議会会議録

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市長提案 令和5年 » 令和5年第4回定例会(開催日:2023/12/06) »

提出議案の提案理由説明

発議者:副市長、企画調整課長、上下水道課長

○徳久研二議長  起立全員であります。よって、これら10件は認定することに決しました。
 日程第4、報告第26号「専決処分の報告について」から、報告第33号「専決処分の報告について」までの8件を一括議題といたします。
 ただいま議題となっておりますこれら8件について、報告を求めます。
 副市長。
○竹部文一副市長  報告第26号から報告第33号までの「専決処分の報告について」につきましては、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、議会において指定されている事項につきまして専決処分を行いましたので、同条第2項の規定により報告を行うものでございます。
 まず、報告第26号は、福井県福井市の住民が安芸市立保育所を利用することに関する協議について決定したもので、専決処分日は令和5年9月26日でございます。
 協定内容は、福井市が認定した教育・保育給付認定子供の利用者負担額は福井市が決定した上で、本市が保護者から徴収するものとし、協定の期間は令和5年9月26日から、令和6年3月31日までとする。ただし、協定期間満了前に本市、福井市のいずれかが解約の通知をしないときは、期間満了の翌日から引き続き1年間効力を有し、以後満了のときも同様とするとのものでございます。
 相手方は、福井市でございます。
 理由といたしましては、本件世帯は福井市に居住しており、母親の第2子出産に伴い、第1子とともに実家がある本市への帰省を予定しており、帰省の間は安芸おひさま保育所への第1子の入所を希望しているためでございます。
 次に、報告第27号は、本市の住民が奈半利町立幼保連携型認定こども園を利用することに関する協議について決定したもので、専決処分日は令和5年11月13日でございます。
 協定内容は、本市が認定した教育・保育給付認定子供の、利用者負担額は本市が決定した上で、奈半利町が保護者から徴収するものとし、協定の期間は令和5年11月13日から令和6年3月31日までとする。ただし、協定期間満了前に本市、奈半利町のいずれかが解約の通知をしないときは、期間満了の翌日から引き続き1年間効力を有し、以後満了のときも同様とするとのものでございます。
 相手方は奈半利町でございます。
 理由といたしましては、本件世帯は、令和5年11月13日に奈半利町から本市に転入、父親は室戸市、母親は奈半利町で就労しており、本件世帯の児童1名は令和5年4月から母親の就労先である奈半利町立幼保連携型認定こども園に入園していることから、本市に転入後も引き続き、同園の継続利用を希望しているためでございます。
 次に、報告第28号につきましては、令和5年8月21日に、市道小谷線において発生しました自動車物損事故に伴う和解及び損害賠償額を定めたもので、専決処分日は令和5年9月29日でございます。
 損害賠償額は29万8,562円で、相手方は議案書に記載しておりますのでお目通しをお願いいたします。
 この事故は、同日午前11時20分頃、相手方が自家用軽四トラックで、同市道の起点から約3キロメートルの地点を走行していたところ、道路横断溝のグレーチング蓋が跳ね上がり、車両底部のエンジンメンバーに接触、損傷させたものでございます。事故原因はグレーチング蓋の接合部が劣化により破断していたためで、相手方に瑕疵はなく、市側100%の過失割合で相手方及び保険会社との協議が整ったことから、速やかに損害賠償を行うため専決処分したものでございます。
 なお、損害賠償額の全額に道路保険の適用されることとなっておりますが、事故後、同路線における全7か所の道路横断溝のグレーチング蓋を緊急点検し、うち、当該箇所を含めた、2か所について応急措置を講じた上で、修繕工事を緊急発注いたしております。
 次に、報告第29号につきましては、令和5年9月21日に市道消防署通り線において発生しました自動車物損事故に伴う和解を定めたもので、専決処分日は令和5年10月12日でございます。相手方は議案書に記載しておりますのでお目通しをお願いいたします。
 この事故は、同日午後2時10分頃、環境課職員が公用車で同市道を西進し、県道安芸中インター線との交差点を右折するため一時停止していたところ、後ろを走行していた相手方の自家用軽四トラックに追突され、公用車のリアハッチ及び後部バンパーを損傷したもので、幸い環境課職員にけがはございませんでした。
