議会会議録

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一般質問 令和5年 » 令和5年第3回定例会(開催日:2023/09/08) »

一般質問 山下正浩

質疑、質問者:山下正浩議員
応答、答弁者:選挙管理委員会事務局長、総務課長、市長

○徳久研二議長  以上で、2番 徳広洋子議員の一般質問は終結いたしました。
 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 一般質問をします。
 人間である以上、失敗もあり過失もある事は否定できません。しかし、それはあくまでも社会通念として、誰もが評価できる……
○徳久研二議長  山下正浩議員、マイクは入ってますか。入ってない。
○11 番(山下正浩議員) 一般質問します。
 人間である以上、失敗もあり過失もある事は否定できません。しかし、それはあくまでも社会通念として、誰もが評価できる行為を確固とした信念で懸命に努力した結果、心ならずも意に反した場合、一般社会は納得するものである。
 今回の小松文人議員と選管事務局の所長の、安芸市の未来を考える会に対しての度重なる選挙資金規正法違反に関しては、意図的に悪意を持って傷つけ、陥れようとしていたことは明々白々であって、反社会的の一語に尽きるものであり、犯罪行為のものであって、看過できる余地は全くないものである。相手の立場を思いやるかけらもないものである。自分の発言には、歯にきぬは着せませんが、虚偽だけは絶対つきません。
 まず、最初に言っておきます。小松文人議員と選管事務局長、双方の政治資金規正法についての議会での発言についてであります。これまでの双方の議会での発言は、ただの1ミリも疑う余地もないにもかかわらず、安芸市の未来を考える会の人たちに対しての度重なる議会での仕打ちは、悪意を持ってでっち上げ、陥れようとしたことは明々白々にありありと見てとれる。未来を考える会の人たちは、安芸市の未来を心底おもんばかって、自費を使ってまでして善意で行動したことに対して、小松文人議員たちの発言は、真逆にその人たちに対して汚名を着せ、犯罪者に仕立てようともくろんだほかならない。
 未来を考える会の人たちとしては、無実であるにもかかわらず汚名を着せられ、世間に対して限りなく不名誉な事件であって、家族の人たちもさぞいたたまれないことと察します。この事件に対して何一つ反論できないと思いますが、反論があればいつ何どきでも受けて立つ所存であることを申し上げておきます。
 この事件については、未来を考える会の人たちはもちろんのことだが、議会そのものの品格と信頼を失墜し、その罪は重い。議員らしく政治責任を取るべきことを、まず申し上げておきます。
 ここからの質問については、ほとんど政治資金規正法についての質問です。担当部局は選挙管理委員会の管轄であって市長部局ではないので、答弁は専門分野である選挙管理委員会によろしくお願いします。
 選管事務局長に伺います。官吏とはどのような方を指していうのか。改めて伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○佐藤暢晃選挙管理委員会事務局長  官吏とは国家公務員だと思います。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら公吏とはどのような方を指していうのか。前選挙管理委員長は公吏の意味、まして重責のある立場の者であることを全く理解していないように見て取れた。このことは、選管事務局長も同様である。公吏とはどのような意味のものか伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○佐藤暢晃選挙管理委員会事務局長  公吏とは、地方公務員だったと思います。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 選管委員長の身分は、我々議員と同様に特別職公務員であると思うが、改めて明確に伺っておきます。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○佐藤暢晃選挙管理委員会事務局長  選挙管理委員長につきましては、非常勤の特別職である地方公務員となります。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だとすれば前選管委員長は、れっきとして地方公務員であり、公吏等であると思うが伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○佐藤暢晃選挙管理委員会事務局長  議員の言われるとおりでございます。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 刑事訴訟法第239条第2項の条文を伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○佐藤暢晃選挙管理委員会事務局長  「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」です。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 刑事訴訟法第239条2項の条文の中に公吏という字句がある。だとすれば、前選管委員長は公吏であることは明白である。ということは、前選挙管理委員長は、公吏として犯罪があると思料するときは、どのように対処しなければならないと刑事訴訟法では明記されているのか、特別職公務員であれば分かっていたはずである。
 現在においても、このことは特別職公務員である小松文人議員も同様に公吏である。公吏の義務を果たすべきである。告発しなければならない義務がある。条文では、公務員であれば告発しなければならない権利ではなく、告発しなければならないとする義務が発生すると思いますが、選管委員長としての解釈を明確に伺います。大変重要となる部分ですので、慎重な答弁を伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○佐藤暢晃選挙管理委員会事務局長  法律の解釈ということですので、条文に書いてあるように、犯罪があると思料するときは告発しなければならないということになると思います。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 佐藤選管委員長も公務員ですよ、そしたら。犯罪があると思うたら、ここで告発しなければならない。そうやないかね。
 私たち市議会議員は選挙で選ばれ、市民の負託に応える義務があると同時に、議会で質問する権利も与えられております。選挙管理委員会は、広義で言えば執行部の一員と思われます。であれば、選管委員長も議員の質問に対して明確に答弁する義務があると思いますが、いかがですか。選管事務局長に伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○佐藤暢晃選挙管理委員会事務局長  議員の質問には、答弁をする必要はあると思います。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 思いますやなしに、そうしなければならないという。
 選管事務局長に伺います。この刑事訴訟法は第239条第2項の条文の意味を、これまで事あるごとに説明してきておりますが、あまりにも分かっていない特別職公務員ばかりですので、この条文に記載されている、犯罪があると思料するときは告発しなければならないと、我々公務員に課せられた権利でなく、法令において公務員に課せられて当然遵守しなければならないとされた告発義務とは思いますが、伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○佐藤暢晃選挙管理委員会事務局長  公務員の犯罪告発義務を規定したものであるというふうに思ってます。
○11 番(山下正浩議員) もう一回。
○佐藤暢晃選挙管理委員会事務局長  公務員の犯罪告発義務が規定されております。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら言葉だけじゃなしに告発せないかん。それはこういう条文になっちゅうやろ。これを守らないかん、公務員は。ここでなんぼ言うても、らち明かんきんやめますが。
