議会会議録

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一般質問 令和5年 » 令和5年第4回定例会(開催日:2023/12/06) »

一般質問 山下正浩

質疑、質問者:山下正浩議員
発議者:小松文人議員
応答、答弁者:総務課長、選挙管理委員会事務局長、副市長、市長

議事の経過
 開議  午前10時
○徳久研二議長  これより本日の会議を開きます。
 日程に入る前に事務局長から諸般の報告をいたします。
 事務局長。
○島崎留美事務局長  本日の出欠状況を報告いたします。
 定数14人、全員出席であります。
 以上で諸般の報告を終わります。
○徳久研二議長  これより日程に入ります。
 日程第1、一般質問を行います。
 一般質問に入る前に、山下正浩議員に申し上げます。一般質問は、安芸市議会会議規則第62条に、「議員は、市の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる。」とされております。山下正浩議員から提出されました一般質問通告書、1の表題は、同会議規則に定められた市の一般事務の内容として適切ではなく、通告書が提出されました12月6日に、この件について、私、議長より山下正浩議員に対し、一般質問は議員に対する質問でない旨を伝え、表題を変更するよう勧告いたしましたが、これを受入れてくれませんでした。
 山下正浩議員に申し上げます。これから行う一般質問は、市の一般事務に関する内容について質問を行うよう注意をしておきます。それではこれより質問に入ってください。
 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 一般質問とは行政全般にわたることで、62条に基づくだったら、この前も言うたけんど、62条に基づいてなかったやろ。今までやったがは。
 発言します。9月議会に引き続き、政治資金規正法について発言していきます。
 私は自分の発言には歯にきぬは着せませんが、うそ偽りはつきません。
 市長、まず最初に明確に言っておきますが、執行部にはどんな議員に対しても反問権はない。しかし反論権はある。どしどし反論すべき。反論すべきは反論して、丁々発止の激論を交わし、闘わせるのが議会の本来あるべき姿だと私は思っております。
 執行部と議会との仲よしこよしの議会は、市民は期待していないと思います。このことについて、市長はどのように思っているのか伺おうと思ったけんど、これやめます。
 これまで小松文人議員の、しつこいまでの安芸市の未来を考える会に対してしでかした、政治資金規正法違反に関する発言は、全て虚偽・虚構のもので、民衆をだまし、無実の人を犯罪者に陥れようとでっち上げた、まさにあくどい確信犯で、まともな人間のすることではない。罪悪感さえない。言語道断である、これは。
 いかにも真実であるかのように、繰り返し虚偽・虚構を議会でつかれると、当事者の家族はもちろんのこと、また関係者の方たちにも、大いに心を痛め、いたたまれないことでしょう。
 得意ぎになって、ちゅうちょなく公の議会での発言は、真っ当な議会であれば容認する事件ではない。
 安芸市の未来の会の人たちは、法的以外に何ら反論できない。その被害者を思えば、あまりにも惨めで、気の毒でいたたまれない。
 小松文人議員も血が通った人間であれば、相手の気持ちもおもんばかるべきであるが、これまでに何のわびも謝罪の言葉も反省のかけらもない。人道にもとる行為である。人間の尊厳に関わる重大な問題を、政治家でありながら、我々政治に携わる信用を台なしにしておる。そのような人を陥れるよう、あこぎな議員は、私は即刻、自ら政治責任を取り、関係者に謝罪すべきが政治家の本筋であり、本道であることをまずもって進言しておく。大口などはたたくものでない。詳しい理由は後に述べます。
    (「議長」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) 広辞苑における政治責任とは、どのように解説されているか伺います。
○徳久研二議長  山下正浩議員、ちょっとお待ちください。
    (「議長」と呼ぶ者あり)
○徳久研二議長  はい。
    (「議事進行について」と呼ぶ者あり)
○徳久研二議長  12番 小松文人議員。
○12 番(小松文人議員) 一方的に、非難されゆうけんど、さきの議会でも本人に言うたように、お互いがやろうと言うがを逃げて、一方的にずーっとやって、誰が答弁するがです。これを。
○11 番(山下正浩議員) これは……
○12 番(小松文人議員) 中傷されゆうもんが……
○11 番(山下正浩議員) 暫時休憩やろ。
○12 番(小松文人議員) 弁明できる場を与えてくれって。
○11 番(山下正浩議員) 弁明するところはね……
〇12 番(小松文人議員) 一方的にずーっと。
 じゃかましい、黙っちょれ、お前は。
○11 番(山下正浩議員) 俺の時間じゃ。黙らせや。
○12 番(小松文人議員) 勝手に。許可もろうちゅうがは、俺やないか、今は。
○11 番(山下正浩議員) ほいたら、暫時休憩せんか。
○12 番(小松文人議員) 何で。
○徳久研二議長  自分の。
○12 番(小松文人議員) 弁明の機会はいつでも構んようになっちゅう。会議規則をちゃんと読め。
○11 番(山下正浩議員) わしのね、発言時間が減るきん。
○12 番(小松文人議員) 取っちゃったらえいわ。2人の発言の機会を。
    (「議長、一般質問の内容やないって言うちゃらないかん」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) 一般……
    (「一般質問中やろが」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) どこが一般質問やない。
    (「一般質問中やったら一般質問させ」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) そんなな、あんなくで発言するな。発言ここの席でする。
○徳久研二議長  一身上の、自分のことについては発言できます。ですから認めました。
 元へ戻します。質問に対する答弁。
 総務課長。
○国藤実成総務課長  広辞苑における政治責任とはという御質問です。
 政治的な問題に関わる責任。また、政治家が自身の言動の結果について果たすべき責任。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そのとおりです。今回、小松文人議員がしでかした事件は、はなから、悪意に満ちた犯罪行為そのもので、広辞苑に解説されている政治責任そのものずばりです。