 この事故に伴います過失割合は相手方100%で、相手方が公用車の修繕費用30万2,247円を負担することで和解協議が整ったことから、速やかに処理を進めるため専決処分したものでございます。
 次に、報告第30号につきましては、令和5年9月25日に、市民課窓口においてマイナンバーカード交付のシステム端末操作を誤ったことにより生じた損害に係る和解及び損害賠償額を定めたもので、専決処分日は令和5年10月20日でございます。損害賠償額は2万円で、相手方は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律等に基づき、住所、氏名を秘匿する必要があるため、非公表といたしております。
 これは、相手方が同日、マイナンバーカードの交付を受けるため来庁した際に、市民課職員がシステム端末のタッチパネル画面の操作を誤ったことでマイナンバーカードへの不正アクセスと認識され、カード機能が無効となり、マイナポイント2万円分の申込み受付期限にマイナンバーカードの再交付が間に合わず、相手方に損害を生じさせたものでございます。
 相手方に瑕疵はなく、市側100%の過失割合で相手方との和解協議が整ったことから、速やかに損害賠償を行うため、専決処分したものでございます。
 なお、今後におきましては、システム端末を操作する際には複数職員による確認を徹底することで、再発防止に努めてまいります。
 次に、報告第31号につきましては、令和5年9月11日に市道東平線において発生しました物損事故に伴う和解を定めたもので、専決処分日は令和5年10月31日でございます。
 相手方は議案書に記載しておりますのでお目通しをお願いいたします。
 この事故は、同日午前10時頃、相手方が同市道沿いの自宅駐車場から自家用軽四自動車を発進させたところ、運転操作を誤り、市道に設置している転落防止フェンスに衝突、破損させたものでございます。
 この事故に伴います、過失割合は相手方100%で、相手方が転落防止フェンスの修繕費用4万4,000円を負担することで和解協議が整ったことから、速やかに処理を進めるため専決処分したものでございます。
 次に、報告第32号につきましては、令和5年10月14日に市道黒瀬谷1号線において発生しました物損事故に伴う和解を定めたもので、専決処分日は令和5年11月8日でございます。
 相手方は議案書に記載しておりますのでお目通しをお願いいたします。
 この事故は、同日午後10時37分頃、相手方が同市道を自家用普通自動車で走行していたところ、運転操作を誤り、市道に設置しているガードレールに衝突、破損させたものでございます。
 この事故に伴います過失割合は、相手方100%で、相手方がガードレールの修繕費用10万円を負担することで和解協議が整ったことから、速やかに処理を進めるため専決処分したものでございます。
 次に、報告第33号につきましては、令和5年9月21日に市道駅前線において発生しました物損事故に伴う和解及び損害賠償額を定めたもので、専決処分日は令和5年11月14日でございます。
 相手方は議案書に記載しておりますのでお目通しをお願いいたします。
 この事故は、同日午後5時33分頃、財産管理課職員が公用車で市道駅前線を南進し、市道消防署通り線との交差点を左折しようとしたところ、公用車と並走していた相手方の原動機付自転車に気づかず、双方の車両が接触、損傷したものでございます。
 この事故に伴います過失割合は、相手方20%、市側80%として、市は相手方の原動機付自転車の修繕費用1万8,295円を負担し、相手方は公用車の修繕費用1万7,600円を負担することで和解協議が整ったことから、速やかに処理を進めるため専決処分したものでございます。
 以上、専決処分の報告といたします。
○徳久研二議長  日程第5、議案第98号「人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件」から議案第114号「令和5年度安芸市下水道事業会計補正予算(第2号)」までの17件を一括議題といたします。
 ただいま議題となっておりますこれら17件について、提案理由の説明を求めます。
 副市長。
○竹部文一副市長  提案をいたしました議案につきまして、提案理由を説明いたします。
 まず、議案第98号「人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件」につきましては、現在、人権擁護委員として活躍されております藤崎賢造氏及び鈴木昭彦氏の任期が令和6年3月31日をもって満了することに伴い、高知地方法務局長から後任候補者の推薦依頼がありましたので、鈴木昭彦氏及び松田公治氏を推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めるものでございます。
