議会会議録

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一般質問 令和5年 » 令和5年第4回定例会(開催日:2023/12/06) »

一般質問 宇田卓志

質疑、質問者:宇田卓志議員
応答、答弁者:生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長、建設課長、農林課長兼農業委員会事務局長、商工観光水産課長、財産管理課長、市長

議事の経過
 開議  午前10時
○徳久研二議長  これより本日の会議を開きます。
 日程に入る前に事務局長から諸般の報告をいたします。
 事務局長。
○島崎留美事務局長  本日の出欠状況を報告いたします。
 定数14人、全員出席であります。
 以上で諸般の報告を終わります。
○徳久研二議長  これより日程に入ります。
 日程第1、一般質問を行います。通告に基づき、順次質問を許します。
 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 一般質問を行います。
 質問第1、安芸市の文化遺産等に対する周辺環境と保存の在り方について質問をしていきます。
 1、統合中学校建設に伴う周辺環境の変化と文化遺産の保存について質問いたします。
 瓜尻遺跡の今後の保存と取扱いについて。
 安芸市の令和6年から令和8年度の実施計画によりますと、歴史・文化遺産の保存・活用とありますが、どこにどのようにして保存・活用するのか、具体的にお伺いいたします。
○徳久研二議長  生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長。
○藤田隆史生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長  現在、瓜尻遺跡の保存と活用についてですが、今現在、出土した遺物の洗浄作業や木製品の保存処理を進めている状況でございます。
 また、国史跡指定に向けた取組といたしまして、瓜尻遺跡調査委員会を開催し、統合中学校建設地西側に広がっていると推測される古代寺院跡の調査にも着手しております。
 中学校建設に当たりましては、遺構の位置から校舎をずらしまして建設し、地面に遺構を表示するなど遺跡への配慮を行いました。
 今後におきましても同委員会の御指導、御助言いただきながら、国史跡指定に向けた取組を進めるとともに、地域における文化財の保護、継承や学校教育等への活用に取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 今までにいろんな出土品があったと思いますが、それはどのようにして、どこに保管しておりますでしょうか。
 それと、先ほどお答えの中にありました国史跡指定を目指すとありますが、国史跡指定、何日か前に現地へ行っておりますと調査の準備をしておりました。国史跡指定になりますと具体的にどのようなことになるのか、周辺が、それを2点お答え願います。
○徳久研二議長  生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長。
○藤田隆史生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長  お答えいたします。
 現在、出土した遺物につきましては、歴史民俗資料館のほうに保管しておりまして、現在歴史民俗資料館にて一部展示しております。
 国史跡にしたら、今後どのような制限かかるかということでございますが、一応、令和9年度を目指して今意見書、具申の提出など進めておるところでございます。特に土地につきましては用地の買取りや買収というふうな制限が出てくるかと考えております。以上でございます。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 分かりました。次行きます。
 岩崎彌太郎生家の周辺環境について伺います。
 統合中学校建設に伴う周辺道路整備について、その計画がどのようになっておるのか伺います。
○徳久研二議長  建設課長。
○近藤雅彦建設課長  岩崎彌太郎生家周辺ということでございますけれども、統合中学校周辺におきまして、建設課が現在整備中または今後整備していく予定のある市道3路線についてお答えいたします。
 まず、南北の市道中道線についてですが、全体計画としまして、新庁舎北側交差点から北へ進み、JA北支所を経由して統合中学校へ曲がる交差点までの延長約550メートルの歩道及び車道の整備を実施しています。今年度末までに、新庁舎交差点から約270メートルの区間と、JA北支所北側から統合中学校へ曲がる交差点までの約70メートルの合計340メートルの歩道を整備し、車道につきましては、令和6年度に舗装を予定しております。
 次に、統合中学校正面の東西に走る市道西木戸一の宮線についてであります。本市道は、全体計画として天神坊橋から西向きに統合中学校を経由して帯谷川を渡り、旧県道の市道安芸井ノ口線までの1キロの区間の歩道整備を実施する予定でございます。延長が非常に長いことから、まずは全体区間のうち、市道中道線交差点から帯谷川までの区間で、統合中学校前の歩道整備済み区間を除く延長約310メートルにつきまして、令和3年度より測量設計に着手し、本年度は用地補償を進めております。令和6年度は引き続き用地補償、一部工事または埋蔵文化財の発掘調査を実施する予定としております。
 次に、JA北支所西側の福井ケ内団地の北西を起点としまして、そこから西向きに約100メートルほど進み、北側に右折し、西木戸一の宮線に至るまでのL字の区間で延長約240メートル、幅員3から4メートルの道路整備を計画しており、本年度より測量設計に着手しております。
 以上でございます。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) L字地点からというのは、ちょっと場所が分からんけど、またそれは具体的にまた個人的に建設課のほうに聞きに行きます。
 次に行きます。農業振興地域の変更や農地転用許可制度に、その工事に伴い変更はないのかお伺いします。
○徳久研二議長  農林課長兼農業委員会事務局長。
○三宮一仁農林課長兼農業委員会事務局長  お答えいたします。
 生家周辺の状況につきましては、生家駐車場の東側一帯、統合中学校周辺までは農地でございまして、そのほとんどが農業振興地域の整備に関する法律に基づく安芸市農業振興地域整備計画において農業上の利用を図るべき土地の区域として農用地区域内の農地として位置づけております。この農用地区域内に位置づけられている農地は、原則として農地転用できないこととなっておりまして、宅地等にしようとする場合には、まずは農用地区域からの除外が必要となります。
 現在、本市におきまして、昨年度から農業振興地域整備計画の全体見直しを行っているところでございますが、生家周辺から統合中学校周辺にかけての農地につきましては、農用地区域と定める要件の一つであります10ヘクタール以上の集団的農用地に該当する区域でもあることから、この全体見直しにおきまして、統合中学校の開校後も農用地区域から除外することは現状考えていないところでございます。以上です。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 分かりました。大体、史跡の保護と併せて鑑みますと、周辺環境に大した変化はないということなんですが、今あそこは第1種農地ですか、第2種農地ですか。
○徳久研二議長  農林課長兼農業委員会事務局長。
○三宮一仁農林課長兼農業委員会事務局長  現在、第1種農地の位置づけになっております。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 分かりました。第1種農地ということであれば原則転用しない、できないということでありますので、よく分かりました。
 岩崎彌太郎生家は誰の所有かお伺いいたします。
