
 届出をしてない団体やったら届出してなかったら団体やないろう、政治団体やないろう。届出してから初めて政治団体と言われる。そうじゃないかね。選管事務局長それぐらいのこと分からんかね。
 届出をしてない団体が1円でも使った場合はどの法令に対して、違反または処罰されるのか伺います。あったら条文を伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○大城雄二選挙管理委員会事務局長  政治団体という言葉がちょっと分かりづらいので、ちょっとうまく説明できるか分かりませんが、一般的に例えば、政治家あるいはその候補の方が、後援会をお持ちになったりする場合もありますし、政党があったりもします。それらを政治団体と言いますが、今話題になっている政治資金規正法上の政治団体と、一般に言う政治団体には若干の差がございまして、例えば労働組合であっても政治団体、政治的活動する団体であるというふうに言えます。ところが、政治活動をもっぱらするわけではございませんので、世間でいう政治団体でも、この規正法上の届出を必要な団体と、そうじゃない団体がありまして、そのことについては、私どもでは判断しかねるというものでございます。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そんなねえ、ようだいは聞きやせん。「1円でも使った場合は」って、ここで言うちゅう。ほいたらこれ1円でも言わん、使っちゅう使うちゅうんで。
 未来の会がお金を使うたことは間違いない。だったら、届をしなければいけない団体になりますか。安芸市の未来の会を考える会。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○大城雄二選挙管理委員会事務局長  規正法の適用を受けるかどうかにつきましては、私どもでは判断しかねます。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 判断しかねますやったらね、なぜ前はそういうふうに言わん。
 そういうこと言わんから、聞きゆう市民はいかにもこれを違反になると。
 これはね、未来を考える会は確かに金を使うちゅう。未来を考える会が、県の選挙管理委員会への設立届は提出してないことは、県への問合せでも明白な事実です。しかし、ポスターとか看板類、あるいはチラシ類への収支をしていることもこれは事実や。小松文人議員が言うとおり、指摘せられたとおりです。
 だとしても、このような未来を考える会がそういう収支をしたら、処罰はさておいても何らかの違反になりますか。伺います。なれば具体的に伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○大城雄二選挙管理委員会事務局長  その団体が規正法の適用を受けるかどうかについて判断しかねますので、違法かどうかについても判断しかねます。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) これは質問にならんわ。なんぼ言うても。
 さっきから言ゆうろう。政治団体とあるのは、設立届を県へ提出して初めて政治団体。そういうもんが何が違法な。お金の収支したら、それは政治資金規正法に抵触する。けど、政治団体でもない団体がお金を使うたら、どうして規正法に抵触するかね。
 もうちっとね勉強してから答弁せないかん。こっちもずっと調べてやりゆうんじゃから。答弁なってないやないか。
 先ほど説明いただいた、政治資金規正法第3条第1項には、第1号から第3号まで明記されておりますが、どのそしたら規定に、違反しているのか。条文を伺います。
 選管がよう答弁せざったらどっちでも構ん。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○大城雄二選挙管理委員会事務局長  届出をすべき団体かどうかについても、法に抵触するかどうかについても判断しかねるところでございます。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そればあの能力しかないんかね。判断をしてくれ言いやせんやろ。届出ないかん団体か何かいうて。現実に設立届を出してないから。どの条文に抵触しますかと。設立届を出してなかったら、政治団体やないやろ。それが分からんやったら、何で先の議会のときなんか、ぺらぺらぺらぺらしゃべるんかね。そうやろ。
 安芸市でやったら県選挙管理委員会にね、政治団体設立届が出されたものだけが、初めて政治団体であると私は確かに確信しています。それ以外に、政治団体と認可される政治団体がありますか、伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○大城雄二選挙管理委員会事務局長  規正法上の政治団体であれば必ず届出をしているという前提に立てばそういうことになろうかと思いますけれども、届出を怠っているものも世間にはあろうかとも思いますし、そのことについては、我々は判断をしかねるところでございます。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そんながはね、へ理屈いうんよ。
 政治団体届を怠っていきゆう誰が判断するんかね。政治団体届を出してない、提出してなかったら政治団体じゃないと言ゆう。怠たっちゅう怠たってないか、あんたが判断することはない。
 市長、打合せしちゅうんやろ。ただこればあの答弁かね。あまりにもね、議会をなめちゅうよ。私らはね、市民の代弁者として議員になって、ここの発言席で堂々として発言しゆうんよ。あんな答弁せられたらよ、何のために議会で発言しゆうか分からん。
