議会会議録

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議員提案 令和5年 » 令和5年第1回定例会(開催日:2023/03/03) »

決議案の提案理由説明・採決

発議者:宇田卓志議員

○徳久研二議長  起立少数であります。よって、本件は否決されました。
 日程第7、議案第39号「安芸市新庁舎議場に国旗を掲げる決議」を議題といたします。
 ただいま議題となっております本件について、提案理由の説明を求めます。
 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 議案第39号「安芸市新庁舎議場に国旗を掲げる決議」
 上記のことについて、安芸市議会会議規則第14条第1項の規定に基づき、次のとおり決議案を提出します。
 令和5年3月20日
   提 出 者  安芸市議会議員  宇 田 卓 志
   賛 成 者  安芸市議会議員  山 下   裕
   賛 成 者  安芸市議会議員  徳 広 洋 子
   賛 成 者  安芸市議会議員  藤 田 伸 也
   賛 成 者  安芸市議会議員  山 下 正 浩

   安芸市新庁舎議場に国旗を掲げる決議(案)

 提案理由
 平成11年、日章旗を日本の国旗とする「国旗及び国歌に関する法律」が施行された。
 日本国の地域における行政をつかさどる地方公共団体の議会会議場において、その議場に国旗である日章旗を掲げることは当然である。
 よって安芸市議会は、新庁舎議場に国旗を掲げることを決議する。                                                              
 令和5年3月20日
 安芸市議会
 以上。
○徳久研二議長  これより、本件に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)
○徳久研二議長  別に質疑もなければ質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております本件は、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○徳久研二議長  御異議なしと認めます。よって、本件は委員会への付託を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。討論はありませんか。
 10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 議案第39号「安芸市新庁舎議場に国旗を掲げる決議」に対する反対討論を行います。
 その議案の中に、日本国の地域をつかさどる地方公共団体の議会会議場において、その議場に国旗である日章旗を掲げることは当然であるとしています。
 1999年8月9日、国旗及び国歌に関する法律が成立しました。成立した法律は2条からなるもので、1条で日の丸を国旗とし、2条で君が代を国歌と定めましたが、学校行事や国民生活について掲揚や斉唱をすべき義務を果たす条文はどこにも見当たりません。したがって、国旗・国歌法が成立したことは事実ですが、この法律をもって人々にこれを強要する根拠にはなりえないものであります。
 現に、法制定当時の首相でありました小渕恵三氏は、1999年6月29日、衆議院議員本会議において、日本共産党の質問に対し、次のように答弁しています。国旗及び国歌の強制についてお尋ねがありましたが、政府といたしましては、国旗・国歌の法制化に当たり、国旗国歌の掲揚・斉唱を義務づける、こういう考え方は全く持っておりません。したがって、現行の運用に変更が生ずることにはならないと考えていると、強要しない、強制しないことを明言されております。
 国旗・国歌の法制化には、もともと国論を二分するいくつかの重要な論点がありました。
 戦時中に日本と軍事同盟を結んでいたドイツ・イタリアは、太平洋戦争の終了後、戦争のシンボルであった国旗から新たな国旗に変更しましたが、日本は日の丸を国旗として継続させてきました。アジア・太平洋戦争での日本の侵略のシンボルであった日の丸・君が代は、新しい日本国憲法の下で国旗・国歌としてふさわしいのか、君が代の歌詞は国民主権原理を執る日本国憲法にふさわしいものであるのかなど、その論点は今日でも明らかにされておりません。したがって、日本国憲法とその整合性に関する幾つもの問題点が、今日も残っておるのが現実であります。
 オリンピックや国際大会には日の丸が振られ、日章旗が掲げられておりますけれども、これには強制された姿はありません。大事なことは、国旗・国歌は強制や上からの指示ではなく、自らの思想・信条・良心の自由に基づいて、国民一人一人が自ら考え、自由に判断することが原則です。そして、議場への国旗掲揚の是非は、少数は多数に従え主義で決める性格のものではありません。議員の良識と良心を尊重し、個人の信条を何よりも重視すべきだと考えるからであります。