    (「議長」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) 政治資金規正法は、市民に直接関わる事柄でなく、議会で取り上げ、私としても、この問題は無関係なもので、取り上げる自体そのものが、ばからしい事件であるが、あまりにもこれまでの小松文人議員の安芸市の未来を考える会に対する政治資金規正法違反事件の、議会での度重なる発言に対して、議会の中には、関係者が誰1人いないことをいいことに、さも事実であるかのように、好き放題に選管事務局長を巻き込んで、善良な市民の人たちを、悪意をもって陥れようとした事実は、議員としても、人道からしても、背くことになり、決して許容できない事件である。
 今回、小松文人議員の犯罪ともとれる、議会の発言には……
    (「議長」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) 私も議会の中では……
    (「議長」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) うるさい。議会人として……
○徳久研二議長  ちょっと待ってください。
○11 番(山下正浩議員) 正々堂々とその事件について……
    (「議長、発言求めたら、発言ささんといかんろが」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) 黙らせや。
○徳久研二議長  ちょっと待ってください。
    (「注意せんきに、そうなら」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) 自治法に基づいて、131条で、この注意することを議長にする。
○徳久研二議長  ちょっと、山下正浩議員、発言を、山下正浩議員、発言を中止してください。
 あの、人をですね、犯罪者とか、一方的に決めつけて発言するのはやめてください。
 以上です。
○11 番(山下正浩議員) せいどね……
    (「議長」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) 一言言うけど、政治資金規正法に反したら……
    (「議長」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) 犯罪やと言ゆうろ。
○徳久研二議長  ちょっと待ってください。ちょっと。
    (「弁明の機会を与えなさいとか言ゆうがを……」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) うるさいなあ、注意してくれや。
○徳久研二議長  あの……
    (「ほんなら会議規則、守らいでも構んがでいきゆうが。議長は」と呼ぶ者あり)
○徳久研二議長  ちょっと、山下正浩議員……
○11 番(山下正浩議員) 地方自治法で……
○徳久研二議長  発言を中断してください。発言を中断してください。
○11 番(山下正浩議員) 何。
○徳久研二議長  発言を中断してください。
 一方的に犯罪者と言われた本人から意見が出てますので。
 どうぞ、12番 小松文人議員。
○12 番(小松文人議員) 人を犯罪者言うときは、具体的にその犯罪事例をちゃんと言わんとよ。何が犯罪者か一つも分からんずく、単なる犯罪者言うて。どこで、誰が犯罪者言うて、それを決めつける。誰も俺は決めつけたことない。その文書ほいたら出いて。その議事録を。
○11 番(山下正浩議員) もうえいか。
○12 番(小松文人議員) 一方的によ、うそ八百をここで並べて発言するな。なんぼぼけちゅう言うても。
○11 番(山下正浩議員) 自分がな、うそばっかり言うてきたんやろが。何回も。
○12 番(小松文人議員) はい。
○11 番(山下正浩議員) はい。
○12 番(小松文人議員) 今までうそを言ゆうがやない。なんぼでも、言うたら弁明聞きます言うて、さきの議会で言うたきん。ほいたら弁明さいてお互いやるか言うたら、自分が逃げただけのことやないか。
○11 番(山下正浩議員) はい。
○12 番(小松文人議員) 逃げたろが。
○11 番(山下正浩議員) うるさい。
○12 番(小松文人議員) 受けろや。逃げたくせに。今からやろうや、ほいたら。
○11 番(山下正浩議員) 何を。
○12 番(小松文人議員) 今からやろう言うたがが、どこが犯罪な。
○11 番(山下正浩議員) どこが、おらがやり直す言うたら。何も言うてないが。
○12 番(小松文人議員) 言うたろが。受ける言うたき、発言したがやないか。
○徳久研二議長  暫時休憩いたします。
     休憩  午前10時12分
     再開  午前10時13分
○徳久研二議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 私は犯罪者とは言うてない。
 犯罪者のように、うそを言うもんやないって言うた。これはね、犯罪とも取れる議会での発言のことですよ。
 それを相手に犯罪とも取れるようなことを、一般の市民に言ゆうから、違うやろうと。ほんで今まで証明してきたやろ。
 私も議会の中で、議会人として、正々堂々とその事件については正論をつきます。
 市民の生活が直接関わる事件じゃなく、市民には心から申し訳なく思っております。
 しかし、これまでの私の調査では、小松文人議員と選管が一緒になって、未来を考える会の人たちを、これは悪意ですよ。犯罪者とも取れるようなことを言うてきた。
 それが、はっきり判明したことを市民には公表しておきます。
 何一つ疑う余地もない。こういう人たちです、この人は。それを、犯罪があったかのように言うから、気の毒なと。繰り返し、繰り返しです、これ。
 会議規則第62条第1項の条文を改めて伺います。
○徳久研二議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  第62条「議員は、市の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる。」
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) この62条の第1項に、一般事務やないことを言わしてきたやろ。政治資金規正法は。だからこういう問題になる。
 ほんでその時、議長は許可するべきもんやない。
 議員は、市の一般事務についてのみについてだけ質問できるということです、この規定は。そのことを教示しておきます。
 だったら、一般的公益とはどのような意味のものか、選管事務局長に伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○佐藤暢晃選挙管理委員会事務局長  一般的公益とは、行政訴訟等において使われる用語で、一定の範囲のものの利益、いわゆる個別的利益ではない、不特定多数者の利益という意味と考えております。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そのとおり。だったら政治資金規正法は、安芸市の一般的公益に該当するのか、選管事務局長に伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○佐藤暢晃選挙管理委員会事務局長  はい。政治資金規正法は、政治資金による政治腐敗の防止を図るために成立した法律でございます。