○徳久研二議長  商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長  岩崎家の所有となっております。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 岩崎家いいますと、法人なんですか、それとも個人ながですか。お伺いします。
○徳久研二議長  商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長  岩崎家個人の所有で、管理は岩崎家の資産を管理する東山農事さんのほうが管理をしております。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) ごめんなさい、きれいに聞こえんかったんですけど、どこが管理しておるか、もう一度お願いします。
○徳久研二議長  商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長  東山農事というところが管理をしております。
    (「東山農事」と呼ぶ者あり)
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) また、きれいに詳しく聞きたいと思います。
 そういった生家の周辺地域の環境等について、その法人と打ち合わせ等は行われているのでしょうか。お聞きします。
○徳久研二議長  商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長  現在は検討はしておりません。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 先ほど生家の東側は、先ほど統合中学校のところで質問したように、田園地域がほぼそのまま残るだろうということが予定されますが、一ノ宮地区についてはそういう制限とか何とかいうのはありません。だから、岩崎彌太郎さんのお家の近くにどういった建築物が建つかということの制限はない地域ながですが、だから、そういった農地でないところの建築物、そういった周辺の環境整備については、ぜひ岩崎彌太郎家、もしくはその管理してるところとある程度打ち合わせをして、総合的に周辺環境の整備をやっていっていただきたいと思います。
 次行きます。周辺田園地域の整備計画について。
 周辺農地の転用許可制度について変更はあるのか。先ほど聞きましたが、第1種農地ということですが、周辺農地の転用許可制度については変更があるのか、お伺いします。
○徳久研二議長  農林課長兼農業委員会事務局長。
○三宮一仁農林課長兼農業委員会事務局長  お答えいたします。
 先ほどお答えいたしましたとおり、駐車場周辺から統合中学校周辺までの農地につきましては農用地区域でございます。この農用地区域については、原則、転用が不許可という農地の位置づけになってきます。もし宅地等にしようとする場合につきましては、まずは農用地区域からの除外が必要となってまいります。この農用地区域からの除外申請時には農地転用の事業計画まで提出いただくなど、除外から転用までを一つの案件としまして、それぞれの申請時に審査しておるところでございます。このため、案件ごとに場所であったり建物の内容や規模であったりなどを総合的に判断することとなります。
 転用の取扱いといたしましては、現状変わるところはないものでございまして、御質問の周辺農地におきまして、安易に農地転用等が進まないよう適切な処理に努めてまいりたいと考えておるところでございます。以上です。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) ありがとうございました。というのは、今度新庁舎ができて、その周辺200メートル以内が第3種農地、300メートル以内で第2種農地とか、何かそういう変更があるようでございますので、統合中学校の周辺についてはどうなるか心配になって質問いたしました。ありがとうございました。
 次行きます。安芸市新庁舎建設に伴う周辺環境の変化と文化遺産の保存について。
 先ほど言いましたように、その周辺については農用地の見直しがされるようです。野良時計の周辺環境の整備についてお伺いします。
 野良時計の周辺環境についてなんですが、安芸市の令和6年から令和8年度の実施計画書によりますと、歴史・文化遺産の保存・活用とあります。五藤家屋敷や安芸城跡は対象となっているが、野良時計とその周辺については記述がありません。
 朝ドラのノンちゃんの夢など、もう40年ほど前になりますか、朝ドラがあったんですが、その主役の生家となった森澤家住宅などの保存なども含めて、野良時計周辺の保存計画などはどのように考えておるのかお伺いいたします。
○徳久研二議長  建設課長。
○近藤雅彦建設課長  建設課のほうとしましては、建設課が所管しております安芸市まちづくり景観条例の内容についてお答えいたします。
 この条例は、安芸市の歴史・文化・風土・自然を生かした個性豊かな景観の維持及び形成に関して必要な事項を定め、もって市民一人一人参加の下で、魅力的で誇りある郷土をつくり上げていくことを目的として平成9年度に制定されたものでございます。
 この条例では、景観の維持及び形成が必要であると認める地区を景観形成地区として指定しており、土居の上中村、溝ノ辺、長屋、西木戸、廓中地区が指定されております。この地区内において、新築、増改築、外観の修繕等、本条例に定める行為を行う場合は、建築物等の規模や色彩、材料等について景観形成基準に適合するよう努めていただき、景観の維持及び形成に住民、事業者、行政が相互に協力することを定めたものであります。以上でございます。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) その景観条例のことについては、次の安芸城跡を含む土居廓中地域の環境整備についてのところで詳しく質問していきたいと思います。
 安芸市新庁舎建設との周辺環境の変化と文化遺産の保存についてということなんですが、先ほど言いましたように、新庁舎から300メートル以内が第何種農地になり、200メートル以内は第何種農地になるか詳しく、農地法もしくは周辺農地の転用許可制度に関わる案件について、詳しく変更になる内容を聞かせてください。
○徳久研二議長  農林課長兼農業委員会事務局長。
○三宮一仁農林課長兼農業委員会事務局長  お答えいたします。
 新庁舎の供用開始に伴いまして、農地法上で定めます第1種から第3種農地までの基準のところでございますけども、供用開始によりまして、農地法におけます農地区分としましては、周辺300メートル以内は第3種農地、500メートル以内は第2種農地の位置づけになるものでございます。以上です。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 第3種農地、第2種農地、分からん人もおるでしょうから、私の分かる範囲で説明しますと、第3種農地というのは、原則農地転用を許可するということになっております、それは間違いないですね。第2種農地、第3種農地に準じて許可せないかんところは許可するというふうに書かれております。第1種農地、これは、先ほど統合中学校周辺が第1種農地と言われましたが、原則許可しないと、農地転用は許可しない、このように書かれております。だから、500メートル以内、極端に言いますと300メートル以内、ここらは野良時計周辺のところまで行くと思いますが、そこら第3種農地、高台寺川北線沿いについては供用開始、だから1月4日以降は第3種農地になるということになりますと、コンビニ、もしくはそういった類の建築物が転用申請されて建つ可能性があるということですね。確認のためにお伺いします。
○徳久研二議長  農林課長兼農業委員会事務局長。
○三宮一仁農林課長兼農業委員会事務局長  お答えいたします。
 先ほどの第1種農地から第3種農地までの答弁の補足でございますけれども、統合中学校の際にも申し上げましたとおり、市役所周辺の農地でございますけども、農業振興地域の整備に関する法律に基づく農用地区域として位置づけております。確かに農地法上で行きますと第3種農地の位置づけになるところではございますが、その前段に農業振興地域の整備に関する法律、農業振興地域整備計画での農用地区域の位置づけというものは外れておりませんので、転用を行う際には、まずは農用地区域からの除外の手続が必要となってくるものでございます。