 だったら告発義務を果たさない議員は、特別職公務員としてのていをなしてない。法令も知らない守れない政治家に、広範な政治や行政を担い、公金を扱う資格はない。
 安芸市の未来を考える会の人たちが、これまで何一つ政治資金規正法に抵触していないにもかかわらず、さも事実であったかのように、証拠も示さず虚偽の虚言を繰り返し、未来を考える会の人たちを、小松文人議員と選管事務局長がぐるになって陥れようとしていることが、ここでありありと見てとれる。
 選管事務局長。今回あなたたち選挙管理委員会と小松文人議員と執拗に、未来を考える会を公の議会で行った発言は、悪辣非道の何物でもないです。まさに犯罪やないですか、ほいたら。この公の議会で、議場で。
    (「訴えんといかん言ゆうもんが自分で訴え」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) 静粛にお願いします。気が散っていかん。
 公の議会で行った発言は、悪辣非道の何物でもない。まさに犯罪そのものであると核心に近い確信をしております。これこそ、典型的な確信犯である。人道に反する行為は、議会人として看過できるものでない。あなたたちがこれまでに善良な未来を考える会の人たちに、議会でこれでもかこれでもかと、執拗に議会で行った発言は、公務員として恥じるべき行為の何物でもない。事実は何一つないではないか。何ら違法行為もしてない未来を考える会の人たちを、悪意を持って犯罪者に陥れようとしたことは、結果から見ても当初から明々白々である。政治家としての小松文人議員と選挙管理委員長は、ともに特別職公務員であるにもかかわらず、議会において反省のかけらもない。公務員として残念のことである。全く、無恥な行動であります。
 小松文人議員は、これまで同様に幾度となく市長に対して、政治家というものについてくどくどとうんちくを披露していますが、政治家であれば、何ら法令に抵触してない善良な人たちを故意に犯罪者に陥れようとしたことは、政治家としてだけでなく人間として人道に反する議員は、同じ議員としても看過できるものではない。安芸市議会の名誉を損なう行為であり、ひいては安芸市民の名誉を損なうことになる。これまで安芸市を築き上げてきた先人の面汚しになる。恥じるべきです。
 地方自治法第2条第2項の条文を、選管事務局長から直接条文を伺います。
○徳久研二議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  地方自治法第2条第2項「普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。」
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) この第2条第2項の条文には、普通地方公共団体と明文されておりますが、安芸市はこの条文に該当するか選挙管理事務局長に伺います。
○徳久研二議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  普通地方公共団体でございます。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら政治資金規正法は、地域における事務に該当するか、選管事務局長に伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○佐藤暢晃選挙管理委員会事務局長  政治資金規正法の政治団体につきましての届出については、高知県の選挙管理委員会のほうが所管をしております。政治団体の届出については、安芸市のほうで特に事務的なことは行っておらないところでございます。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 政治資金規正法は、地域における事務に該当するのかをお聞きしますと言ったがですよ。これは地域における事務ですか、政治資金規正法は。それを聞きゆうわけよ。分からざったらもうえい。
 そこへ2条には、2条の2項には、これは一番大事なところや。この第2条第2項の条文に、地域における事務云々と明記されておりますが、政治資金規正法は安芸市において取り扱うことができるか、選管事務局長に伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○佐藤暢晃選挙管理委員会事務局長  政治資金規正法、先ほども言いましたけど、第3条に該当する政治団体についての届出については、高知県選挙管理委員会のほうに届出をすることになっておりますので、安芸市でそういう時の事務的な手続きはございません。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら今まで言うてきた答弁は全ておかしいやろ。4回ですよ、議会で。これまでの清遠及び大城選管事務局長2名の者は、市選管の管轄外の小松文人議員の政治資金規正法の質問に対して、ともにちゅうちょなく丁寧に答弁しておる。互いに口裏合わせをしたとしても、市選管の管轄外の事件を公の議会でぺらぺら答弁する自体が論外で、摩訶不思議である。
 選管事務局長は、この点についてどのような見解でいるのか。率直な意見を答弁した、選管事務局長に伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○佐藤暢晃選挙管理委員会事務局長  政治資金規正法についての法に規定されていることを、今まで答弁をしてきたというふうに判断をしております。
○徳久研二議長  暫時休憩いたします。
     休憩  午前10時58分
     再開  午前11時4分
○徳久研二議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 清遠及び大城選管事務局長の2名は、政治資金規正法については専門分野である。
 はなから市選管の管轄外であることは承知しており、陥れとしては明確である。公務員と思えない、まさに確信犯と言える。
 選管事務局長に安芸市議会会議規則第62条第1項の条文を伺います。
○徳久研二議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  項目としては一般質問、第62条「議員は、市の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる。」
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) この会議規則第62条第1項の条文内容をどのように解釈しているのか伺います。
○徳久研二議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  条文に書いているとおりだと思いますが、ただ一般事務という単語・言葉は、安芸市会議規則第62条の一般質問の条項においてのみ使われているもので、地方自治法等に規定する、地方自治法第2条に規定する地方公共団体の事務である、自治事務及び法定受託事務を指すものというふうに個人的には解釈をしております。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そこだけを聞いてない。議長の許可はと書いてない。伺います。
○徳久研二議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  書いてるとおりで、議長の許可を得て質問することができるということでございます。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そこが大事なき言うてくれんとね。
 第62条第1項は、市の一般事務について、あるいは議長の許可を得て質問できると明確に規定されております。議長権限などでできるものではない。
 議長は権限を有しているが、法令においてのものである。規則に定めのないものに関して、規定されていないものには、発言許可の権限などはどこにもない。
 政治資金規正法は一般事務に該当するか、改めて選管事務局長の見解を伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○佐藤暢晃選挙管理委員会事務局長  政治資金規正法の、先ほども言いましたが、届出については高知県選挙管理委員会が所管になります。政治資金規正法自体が一般事務になるかどうかっていう御質問ですが、私としてはちょっと判断ができません。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 会議規則に規定されたものが判断できん。会議規則いうたらこれは安芸市の会議規則ですよ。それをそれに明記に書かれちゅうやないかね。そうやないかね。これは地方自治法でも何でもない、安芸市会議規則。安芸市会議規則は168条まである。その168条の中にあるかね。何を恐れゆうんかね。事務局としてはっきり答弁せないかんやろ。情けない。