 この法律では、政治資金の流れを国民に公開して、国民の不断の監視と批判を仰ぐということを通じて、政治活動の公正と公明を確保し、我が国における民主政治が健全に発達することを目的にしているものでございますので、一般的公益には該当はするとは思っております。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 一般的公益には該当せんってことやろ。ね、そうやろう。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○佐藤暢晃選挙管理委員会事務局長  先ほど言いましたように政治資金規正法の目的から考えれば、一般的公益には該当するとは思っております。
○11 番(山下正浩議員) する。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) もうちっとはっきり言うてくれな。ここは大事なところやからね。これまでにすると言うてきて、今度、私が言い出したら入らんと。だから管轄外や言うたやろ。
 地方自治法第100条について伺っていきます。
 百条委員会とは、都道府県及び市町村の事務に関する調査権を規定した地方自治法第100条に基づき、地方議会が議決により設置する特別委員会の一つである。
 小松文人議員が声高に言われておる、これも調査して、いうたら百条委員会を設置した場合は義務でありますので、訴えないかんっていう義務がありますと。それを議会に任すところです。
 これ、全く意味分からん。これはあまりにも法令無知。議会で虚勢を張るのであれば、少しぐらいは条文を学んでから発言すべきです。百条委員会を設置しただけで、議会が訴えなければならないと、そのような義務など、どこにも規定されてない。
 百条委員会を設置しただけで、訴えないかんとする理由。その条文も分かれば、併せて伺います。
○徳久研二議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  地方自治法第100条では、第9項に告発が規定されておりまして、この告発につきましては、同条の第3項もしくは第7項に該当する場合に告発ということになっていると承知しております。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 告発と訴えるとは全然意味が違う。
 告発はこの検察庁か警察へ告発することであって、訴えるということは、これ裁判所へ訴える。この条文にどこにもない、そんなことは。
 これはね議会へね、任すもんじゃない。自分で調査してね、やったらえい。告発できても、ここは100条で訴えることはできん。もうちっとね、この条文勉強してから言わな。次元が違う、訴えると告発は。
 議会は百条委員会を設置しただけで、訴えることができる権限などはどこにもない。向学のために教示しておきます。大口をたたくのであれば、少しぐらいは地方自治法も学ぶべきである。ほかの自治体に恥の上塗りになる。
 小松文人議員が、今にも百条委員会を設置して、公職選挙法、政治資金規正法について真相究明すると大見えを切っていたが、あれから5年経ちますが、一向に立ち上げようともしない。設置できる代物でない、これは。威勢を張り上げていたが、今は全く鳴りを潜めた。根も葉もない、全く根拠もないにもかかわらず、いつもの人を陥れようと粋がって、百条委員会設置など息巻いているが、待てど暮らせど一向にいまだに実現に至っておらん。
    (「誰に質問しゆうがな。議長、これ」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) できるものは、大口など叩かず、さっさとやればよい。
 これを安芸市未来を考える会と、私たちは待ち望んでおる。そうすれば、こちら側も対処できる。大事なことでありますので明確に伺っておきますが、当該地方公共団体の事務に関する調査と思うが、改めて伺います。百条委員会。
○徳久研二議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  先ほど議員自らおっしゃられましたように、地方自治法第100条は、地方公共団体、安芸市であれば、安芸市の事務に関する議会の調査権を定めたものでございます。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 百条委員会設置については、当該地方公共団体の事務に関することです。はっきり言うておきます。百条委員会の調査は、いずれも地方公共団体の一般的公益に関するものについて認められたものである。
 知ったかぶりして虚勢を張らずに、少しぐらい自治法を学んでから発言すべきである。そうでなければ相手に迷惑がかかる。
 一部抜粋しておりますが、地方自治法第100条第1項には、普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができるとの条項があると思いますが伺います。
○徳久研二議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  今、議員言われたのは、地方自治法第100条の第1項の後段部分の規定でございます。
○徳久研二議長  山下正浩議員に再度忠告をいたしますが、ほかの議員もしくは他人をですね、辱めるような発言は控えてください。
○11 番(山下正浩議員) 辱めるような発言を今までしてきたやろ。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 百条委員会は、小松文人議員が広言してるように、やみくもに設置はできん。もしやれるのであれば、堂々と設置して調査すればいい。
 この権限は、議会の調査権とも呼ばれるものである。百条調査権は、ほかの委員会に比べ、非常に強い調査権限を持ち、その発動については、証言もしくは資料を提出拒否し、拒否に対し禁錮刑を含む罰則、同条3項に規定されております。
 すなわち、虚偽の証言をした場合は5年以下の禁錮刑。正当な理由がないのに、証言拒否をした場合などには、6か月以下の禁錮刑や10万円以下の罰金を科すことができると明確に規定されております。条文については後に伺います。
 国会の国政調査権、日本国憲法第62条に相当するものとされております。したがって、議会の議決に当たっての補助的権限、執行機関に対する監視機能、世論を喚起する作用などを有していることから、発動には慎重の上には慎重を期して行うべきものである。裏を返せば、簡易に一議員の思いつきや、腹いせや陥れのために、公の議会での行ったりすれば、故意にこれは人を陥れる犯罪行為になるということ。このようなことは言語道断である。