 御質問のコンビニ等の進出のおそれというところでございますけども、新庁舎のほうにつきましては、南海トラフ地震等の大規模災害時において、防災拠点機能の維持等を重視しての移転となり、一般的な観光所周辺で市街化が図られているものではございませんので、現在の全体見直しの作業においても、現在のところ新庁舎周辺農地が第3種農地であっても、この農用地区域から除外することは現在のところ考えておらず、引き続きまして農業振興地域の整備に関する法律に基づく農用地区域として維持していく必要があるというふうに考えております。
 このため、新庁舎周辺において、農振の除外、農地転用の相談とか申請があった場合には、農用地区域からの除外基準を満たすかどうかを適正に判断し、除外するかどうかを慎重に決定する必要があるというふうに考えております。以上です。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) ありがとうございました。安芸市としての考え方はよく分かりましたが、農林水産省の発行してる農業振興地域制度及び農地転用許可制度という、こういう農林水産省から出とるパンフレットがあります。それを見ますと、農業振興地域であっても、農振白地地域ですね。それと、農業振興地域そういった中に第1種、第2種、第3種の農地がありますが、これで行きますと第3種農地については原則許可とあります。だから、法に基づいて申請されてすると原則許可なんですね。ほんで、もし原則許可として許可されるとして、問題はそこへどんなものが建つかというところの規制が一つもないわけなんです。安芸市の都市計画区域というのが安芸市には指定されてます。僧津、土居、井ノ口地区辺りは、川北地区もそうなんですが、都市計画区域外になっております。だから原則どんなものを建ててもえいんですよ。自分の土地に。所有権のほうが優先します。私の土地やと。上から下まで俺の土地やと。どう利用しようが所有権のほうが優先してくるんです。こういった農業振興地域、第1種農地何とかいろいろ拘束があるにしてもですね、第3種農地になりますと原則転用しなさいということになってます。だから、そういうときにどういったものを建てていくかというようなことはですね、前もって条例をつくるなり、規制するなり、そういった対策を打ってないと、今でもそうなんですが、野良時計の周辺、あの北側にヒマワリを植えておる畑があります。それは安芸市のものではありません。個人から好意で貸していただいてヒマワリを植えているようです。そのちょっと周辺に、個人的にはあまりなんですけども、それにそぐわないんじゃないかと私の耳には入っておる建物があって、そういったことの規制ができない地域になっております。これをどうしていくかが今後の問題になっていくと思います。
 次の質問に入っていきますが、安芸城跡もしくは土居の廓中地域というのは、国の指定された環境整備地区になっておるわけなんですが、そういった観光資源に対する先手を打つというたら何ですけれども、前もって整備計画を立てることが非常に重要になってくると思います。
 次行きます。
 具体的に一つあるのは、野良時計の時計が回ってないのもそうなんですが、森澤家住宅が、個人のことをあまり深く詮索したくはないんですが、あそこは何か所有者とお話しをしてどうするかというようなことを検討したことがあるでしょうか、お伺いします。
○徳久研二議長  生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長。
○藤田隆史生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長  お答えいたします。
 森澤家住宅のことに所有者の方と直接お話ししたことはないんですが、今後3年間かけて地域保存計画というのを立てます。その中でまたお話を進めていくかと思います。以上でございます。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) ぜひ保存というか、おざなりにならないような計画いうか話し合いをしていただきたいと思います。非常に重要な、中へ何度か入らせていただきましたけど、非常にまれに見るすばらしい住宅です。
 次行きます。安芸城跡を含む土居廓中地域の環境整備について。
 安芸市土居廓中地区は、平成24年、2012年だから11年前ですね、7月9日に国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されております。間違いありませんか。
○徳久研二議長  生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長。
○藤田隆史生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長  お答えいたします。
 間違いありません。以上です。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) この国指定の伝建地区、重要伝統的建造物群保存地区は全国何か所あって、県内に何か所あるかお伺いします。
○徳久研二議長  生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長。
○藤田隆史生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長  お答えいたします。
 平成24年7月に国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されたわけですが、その時点で全国で98番目でございます。高知県内で申しますと室戸と安芸市の2件だけでございます。
 以上でございます。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 現在大体115件か何か伝建地区はあるようです、全国に。それで、県内では先ほど言うたように、吉良川地区とこの安芸地区と2件だけなんです。だから、観光資源としては、すばらしい国指定のものなんですが、なかなか問題があるように思われます。
 この地区内の伝統的建造物は何件ありますか。
○徳久研二議長  生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長。
○藤田隆史生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長  お答えいたします。
 大体、伝統的建造物群の指定されているのは10件から15件ほどあるかと思います。
 以上でございます。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 伝統的建造物が32か所あります。これは安芸市の資料から見ました。伝統的建築物が32か所あります。十何か所ではありません、32か所あります。これら建造物の平均、大まかなことでよろしいんですが、以下のことについて質問します。
 建造物の1、平均の建造物高さ、2、建蔽率、3、容積率、4、敷地と道路との関係についてお伺いします。
○徳久研二議長  生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長。
○藤田隆史生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長  お答えいたします。
 今手元に持っている資料の中でお答えさせていただきますが、すみません、高さのほうはちょっと手元に資料ございません。建蔽率、容積率についてお答えいたします。主屋のみの建蔽率、大体平均25%ぐらいとなっております。容積率のほうも大体平均して25%ほどとなっております。
 以上でございます。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 敷地と道路の関係はどういうふうになっておりますでしょうか。