 私が調査した結果、安芸市の未来を考える会が単なる思いを一にした有志の集まりであって、何ら政治資金規正法、目的、第1条に規定されている条文に当たるものではないと、であると。批判されていることが事実であれば致し方ないですよ。第1条に抵触しちゅうと。けど、何ら政治資金規正法に抵触するものもないし、誰からもとやかく言われる筋合いのものではない。安芸市の将来をおもんばかって、未来の会が活動しただけじゃないですか。補助金でも出したんかね。出してないやろ。
 それにもかかわらず、人を傷つけるようなことを、この議会の中で言うもんじゃないこれは。この議会は全国に配信されちょる。それ知っちゅうやろ。
 そういう大事な議会で、あたかも政治団体やない違反しちゅうなどと、言われる身にもならんかね。その人たちにはね、大切な家族もおりますよ。
 さっきも言ったように、その議会の発言は全国にユーチューブで配信されておる。はなからそんなことはね、執行部も我々議会のほうも、把握しちょったはずや。人を陥れゆうじゃないかね。発言者と答弁者は。
 安芸市の未来の会が違反になるとしたら。今までの活動でですよ。だったらどのようなことが違反になりますか。未来の会を考える会の名誉のためにも、ここははっきりと市長に伺っておきます。副市長かどっちか。
 聞きよってくれんとね、時間がもったいないきん。
 未来の会が、もし違反になるとしたら、これまでの活動によって。どのようなことが違反になりますかと。家族の名誉に関わることですので、伺っておきます。全国でこれ流れゆうから。
○徳久研二議長  副市長。
○竹部文一副市長  はい、お答えいたします。私どもで分かることではございません。
○11 番(山下正浩議員) 誰か分かるやろ。
○徳久研二議長  市長。
○横山幾夫市長  違反になるとしたらどういうことが違反になるかと、そこまで私も承知しておりません。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 前の頃はぺらぺらぺらぺらしゃべって、いざこういうふうに問われたら、関わることじゃないとは何事で。
 選管の事務局長もそうや。今まで何回も何回も。最初言うたように、この問題は4回ですよ議会で。同じことで。それまで小松文人議員は同じことを質問しよる。それに対してずっと答弁しちゅうやろ。だからほんでこのことに一番大事なことは、ね。安芸市の関与するところないですと。それは、高知県に聞いてくれ。それで判断は自分達でしてくれ。警察へ告発しようが、言うたように百条委員会を設置しようが問いもせん。
 政治資金規正法、罰金、第23条の条文を伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○大城雄二選挙管理委員会事務局長  条文を読みます。「政治団体が第8条の規定に違反して寄附を受け又は支出をしたときは、当該政治団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、5年以下の禁錮又は100万円以下の罰金に処する。」です。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 市長。こればあ厳しい法ですよ。これをね、よう判断せんとか、そういうべきやないやろ。今も言うたように、5年以下の懲役ですよ。懲役いうたら刑務所へ入らないかんことで。それを簡単に答弁する。
 そしたら、重要なことやきん、ここ明確に伺うちょくけんど、第8条、規定は、安芸市の未来の考える会が、県の選挙管理委員会に政治団体として届出した政治団体が、第8条に違反して寄附を受け又は支出をしたときは、政治団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、これ今まで言うたように、懲役などの厳しい罰則を受けることに規定したものである。その規定はあくまでも、政治団体の役職員または構成員に科した条文であるが、確実な答弁を求めます。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○大城雄二選挙管理委員会事務局長  おっしゃるとおりだと思います。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら、安芸市の未来の考える会は、政治団体ですか。伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○大城雄二選挙管理委員会事務局長  規正法上の政治団体に当たるかどうかは分かりません。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 分からんもの、ぺらぺらぺらぺらね。最初からぺらぺらいうていうもんじゃないと言ゆう。分からんだけ、いうことを明確に言ゆう。政治団体。なければこの23条の規定の対象外じゃないですか。そうでしょう。23条は政治団体に科したもの。
 そしたら安芸市の未来の考える会が、第8条規定に違反した場合や、未来の会の誰に対して罰金を科すのか。具体的に堂々と発言すべきで、それ聞いてもよう言わんやろ。それ以上やってもいかんきん、やめちょきますこれで。
 私が調査した限りでは、安芸市の未来を考える会における役職員または構成員は1人もおらんですよ。そら当たり前やし、届を出してない。おらんことは分かっちゅう。ほいたらこれ罰金科せんやないか。
 だったらそのような方がおったことは実在しておりましたか。確認はしておりますか。誰でも結構ですので、確認しておるものがおれば伺います。おるはずはない。政治団体届、出してないから。それを政治団体届を7日以内に提出せないかんと、これは規定されておりますよ。しかも県のユーチューブでも配信されておる。何にもこれは隠す必要ないと言いました。県は。秘密情報でも何にもない。