 その罪は相当に重く、刑法の名誉毀損罪、あるいは侮辱罪である。侮辱罪とは、具体的事実を示さず、公然と他人を侮辱すること。小松文人議員と選管事務局長がしでかした安芸市の未来を考える会の当事者はもちろんのこと、その家族も含め、悪意を持って陥れようとした事実は明々白々である。悪辣非道の何者でもない。まさにこのことは非人道的で、これこそ反社会的行為、この上ない。まともな人間ができる行為ではない。
    (「129条の1項で止めや」「……議長」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) 確信犯というもので、あまりにも……
○徳久研二議長  山下正浩議員、発言を中断してください。
 12番 小松文人議員。
○11 番(山下正浩議員) 人の発言の時間やろ。
○徳久研二議長  中断してください。本人が……
○12 番(小松文人議員) 議長、小松文人議員、小松文人議員を言うてくれるけんど、百条委員会も言うけんど、百条委員会の、自分はこの中でも唯一、百条委員会の委員長もやって、百条委員会やった。いうたら、それは、あの、百条委員会の結果関係ないきん、裁判やります言うて、山下議員は百条委員会の結果は関係ないろって言うてその時にやって、一般質問もずっと続けた。けんどよ、今また全く別のこと言ゆう。
 で、安芸市の一般事務言ゆうけんど、どうしてその安芸市の未来を考える会がよ、安芸市の一般事務に関わるか関わらんかいうことはよ、当時の庁舎移転問題で、庁舎移転反対いう運動をやりよった組やき、安芸市の一般事務に関わるか関わらんかいうたら当然関わるし、ほんでいうたら選管も我々もそれを犯罪とは言うてない。そういうことをやる団体は届出するべきやないかっていう、それだけを議会でやっただけで、それ以上でも以下でもないと思うけんど、それは選管の局長がちゃんとそういうことは答弁してこんきん、こんなにならあね。答弁したら怒ると思うて答弁せんかったら、こんなことになってくるきんよ。ちゃんと答弁してもらわんと。今までの議事録で、よろしく。
○徳久研二議長  以上ですね。
○12 番(小松文人議員) はい。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
 質問を続けてください。ただし、先ほども言いましたように、人を誹謗中傷するような発言はやめてください。
○11 番(山下正浩議員) 誹謗中傷してきたやないか、今まで何回も何回も。
    (「議長の言うこと聞かないかんろ」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) うるさいな。
    (「対応してどうやってしたらえい……」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) 議長してまで、そんなこと分からんか。
○徳久研二議長  山下正……
○11 番(山下正浩議員) 発言はここでしかできんと。
    (発言する者あり)
    (「議長の言うこと聞かざったら退場せないかんぞね」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) 自分が退場せないかんが。
   (「議長、ちゃんとしてくださいよ。もうええかげんにしてください」「秩序を守って
    ください議長」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) えいか。議長こそ、法令に基づいてやってもらわな困る。
 だったら、広辞苑では天罰とは、どのように解説されているか伺います。
○徳久研二議長  質問が一般事務とはかけ離れてますので、別の質問を行ってください。
 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) これから先に問題が出てくる。それを先々止められたら、質問にならんやろ。
 小松文人議員が声高に言い放っておる、百条委員会設置については、市民を代表する議員が、公の議会での発言のものであって正当なもので、言っておることが違法な要求でない限り、誰も要求は制止できんと私は認識しております。
 これについて伺おうと思ったが、今日はこれぐらいにとどめておきます。またにしましょう。
 しかし、百条委員会設置についての発言は、議員の権能として与えられた正当な権利である。百条委員会設置については、自己において全責任を持って堂々と議会に要請すればよい。
 しかし、それには証拠もそろえ、法令に基づいたものではならない。そうであれば、私は真っ先に、いや応なしに、もろ手を挙げて賛同する。
 そのような虚言を繰り返されれば、議会そのものが市民からそっぽを向かれ、寓話の狼少年とやゆされ、見放されることになるのは、市民から負託を受けた議会人であれば、1日も早く、主権者の市民に公約としての約束事が果たすべきことを申しておく。
 これは小松文人が市長に対して執拗に、政治家の本分であり、王道であると思うが、政治家である市長に、そこのところに見解が伺おうと思ったが、言うてくれるんやったら言うてくれますか。なけりゃないでいい。
○徳久研二議長  山下正浩議員、質問の趣旨が分かりません。質問を続けてください。
○11 番(山下正浩議員) 市民に分かったらいい。質問の趣旨が分からんと、政治家やろうと。
 私の小松文人議員に対して虚偽文書作成罪の告発に対して、名誉毀損で訴えると、虚偽告発をする、百条委員を設置するとしたものに対して、私は一日千秋の思いで待ち望んでおる。これまた大口と思う。常套の犬の遠吠えのものであったのか、この事件については何一つ動かず、らちが明かん。待ちくたびれておる。名誉棄損で訴える、虚偽告発すると鼻息荒く、息巻いていた事件の単なる大口をたたいたものだけで……
    (「議長」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) あまりにも、うそ偽りのものが多い。
○徳久研二議長  山下正……。
○11 番(山下正浩議員) 政治家の発言は、公衆に対する重大な約束事である。
○徳久研二議長  山下正浩議員。先ほども再々注意をしておりましたが、個人に対する誹謗中傷な発言は、認めませんのでやめてください。
○11 番(山下正浩議員) 誹謗中傷、今までしてきたやろ。
○徳久研二議長  今じゃない、あなたの今の発言を私は注意をしております。
    (「議長」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) どこがいかんろや。
○徳久研二議長  ちょっと発言を中断してください。
 12番 小松文人議員。
○12 番(小松文人議員) 公文書偽造は何の権限もないきん、議会で言うたら本人によ、その懲罰が与えられたと思うけんど。それで終結しちゅうと思うけんど。うそ八百をここでずーっと並べられてもよ、議会の中でそれは終結しちゅうと思うけんど。