 国旗が日本の国の象徴であり、日本がたどってきた経過、とりわけ日中戦争以来の対外侵略や軍国主義の歴史と無関係ではあり得ない以上、日の丸に対して否定的な感情を抱く方々がいることは、ある意味当然のことです。こうした感情に対しては謙虚に、また粘り強く向き合うことが、この国に生きる私たちの良心であり、とりわけ多様な思いを受けとめるべき議会の責務です。しかも、安芸市議会は国会の下請機関ではなく、れっきとした独自の地方自治体の議会です。
 また、地方自治法第1条にて「地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする」として、「地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。」として、さらに、「地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。」と第1条で述べており、国と自治体の関係は上下もしくは主従ではなく、対等な関係であります。対等であるということの意味を私たちはよくよく考えるべきです。それは単に役割を分担しているというだけではありません。それぞれが直接に主権者に対して責任を負いながら、自らの意思と判断において行動すべきことを意味しております。
 時には自治体と国との間に意見の相違や対立さえも生じることがあるでしょう。相違や対立を否定し、抑えつけるのではなく、対等な立場で調整し、解決するルールを持つ。それが地方分権改革の精神であります。
 また、議会は行政の執行機関ではありません。議会は民主主義の柱となる代議機関として、多数の意思を決するだけでなく、多様な意思を形にし、受けとめるための場でもあります。であればこそ、ときに深く評価の分かれる日の丸の扱いには十分に慎重な配慮が必要です。
 国を愛する心は、単に日の丸への敬愛ではなく、この国の形に信頼を寄せられるような、政治の営みがあって、初めて育まれるものでしょう。これまで安芸市議会の議場には国旗は掲げてありません。その理由に、議場が多目的に活用してきたこともあるでしょうが、私がこれまで申し上げたように、国旗に対する考え方が、アジア・太平洋戦争での日本の侵略戦争のシンボルであったことと併せ、日本国憲法の下で国旗・国歌としてふさわしいとは思わないというような、内心の自由の尊重もあったものと考えます。
 安芸市議会の議場は国旗を前にして、国への忠誠を誓う場ではありません。二元代表制の下、市民に向き合う市民の幸せのために切磋琢磨し、議決責任を果たす場であります。
 以上のことを強く申し上げ、反対討論といたします。
○徳久研二議長  ほかに討論はありませんか。
 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 議案第39号「安芸市新庁舎議場に国旗を掲げる決議」案に賛成の立場で討論いたします。
 平成18年8月、国旗及び国歌に関する法律が制定され、衆議院においては、平成12年通常国会から本会議場に国旗の掲揚を行い、これにより議場に国旗を掲揚する地方議会も増えてきており、安芸市議会としても国旗を尊重するのは当然であると考えられます。
 現在、開催されています野球の国際試合WBCでは、日本代表選手として、帽子にユニフォームの袖に日の丸をつけ、諸外国のチームと試合をしています。オリンピックで国旗が掲揚され、国歌が流れると感動するのは私1人ではないと思います。
 国旗の白地は素直な心と、赤い丸は日いずる国の象徴である太陽を表現したもので、平和への願いと感謝の気持ちが込められていると言われています。
 既に高知県内においては、安芸市以外の全ての市は議場へ国旗を掲揚しています。国旗は日本の象徴であり、国民として敬意を表するのは当然のことだと思い、安芸市新庁舎に国旗を掲げる決議案に賛成討論といたします。
○徳久研二議長  ほかに討論はありませんか。
 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 議案第39号「安芸市新庁舎議場に国旗を掲げる決議」について賛成の立場で討論を行います。
 まず初めに、我が国の国旗について、法的、基本的なことを申し述べておきます。
 我が日本国国旗、日章旗は国旗及び国歌に関する法律、平成11年法律第127号、国旗において次のように定められております。第1条第1項「国旗は、日章旗とする。」
 私の個人的な見解は後に述べることとして、ある百科事典によりますと、「国旗は国のシンボルであり、時に応じ、国の領域、国家の権威、国民の統合を表徴する。また、近年では国連における掲示がそうであるように国の加盟を表したり、国際会議のように参加を表示したり、オリンピックなどスポーツ競技会での使用のように勝利者の国を示すために用いられたりする。国連加盟国中、約120か国が憲法で国旗に関する何らかの規定を設けており、日本をはじめ、ほとんど大部分の国では国旗を法制化している。」日本大百科全書、と説明されております。