 尾原進一議長はそのような重要な事柄のものを、何を基として小松文人議員に幾度も一般質問を許可したのか、あきれ果てる。
 一般質問というのは、議員が議会において当該地方公共団体の一般事務について、執行機関に対し所見を求め疑義をただすこととされておるものであって、一般質問については自治法上の規定はないが、先ほど総務課長の言うたとおりに、会議規則に明記されておるものであるやないですか。
 誰でも結構ですので伺います。
    (「議長、ぽんぽんぽんぽん人の名前が出ゆうが、えいかね。公の場ですよ」と呼ぶ
     者あり)
    (発言する者あり)
○11 番(山下正浩議員) うるさいなあ。
○徳久研二議長  山下正浩議員、答弁者おりませんので、次の質問に入ってください。
○11 番(山下正浩議員) 何。
○徳久研二議長  答弁者がおりません。
○11 番(山下正浩議員) 答弁者がおる。誰でもおらんことないやろう。答弁ささないかんやろ、議長は。
○徳久研二議長  議会の会議規則に関する内容ですので。
○11 番(山下正浩議員) そうやって議会の会議規則でって言いゆうやろ。
○徳久研二議長  答弁者がおりませんので次の質問に入ってください。
○11 番(山下正浩議員) 答弁者がどうしておらん。会議規則ですよ。
○徳久研二議長  次の質問に入ってください。
○11 番(山下正浩議員) 質問に入れんやんか。一問一答やから。
    (「休憩して議運で答弁しちゃり」と呼ぶ者あり)
○徳久研二議長  休憩しますか。次の質問に入ってください。
○11 番(山下正浩議員) まあ訳の分からんがやな。
 会議規則について答弁ようせん人間がおるか。
    (「議長、答弁ささないかんやろうが、議長が」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) 答弁ささないかんやろ。地方自治法でも何でもない、これは。
    (「議長の役目やろがえ」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) それやったら議員として、発言の権利があるから。何をそれを議長が止める権利がある。
    (「議長がささなあ」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) ささないかんやろ。情けないなあ。
    (「答弁する者がないかいうたら議長がささないかん」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) だったらこっちが言う。市議会会議規則の沿革についてお聞きします。
 それについては、安芸市議会会議規則62条において明確に規定されておる。説明しますが、間違っておれば指摘願います。
 昭和33年12月25日議決された会議規則は廃止された。昭和42年12月26日に新たに制定されたものが現在に至っておると思うが、伺います。
○徳久研二議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  今議員がおっしゃられたとおりで、1点補足をさせていただきますと、昭和40年10月26日に新たに制定されて以後、昭和51年12月20日の公布・施行から令和3年3月22日の公布・施行まで、13回の一部改正を経て現行規定となっております。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったらこれは、規則はどこで誰が制定するんかね、議長。これは議会で議員が制定するもんやろ。それを答弁できんの何を言ゆう。ほいたらここで質問できんやろ。会議規則ばあのことはちょっとね、学んじょってや。情けない。
 議長は、議長としての特別な権限は有しておりますが、全て法令に基づいたものであったもので、以外の特別な権限など与えられてはいない。会議規則、議会の華としての真剣な一般質問などできるはずがないやないかね、これだったら。一般質問をしない議員には分からないであろうが、この程度の市議会会議規則ぐらいを学び認識して、議会に取り組むべきである。議員であったら。会議規則さえも分かっていなければ、一般質問などできん。話にもならん。ええ、議長。
    (「議長、議員が答弁しちゃおうか」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) うるさい。
    (「私も答弁したい」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) ほいたら、ここでちゃんと答弁せえや。
    (「よろしいですか。議長、よろしいですか」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) まあ市議会……
    (「私が……」と呼ぶ者あり)
○徳久研二議長  発言者以外は静粛にお願いします。
    (「答弁しますが」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) 通告書に書かなできんやろ。議長何回やった。
    (「分かっちょって言いゆうがやないか」「なるほど」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) 質問せえ、ここでほいたら。
    (「私の言いたいのは選管の委員会では……」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) 止めて。
○徳久研二議長  発言者以外は静粛にお願いします。
    (「会議規則が分かってないきなあ」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) 市議会会議規則の先ほど言うた168条まである。その中に政治資金規正法に関しては、ただの1行も記載されていない。当然、第62条第1項、第62条一般質問に該当するものとの規定はない。単なる双方が悪意をもってでっち上げたものである。これまで、清遠、大城前選挙管理事務局長の2名は、小松文人議員の政治資金規正法に関する質問では、幾度となく問われていない条文のことまで詳細に答弁しておりますが、だったら市議会会議規則のどの条文に答弁を行うことができたのか、専門分野の2人は当然分かっておって答弁したことでしょう。その理由を専門分野である、選管事務局長に伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○佐藤暢晃選挙管理委員会事務局長  議員のほうから通告があって、それで選挙管理委員会の事務局長のほうが答弁はしたということだと思いますけど。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 管轄外やろ。管轄外の時のもんを一々答弁するかえ。私のときには全部管轄外で逃げてきたやろ。これこそ通常言われておる確信犯や。本来はこの事柄は選管事務局長ではなく、一般質問を許可した尾原前議長に聞くべきことである、本当は。許可しちゅうんだからこれ。
    (「……ここへ振りゆうやいか」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) 議長って何回……
    (「名前出しなさんな」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) うるさい。静粛にしてくれ言いゆうろう。
    (「答弁しますよ」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) 答弁をほんで通告書へ書いてから答弁したらえいやろう。
    (「一方的にやりゆうきによね。ほんな話はない」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) 質問を一方的にやるがは当然やろう。
    (発言する者あり)
○徳久研二議長  静粛にお願いします。
    (発言する者あり)