○徳久研二議長  生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長。
○藤田隆史生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長  お答えいたします。
 敷地と道路の関係ですが、もう1軒1軒道路に接したお家もありますが、一、二メートルほど引いた家もありますので、一概に何メートルという数字は出てきておりません。
 以上でございます。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 敷地と道路との関係は分からないいうことですね。
 問題は、建物高さ、何でこんなこと言うかといいますと、どんなものを建てたらえいか、どんなものを建てたらいかないかという、伝統的建造物以外の廓中地区での建造物等の修景を行う場合の許可基準というのがあります。それがあるので、そのような質問をさせていただきました。
 ちなみに公開されておる武家屋敷の野村家住宅が300坪の敷地に30坪のお家を建てております。建蔽率が10%ですね。もう1件のところが調べてみますと、100坪の土地に33坪のお家が建ってます。それも10.何%。大体伝統的建造物というのは、先ほど言いました25%平均言うたけど、25%までぐらいなんですね。そういう建蔽率があるということを頭の中に入れておいてください。
 そういった、先ほど言いました、1、建物の高さ、2、建蔽率、3、容積率、4、敷地と道路との関係についての土居廓中地区に規制はあるのか伺います。
○徳久研二議長  生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長。
○藤田隆史生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長  お答えいたします。
 安芸市伝統的建造物群保存地区保存計画というのがございますが、その中におきまして明確な数値で定めているものではなく、土居廓中の歴史的風致と調和するという文言でございます。
 以上でございます。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) だから数値で規制されていないいうことですね。分かりました。
 最近5年以内に建築された建物のそれぞれの数値はどのようになっているか伺うということなんですが、一応お答えください。大まかな数字で結構です。分からんなら分からんで結構です。
○徳久研二議長  生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長。
○藤田隆史生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長  お答えいたします。
 すみません、今手元に数値がありませんのでお答えできません。以上です。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 分からんいうことで不明ということで、管理されておらんいうことですね。
 近年、同地区で2階建て建物や道路に近接したり、建蔽率や容積率が周辺に比べて明らかに多い建物が建設され、周辺になじまないのではないかという風評がありますが、心当たりはありますか。
○徳久研二議長  生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長。
○藤田隆史生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長  過去におきまして地元の方からそういった声も聞いております。特に新築物件の場合、明確な基準となっておらず、規制の縛りが緩くなった部分もあったかと思います。審議会からは、歴史的風致に調和していないとの意見もありましたが、当時の許可基準に基づき何回か設計変更していただき、最終的に許可に至っております。以上でございます。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) そういう新築物について心当たりはあると。そういった審議会での審議がされたけれども結果的にそうなったという答えだとお聞きしました。これは問題があるんですよ。
 修景基準について伺っていきます。伝統的建造物以外の建造物等の新築・増改築を行う場合には補助金もあります。けど、その補助金を利用する、しない、補助金のあるなしにかかわらず許可が必要ですか、必要ありませんか、お答えください。
○徳久研二議長  生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長。
○藤田隆史生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長  許可が必要でございます。以上です。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) だから、あそこへ新築もしくは増築をする場合に、補助金もらわなくても許可が要るんですよ。許可が要るのに何でそぐわないものが建っておるか。ここに問題がある。
 許可基準についてお伺いします。順次伺っていきますので具体的にお答えください。
 許可基準、こういったものが安芸市から発行されて、許可基準というのが条例で決まっております。基本的な考え、これをお伺いします。
○徳久研二議長  生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長。
○藤田隆史生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長  この保存計画は、先人たちが築いてきた保存地区の歴史的風致や固有の景観を保存地区住民、ひいては市民共有の財産として後世に継続していくため、住民と行政が一体となり、協力し合うことで保存整備を進めると思っております。以上でございます。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 先ほど質問してお答えいただいたように、伝建地区には何を建てるにしても許可が要ります。許可なしには建てられません。非常に厳しい。委員会があって、委員会の答申などもあって、なかなか自分の思ったとおりのものは建てれない場所になっております。
 許可基準、その許可なんですが、許可基準、私のほうで読んでいきます。基本的な考え。土居廓中の歴史的風致と調和するものとする。これが基本的な考え、許可基準です。調和するものとするとあります。何が調和するん。歴史的風致と調和するものがある。さっぱり分かりません。
 敷地。建築物の敷地について。周囲の伝統的建造物の敷地、高さと合わせること。あんまり盛り上げたり、掘ったりしたらいかんことやと思います。
 位置。伝統的町並みの景観と調和した位置とする。分かりません。敷地の位置を町並みの景観と調和した位置にする。訳が分かりません。
 規模、階数。平屋もしくは2階建てとする。これは分かります。2階であったらどれぐらい高くてもいいのか。10メートルを超えると建築基準法に触れてきますので、また別の許可が要るようになります。だからこれは2階建てとするというよりか、先ほど言いました、建物高さの平均値が、伝建地区の伝統的建造物の建物高さがどれぐらいの高さであるかが分かってないから。それと調和を図るいうたって図りようがない。2階建てやったらどればあ高くてもえいのか。そんなことも書かれておりません。
 軒高。周囲の伝統的建造物と調和したものとする。伝統的建造物と調和したもの、どんなものか分かる人があったら言ってください。
 形状。構造は木造を原則とする。やむを得ず他の構造とする場合も外部意匠を考慮し、歴史的風致との調和を図る。
 屋根。2方向以上の勾配屋根とする。勾配。歴史的風致を損なわないものとする。材料。日本瓦云々。
 表構え。ひさしを設ける場合、伝統的建造物との調和を図る。みんなこの伝統的建造物との調和、これで済ましております。