 両氏の略歴につきましては、議案説明に記載しておりますのでお目通しをお願いいたします。
 次に、議案第99号「3災第414号市道安芸ノ川線道路災害復旧工事請負契約の一部変更の件」につきましては、令和4年議案第2号により、契約の締結について、また、令和4年議案第64号、令和4年議案第94号及び令和5年議案第45号により、契約の一部変更について議会の議決を経た同工事について、変更前の契約金額に1,690万7,000円を増額し、変更後の契約金額を6億6,107万8,000円とするための変更契約を締結しようとするものでございます。
 変更理由及び契約の相手方は議案説明に記載しております。また、図面を議案説明資料として添付しておりますのでお目通しをお願い申し上げます。
 のり面モルタル吹付工において、のり面整形後の再測量により精査した結果、施工面積が増となるほか、公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、労務単価の上昇分を増額変更するものでございます。
 次に、議案第100号「安芸市交通安全条例」につきましては、交通事故のない安全で安心な社会の実現に寄与することを目的に、交通安全に関する基本的理念を定めるとともに、市及び市民の責務を明らかにし、交通安全施策を推進するため、本条例を制定するものでございます。
 次に議案第101号「安芸市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」につきましては、地方公務員法第14条第1項及び第24条第2項の規定に基づき、令和5年8月7日付、人事院勧告の趣旨に沿って、所要の改正を行うものでございます。
 改正の要旨といたしましては、まず1点目として、民間給与との格差を解消するため、高卒・大卒の初任給を最大1万2,000円引き上げるなど、給料表全体を引き上げ改定するもの、2点目として、民間のボーナス支給状況等を踏まえ、期末手当及び勤勉手当をそれぞれ0.05月分引き上げ、年間支給月数を現行の4.40月分から4.50月分に0.10月分引き上げるものでございます。これらの改正による年間影響額は、概算で職員の給与が2,687万円増。また、職員の給料表の一部を適用しております、会計年度任用職員の給料・報酬及び期末手当が2,695万円増の総額5,382万円の増額となる見通しでございます。
 次に、議案第102号「安芸市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例の一部を改正する条例」につきましては、令和2年12月22日付、ソフトウエアのライセンスに係る長期継続契約についての総務省自治行政局行政課長通知により、地方公共団体において長期継続契約を締結することができる契約の対象範囲が拡大され、情報処理システム等のソフトウエアの借入れ及び運用保守管理等に関する契約がその対象となったことから、本市においてもこれらの契約について長期継続契約を締結することができる契約に追加するなど、所要の改正を行うものでございます。
 次に、議案第103号「安芸市火災予防条例の一部を改正する条例」につきましては、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の改正に伴い、蓄電池設備の基準の見直し及び固体燃料を用いた厨房設備の離隔距離を定めるなど、所要の改正を行うものでございます。
 次に、議案第104号「安芸市健康ふれあいセンター条例の一部を改正する条例」につきましては、市民課健康ふれあい係職員の勤務場所が元気館から新庁舎に変更となる令和6年1月4日から元気館の管理を外部委託するのに合わせて、現在の施設利用状況等を踏まえ、貸出しの使用時間を改正するものでございます。
 また、元気館の入浴施設、元気風呂の使用料は、平成26年4月1日から据置いてまいりましたが、近年の光熱水費の高騰等を踏まえ、小学生未満、小学生、中学生以上の3つの年齢区分のうち中学生以上について、現行の370円から、令和5年10月1日付高知県公衆浴場入浴料金の統制額と同額の450円に引上げるほか、条例施行規則で規定しておりました回数券の使用料を条例において規定するなど、所要の改正を行うものでございます。
 次に、議案第105号「安芸市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例」につきましては、人口減少に伴い、計画給水人口及び計画給水能力の見直しを行うほか、地方自治法の改正に伴い、引用条項にずれが生じることから、所要の改正を行うものでございます。