○徳久研二議長  傍聴人は静粛にお願いします。
○11 番(山下正浩議員) 何言うたら分かる。
    (「傍聴人が暴れゆうのはどうする」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) 自分言う権利ないやろう。
    (「そういう意味やないですよ」と呼ぶ者あり)
○徳久研二議長  質問を続けてください。発言者は質問を続けてください。
○11 番(山下正浩議員) 静粛にしてくれる。
    (発言する者あり)
○11 番(山下正浩議員) うるさい。
 市議会会議規則第62条に該当するとされていない政治資金規正法の一般質問には、市の一般事務に該当せず、これは当然無効になる。
 地方公共団体の長が制定することのできる規則は、条例とともに重要な自治法規であると思うが、伺います。
○徳久研二議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  一般的にはそのとおりでございます。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) これは全部きっちり書ききっておる。規則は条例とともに、重要な自治法規であると明記されておる。
 選管事務局長、一般質問としても市民は納得できる答弁は返ってきませんが、議会においての一般質問は、主権者である市民に対する義務と、議会人に与えられた当然の権利であると私は確信しております。
 しかも、人を陥れるために悪意の虚偽の発言は、真逆に人間としてはならない犯罪である。神聖な議会での議員からの一般質問については、誠意を持って避けずにまともに答弁して、公務員としての市民に果たすべき義務があると思いますが、あなたは選管事務局長。それどう思いますか、伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○佐藤暢晃選挙管理委員会事務局長  質問に対しては、誠意をもって答弁する必要があると思います。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) もう少し聞こうと思うたけど、これはもう詰める話じゃないからこれはこれでいいです。
 6月議会答弁において、菊池前選挙管理委員長は、私に対する政治資金規正法についての議会答弁を聞くと、重責である立場の特別職公務員とは全く見受けることができないものであった。政治資金規正法について、再三再四質問しても答弁は、小松文人議員に対する答弁とは真逆の、次のような主権者の市民を裏切る卑劣極まる答弁であった。
 政治資金規正法については、安芸市選挙管理委員会の所管でないので判断できない。はたまた安芸市選挙管理委員会の所管のないので、お答えできない。幾度も繰り返し、市民を裏切っておる。小松文人議員のときの答弁と全く真逆やないかね。誰かからの入れ知恵と恣意によるものか、はたまた圧力によるものかとは察しがつく。これまでにおいての議会答弁を聞くと、気の毒である。
 小松文人議員の4度にわたる執拗な政治資金規正法の質問には、問われていない条文まで詳細に全質問に対して、全て丁寧に答弁しておるにもかかわらず、私の核心の政治資金規正法にのっとり詳細に説明し質問すると、小松文人議員の時と同様の質問内容であったにもかかわらず、所管ではないので判断できない、お答えできないの一点張りで、重責ある選管委員長としては誠意に欠ける答弁を繰り返し、答弁義務を果たそうとしていない、裏切るものであった。
 議会そのものを愚弄し、ないがしろにしておる。これらを見ても、菊池選管委員長の私に対しての答弁が、意図的に逃げてあまりにも整合性のない、市民を裏切る答弁であった。最高責任者の委員長としての市民に対する、ぶしつけであったと思いますが。
 この答弁について、そばで委員長に耳打ちし、アドバイスして指導してた佐藤選管委員事務局長は、事務局長としてこれについてどのような真意があるか伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○佐藤暢晃選挙管理委員会事務局長  昨日の一般質問でも言われましたけど、先ほど山下議員にも御指摘いただきましたけど、質問に対しては誠意を持ってお答えするように心がけて今後いきたいと思っております。
 それで、議員が言われる今までの局長の答弁につきましては、あくまでも政治資金規正法の規定に基づくことについてお答えをしてきたというふうに私は思っております。特定の事案については、政治資金規正法の届出を受けるのが安芸市ではない関係で、判断はできませんというふうに今までお答えをしてきております。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そんなにごちゃごちゃごちゃごちゃしたこと聞きやせん。
 それやったら、これは高知選管の管轄であって、安芸市に対しては管轄外やと。だから答弁することができませんと言うべきやろ。今まで4回も答弁しておりますよ。
 市長、どのように思うんかね、こんながを。まともに答弁なってないやろ。
    (「議長、11番の(6)は止めんといかんろ」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) すまんけど静粛に言うてくれん。
    (「(6)は止め」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) うるさい。
    (「通告を、のけ」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) 自分がこれ作ったやろこんなこと。もともと。
    (発言する者あり)
○11 番(山下正浩議員) 特別職公務員としての責任ある、まともな答弁になっていないものであって、ひきょうである。
 選管委員長は、公務員あるいは選管委員長としての自分の置かれてる立ち位置、原点が全く分かってない。また、選管委員長としての、重責ある立場であることが欠落しておる。もともと、政治資金規正法については管轄外であって、発言する義務も権利なども全くない。権利や義務は高知県と思うが、選管事務局長、いや委員長、いや局長、伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○佐藤暢晃選挙管理委員会事務局長  政治資金規正法に基づく届出の提出先は、高知県選挙管理委員会になります。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら、もともとこれは管轄外やろ。当初からそれ言わないかん。
 だったら、これまでの小松文人議員に対しての、その発言何やったかね。べらべらべらべら、管轄外のことをしゃべって。市議会というものは、公選された議員によって組織され、住民の意思を伝える重要な神聖な場である。しかも、議会は法令に基づいた最大の要件である。みそもくそも一緒にしてルールも全く分かってない、無茶苦茶である。
 質問者の我々議員と答弁者の間で申合せをして、嘘をついたり隠蔽したり、単なるセリフの読み合わせなどせずに、互いに正々堂々と丁々発止する場所であると、私が認識しております。これについて、選管事務局長はどのような認識を持っているのか、ぜひ伺っておきます。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○佐藤暢晃選挙管理委員会事務局長  すいません。質問の内容と合ってるかどうか分かりませんけど、議員の質問に対しては誠意を持ってお答えをしてきた結果やとは思いますけど。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そんな答弁になってないから私に言われゆう。
 だったら選管事務局長に伺いますが、これまで4度の議会においての小松文人議員の政治資金規正法についての質問は、市選管の管轄外の事件であって、しかも安芸市議会会議規則に基づいたものではないにもかかわらず、全ての質問にちゅうちょなく答弁しております。
 これについて、選管事務局長の立場として、どのような印象をお持ちか市民に伺います。あ、市長に伺います。
 分からん。
○徳久研二議長  市長。