 また、インターネットなどで検索してもらいますと、多くのサイトでは、国旗は国家を象徴する旗のこと。学校、議会、裁判所、軍隊や国際的な会議などの公的行事や公的機関で掲揚され、またその国の国民によっても掲揚される。船舶や軍隊、我が国においては軍隊ではなく自衛隊だが、自衛隊がこれに当たりますが、所属を表すことにも使用される。国家的な弔意を示す場合には、これを弔旗にするなどと解説されております。今日までも、そしてこれからも、世界各国は自国を象徴する国旗の定義、認識のもとに、内政・外交を推進しているのであります。
 これに対し、日本国憲法第19条「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」
 解釈すれば、日本国憲法第19条が定める思想、良心の自由に反するなどと主張する政党、反対派団体などが現れ、国旗の意義、ひいては国旗の存在そのものに異議を唱え、特には否定し、社会に問題提起した上で、現在においても、あらゆる場面、あらゆる場所において、声高に反対の大合唱を繰り広げております。ましてや日本人であるならば、我が国の国旗に対して最大限の敬意を表することは、さもあれば当たり前、さもあれば当然のことではないだろうか。
 世界的に見ても、それぞれの国民は自国の国旗に対し、最大の敬意を表しております。
 独立主権国家における世界の大半の国が憲法や何らかの法律で法制化し、国家の行事や外交に使用している国旗を、我が国において法制化することが果たして憲法第19条の思想良心の自由に反することになるだろうか。
 つまり、個人的見解は人それぞれ百人百様、千差万別でありますが、まさにこれが世界の常識、流れであり、反対派の常識は世界の非常識と言っても過言ではありません。これによって、先述した、「学校、議会、裁判所、軍隊や国際的な会議などの公的行事や公的機関で掲揚され」にあるように、日本国憲法第93条に、及び地方自治法第89条に基づき、地方公共団体に設置される議事機関である、私たちの議会議場に国旗を掲げることは当然のことであり、何の問題があるのか理解に苦しむ。先述のとおり、世界の人々が、それぞれの国家の一員として、あらゆる場面、状況、場所において国旗の下に団結し、それぞれの国の存在意義を世界に発信し続けております。
 残念ながら我が国においては、戦後この国旗・国歌に対する意識が薄れ、いつの間にか公的行事や公的機関に掲げる国旗に対して一部ではありますが、敬意を表さない、もしくは否定・反対する団体や人々が存在します。
 もとより我が国は、世界有数の独立主権国家であり、また世界に誇る法治国家であります。日本国憲法とともに現行の地方自治法が制定され、その国家の法律により公示された自治体である本市の条例、第1編、総規、第1章、市制施行において、安芸市の市章、昭和36年6月14日、告示第11号、昭和30年6月14日施行により制定された市章は、その意義を国旗と分かち合うものと確信しております。
 その市章が既に、この神聖な議場に掲げられているではないか。議場における国旗を掲げるに反対・否定する方は、まさに我々先人議員が丁々発止と闊達な議論を戦わした、この議場の在り方そのものを否定することになります。反対派の多くは、よくさきの大戦と国旗を結びつけ、良くないイメージを配信しているようでありますが、強調して申しておきますが、決して旗が戦争するわけではない。これを利用するときの政府、権力者が民衆の心を統一するために利用したにすぎないものです。
 今一度、この国旗の意義を見つめ直し、あらゆる場面において、国旗の下に国民が団結するという世界の流れに目を向けていただき、日本国民として国旗に対する思いを今一度再考していただくことを心から願うばかりであります。
 賛成討論を終わります。
○徳久研二議長  ほかに討論はありませんか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)
○徳久研二議長  ほかに討論もなければ討論を終結いたします。
 これより議案第39号「安芸市新庁舎議場に国旗を掲げる決議」を採決いたします。
 本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○徳久研二議長  起立多数であります。よって本件は原案のとおり可決されました。
 日程第8、特別委員会の継続調査の件を議題といたします。
 目下、阿佐線・国道整備促進特別委員会、議会広報特別委員会、議会ICT化調査研究特別委員会の3特別委員会から、調査中の本件については、適切な結論を得るに至らず、会議規則第111条の規定により閉会中の継続調査の申し出があっております。
 お諮りいたします。本件は各委員長からの申し出のとおり閉会中の継続調査に付することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。

添付ファイル1 決議案の提案理由説明・採決 (PDFファイル 204KB)

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