 次に、議案第106号「安芸市給水条例の一部を改正する条例」につきましては、まず1点目として、給水区域のうち安芸ノ川地区については、定住者がおらず、今後も水道利用の見込みがないことから、給水区域から同地区を除外するもの。2点目として、水道法の改正に伴い、令和6年度から所管省庁が厚生労働省から国土交通省等となることから、所要の改正を行うものでございます。また、3点目として、給水料金等の納期限は納付書が発行された月の月末と規定しているところ、公営企業会計には出納整理期間がないため、現行規定では3月末日が土曜日又は日曜日にあたるときは、その納期限が翌年度となることから、3月の納期限を3月29日とするよう、現行条例を改正するものでございます。
 次に、議案第107号「安芸市公共下水道条例の一部を改正する条例」につきましては、下水道使用料の納期限は納付書が発行された月の月末と規定しているところ、公営企業会計には出納整理期間がないため、現行規定では3月末日が土曜日又は日曜日にあたるときは、その納期限が翌年度となることから、3月の納期限を3月29日とするよう、現行条例を改正するものでございます。
 次に、議案第108号「安芸市芸西村介護認定審査会共同設置規約の変更について」につきましては、市庁舎の移転に伴い、令和6年1月4日から同審査会の執務場所を新庁舎の位置に変更するよう、現行規約を改正するものでございます。
 以上で提案しました案件の説明とします。
 予算案件につきましては、担当課長から説明を申し上げます。御審議の上、適切な御決定を賜りますようお願い申し上げます。
○徳久研二議長  企画調整課長。
○大野 崇企画調整課長  予算案件につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。
 まず、議案第109号「令和5年度安芸市一般会計補正予算(第5号)」につきまして、御説明いたします。
 補正予算書1ページをお開き願います。
 歳入歳出補正予算の規模は、7億4,433万4,000円の追加で、その所要一般財源には繰越金を計上しております。
 主な内容といたしましては、国の臨時交付金を財源とする住民税非課税世帯価格高騰重点支援給付金及び物価高騰家計支援クーポン給付事業費の計上のほか、土居消防分団屯所の追加用地購入費及び敷地造成工事費を計上しております。
 このほか、人事院勧告の趣旨に沿って、職員の給与に関する条例改正の議案を提出しておりますが、これに伴い人件費の増額を予定しております。影響額は全体で2,700万円弱の増加となりますが、これに対応する予算につきましては、当初予算で想定している職員配置人数に現状は充足していない状況であり、既決予算内で対応できる見込みでありますので、今回の補正予算では増額しておりません。一方で、会計年度任用職員の報酬等にも波及いたしますが、これに対応する予算につきましては、今回、各事業で増額補正をしております。
 それでは、主な歳出につきまして、御手元の事業別補正予算概要に基づき、御説明いたします。なお、人件費の調整につきましては、説明を省略いたしますので、御了承願います。
 補正予算概要の1ページ、2款、総務費、1項4目、財政管理事務費につきましては、防災対策基金及びふるさと応援基金に対する積立金の計上でございます。
 防災対策基金につきましては、昨年度に実施した津波避難タワーの財源として発行した市債の普通交付税に算入されない部分など、いわゆる市の実質負担額につきまして、県が翌年度に「防災対策臨時交付金」として3分の2を補助する仕組みとなっており、これを積立するものでございます。
 ふるさと応援基金につきましては、こうち安芸メガソーラー株式会社からの配当金や、東部生コンクリート株式会社様並びに明治安田生命保険相互会社高知支社様から受領いたしました寄附金を積立するものでございます。
 次に、16目、物価高騰家計支援クーポン給付事業につきましては、6月補正と同じく国の「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」を財源として活用し、家計支援を目的とした市独自のクーポン券を給付するものでございます。国費の追加配分の規模に合わせまして、今回の額面は1人あたり4,000円と致しておりまして、利用開始時期は4月頃を見込んでおります。換金事務の委託料など事務費を合わせて計上をしております。
 2項2目、賦課徴収費につきましては、主に令和6年度から市税等の納付において口座振替ができなかった方々に対する通知の中に、コンビニ等で納付が可能となるバーコードを印字できるよう対応するための納税管理システムの改修委託料を計上するものでございます。
 3項1目、戸籍住民基本台帳事務費につきましては、戸籍法の改正に関連して、マイナンバーカードへの氏名等の振り仮名及びローマ字表記への対応として、住民基本台帳システムの改修を進めているところでございますが、国の仕様に基づき費用を見積もった結果、当初予算で計上していた金額では不足が見込まれることから委託料を増額補正するものでございます。