○横山幾夫市長  先ほどから、選管の佐藤局長のほうが答弁いたしておりますが、その局長の答弁のとおりでございますが、意図的に逃げてとか、申し合わせで嘘をついたりとか、責任が欠落とか、そういう言葉も出てきましたが、選管の局長につきましては特別職でございますが、ただ、我々行政職とは違いますので、そこは考慮していただきたいと思いますが、ただ選管の委員長としては……いかん委員長ごめん、委員長。委員長につきましては、前回の質問、一般質問でも議員がおっしゃられましたが10年間、選挙、安芸市の選挙のためにいろいろ御尽力くださりましたので、そこは私は感謝を申し上げております。決して嘘をついたり、それからひきょうなことをとか、意図的にということはないというふうに私は思っております。以上です。
○11 番(山下正浩議員) もうえい。
○横山幾夫市長  すいません。失礼しました。事務局長を特別職と言いましたが、委員長のことでございます。以上です。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 市長、そんなこと聞きゆうがやないですよ。
 委員長として、局長として、市民に説明する責任あるやろ。これやったら説明になってないやないかね。こう核心をつかれたから、答弁ようせんだけのことやろ。今までその証拠に4回もべらべらしゃべってきた。
 忘れてはならないことは、選管委員長に支払われている報酬は、紛れもない貴重な税金で支払われておる。我々議員も同様である。ボランティアではない。自覚を持つべきである。
    (「そう、そう」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) 答弁をする姿を見る限り、指示を受けての答弁であることは明白で、大変委員長としては気の毒であった。しかし、重責ある委員長としての選管委員長としての、神聖であるべき議会に参加しておる立場であれば、責任ある選管委員長としての高い自己意識を持って、主権者の市民に対して真実の誠意ある説明責任を果たすべきである。
 私には法令において、市民の代表としての質問する権利が与えられており、選管委員長はこれ法令に基づいて、それについて答弁する義務がある。選管委員長を補佐すべき立場である、選管事務局長はどう思いますか、これを。伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○佐藤暢晃選挙管理委員会事務局長  議員の御指摘がございましたが、局長として配慮がなかったのかなというのは反省をしております。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 選管事務局長。神聖であるべき市議会での我々質問者の議員と、答弁者であるあなたたち選管、選挙管理委員会の関係は、持ちつ持たれつ。仲よしこよしの出来レースを市民が求めておるものでない。互いに我々の第一義は、法令遵守で臨むべきであることをはっきりと言っておきます。
 次のことも明確に言っておきます。選管委員長というものは、私たち市議会議員も同じ特別職公務員であり、共に私たちは特別職公務員として議会に臨み、まともな発言をすべきである。議員と口裏合わせをして、悪意を持って人を陥れるような、あこぎなことなどするものではない。市議会議員は住民の公選により、任期4年間、市民の代表者であり代弁者であると自覚すべきである。
 広辞苑における人道とはどのように解説しているか、伺います。
○徳久研二議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  広辞苑によると人道とは、人の踏み行うべき道、人の人たる道、人倫と解説されております。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) まさに今回の事件がそのものである。
 選管事務局長に2点伺います。安芸市には市議会会議規則が制定されていることは、当然のこととして承知していることと思いますが、この会議規則を制定したのは、誰がどこで制定したのか、伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○佐藤暢晃選挙管理委員会事務局長  議会で決定していると思います。
○11 番(山下正浩議員) 誰が。
○佐藤暢晃選挙管理委員会事務局長  議員です。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だからさっきも言いゆう。
 この会議規則は、私たちがこの議場で制定したものですよ。分からんかね。
 市議会会議規則は、自治法第120条の規定により、我々議会がその議決により定める議会の運営に関する規則であると思いますが、伺います。
○徳久研二議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  先ほど言われた自治法の第120条でよろしかったでしょうか。
 普通地方公共団体の議会は、会議規則を設けなければならない。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だから、地方自治法に基づいて、この議場で我々議員が制定したもんやないですか。誰のせいでもない。
 その会議規則を従わんというがは、我々議員とは執行部では駄目や。会議規則そのものは、自治法で定めなければならないとか、市議会会議規則は会議の運営に無関係、関係のない事項を規定することはできないとされておる。
 政治資金規正法は、会議の運営に関することですか、そしたら。明確に事務局長に伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○佐藤暢晃選挙管理委員会事務局長  政治資金規正法が会議の運営に関することという御質問ですが、それではないと思いますけど。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) それはそうやけんど、それを聞いたがじゃない。
 議会に、運営に関する規則。会議規則は。政治資金規正法らあ何も168条まであるけど、どこにもない。市議会会議規則は、会議の運営に関係のない事項は規定できん。議員であればその程度の会議規則のことぐらいは、心得るべきである。特に議長であればなおさらのこと、認識していなければ他の自治体から失笑を買うことになりかねない。安芸市議会の、恥さらしである。地方公共団体の長の制定することのできる規則は、条例とともに重要な自治法規である。
 今回、選挙管理委員会と小松文人議員が執拗に問題視してきた政治資金規正法は、市議会会議規則に規定されているのか伺います。制定されているとすれば、条文を併せて伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○佐藤暢晃選挙管理委員会事務局長  政治資金規正法が会議規則に規定されてるいうかということなんですが、規則の中ではないと思いますけど。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら、そのことはここの議会で語られんろう、会議規則にないから。また、これは安芸市の管轄やないと。 
 会議規則については、全国市議会議長会からそれぞれの標準会議規則が示されているはずである。地方公共団体の長の権限に属する事務に関するものでなければならないものであることとされておる。また、規則には刑罰規定ができないとされております。
 政治資金規正法は、長の権限に属するものであるのか、選管事務局長に伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○佐藤暢晃選挙管理委員会事務局長  すいません、もう一度お願いします。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 会議規則については、全国市議会議長会からそれぞれに標準会議規則が示されているはずであります。地方公共団体の長の権限に属する事務に関するものでなければならないものであることとされておる。また、規則には刑罰規定はできないとされております。
 政治資金規正法は、長の権限に属するものであるのか、伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○佐藤暢晃選挙管理委員会事務局長  政治資金規正法につきましては、何度も答弁させていただいてますけど、第3条に該当する政治団体の届出については、高知県選挙管理委員会の届出になっておりますが、政治資金規正法の事務が全て安芸市に関係ないかどうかっていうのは、ちょっと私のほうでは判断できないところはございます。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 局長あなたはね、この議場の中におる選管分野ですよ。それぐらいのことは、把握しちょかないかん。