 政治資金規正法第23条に違反すれば罰せられることになる。そうであれば法律違反であり、犯罪行為に当たると思いますが、明確に伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○大城雄二選挙管理委員会事務局長  御指摘のとおりかと思います。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 政治資金規正法。届出前の寄附又は支出の禁止、第8条。条文を伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○大城雄二選挙管理委員会事務局長  「政治団体は、第6条第1項の規定による届出がされた後でなければ、政治活動のために、いかなる名義をもってするを問わず、寄附を受け、又は支出をすることができない。」とございます。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) この大事な条文も勉強せんのかね。
 政治団体は、第6条第1項の規定により、届出をした後でなければ、いかなる名義をもって問わず、寄附又は支出をしてはならんと。7日以内やないかとか。わけの分からんねえ。
 市長、わけの分からん事言われたら困るよ。人事はちゃんとしてもらわな。無責任な答弁せられたら困る。
 これ一番かわいそうながは、未来の会を考える会の本人と家族ですよ。さっきも言うたように、主権者は市民言うたろう。口だけやないかね、それ言うがは。
 だったら、安芸市の未来を考える会は、県に政治団体設立届を一度も提出はしてないことは明らかや。だったら政治団体やない。そしたら、どんなようながに使うのか金を。何もとやかく言われる筋合いのもんじゃない。それをね、あたかも政治団体と扱われて、政治資金規正法に問われる、未来の会が一番かわいそうやないかね。そう思う者は誰もおらんのかね。
 提出していない。設立届を提出してなければ政治団体でないことは明白。だったら、未来の会は政治団体じゃないか。家族のためにも、明確にここで伺っておきます。
 簡単やろう、こんなこと答弁は。政治団体届けてなかった自体、政治団体やないやろ。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) それで後でだんだんだんだん困ってくるんよ、こう。はっきりした答弁をせんきん。
 何を聞いてもいかんね、これは。質問してもしゃあない、これは。市長。
 安芸市の未来を考える会が、明確に政治団体出てないということは、はなから明らかなことは知っちょったはずや。その行為を、小松文人議員は、未来の会がもし8条規定に抵触する行為であれば、その行為を明示して発言すべきである。わざわざ議会などで取り上げて、市民に思わせぶりをせずに、特別職公務員として自信を持って法律に委ねれば、誰にも迷惑かけずに済む問題である。もしこれが事実やったら私も協力します。
 特別職公務員の議会人であればなおさらのこと、議会などで百条委員会を設置するなどと、そういうことを吹いてもらったら困る。設置できないこれは。最初から。一般事務じゃないから。それ誰もそのことを明白にせんやろ。政治資金規正法については、独自で調査して議会人として義務を果たす。でなければ、専門家に相談すれば、相談料はわずか数千円で済む。そして簡単に判明する。
 昨日も市長は宇田議員に言われたけど、そっちは全部公費で出る。宇田議員は全部自腹や。そんなばかなことはないよ。自分のために議会でああいう発言したんやないんやから。
 だったら、未来の会の家族はいたたまれないですよ、これは。私、気の毒や。
 もう制限時間がなくなりましたので、この政治資金規正法の積み残し分と、2の公職選挙法、
3の議員による職員に対するセクハラ疑惑について、次回と考えております。
 最後に、この3月末をもって定年退職される、大城雄二選挙管理委員会事務局長、植野誠一教育次長兼学校教育課長におかれましては、これが最後の議会となります。長年にわたり本当にお疲れ様でした。4月から始まる第2の人生が幸多く、ますます御活躍されることを心ばかりにしております。特に、植野教育次長。5年間、長期に渡って藤田
教育長とともに二人三脚、一心同体となって、安芸市を見事な教育行政にさせていただきました。感謝でいっぱいです。後に続く後輩の、大いに手本となることでしょう。御二人に今の心境と今後への抱負をお伺いして、質問を終わります。
○徳久研二議長  山下議員、それはもう質問項目にありませんので、なしと。なしとしたいと思います。質問は終わりですか。
○11 番(山下正浩議員) 何。
○徳久研二議長  質問は終わりですか。
○11 番(山下正浩議員) 何を。
○徳久研二議長  質問は終わりですか。
○11 番(山下正浩議員) うん、これを聞いてね。
○徳久研二議長  いや。
○11 番(山下正浩議員) そればあのことは構んやろう。
○徳久研二議長  何か教育次長、選挙管理委員会の事務局長は。
○11 番(山下正浩議員) そんなこと、いちいち言うことやないやろ。
○徳久研二議長  あの……
○11 番(山下正浩議員) なかったらないでいい。
○徳久研二議長  暫時休憩いたします。
     休憩  午後3時2分
     再開  午後3時6分
○徳久研二議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 以上で、11番山下正浩議員の一般質問は終結いたしました。
 以上で、一般質問はすべて終了いたしました。
 20日午前10時再開いたします。
 本日はこれをもって散会いたします。
     散会  午後3時7分

添付ファイル1 一般質問 山下正浩 (PDFファイル 291KB)

PAGE TOP