 3款、民生費、1項1目、住民税非課税世帯価格高騰重点支援給付金給付事業につきましても、国の「重点支援地方交付金」の対象事業として、低所得世帯支援枠が措置されており、5年度の住民税非課税世帯に対しまして、一世帯あたり7万円を支給するものでございます。システムの改修委託料など、事務費も合わせて計上しております。
 3款、民生費、1項3目、障害者自立支援給付費(介護給付)及び(訓練等給付)、並びに障害者自立支援医療費(更生医療)につきましては、利用者数及び利用時間の増加等によりまして、年間予算に不足が見込まれることから増額補正するものでございます。
 次に、5目、介護保険事業特別会計繰出金(事務費分)につきましては、6年度に行われる介護報酬等の改正に伴い生じる介護保険システムの改修委託料の追加により、一般会計からの繰出金を増額補正するものでございます。
 次に、介護保険施設等物価高騰緊急対策給付金給付事業につきましては、今般の物価高騰の影響に対する負担軽減を図るための給付金を、昨年度に引き続き計上するものでございます。県も同様の対策を講じておりまして、市が指定権者となっている地域密着型の施設等に対して市が補助するものでございます。事業の種別によりますが、1事業者あたり10万円または15万円を給付いたします。このほかの事業において、障害福祉サービス事業所や矢ノ丸保育園に対しましても、同様の補助金を計上しております。
 2項1目、児童福祉総務事務費につきましては、4年度分の補助事業の実績確定により、子育て世帯生活支援特別給付金等の国及び県の補助金・負担金の精算に伴う返還金を計上するものでございます。
 次に、2目、子ども医療費助成事業につきましては、1人あたりの医療費が前年度と比べて増加傾向にあり、年間予算に不足が見込まれることから扶助費を増額補正するものでございます。
 次に、障害児通所・相談支援給付費につきましては、主に放課後等デイサービス事業に係る扶助費の計上でございます。「児童通所支援センターまなふる」の認知が広がり、登録者数が増えておりまして、延べ利用時間等が増加していることから、増額補正するものでございます。
 次に、4目、保育所運営事業につきましては、物価高騰の影響による光熱水費の増額補正に加え、井ノ口保育所のプールサイドのひび割れ等の補修工事費や不具合が出ている空調の取替工事費を計上するものでございます。
 プール補修工事の財源には、70%が普通交付税に算入される過疎対策事業債を充当しております。なお、財源のその他は、人件費の調整で、保育料を財源更正したものでございます。
 3項1目、生活保護総務事務費につきましては、4年度の生活保護費等の実績確定により、国庫負担金等の精算に伴う返還金を計上するものでございます。
 4款、衛生費、1項1目、保健衛生総務事務費につきましては、主に元気風呂の燃料費や健康ふれあいセンターの光熱水費の増額補正のほか、訪問指導等の用途で使用しております公用車が老朽化しており、その更新に要する備品購入費等を計上するものでございます。
 次に、2目、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業につきましては、主に秋開始接種における一定以上の個別接種を実施している医療機関に対する促進支援報償金を計上したほか、職員の時間外手当などの事務費を増額補正するものでございます。
 2項2目、リサイクル事業につきましては、主に一般廃棄物最終処分場の光熱水費を増額するものでございます。
 次に、3目、し尿処理施設管理運営費につきましては、清浄苑の燃料費及び光熱水費を増額するものでございます。
 6款、農林水産業費、1項6目、土地改良事業県工事負担金につきましては、主に県が実施している農村地域防災減災事業について、国の補正予算に伴い、来年度に実施予定であった事業を一部前倒しすることから負担金を追加計上するものでございます。当初予算でも計上しておりました赤野地区の吉野池・長池の提体補強工事等に加えまして、内原野池についても、実施設計に要する事業費を前倒し計上しております。財源には、50%が普通交付税に算入される国土強靭化緊急対策事業債を充当しております。
 2項3目、広域基幹林道開設県工事負担金につきましても、国の補正予算に伴い、県が来年度に実施予定であった事業を一部前倒しすることから、林道江川別役線の開設工事に係る負担金を計上するものでございます。財源には、80%が普通交付税に算入される辺地対策事業債を充当しております。
 2ページをお開きください。