 長の権限に属するものでありますかと言ゆう。市長。
 今回、選挙管理事務局長と小松文人議員が、安芸市の未来を考える会に対する政治資金規正法違反問題の発言は全て共同して、それも悪意を持って陥れようとしたことが判明した。そうでないとすれば堂々と市民に対して、議会において釈明すべきである。公職であれば、なおさらの当然の義務である。
 地方自治法第120条に基づく、地方議会の議会会議規則には会議の運営に関係のない事項を規定することはできない。
 このことについては、よう聞いてくださいよ。東京高判。昭和24年2月19日に判例として、明確に示されておることをここで報告しちょきます。うそと思うたらこれ調べてください。判例ですよ。
 選管事務局長に明確に伺いますが、だったら政治資金規正法は会議の運営に関するものではないと私は認識しておりますが、選管事務局長はどのような認識をお持ちか。簡単でいい、伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○佐藤暢晃選挙管理委員会事務局長  政治資金規正法が会議に関係ないかどうかということなんですが、先ほども言いましたように政治団体につきましては、県の選管に届出義務がございます。その事務については、安芸市選挙管理委員会には特に一切関係はございません。それだから、全く関係ないのかという判断は、ちょっと少ないケース・バイ・ケースによるのかなというふうには考えています。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) ばかみたいなこと言うたらいかんがよ。
 高知の選管の管轄や。安芸市には100分の1もない、責任は。そうやろう。何でそんなねえ、市民を裏切るような答弁するんかね。
 こればあ詳しう言うても言わん。前回の議会ではあえて条文まで明示してなかったが、尾原進一議長は小松文人議員に対して、本議会での政治資金規正法問題の一般質問を許可しちゅうやないですか。
    (「議長」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) 会議規則に62……
    (「もう先へ進めてもらえますか」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) うるさいな。
    (「一方的にそんな人の名前言うもんじゃない」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) 議長、議長、静粛に。
    (「間違うた発言ばっかりしゆうやないか」と呼ぶ者あり)
○徳久研二議長  発言者以外は静粛にお願いします。
○11 番(山下正浩議員) そう。
 議長までしてたら分からんろか。
    (「これは市役所の問題ぞね。一丁目一番地ぞね、一般事務の」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) 一丁一メートル、いつでも。
    (「何を分からんこと言いゆう。全然わかってないやか」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) 静粛に願います。
 議会の華である質問中に、ギャアギャア捨て猫のように鳴かれたら、うるさくて気が散ってまともな質問できん。
 自治法にのっとり議員の権能として議長に対して、今も言ゆうように注意を喚起してください。これは自治法に基づいちゅうぞね。だったらできるとしたのは、どの法令に基づいて許可したのか、議会人としてその理由を尾原進一議長、前議長に直接聞いてみたいものであるが、しかも、ただの1度ではなく、ケンギ4回のうち、第347、348、349の3議会においてだった。全てその時の議長は、尾原進一議長であった。
 しかし、小松文人議員の一般質問要旨通告書には、3回ともに正式に公職選挙法について、政治資金規正法についてと明確に記載されたものである。法令に基づかない、市の一般事務に該当しない事項を許可しておるじゃないですか。議長に一番問題がある。
 これは法令無知の最たるもので、他の自治体から失笑を買うことになる。議長というものは、議会を代表するものであり、他の議員より法規を学び規程を遵守していかなければ、一般質問などはできはしない。
 また、これまでに安芸市のために一生懸命議会に携わってきた先人に対して、面汚しである。市議会会議規則については、誰よりも一番詳細に理解してなければならないはずの議長が、みそもくそも一緒にしたと。
    (「議長やめらいてもらえん」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) うるさいなあ。
    (「ユーチューブで全国放送しゆうがぞ」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) これはね。
    (「言わいちゃり」と呼ぶ者あり)
○徳久研二議長  発言者以外は静粛にお願いします。質問を続けてください。
○11 番(山下正浩議員) 続けるがやったら、放り出いてくれんか。うるさい。
 神聖な議会をむちゃくちゃにして、議会そのものを台なしにしておる。このたびの事件の発頭人である小松文人議員と選挙管理事務局長が結託して、仕組んだとしか思われない。安芸市の未来を考える会に対し、政治資金規正法事件については、小松文人議員と選管事務局長の議会での発言は、当初から双方が悪意を持って念入りに結託して、何一つの証拠もないにもかかわらず、未来を考える会の人たちを陥れようとしたものであることがありありとしておる。これはこれほど卑劣な悪辣非道の仕打ちは、いまだかつて聞いたことない。真人間のできることではない。公務員倫理に反する行為であると思うが、選挙管理事務局長、これについて何か言うことがあったら伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○佐藤暢晃選挙管理委員会事務局長  議員のほうから通告がございまして、それに対して法の規定に基づいてお答えをこれまでしてきたというふうに判断をしております。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 小松文人議員は、政治資金規正法、公職選挙法について、それのみですよ。それについて4回も、しかも。べらべらべらべらしゃべっておるじゃないですか。
 公務員の発言には、特に重責を伴うことを自覚すべきである。まかり間違えば、犯罪者と犯罪ともとれるこれまでの両方の発言は、私の調査結果では全て虚偽のものであって、何一つ事実のものは、ただのかけらもない。あれば議会で堂々と証拠を示し、証明すればよいだけのこと。
できないであろうが、しょせん犬の遠ぼえのものでしかない。
 この議場の中に反論する立場の者がいないことをいいことに、無実の者をさも事実であるかのように仕組んだものである。これこそ、小松文人議員と選管事務局長の関係は、小松文人議員が議会で使っていた、ずぶずぶの関係じゃないですか。これこそ、天に唾するであります。
 小松文人議員が得意として言っておる百条委員会にして調査すれば、たちまち事実が判明し、これまでの言動は全て嘘で固めた虚偽だったことだけが判明することになる。やればえい。
 政治団体とはどのようなものを言うのか、簡潔に伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○佐藤暢晃選挙管理委員会事務局長  お答えします。
 政治団体につきましては、政治資金規正法第3条で規定をされております。その中で1つ目として、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体。2としまして、特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする。3……