○11 番(山下正浩議員) うそ八百並べてたやないか、今まで。4回も5回も。
○12 番(小松文人議員) 議会で、もういうたら懲罰動議受けたやないか。ほんで懲罰されたやか。それは覚えてない。
    (発言する者あり)
○徳久研二議長  ですから、一方的に他人を誹謗中傷する発言はやめてください。
    (「再々、やっちゅうき議運開いたらえいわ」と呼ぶ者あり)
    (発言する者あり)
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。はい、質問を続けてください。
○11 番(山下正浩議員) 誹謗中傷は向こうがしてきたやろ。
 政治資金規正法に反する言うて。
○徳久研二議長  今のあなたの発言に対して、私は注意をしております。
○11 番(山下正浩議員) ほいたら前は何で発言制止せざったんじゃ。
   (「前はそんな発言してないもん」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) 政治資金規正法ははっきり言うておきます。当該普通地方公共団体の一般事務には該当するものではない。このことは常識である。
 地方自治法第100条の第3項の条文を伺います。
○徳久研二議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  第3項「第1項後段の規定により出頭又は記録の提出の請求を受けた選挙人その他の関係人が、正当の理由がないのに、議会に出頭せず若しくは記録を提出しないとき又は証言を拒んだときは、6か月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する。」
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そのとおり。この規定は、選挙人その他の関係人が議会に出頭しないとき、あるいは議会に記録を提出しないとき、あるいは議会での証言を拒んだときで、この規定以外については何ら罰金を科すことはできない。
 私はそう思いますが、あるとすれば、どのような事柄であるか。伺います。
○徳久研二議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  条文に記載されているとおりで、そのままでございます。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だから、やみくもにできん。百条は。
 だとすれば、未来を考える会はこの3項規定に全く当てはまらないと思うが、伺います。
○徳久研二議長  それは、答弁ができないということですので、質問を……
○11 番(山下正浩議員) 答弁できない言いやせんやないか。せらさんだけやろう。
○徳久研二議長  総務課長。
○11 番(山下正浩議員) できるいうて手挙げたやろう。
○徳久研二議長  答弁はできないということですので、所管ではありませんので、答弁はできないということですので、はい。質問を続けてください。
   (発言する者あり)
○11 番(山下正浩議員) うるさいなあ、捨て猫のようにギャアギャア鳴くなと言うた。この前から。
 議会において調査を行うときには、関係人を議会に呼び出し調査するべきである。それが手っ取り早い。まず、百条委員会を設置すべきである。でなければ何と罰金などの対象にならん。市民から、だから犬の遠吠えとやゆされる。
 一日も早く、百条委員会を設置すればえい。しかし、あまり増長すれば名誉棄損に問われ、やぶ蛇になりかねませんよ。同条第7項の条文を伺います。
○徳久研二議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  第7項「第2項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、これを3か月以上5年以下の禁錮に処する。」
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) この規定は、議会において宣誓した者が、ここは宣誓した者ですよ、議会で。虚偽の陳述をした時のみに科せられるものであって、やみくもに科せられるものではないし、まして警察が口出しできるものでもない。しかも、この規定は禁錮刑であって、罰金刑ではないと思うが伺います。
○徳久研二議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  条文に書いてあるとおりでございます。禁錮刑でございます。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 同条第9項の条文を伺います。
○徳久研二議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  第9項「議会は、選挙人その他の関係人が、第3項または第7項の罪を犯したものと認めるときは、告発しなければならない。但し、虚偽の陳述をした選挙人その他の関係人が、議会の調査が終了した旨の議決がある前に、自白したときは、告発しないことができる。」
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 大変重要なことでありますので、明確に伺います。明確に伺うから、副市長に伺いますが、同条第9項、今の。発言については、第3項または第7項の罪を犯した者。認められるときのみに限定して、議会に対して告発しなければならないと。これは告発義務を課せられたものですよ。できるじゃなしに。
 小松文人議員が主張してるように、百条委員会を設置した場合は、義務でありますので、訴えないかんということは義務でありますのでと言っておること自体が全くでたらめで、あまりにも自治法100条の条文の意味が分かっていない。知ったかぶりして、議会などで大事なことを広言するものでない。第3項及び第7項の規定以外に告発しなければならないと規定、全くない。
    (「議長」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) 告発できんと思うが、伺います。
○徳久研二議長  副市長。
○竹部文一副市長  はい。第9項に規定する告発についての御質問かと思われますが、この第9項に規定する告発につきましては、第3項及び第7項に該当したときに、告発しなければならないというふうに理解しております。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だから、告発できるのは、第3項及び第7項の罪を犯したものと認められる時のみですよ、これは。全く自治法第100条の条文の意味が分かってない。