 先ほど言いましたように、建蔽率も容積率もここには一つも規定されておりません。敷地に対する建築面積がどれくらいあるか、これが建蔽率。これが平均25%というお答えがありましたが、野村邸では10%、十何%から20%ぐらいが平均だと思いますが25%としましょう。100坪の土地に25坪しか建坪をつくる、これが大体平均ながです。そういった基準はちゃんと明確にしておればですね、建蔽率25%前後とするとかいうようなことにあれば、今、えーというようなのは80%ぐらいあるんじゃないかな、新築が、建蔽率が、2階建て、容積率。だから、ここの周辺なんかで都市計画区域内でも建蔽率80%、容積率は200%、そういった数字で規定されております。それよりかはまだ建蔽率が高いのじゃないかと思われるところがあります。
 なぜかといいますと道路幅員がありません。先ほど言いました敷地と道路との関係、都市計画法では、4メートルの道路に2メートル以上接しておらなければ建築物を建てたらいけませんよ。2メートルの道路に建てるところには、中心線から2メートルセットバックしたところが道路とみなして、そこからものを建てなさい、こういった規制があります。しかし、あそこの廓中の中の道は、幅員2メートルしかないんですよ。2メートルそこそこ。だから、現在、都市計画の基準からいえば、中心線から1メートルぐらいで道路が終わったわけです。だからそこからまた1メートル引いたところを道路とみなして、それから後ろへ引いてくれとか、そういう話をせないかんのに、そういうところも一つも規制されておりません。道路の狭いところへ建蔽率がないもんをいながら建てるもんやから、物すごい密集した建築物になっております。
 工作物も同じこと。歴史的風致と調和させる、歴史的風致を損なわないものと歴史的風致と調和させるのとどう違いますか。それちょっと答えてください。
○徳久研二議長  生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長。
○藤田隆史生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長  お答えいたします。
 保存地区内の歴史的景観が全体的にほどよく釣り合ってまとまっている様子であると認識しております。以上でございます。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) だからほどよく釣り合ってとか調和するとかいうのは、見た者の主観なんですよね。俺はこれがええと思うたと思うても、ほかの者が見りゃあそれはいかんと思う。こういうことで許可基準をこういうことにされるとたまったもんじゃありません。自分はええと思うとるのにこれはいかん言われて、ほんならどこがいかんのかいうても、それは分からんけど調和に取れてない、ほんでいかんと。許可要らなければどうでもええんですよ。けど許可が要るところですきね。
 こういった伝統的建造物以外の建物の許可基準を見直す予定はありませんか、伺います。
○徳久研二議長  生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長。
○藤田隆史生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長  この保存計画の基準でございますが、文化庁が示す伝統的建造物群保存地区制度の実務の手引き、それによって基準を作成しております。この中で、当該建物が本来持っている文化財的価値を担保する必要があるため、基準により一律に形態を規定することができないとされております。このため、歴史的風致とか歴史的風致を損なわないといった抽象的な文言が基準になっております。
 このため、一般的な答えはなく、申請があった案件ごとに個別に判断していく必要が生じております。現状変更の許可基準に示された各項目全てに適合したと判断されたときに許可することを継続しか今のところありません。基準が具体でないため、運用する側には大きな迷いが生じますが、よりよい判断を積み重ねて、保存地区に住まれている方々の理解と協力が得られるよう取り組んでまいります。
 また、現状変更の許可は、保存計画と審議会からの御意見で判断しております。
 重要伝統的建造物群保存地区に選定されても10年が経過しておりますので、現状と課題を把握しまして、今後の地区の保存について審議会に諮り、協議、検討してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 見直す意思はあるということで確認しましたが、審議会についてちょっとお尋ねします。
 審議会の審議委員の構成について、専門家はおるのか、建築基準法が分かる者がおるのか、1級建築士、もしくはそういったプロの建築家がおるのか、何人で構成されておるのか、任期は何年か、ちょっと具体的に教えてください。
○徳久研二議長  暫時休憩いたします。
     休憩  午前10時57分
     再開  午前11時4分
○徳久研二議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長。
○藤田隆史生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長  お答えいたします。
 審議会の構成メンバーと任期でございますが、学識経験者2名、大学の教授になっております。行政関係機関の職員、これが2名、あと関係地域を代表する者として地元から3名、合計7人の審議会のメンバーとなっております。
 任期につきましては、令和4年4月1日から令和6年3月31日でございまして、この中で、この7人のメンバーの中で建築の1級の許可を持っている方はおります。以上でございます。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) ありがとうございました。先ほど順次許可基準を読み上げましたが、なかなか抽象的で分かりづらいところがあります。
 ちなみに、旧安芸町を含む旧安芸町周辺の住宅街はほとんどが都市計画区域内です。住宅建設の場合、基準に従って建築確認が必要ですが、土居、僧津、井ノ口、川北も入ります。伊尾木も入りますが、そういった地区には建築確認が要らんと思いますが、いかがですか。
○徳久研二議長  財産管理課長。
○大坪 純財産管理課長  財産管理課から建築確認のことについて御答弁させていただきます。
 質問の趣旨としましては、都市計画区域以外で建物を建てようとするときは、建築確認不要で、構造や階数に関係なく建ててよいかというようなニュアンスでよろしいでしょうか。
    (「はい」と呼ぶ者あり)
○大坪 純財産管理課長  都市計画区域外の建築物全てにおいて建築確認が不要ということではございません。建築基準法第6条によりまして、構造や規模、階数などによって建築確認が必要となってまいります。
 ちなみに参考としまして、どういうものが必要であるかと申し上げますと、広い意味ですけども、映画館やデパート、学校などの特殊建築物で、その用途に使われる部分の床面積が200平米を超えるもの、また木造の建築物で3以上の階数、または延べ床面積が500平方メートルを超えるもの、また高さ13メートルを超えるもの、または軒の高さが9メートルを超えるもの、また、木造以外の建築物で2以上の階数、または延べ床面積が200平米を超えるものなどが規定をされております。以上です。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) ありがとうございました。そのような規制があるそうです。その以外の規制はないということですね。
 だから、都市計画区域内というのは、一応先ほど言った規制がちゃんとあって、外にも先ほどいった規模とか種類とかによって規制があります。一般の住宅を建てる場合において、廓中でどういう規制があるかということに問題がなってくるんですが、それがなかなか具体的な規制が数字的に表されてない。