 山地災害防止事業につきましては、6月の豪雨による植野地区での山崩れのり面復旧工事費を9月補正で計上しておりましたが、工事を進めていく中で想定以上の湧水及び排水への対策が必要となり、増額補正するものでございます。市債は、元利償還金の70%が普通交付税に算入される緊急自然災害防止事業債を充当しております。
 7款、商工費、1項2目、商工振興事業につきましては、事業承継等推進事業補助金を計上するものでございます。以前、大山岬で営業されていた喫茶店「岩屋」の事業承継に要する譲渡資金や設備投資に対して、県と市で最大300万円を補助するしくみを活用し、事業承継を支援いたします。
 次に、3目、廓中ふるさと館管理運営事業につきましては、老朽化に伴う玄関土間の修繕料や経年劣化により不具合が生じている厨房機器の更新に係る備品購入費を計上いたしております。
 8款、土木費2項2目、道路維持費につきましては、大雨による崩土や倒木、また舗装の劣化等により通行に支障をきたした市道の維持修繕費として、委託料及び工事費を追加計上するものでございます。
 3項1目、がけくずれ住家防災対策事業につきましては、6月補正にて穴内岸ノ下地区での、のり面対策工事費を計上しておりましたが、施工準備として伐開したところ、新たな亀裂が確認されたことから、工事の施工延長が延びておりますので、増額補正するものでございます。財源には、県補助金2分の1のほか、6分の1は受益者負担金となっており、残りにつきましては、緊急自然災害防止事業債を充当しております。
 5項3目、改良住宅管理費につきましては、主に宝永町団地の雨水排水ポンプ場への避雷器設置の委託料を計上するものでございます。6月2日の台風2号の際に、制御装置において、落雷が原因とみられる不具合が発生したことから、再発防止策を検討してきましたところ、避雷器や無停電装置の設置が必要であると判断いたしまして、制御盤機器の取替えと併せて対応するものでございます。避雷器等の設置に係る財源には、防災対策基金からの繰入金を充当しております。
○徳久研二議長  暫時休憩いたします。
     休憩  午前10時59分
     再開  午前11時 5分
○徳久研二議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 企画調整課長。
○大野 崇企画調整課長  9款、消防費1項1目、消防総務事務費につきましては、主に消防防災センターの設備等の修繕工事費を計上するものでございます。
 消防防災センターの供用開始以降に建てられた給食センターや火葬場等の大型施設につきましては、いわゆる予防保全の手法を取り入れ、施設の現況点検に基づき、一定の周期をもって修繕や更新を行う仕組みづくりに取り組んでおり、令和6年度当初予算から随時対応していくこととしております。しかしながら、今年度の点検において、消防防災センターにおける訓練等で日常使用している設備等につきましては、安全性確保の観点から早期の対応が必要であると判断し、この度の補正予算に計上するものでございます。
 次に、3目、消防団分団屯所整備事業につきましては、土居分団屯所の追加用地の購入費及び敷地造成工事費を計上するものでございます。
 土居分団屯所の移転予定地は、津波浸水想定区域外にあり、大規模災害時の応援部隊受入地となります。また、埋設型の耐震性防火水槽の整備も可能となります。このたび、地権者の方と協議が整いましたことから、移転予定地北側の用地を追加確保し、防災・減災機能の強化を図るものでございます。市債は、70%が普通交付税に算入される緊急防災・減災事業債でございます。
 10款、教育費、2項1目、小学校管理事務費につきましては、主に光熱水費を増額補正するほか、来年度9月から予定している赤野小学校への給食センターからの給食提供に向けて、搬入に対応するための学校入口や現調理室の改修工事に係る実施設計委託料を計上するものでございます。実施設計に係る市債は過疎債でございます。
 3項1目、中学校管理事務費につきましては、主に光熱水費を増額補正するものでございます。
 4項1目、放課後児童対策事業につきましては、4年度分の補助事業の実績確定により、国の子ども・子育て支援交付金の精算に伴う返還金を計上するものでございます。
 5項3目、体育施設管理運営費につきましては、主に体育施設の消防設備点検による指摘事項などに対する修繕料を計上するものでございます。
 次に、4目、学校給食施設管理運営費につきましては、光熱水費を増額補正するものでございます。