○徳久研二議長  山下正浩議員、人のことはいいですので、自分の質問をしてください。
    (発言する者あり)
○11 番(山下正浩議員) 何を。
○徳久研二議長  人の誹謗中傷はいいですのでやめて、質問をしてください。
    (発言する者あり)
○11 番(山下正浩議員) うるさいなあ、黙らいてくれ。
 これはね、自治法の131条でね、私が議長に対して言えることは、131条や。政治資金規正法は百条委員会の対象外であって、設置などはできん。私は確信に近い確信をしております。もし私の認識が間違っておれば、指摘願います。誰でも。明確に伺います。
    (発言する者あり)
○11 番(山下正浩議員) 執行部よ。ばかやな、まこと。議員に聞きやせんやろ、発言止めらさないかんろ、あんな時は。
 第100条には、第1項から第20項まで規定されておる。告発について明記されているのは、第9項に規定されている、第3項、第7項、今の副市長が言うたとおりなときに、告発しなければならない。
 だから、議会での告発はやみくもにできるものではない。みそもくそも一緒にされたら、たまったものでない。
 誰も引っ張り込まず、巻き込まず、小松文人議員が一人で好き勝手に告発すれば誰も文句は言わん。
 議会は、今も言うたとおり、告発できるじゃなくて、告発をしなければならないと。告発義務を課したものであります。本来であれば、百条委員会を設置した場合は、義務でありますなどと知ったかぶりして、詭弁を言っている小松文人議員が証明すべきである、本当はこれは。
 主権を有する者は、日本国憲法の下では国民とされておりますが、安芸市の主権者は、市長か、それとも議員なのか、それとも市民なのか伺っておきます。
○徳久研二議長  市長。
○横山幾夫市長  安芸市におきましては安芸市民でございます。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら、主権者とはどのような意味のものか伺います。
○徳久研二議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  広辞苑の解説でお答えに代えさせていただきます。
 広辞苑によると、主権者とは、主権を有する者。日本国憲法下では、国民と解説されております。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら、これまで言うてきたが、小松文人議員は、議会の中に市の一般事務などに該当しない政治資金規正法を持ち出して、またそれを議長が受け付け、発言を許し、安芸市の未来の会の人たちの善意を大口をたたいて踏みにじり、陥れようと躍起になっていたが、すべて虚偽・虚言であったことが明白である事実が判明した。無実の人を陥れる人間には、人間としても、また人道からしても決して許せるものではない。法令も学ばず、ろくろく調査もしないで、犯罪者に仕立てようとした。安芸市の未来の会の人たちにとってはたまったものではない。誠に気の毒である。
 このようなうそ八百並べたものを、選管事務局長は、共同で口裏を合わせて、挙げ句の果てには設置などできない百条委員会を設置するなどと豪語して大口をたたいていたが、特別職公務員であれば、市議会議員としての性根があれば、大口をたたかず、誰も人倫にもとる行為に引き込まず、税金を使わず、自腹で一人で黙って検察庁に刑事告発すれば、簡単にしかも迅速に処理できる問題である。
 自治法に基づいた百条委員会の意義・目的は、検察庁のように、決して犯人を捜し出し、処分することを目的とするものでなく、事実関係の真相究明を図ることを第一義としたものである。もともと名誉毀損罪、侮辱罪などと次元が違うものである。
 小松文人議員がこれまで市長に対して、市長は政治家と思っているのか政治屋と思っているのか、どちらかと思っているなどとしつこく問われているが、そのように言っておる自身が、自身をどのように思ってるのか、こちら側から本人に問うてみたいせりふである。
 ぶしつけとは思いますが、今回私からも改めて市長に伺っておきますが、市長は現在、政治家をやっているか政治屋をやってるか伺います。
○徳久研二議長  答弁の前に、何回もこの質問を行ってますし、他人を誹謗中傷する内容を山下正浩議員本人も言ってるんですよ、それをお分かりでしょうか。分かっておればいいです。
 市長。
○横山幾夫市長  私といたしましては、政治家というふうに認識をしております。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 議長、そんなに言うけどね、今日初めてね、視聴する民衆がおりますよ。今日このこと言わな分からんやろ、みんなあに。今までこれは小松文人が5回やっていますよ。言うたら。同じことを。
 説明すると、小松文人議員が、政治家・政治屋発言を精査し直してみると、第333回、第340回、347回、348回の5度において、330回議会では、政治家と政治屋について。341回では、政治屋と政治家についてということでお聞きしましたがと。第347回では、政治屋と政治家にですがと、348回では、政治屋と政治家について。もう一つは、政治家と政治屋の違いについてなどと議会で、だったら執拗にこれを聞いておるじゃないかね。政治家を政治屋とは、軽蔑した語や、これを言い放っておる。政治屋というもんは、言うべきもんやない。市長を軽蔑したもんや。
 市長は、安芸市民が直接公選により、任期4年間、市長として行政を負託したものであって、議員に選ばれたものではない。市民から負託された市長に対して、少々ぶしつけであると思われる。このことが天に唾するということ。小松文人議員がしきりに言っておる百条委員会については、議会に任すなどと訳が分からん、意味不明の虚言を発言しておる。そして言い逃れをしておる。百条委員会は元来から議会に任す代物ではない。
 小松文人議員がしていることが事実であれば、誰にも何ら恐れることはない。何かにつけて、百条委員会なり開いたら全部出てくる。こういうお題目を上げちゅうやないかね。今まで。
 これも、言うたら口先だけじゃないですか。百条委員会設置の条件を全く理解しておらん。
 公の議会での発言には、少しぐらいは、先ほども言うたように、自治法も学んでからしゃべるべきである。でなければほかの自治体から失笑を買うことになり、安芸市の市議会のこれこそ面汚しになる。
 もし設置できれば、小松文人議員の虚偽虚構ばかりが判明し、それこそ天に唾することになるが関の山である。法的に設置できるものであれば、私は真っ先にもろ手を挙げて賛同する。大口を叩かずに堂々とやったらえい。
 いつも言っておることだが、税金を使わず、自分の金で一人黙って、思う存分、司法の場でやればいい。これぐらいの性根がなけりゃあ、大口など叩くもんではない。
 小松文人議員は、公選により市民の代表として選ばれた議員である。であれば、犬の遠吠えなどせずに、議員の権能として、自らが自治法に照らして自覚を持って議会に対して、神聖であるべき議場において正々堂々と正式に要請するべきものである。