 令和5年11月の実施計画書、今議会のときに頂きました実施計画書というのがあります。令和6年度から令和8年度と書いてあります。これによりますと、令和7年度から8年度に保存地区見直しとの事業計画があります。具体的にどのように見直すのか伺います。
○徳久研二議長  生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長。
○藤田隆史生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長  お答えいたします。
 具体的な内容はこれから詰めていくところではございますが、国の重要伝統的建造物群保存地区の制定から10年という長い歴史を刻んでまいりました。この間には紆余曲折様々なことがあったと思いますし、地域の住民や関係者の皆様の思い、あるいは行政も含めてそれを乗り越えて、今日段階的にこの土居廓中の町並み保存が培われてきたと思っております。今後この地区の保存について審議会に諮り、協議検討してまいります。以上でございます。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) ありがとうございました。この実施計画書の41ページ、整理番号552のところに基本施策、歴史文化遺産の保存活用というところの下のほうに年度別事業計画というところがありまして、そこに令和7年、令和8年で保存地区見直しというところがあります。ぜひ、修景基準についても見直しの必要があると思われますので、そのように対処をしていただきたいと思います。
 次行きます。周辺田園地域の整備計画について。
 県道高台寺川北線及び安芸中央線沿いの周辺整備計画について、道路整備その他計画はあるのか伺います。
○徳久研二議長  建設課長。
○近藤雅彦建設課長  新庁舎周辺におきまして建設課が整備を予定しております市道についてお答えいたします。
 まず、新庁舎の南東角、県道安芸中インター線の東側から県道黒岩東浜線の土居の郵便局へつながる市道シガヤシキ線であります。延長510メートル、幅員4メートルを計画しており、令和4年度より測量設計に着手しております。今年度は昨年度からの繰越しにより、測量設計及び用地測量を実施しました。令和6年度はハウス等の物件調査、用地補償を順次進めていく計画としております。以上でございます。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) ちょっとその場所、地図で見な分からんですけど、また詳しくお伺いします。
 安芸市新庁舎供用開始に伴う事項について。
 先ほどもちょっと触れましたが、農振地域における農地転用基準の変更について伺います。それは公表されておりますか、おりませんか。
○徳久研二議長  農林課長兼農業委員会事務局長。
○三宮一仁農林課長兼農業委員会事務局長  現在見直し作業を行っております安芸市農業振興地域整備計画につきましては、まだ作業中ということもありまして、その作業中の内容については公表いたしておりません。以上です。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 先ほど新庁舎から300メートル以内、もしくは500メートル以内の農地転用の変更になったということは、この機会に皆様に公表しておくべきだと思います。私は知らなかったと、俺は知っとったけど、私は知らなかったということにならないように、公平に公表、公表いうたら公に知らせておくべきやと思います。
 先ほどの質問とダブります。第1種農地、第2種農地、第3種農地、それぞれの転用許可基準について再度伺います。
○徳久研二議長  農林課長兼農業委員会事務局長。
○三宮一仁農林課長兼農業委員会事務局長  農地の転用ということで、第1種農地、第2種農地、第3種農地、それぞれの条件につきましてお答えをさせていただきます。
 ちょっと繰り返しになりますけども、農地転用の前には、農業振興地の農用地区域というところがありまして、その農用地区域の位置づけのある農地については、まずはその農用地区域の除外というところが必要になってきます。そこから農地転用ということで進んでいくわけでございますが、農地の転用につきましては、立地基準及び一般基準によりまして転用の許可の判断が行われておるところでございます。
 その立地基準におきまして、第1種農地、第2種農地、第3種農地ということで区分がされておりまして、第1種農地につきましては、10ヘクタール以上の集団農地ですとか農業の公共投資の対象農地、生産力の高い農地等が立地基準として位置づけられておりまして、転用につきましては原則不許可ということになってきます。第2種農地につきましては、農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地、または市街地として発展する可能性のある区域内の農地として区分をされておりまして、基本的には原則不許可となっておりますが、ただ第3種農地に立地困難な場合等には許可となる場合等もございます。最後に第3種農地でございますけども、第3種農地につきましては、都市的整備がされた区域内の農地、市街地にある区域内の農地がこの第3種農地ということで区分をされておりまして、その転用の有無につきましては、原則許可ということになっております。以上でございます。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) ありがとうございました。こういう変更とか問題が起きてくるいうことは、今の市役所庁舎が第1種農地に建ってしまったということから派生されるものでありますので、そういったことは適確に公平に処理をしていてください。よろしくお願いいたします。
 安芸市景観形成地区及び伝統的建物群保存地区に隣接する周辺田園地域、そういったものが、先ほど言った第1種、第2種、第3種農地の転用と兼ね合いをしていきます。例えば、先ほど言いました野良時計の前が、今コスモスを植えたりヒマワリを植えたりしておりますが、あそこも許可さえ出せば転用を拒める土地ではなくなってきております。こういった兼ね合いをどのように調整するのか、はたまたしないのか、お伺いします。
○徳久研二議長  商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長  野良時計北側の土地、田3筆、約1,950平米につきましては、ヒマワリなど季節の草花を植えつつ景観を守ることを目的に、平成26年度より市が2名の地権者とそれぞれ賃貸借契約を締結しております。景観保全に努めておりますが、契約期間は1年、期間満了の3か月前までに地権者及び市の双方から何らかの意思表示がなければ、引き続き1年ずつ継続をすることになっておりまして、現時点では、地権者から売却等の申出はございませんが、野良時計は本市のシンボルでもあり、のどかな田園風景の中にあってこそ、その趣が生かされておりますので、今後売却等の意向が示された場合は、景観保全に向けて協議を行う必要があると考えております。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) よろしくお願いいたします。北側の土地は、先ほど言った賃貸契約を結ばれてしばらくはできると思いますが、先ほど言った西側というところの土地が多分転用申請が出ておると思いますが、いかがですか。個人情報で答えられなければ答えられなくて結構ですよ。
○徳久研二議長  農林課長兼農業委員会事務局長。
○三宮一仁農林課長兼農業委員会事務局長  特定の農地の情報になりますので、この場でのお答えは差し控えさせていただきます。