○11 番(山下正浩議員) もうえい。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら安芸市でいえば、県の選管へ政治団体届を提出して、承認されて初めて、政治団体になると思いますが、イエスかノーで結構ですが、伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○佐藤暢晃選挙管理委員会事務局長  政治団体につきましては、先ほども言いました第3条で規定されておりますので、それに該当する団体につきましては、高知県内で活動する場合は高知県選挙管理委員会のほうへ届出をする必要がございます。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そんなこと一々聞きやあせん。
 県の選管へ届けたらえいだけやろ。県に政治団体届をしてない仲間の集団ですよ、この安芸市を良くする会。これは政治団体ではないと明確に言えますが、伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○佐藤暢晃選挙管理委員会事務局長  安芸市の未来を考える会につきましては、議員がおっしゃるように設立届は提出をされていないのは、私も確認をしておるところでございます。
 先ほど来、言っておりますように、規正法の第3条で定義されている団体は届出が必要となっております。
○11 番(山下正浩議員) そんなこと聞きやあせんやろ。
○佐藤暢晃選挙管理委員会事務局長  ちょっとすいません、言わせてください。
 届出、政治団体の届出については県選管が所管しておりますので、御質問の未来を考える会が、それに該当するかどうかにつきましては市選挙管理委員会としては判断することができません。
○徳久研二議長  昼食のため休憩いたします。午後1時再開いたします。
     休憩  午前11時57分
     再開  午後1時
○徳久研二議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 安芸市の未来を考える会は政治資金規正法に何一つ抵触してない。
 もちろん第3条の定義等の規定も全く無関係なこと。未来を考える会に対しては。これは安芸市議会の人道にも劣ることである。地に落ちちゅう、市議会そのものが。いわれない安芸市の未来を会を考える会の人たちに対して、これほどひどい仕打ちは今だかつて見たことがない。まともな人間であればできる行為ではない。
 これまでの小松文人議員と選管事務局長の未来を考える会に対する、数々の虚偽の発言は何一つ証拠もないではないですか。これこそ悪意を持って、未来の会を犯罪者に陥れたことがありありと見えております。
 議員における神聖な議会での発言は、真剣勝負の場であり、丁々発止する激論は当然のことだが、小松文人議員と選管事務局長との発言は、何一つ疑惑もないにもかかわらず、市民を守る立場の議員が真逆に職員とぐるになって、何ら非のない善良な市民を陥れようとしたものと言わざるを得ん。住民の代表者の議員であれば政道として、黙って看過できるものではないし、許すこともできない犯罪行為である。反論があるなら、承ります。
 小松文人議員は、政治資金規正法、公職選挙法と同様に、第340回、347回、348回、349回の4議会において、得意満面でくどくどと論じてた、政治屋と政治家についてお聞きします。
 小松文人議員は市長に対して、「市長に聞く政治家と政治屋ですが、政治家と政治屋の違いをまたお願いします。」あるいは、「前に市長、政治屋と政治家の違いについて聞いたが覚えていますか。今、市長はどちらをやっていますか。」市長に対して少々ぶしつけな質問であったと私は思っております。それに対して市長は、「政治家のつもりでおります。」と明確に答弁をしております。ただそれだけのことを、全く意図も分からないものでした。
 世間には、人のふり見て我がふり直せという言葉があるが、広辞苑ではどのように解説されているか、伺います。
○徳久研二議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  人のふり見て我がふり直せとは、広辞苑によりますと、他人の性行の善悪を見て、自分の性行を改めよということわざでございます。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 小松文人議員も政治屋でなく、政治家と自任するのであれば、常套句の口先だけの犬の遠ぼえなどせずに、政治家としてちゅうちょせず、政治家らしく即刻議員辞職を含む、政治責任を取るべきと私は思います。政治家らしく範を示し、未来を考える会の当事者にはもちろんのこと、主権者の市民に誠意を示してわびるべきが、市民から負託を受けた政治家であると進言しておきます。
 なぜに私がこのようなことを言ってるのかというと、市長も政治家であるが、我々市議会議員も同様に政治家であります。政治家で政治屋ではない。
 これまでの度重なる議会での発言は、捏造された虚偽のものであったと私は思っています。議員としての発言としては、あまりにも悪意を持って陥れようと、うそで固めたものであったのか。真実を主権者の市民に理解をしてもらうためであります。でなければ、善良な安芸市の未来を考える会の人たちの家族を含め、あまりにも惨めであったからである。
 政治家は、市長だけとは限られたものではない。我々市議会議員も同様に、政治に携わる全ての議員もそうである。もちろん、小松文人議員も同様である。当然、政治家である議員としての個々人の資質などのよしあしは別として、任期中の議員であれば全員政治家であります。小松文人議員も、政治家であると自負するのであれば、政治家としての発言には、重責を伴うものであることは、自分自身が十分心得ているはずである。
 これまでの安芸市の未来を考える会の人たちに対して、政治資金規正法に関しての議会での発言は、政治屋にもとる反社会的行為にとどまらず、人を陥れようとした人道に背く犯罪行為である。誹謗中傷、虚偽発言は、名誉毀損罪に当たると最たるものであると、専門家の弁であったことを報告しておきます。
 これまでの小松文人議員の幾度にもわたる虚偽・虚言は相手を傷つけようとしただけのものであって、いたたまれないものであった。単なる安芸市議会の面汚し、安芸市民の面汚しである。面汚しとは名誉を損なうことであります。
 小松文人議員も政治屋でなく政治家と自任するのであれば、常套句の犬の遠ぼえなどせずに、政治家としてちゅうちょせず、政治家らしく政治責任を取り、政治家らしく範を示し、安芸市の未来を考える会の当事者はもちろんのこと、主権者の市民に対して素直にわびるべきが市民から負託を受けた真の政治家である。また、人間としても寛容であり、真人間である。真人間とは、人の道に外れない、正しい生き方をしている人であります。
 これまで、政治家についてくどくどと論じてきた政治家としての取るべき決断である。それが政治家の本分であり、条理である。また、政治家としての政治姿勢はあると思うが、政治家の市長にこの点を簡単に伺います。
    (「すいません、もう1回」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) 政治家としての取るべき決断である。それが政治家の本分であり、条理である。また、政治家としての政治姿勢でもあると思いますが、政治家の市長に伺います。
 分からん。
    (「分からん」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) 分からざったらえい。
 これまでの幾度にも及ぶ、小松文人議員の未来を考える会に対する政治資金規正法についての発言は、すべて虚偽のものであったことが判明したことによって、今後の議会においてこの事件についての発言は全くなくなることでしょう。要するに、政治家と政治屋の違いについて、自分自身が判断して評価すれば、市長などに聞かなくても、政治屋と政治家の違いは十分理解できるはずである。自分が発した発言に対しては、自覚と責任を持つのが政治家の本道であり本分である。面汚しとなるのは自分自身にだけとどめておくべきである。
 百条委員会設置については、言っていることが虚偽でなければ、この議場の中で議員らしく堂々と、自らが自身を持って、議会に要請すべきものである。しかし、政治資金規正法については法令において対象とならず、不可能であることをはっきり申しておきます。
 今回の未来を考える会に対しての政治資金規正法事件については、全て虚偽のものであって、陥れようとしたものにほかならない、このことは言明しておきます。
 小松文人議員は、これまでに市長に対して、市長は政治家と思っているのか政治屋と思っているのかどちらと思っているのかなどと、しつこく問われているが、自身をどのように認識しているのか。ぶしつけとは思いますが、私のほうからも市長は政治家と思っているのか、確認のために伺っておきます。