 議会は、その要請を真摯に受け止め、事実関係を法に照らし、確認して百条委員会設置を判断するものである。
 百条委員会が仮に設置できれば、僅か数回の委員会で全容を解明できる問題であるが、解明されるのは、小松文人議員たちの悪意をもって陥れようとした悪行だけが判明し、未来を考える会の真実のみが解明されるだけのことです。伺いますが、百条委員会設置の意義・目的は検察庁のように……
    (「議長、制止してください」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) 決して犯人を捜し出し、処分することを目的とするものではなく、地域における事務及びその他の事務で法律で又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理すると、自治法第2条第2項に規定されておりますが伺います。
○徳久研二議長  山下正浩議員、先ほどから再三注意をしておりますが、ほかの議員の悪口、誹謗中傷の発言はやめてください。これからも続けるようであれば、発言を停止せざるを得ない状況になりますので、そこは注意をしておきます。
 暫時休憩いたします。
     休憩  午前10時59分
     再開  午前11時29分
○徳久研二議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 山下正浩議員に申し上げます。
 質問に入る前の冒頭にも申しましたし、質問中にも何回か注意をいたしましたが、個人、またほかの議員の誹謗中傷に終始をした質問になっておりますし、執行部に質問した内容は、自治法の条文の読み上げとその解釈のみということで、市の一般事務については何ら質問をしておりません。
 これからの質問について、市の一般事務について質問がない場合につきましては、またほかの議員の誹謗中傷を行った場合につきましては、発言を禁止いたしますので、十分、この辺をお考えの上、質問を行ってください。
 総務課長。
○国藤実成総務課長  地方自治法第2条第2項「普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。」
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 条文にあるように、安芸市にとっての地域とは、どこになりますか、そしたら。伺います。
○徳久研二議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  この条文にございます地域とは、本市にとりましてはまさに安芸市を指すものでございます。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そういうことですよ、この条文、2条2項は。これは安芸市議会規則でもない。全国一律の地方自治法ですよ。
 安芸市の事務やなけりゃいかんもんを何で安芸市の事務やない政治資金規正法を、そしたら、許可したんかね。また発言したんかね。こっちのほうは一つも止めんやろ。だから言わざるを得んなってくる、こっちが。未来の会の人たちのことを考えたら、ここで言わな分からんやろ、みんな。これ、市の職員も知らんですよ、ここは。だから、自治法をちょっと学べと。そしたら、政治資金規正法は、安芸市の地域におけるになりますか。
 伺います。選管事務局長。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○佐藤暢晃選挙管理委員会事務局長  政治資金規正法に基づく事務自体は、県の選管がやっておりますので、安芸市では、これに基づくような直接的な事務はやっておりません。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そういうね、言い逃れすることはない。
 直接的とか間接的とかどこにもこの条文にないよ、解説には。地域におけるいうたら、そこの地域。今も総務課長が言うたように、安芸市で言うたら安芸市が地域や。それを地方自治法で規定されちゅう。地方自治法も分からんのかね、どれぐらいのもんか。市議会会議規則とは違うんよ、これは。
 だったら、同条の第3項の条文を伺います。
○徳久研二議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  第2条第3項「市町村は、基礎的な地方自治体として、第5項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。」
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら、政治資金規正法は、都道府県で規定されちゅうんじゃろ。それがどうしてこれ安芸市へ持ち込むかね。また、議長がここで発言せらしたらいかんのよ。もともと自治法が分かってない。
 だったら第2条第2項、第3項の規定どおり、もう少しこれを2項、3項を学んでから発言すべき。このことから、自治法第100条第1項の条文の意味は、議会の調査活動の対象は、普通地方公共団体の事務に限られると明文されていると思うが伺います。
○徳久研二議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  そのとおりでございます。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 大体100条の第1項でここで規定されておる。ひとっつもそのことも勉強もせん。それで発言をせらす、また発言もする。令和5年3月議会第360回、このおいての一般質問の問答を初めて正確な、はっきりとした明確なものでした。それまでいろいろ圧力があって、答弁させてもらえなかったと私は解釈してます。
 私の質問、これは一般事務に入りますか、入りませんか、政治資金規正法に関しては、との私の質問に対して、国藤総務課長は、私の知る限り、政治資金規正法に直接関係する地方公共団体の事務はございませんと。政治資金規正法に規定されておる事務は、地方公共団体の事務ではございません。地方自治法第2条に規定されている事務でございますと、初めて真実を答弁しておる。
 ここで地方自治法の2条に規定されたもの。しかし、令和2年6月に尾原進一議長は、次のような意味不明の理屈を言って……
    (発言する者あり)
○徳久研二議長  個人の……
○11 番(山下正浩議員) 私の質問を阻止しようともくろんで躍起になっていたが、法令の基本を学んでから発言してもらわないと発言などはできん。
 尾原議長の発言が、山下正浩議員に一言申し上げます。一般質問とは、一般質問の対象となる事務は、原則として執行機関の事務であるということとなっております。質問の答弁のないようなことはちょっと注意させてもらいます。答弁ができないそうです。こんなに止められたら、何の発言もできん。