 ただ、その周辺の農地につきましては、市道ですとか県道に周りを囲まれた区域でございまして、こちらの区域につきましては農用地区域外の農地でございまして、さらに先ほど来出てきております農地法上の第3種農地の位置づけになっております。この区域内において転用の事業計画等があるということは確認をしております。以上です。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) お聞きのようにすぐそこまで迫っております。商工観光課の課長ごめんなさいね。それ今、賃貸契約を結んどる、ヒマワリを植えとるところのすぐ隣まで申請がされて、転用が目の前まで迫ってきとるいうことなんですよ。先ほどの答弁からいうと。だからそういうところは、どこで線を引かないかんかは分かるんですけど、良心的なことに任せるとか、抽象的な言い方で許可をする、せんとかいうようなことやなしに、きちっと条例でも客観的に物事が分かるような転用基準とか、そういった地域指定とかいうことをしていかなければ、もう野良時計、これは札幌の野良時計よりか随分と立派なんです。僕は札幌の野良時計とここの、安芸の野良時計しか知らんけど、札幌の時計台なんていうのは本当大したことないんですね。それから比べれば、安芸の野良時計、歌にでもつくりたいぐらいのすばらしいところがあります。ぜひ周辺環境を壊さないように指導をお願いしたいと思います。
 次行きます。
 その兼ね合いを調整するのか、しないのかということの答えをもろうてないんじゃないかな。どちらか、市長でも結構ですよ、お答えください。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 例えば、野良時計の前は、その一部は、もうそのすぐ北側は、先ほど観光課長が言われたように賃貸契約を結ばれて、今のところ花を植えたりするようなことができると思います。けど、それからすぐ西側へ行きますと、もう先ほど課長が言われたように転用許可申請が出てきております。どのようにするか、誰がしたかというようなことは、ここでは言われないということなんですが、それは調べればすぐ分かります。それで、市長、そういうことの兼ね合いをどのように調整するのかしないのか、お答えください。
○徳久研二議長  市長。
○横山幾夫市長  お答えさせていただきます。
 宇田議員の先ほどの御質問の中でその基準、様々な面で基準が抽象的であるのでもっと客観的にというのを、物事をそういうことで判断をしたらどうかということもおっしゃってましたが、今回の野良時計もそうですが、土居廓中もそうですが、景観といいますか、周辺の環境が一定法的にどこまでできるかいう、私ちょっとそこは理解よく明確にはお答えできないんですが、ただそういう情報をいち早く、そういう農地転用も含めてですが、情報あれば、個別に対応になると思うんですが、そういう部分は話をしていかなければならないかなというふうには思っております。ただ、その情報というのがなかなかどういうふうに情報が集まってくるのか私もちょっと、直接私のところへ来ませんので、なかなか把握しにくいんですが、そういう情報があればまた教えていただければ、またそういう部分もちょっと役所の中でも、法的には難しいんですが、一定の方向性というのは定めたいかなというふうには思います。以上です。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) ありがとうございます。先ほど言うたように、もう農林課の課長のところには大体どういったものが申請されると出てきておりますので、市長が行ってお願いすれば、それは多分大丈夫だと思いますので、周辺環境にそぐうような建築物を建てるなり施工するなりしていただくように、市長が言うてこんなにしてくれんか言うたらもう一発だと思いますので、よろしくお願いいたします。
 次行きます。絵師金蔵の描いた安芸市に現存する芝居絵屏風や絵馬等の調査や散逸を防ぐための方法、保存について質問していきます。
 本町の東の八幡さん、川北中田にあるお大師さんと言われてますが大師堂、川北西ノ岡の八幡神社、これらにお祭りのときに披露されていた芝居絵屏風、絵馬、こういったものが残されているらしいです。幕末の土佐の絵師金蔵の描いただろう、だろうというのはこれは贋作かも分からんからだろうと言うてます。だろう文化財が安芸市にある可能性があります。予想されます。現実に東八幡さんの七五三の日、今年の11月15日なんですが、ここで私は八幡さんの奥に、割と無造作に置いてある芝居絵屏風見せてもらいました。二曲一隻、2枚で開いて一つになるというのを二曲一隻というんですが、二曲一隻の芝居絵屏風が5隻ありました。高さが1メートル40か50ぐらい、相当迫力のあるものでした。これが贋作じゃなしに絵金が描かれたもの。その題材の中に絵金が描いたものの一つがありました。だから同じ題材で同じような絵を何枚も書いとるんですね。だけどそれが絵金が描いたのか、絵金の弟子が描いたのか分かりませんけども、そういう状態にあります。
 安芸市の歴史文化遺産を調査、保存し、検証すべきと思うが、どのように対処するか、取り組む姿勢を伺います。
○徳久研二議長  生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長。
○藤田隆史生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長  お答えいたします。
 本市においても過疎化や少子高齢化によって伝統的な祭りや風習などの継承が難しくなっているのが現状でございます。
 先ほども答弁いたしましたが、このような状況の中、今年度から3か年かけて文化財保存活用計画の策定に取り組んでおります。これまでまちづくり懇談会で保存活用計画の説明をしてまいりましたが、次は地域のお宝をリストアップするためのアンケートを予定しております。2月号広報にアンケート用紙と返信用封筒を折り込みますので、次の世代に引き継いでいきたいというものがありましたらアンケートに回答いただきたいと思います。
 保存や活用などでお困りのことがありましたら文化財係に御連絡をいただけたらと思います。よりよい保存と活用方法について所有者の意向を確認しながら、一緒に考えてまいります。
 以上でございます。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) ありがとうございました。なお、赤岡に、絵金については非常に力を入れておる施設というか、絵金蔵か、そういうところがありますので、そこと連携して調査していただけたらと思います。
 次の一般質問に入ります。
 趣向を変えてなんですが、安芸市内にはない公共スポーツ施設、例えば屋内プールの利用料の補助について質問をしていきます。質問というよりかお願いに当たるようなことになると思いますので、市長よろしくお願いいたします。
 高知市以外の県東部には、屋内プールは1か所もありません。冬季や荒天に水泳をするには、高知市内まで行くしか方法がありません。同じ高知県民であるのに、高知市内には5か所の公共の屋内温水プールがあります。県民の健康を守るための環境に格差が生じております。県民の健康を守る、年寄り対象だけではいいんですが、若い、水泳を目指す、水泳をしてみたい、水泳に興味があるいう者の前途を塞いでおるような形になっております。
 高知市内の公共屋内プールの利用料を安芸市で負担していただきたい。簡潔に言えばそういうことながです。今さら安芸市に温水プールを造ってくれとは、市長言いません。今のプールに園芸用ハウスのようにビニールを張ってという話もありました。しかしそれは現実的ではありません。
 今後、プールの管理、衛生管理もそうですが、1分か2分沈んでおれば人命に関わる事故につながりますので、それを管理するという方向は、高知市内でも校内プールよりか、そういった公共のプールを利用しようという流れになってきております。だから、それを今安芸に造ってくれというのは現実的ではないことは分かっております。だからこそ、それを支援するために以下のことを質問していきます。
 文部科学省によるスポーツ振興基本計画によりますと、生涯スポーツ社会の実現に向けた地域におけるスポーツ環境の整備、充実とあります。これは文部科学省が地域でスポーツ環境の整備をしなさい、充実をしなさいということながです。しかし現実は、高知市内以東における水泳環境は脆弱で、公営プールは一つもなく、特に冬季利用できる屋内プールは1か所もありません。高知市内まで出かけるしかありません。