○徳久研二議長  市長。
○横山幾夫市長  お答えします。
 これまでも政治家と政治屋の違いにつきまして答弁をさせていただきましたが、私は政治家ということで、市長ということで市民の幸せのために取り組んでいるということでございます。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) この発言も、第347回、348回、340議会での議会で同じことを、これも執拗に言い放っておる。地方公共団体の長に対しての発言としては、あまりにもぶしつけな発言である。それこそ天に唾するである。天に唾するとした言い回しがあるが、広辞苑ではどのように解説しておるのか、伺います。
○徳久研二議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  天に唾するとは、人に危害を与えようとして、かえって自分が被害を受けることの例えと解説されております。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) まさにそのとおりであります。
 神聖であるべき議会においての議員の発言は、万人に対しての公言であり公約であります。その公約を果たすべくが、我々政治家としての責務であります。それでなければ議員ではない。議員であれば政治家である。政治家であれば、人道に反する数々の虚言に対するけじめを明確に表明すべきであります。それが政治家であります。虚勢を張るのはもう大概にすべきである。
 小松文人議員がしきりに言っておる百条委員会については、議会に任すなどと意味不明のことを言って、責任転嫁をしております。これは言い逃れであります。もともと議会に任す、あるいは議会が勝手にできる代物ではない。
 小松文人議員が主張していることが事実であれば、何ら恐れることはない。伝家の宝刀のように、何かにつけて百条委員会をなり開いたら全部出てくる。お題目を唱えておるが、口先だけではありませんか。市の一般事務には当たらない政治資金規正法に関して、公的に設置などできるものではない。
 特別職公務員であれば、刑事訴訟法239条において自分自身が刑事告発すればよいだけのこと。少しぐらいでは、自治法100条も学び発言すべきである。もし、設置できたとすれば、これまでの虚偽ばかりが判明し、それこそ天に唾することになるが、それが関の山である。いつも言ってることだが、特別職公務員であれば公費を使わず自費をもって刑事告発すればよいだけのこと。これぐらいの性根がなければ、大口をたたくものではない。
 政治屋でなく政治家と自負するのであれば、政治家らしくこれまでの不祥事事件に対して責任を取るべきことを、議会人として重ねて進言しておきます。それが未来の会や、市長・市民に対してせめてもの償いである。
 市長に伺います。広辞苑では、政治屋とはどのように解説されているのか、伺います。
○徳久研二議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  政治屋とは、立場や権力を利用して利権を得ようとする政治家を軽蔑していう言葉、語と解説されております。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら、広辞苑では犬の遠ぼえとはどのように解説されているか、伺います。
○徳久研二議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  犬の遠ぼえとは、臆病な者が陰で虚勢を張り、または他人を攻撃することの例えと解説されております。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) まさにそのとおりであります。
 小松文人議員が主張してることが事実であれば、何ら誰にも恐れることはない。小松文人議員は市民に選ばれた議員の権能として自らが議会に対して、神聖であるべき議場において、正々堂々と正式に要請すべきであり、議会はその要請を真摯に受け止め、事実関係を法に照らし確認して、百条委員会を設置を判断するもので、やみくもに設置できるものではない。百条委員会設置できれば、わずか数回の委員会で全容は解明できる問題であります。解明されれば、無実の人を陥れる悪行だったことが、はっきり明らかになります。この悪行とは、悪い行いと。解明されれば、その悪行だったことが、はっきりと明らかになる。いつでもやればいい。
 百条委員会設置の意義・目的は、検察庁のように、決して犯人を探し出し処分することを目的とするものではなくて、事実関係の真相究明を図ることを第一義にしたものであります。市民から負託を受けた議員であれば犬の遠ぼえなどせずに、事実関係を十分調査して、その事実に基づき、主権者の市民の前に正々堂々と虚偽や虚言をつかず、事実のみを公表するのが、我々議会人の使命であり本道である。議会は本道からそれることなく正論を発し、丁々発止するのが王道である。人を陥れる虚偽の発言は、人道にもとる行為の何ものでもない。それについて見解を伺おうと思ったが、今日はこれでとどめておきます。
 未来を考える会の人たちは、何ら何一つ政治資金規正法に抵触してないにもかかわらず、小松文人議員と選管事務局長がぐるになって虚言をつき、陥れようと事実が今回判明した。挙げ句の果てには百条委員会を設置するなど、知ったかぶりしておるが、自治法第100条を少しぐらいは学んでから、神聖な議会で発言すべきである。それこそ安芸市議会も地に落ちたものである。このたびの小松文人議員と選管事務局長のしでかした、安芸市の未来を考える会に対しての政治資金規正法事件は双方がもくろんだもので、人道にもとる犯罪行為のものであり、まずまさに確信犯と言われても過言ではない。確信犯とは俗に、それが悪い事と知りながら、知りつつあえて行う行為であります。そうでなければ、明確に立証すべきである。
 双方が公務員であれば、未来を考える会の当事者はもちろんのこと、主権者の市民に議場において、率直に謝罪すべきであることを申しておきます。特に小松文人議員は政治家であります。政治家が自身の言動の結果について果たすべき責任を、責任とされた政治責任を政治家らしく負うべきことを進言しておきます。
 県に政治団体届けをしてない仲間の集団などは、政治団体ではない。明確に局長に伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○佐藤暢晃選挙管理委員会事務局長  政治資金規正法第3条で、政治団体の定義がされております。その定義に該当する団体につきましては、県のほうに届出が必要になっております。その届出が出てないから政治団体とかいうことにつきましては、ちょっと疑義が残るところなんですけど、その政治団体かどうかの判断については、市の選挙管理委員会のほうではできません。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 管轄外であってもね、専門分野やろ。
 政治団体を届けてなかったら政治団体にならん。それぐらいのことは、把握しちゅうやろ。何でそんなに逃げる。
 政治団体は一般的には政治活動をする団体をいうが、安芸市の未来の会がどのような政治活動をしたのか、具体的に事例を示して、市長もしくは副市長に伺います。
○徳久研二議長  市長。
○横山幾夫市長  どのような活動をして政治団体云々ということでございますが、そこまで私のほうでは判断ができかねます。以上です。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 誰も彼も逃げることばっかり考えゆう。だったら安芸市の未来の会が、法に反したことなどと言われんやろ。これは市長、恫喝もしくは強制されたものじゃないですか。言うなと、言えと。何ぼ聞いても、まともな答弁が返ってきませんから。
 制限時間は残り少なくなり中途半端となりますので、今回の積み残し分、百条委員会設置については次回に考えております。終わります。
○徳久研二議長  ただいまの山下正浩議員の発言の中で、不穏当と思われる発言、また、職員・議員個人の権利利益を害するおそれがあると思われる場合には、議長において後刻会議録を精査の上、適当な措置を講じることにいたします。
 以上で、11番 山下正浩議員の一般質問は終結いたしました。

添付ファイル1 一般質問 山下正浩 (PDFファイル 303KB)

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