 全ての答弁をする、答弁させるのが議長の責務ではないか。当初から私は政治資金規正法は一般事務に該当にならないと、対象にならないと言ってきたにもかかわらず、小松文人議員には幾度となく一般質問させてきておるではないのか、整合性が全くない。
 議長というものは、公正・公平・中立性を第一義ということすら分かっていない。まともな一般質問などできるはずない、これでは。公の議会で知ったかぶりするのでない。分かっていない。
 こういうことをせられたら、安芸市議会そのものの面汚しになる。今一度、教示しておきます。一般質問とは、執行機関に対し、議員が当該地方公共団体の行政全般に対象に、疑義をただす発言となっておりますよ。行政全般にわたり、疑義をただすことよ。このことを改めて教示しておきます。
 市長。会議規則第2条第2項も第3項も、安芸市議会規則第62条第1項の法令違反ではないですか、これだったら。規則にも地方自治法にもなってない、そういうふうに。規則も地方自治法も。
 百条委員会をはっきりして申し上げておきますが、設置は地方自治法に基づいたものでなければ、やみくもに設置などはできん。
 市民から負託された代表者の議員であれば、はなから犬の遠吠えなどせずに事実関係を調査して、その事実に基づき……
    (「もう止めないかんがやないが」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) 主権者も市民の前に……
    (「もう止めないかん」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) 正々堂々と虚偽、虚言などつかずに、現実を公表するのが我々議会人の責務であると常日頃から私は思っております。
 伺いますが、本来、正常な議会は執行部と議会と地域における疑問点や問題点、あらゆる問題を審議する場である。政治資金規正法は、安芸市選管の管轄外の事件であって、小松文人議員の政治団体になるかならないかについて、質問などは、もともと答える義務も全くないと思うが、ましてや、すべて虚偽、虚構に対してものに、選管事務局長に明確に伺います。
○徳久研二議長  山下正浩議員、先ほど注意をいたしましたけれども、個人の名誉、また誹謗中傷に係る発言については、禁止をしたはずです。
○11 番(山下正浩議員) 誹謗中傷やないやんか、事実のこと言いゆう。
    (「うそを言ゆう」と呼ぶ者あり)
○徳久研二議長  それはもう、山下正浩議員の個人的な考え方で、ほかの議員を傷つけるような発言をしておりますので。
○11 番(山下正浩議員) 議員はね、皆、個々で考えてから言うもんで。そうやろ。個人がどういうふうに考えておるか。
    (「議長、議長、暫時休憩して」と呼ぶ者あり)
○徳久研二議長  暫時休憩いたします。
     休憩  午前11時42分
     再開  午前11時43分
○徳久研二議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 山下正浩議員に申し上げます。
 先ほど来、注意をしておりますが、個人の誹謗中傷の発言をやめませんので、発言を禁止をいたします。
 自席に帰ってください、
○11 番(山下正浩議員) 誹謗中傷やどんな意味か分かっちゅうか。
○徳久研二議長  口答えはいいですので、自席に帰ってください、
○11 番(山下正浩議員) 帰るような義務ない。本当のこと言ゆうやろ。
○徳久研二議長  自席に帰ってください、
○11 番(山下正浩議員) 議長がね、ちゃんと自分の義務に基づいてやってもらわんと、まともな議論できんやろ。
○徳久研二議長  議長の注意を守ってくれませんので。
○11 番(山下正浩議員) ばかの総務課長というような言葉は、どっから出てくるんや。ほいたら。
○徳久研二議長  それは、謝らないかんですね。
○11 番(山下正浩議員) ばかの議員やろ。ほいたらそれやったら。
    (「本会議中ですよ」と呼ぶ者あり)
○徳久研二議長  自席に帰ってください。
○11 番(山下正浩議員) 帰る理由がないやろ。その理由を言うてくれや。
○徳久研二議長  先ほど言いました。
○11 番(山下正浩議員) え。
○徳久研二議長  発言がですね、市の一般事務に関する質問がほとんどない。ほかの議員の誹謗中傷に終始をしております。
 このため、地方自治法の第129条第1項の規定に基づきまして、もう本日の会議が終わるまで発言の禁止を命じます。
○11 番(山下正浩議員) ……ことないやろ。
○徳久研二議長  自席に帰ってください。
○11 番(山下正浩議員) 帰れんと言ゆうやろ。
    (発言する者あり)
    (「終結したやろ」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) 何法のどこにいうて、わしにこの違法行為やったん。
    (「政治資金規正法について発言しゆうがやに、どこがお前、悪口や」「議長、終結したらえい」と呼ぶ者あり)
○徳久研二議長  自席に帰ってください。
    (発言する者あり)
○11 番(山下正浩議員) そっちは、5回もやっちゅうやろ、政治資金規正法について。
 (「議長、発言停止やっちゅうき、終結したらそれでえい。一般質問終結したら」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) 議長ね、どこがどう違うか。
○徳久研二議長  発言は禁止をしております。
 朝からの山下正浩議員の発言につきまして、不穏当と思われる部分につきましては、議長において、後日、会議録を精査の上、適当な措置を講じることといたします。
○11 番(山下正浩議員) できるはずないやろ。自分の時間やに。自分は勝手に。
 (発言する者あり)
○徳久研二議長  以上で11番、山下正浩議員の一般質問は終結いたしました。
○11 番(山下正浩議員) 終結。わしまだ時間がきてないし。
○徳久研二議長  自席に帰ってください。
○11 番(山下正浩議員) 条文も知らん人間をね、今までせらいて、発言をせらしてきた。それ議長の責任やろう。
○徳久研二議長  自席に帰ってください。
(発言する者あり)
○11 番(山下正浩議員) これ、議会で言わんと誰にも分からんぞ。未来の会の人が、一番期待しちゅうやろ。自分らはそんな言われるいわれないと。それが言われるやったら、そっちが証明してこないかん。
○徳久研二議長  発言を禁止をしております。
 以上で一般質問は全て終了いたしました。
○11 番(山下正浩議員) そんなことできんやろ。
○徳久研二議長  明日21日、午前10時再開いたします。
 本日はこれをもって散会いたします。
     散会  午前11時47分

添付ファイル1 一般質問 山下正浩 (PDFファイル KB)

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