 先ほど言いましたように高知市内は温水プールが5か所あります。これから道路整備がされていきます。道路整備がされておるので、それを利用して高知市内へ行くことは、だからそういうことなんですね。あっちこっちに公共施設いっぱい造るよりか、公共施設のあるところへ行ってくださいよと、そのために道路をつけてますと、このようにどこかの大臣が言われとったと思います。それはそれで、その交通費云々はそれでよろしいかと思います。高知市内までの交通費は仕方ないとしても、その利用料を安芸市で負担願いたい。
 大体私ども仲間が4人ほど介良の温水プールへ、くろしおアリーナへ行ってます。あそこが一番近いところです。多くて四、五人、10人として計算しました。10人が月10回、12か月で1,200回、利用料、冬場で1回500円、年間60万円の負担金となります。これが安いか高いか。市民の健康と子供たちの健康と考えて安いか高いか、よく考えていただきたいと思います。
 昔、私たちが高校生のとき、安芸高校に県下で2か所しかないという飛び込み台のある大きなプールがありました。高知県自体が日本全国の水泳を牽引してきた時期があります。その中で安芸市も水泳の非常に強い地区だったんですね。そこに公共のプールが1か所もなくなった。今度元気館のプールも避難タワーに建て替わりました。現在、市民プールはない状態です。県内水泳の雄であった中心的役割を果たしてきた安芸市の水泳が今影を潜めております。
 屋内プールの利用料金の補助を以前から、先ほど言いましたようにお願いしておりました。いまだ何の回答もありません。この機会に明確な回答をいただきたいと思います。
○徳久研二議長  生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長。
○藤田隆史生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長  お答えいたします。
 令和5年2月20日に、お電話にて高知市内にある屋内プール利用料金について補助はないのかと問い合わせいただいた際に、個人への補助はないとお伝えし、令和5年3月7日の令和5年度当初予算審議において、プール利用料の補助ができるように要望するとお聞きしました。その後、減免対象を高知市以外の住民に拡大できないかを高知市へ問い合わせてみましたが、高知市が管理しているプールは、高知市民を対象として、65歳以上の個人利用における利用料を減免しているとのことです。経年劣化の進行に伴う修繕が課題となっており、高知市も大変厳しい財政状況により、施設を適正に維持管理していくためには、施設の利用料の収入は貴重な財源となっていることから、現状では減免対象を高知市以外の住民に拡大することは困難と考えているとのことです。施設を御利用いただく多くの皆様に安全に、また快適に御利用いただけるよう、今後も利用料を財源として計画的な改修工事や備品類の更新等に取り組んでまいりますので、何とぞ御理解をお願いしますとの回答をいただいているところでございます。以上でございます。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) だから高知市へのお願いの仕方がおかしいんですよ。高知市民は65歳以上はただです、温水プールは。何でただか。健康な状態で長生きできるの何て言うたかな、健康寿命か。やはり健康寿命を延ばすれば医療費が少のうて済む。そっちのほうが効果的やという実績が出とるんですよ。プールへ行かんいうたら病院へ行かんと、プールへ行かさんかったら病院へ行って遊びよるというようなことになるので、プールへ行って歩かせたほうがずっとましやというような、ちょっと極端な考え方ですけども、プールとか適度なスポーツをさして、健康寿命を延ばして、医療費を削減しようと、こういう狙いがあるんです。だから一つのプールの経営だけ考えてですね、そういう回答をもろて、はいそうですかと引き下がるようでは困ります。何も高知県民も高知市民も高知市内の県民も安芸市内の県民も同じ健康寿命を延ばすということには変わりないんです。だから国から、先ほど言うたように、スポーツ振興基本計画、これは何でかいうたら、オリンピックへ行くためのスポーツ振興基本計画じゃないんですよ。地域で健康のためにスポーツをしましょうという意図ながです。だから、そんなにええ格好して、市長、安芸市にプールを建てちゃらあというて、そんな検討、答弁、回答を得ようとは思うておりません。せめて、多く見積もって年間60万円。これはずっと温水プールやけど、本当は夏場はもっと安うなるんですよ。だからそれをですね、健康のためにプールを造るよりかずっと合理的で、現実問題として、有効なお金の使い方だと思います。何千万円じゃ言うてません。何百万円とも言うてません。年間60万円。御検討願います。
 次、行きます。文部科学省によるスポーツ振興基本計画による地域における生涯スポーツの在り方について伺っていきます。
 安芸市の令和6年度から8年度の実施計画によれば、基本施策としてスポーツ人口の拡大とあります。市民の健康寿命を延ばすためにも、屋内温水プールの利用促進に補助をお願いしたい。市長、返答をお願いいたします。
○徳久研二議長  市長。
○横山幾夫市長  お答えいたします。
 以前、宇田議員のほうから、子供から高齢者までのスポーツは医療費削減に非常に役に立つというような何か御質問といいますか、そういうのを記憶しております。水泳に限らずスポーツは全般的に非常に医療費削減に役立つというふうに、そういうふうに記憶をしております。
 それで、今回プールの使用料ということで補助をということでございますが、安芸市は、議員御指摘のようにそういうスポーツ施設も高知市と比較すると少ないと思います。全国的にやっぱり各市町村でかなりのばらつきがあると思っております。やはりそういうのは都市部といいますか、中央部といいますか、そこでそういう施設がそろっておりますのでそちらのほうへ行っているんではないかというふうに思います。
 ただ、この水泳に限らずほかのスポーツ、そして文化関係、文化ホールとか、またちょっと違いますが火葬場とか、そういうのも市外の方は割高ということがありますので、市外のそういう施設を使う場合は、水泳に限らずですね、総合的に利用頻度というか使用者数というか、そういう部分も鑑みながらこれから検討していかないかんかなというふうには思いますが、なかなか水泳だけというわけにはいかないというふうには思っております。以上です。
○徳久研二議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 市長、水泳だけとは言うておりません。水泳をと言うておりますので。何で水泳っていうのはね、割と小さい子供から老人、80歳過ぎても歩いておりますし、まだ保育園、小学校へ上がる前ぐらいの子供も一緒に泳いでおります、プールで。だからそういうことを言うと、以前は川とか海とかで泳いでおりました。しかし、今はそういう環境にないことは分かっとると思います。だから、水泳に限ったものではないんですが、水泳の一つの特徴として、例えば僕は今関節を痛めておりまして、タートルマラソンも走れない状態になっております。それでも水泳はできます。唯一の体を動かす健康維持の方法として水泳を選んで何十年かたちます。だからそういうことを鑑みますと、今ここで市長が年間60万円をけびってですね、そんなものやめちょくとゆうやなしに、よく分かったと、それぐらいは何とかしましょうという前向きな御返答をいただきたいと思います。これ市長ね、健康にはもう最高にいいんですよ。それと、年が寄ってもできる。僕は今信号もよう走りませんよ。それでも水泳の2キロ、3キロは泳げます。そういうのを含めて、だから生涯スポーツと、小さい子からお年寄りまで、そういった屋内プールを造ってくれとは言いません。利用させてください。ひとつよろしくお願いいたします。
 以上で私の一般質問終わります。ありがとうございました。
○徳久研二議長  以上で、4番、宇田卓志議員の一般質問は終結いたしました。
 昼食のため暫時休憩いたします。午後1時再開いたします。

添付ファイル1 一般質問 宇田卓志 (PDFファイル 453KB)

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