 11款、災害復旧費、1項3目、農業用施設過年補助災害復旧費につきましては、伊尾木川有井堰頭首工の災害復旧工事に関連した、応急対応委託料及び工事費を計上するものでございます。災害復旧として実施した瀬替工により、一時的に川の流れが変わっていることから、有井堰右岸側の川北古戸地区の各家庭の井戸水が枯渇しており、現在、飲料水等が使用できない状況となっております。給水車を派遣して対応しておりますが、工期が長期化しますので、近隣の上水道給水区域であります、川北東ノ岡地区から仮設で給水管を布設し、水道を供給するよう対応していくものでございます。
 11款、災害復旧費、4項3目、公共土木施設単独災害復旧費(河川)につきましては、9月補正にて、4月の豪雨及び台風2号により被災した普通河川井地谷川ほか10件の復旧工事費を計上しておりましたが、現地測量に基づく実施設計を行った結果、被災延長や復旧工法に変更が生じており、事業費が不足する見込みとなったことから増額補正するものでございます。
 一般会計の歳入歳出補正予算概要の説明は、以上でございます。
 続きまして、予算書7ページをお開きください。
 第2表、繰越明許費補正につきまして、御説明いたします。
 繰越明許費の追加といたしまして2款、総務費、3項、戸籍住民基本台帳費、戸籍住民基本台帳事務費につきましては、戸籍法改正に伴う戸籍氏名への振り仮名記載やマイナンバーカードへの氏名等の振り仮名及びローマ字表記に対応するため、国の補助金を財源に、戸籍管理システム及び住民戸籍台帳システムの改修を進めているところでございますが、国からの交付決定が遅れており、作業工程が翌年度に繰越する見込みであることから、繰越明許費の設定を致すものでございます。
 次に、6款、農林水産業費、3項、水産業費、穴内漁港海岸保全施設整備事業につきましては、今年度から新たに離岸堤方式での整備に係る予算を計上しており、実施設計及び据付工事に取り組んでいくところでございますが、これまでの人工リーフを完成させるにあたっては、前年度の予算を一部繰越しして執行している状況であり、これからの離岸堤整備への着手にあたっては年度内完了が困難な状況であり、繰越明許費の設定を致すものでございます。
 次に、8款、土木費、4項、都市計画費、防災安全交付金事業・都市公園につきましては、今年度は朝霧公園の老朽遊具を更新する予定としておりますが、新たに設置する遊具や設置位置等につきまして、関係機関や地元との調整に時間を要していることから、年度内完了が困難な状況であり、繰越明許費の設定を致すものでございます。
 繰越明許費の変更といたしまして、9款、消防費、1項、消防費、消防団分団屯所整備事業につきまして、9月補正では伊尾木と穴内の消防分団屯所の建物建築工事費を設定しておりましたが、さらに、安芸分団屯所の敷地造成工事も追加するとともに、今回の補正予算に計上した土居分団屯所の敷地造成工事につきましても年度内完了が困難なことから、事業費を増額して設定するものでございます。
 第3表、債務負担行為補正につきまして、御説明いたします。
 債務負担行為の追加といたしまして、新産業廃棄物最終処分場整備費負担金を設定するものでございます。当該負担金につきましては、令和3年12月補正予算で最初の設定をし、これを更新する形で、4年6月補正でも再度設定した経緯がございます。しかしながら、県からは、さらに、周囲の山肌ののり面対策や雨水排水に関する設計変更のほか、物価高騰による労務単価の上昇及び資材価格の高騰などにより、事業費が上振れする見通しが示されております。これにより安芸市の負担額の合計は、3,739万2,000円から、5,858万3,000円と増額となり、また完成時期につきましても、追加工事等の影響から2年程度遅れが生じることとなり、令和9年9月頃の予定となっております。このことから、6年度以降の負担金額に変更が生じますことから、今回改めて令和6年度から9年度までの期間で限度額4,885万3,000円の設定を致すものでございます。
 8ページをお開きください。
 第4表、地方債補正につきまして、御説明いたします。
 地方債の追加、変更といたしましては、先ほど歳出で説明いたしましたものなどの事業費に伴い、追加として、児童福祉施設整備を目的として、限度額550万円を設定いたしております。また、変更として、起債の目的別に、総務管理から小学校施設整備までの7件の限度額につきまして、合わせて1億2,810万円の増額補正をするものでございます。
 9ページを御覧ください。
 議案第110号「令和5年度安芸市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)」につきまして御説明いたします。補正予算の規模は、16万5,000円の追加でございます。
 10ページをお開きください。
 内容につきましては、給料表の改正に伴う会計年度任用職員の報酬及び期末手当の増額補正でございます。
 11ページを御覧ください。
 議案第111号「令和5年度元気バス事業特別会計補正予算(第1号)」につきまして、御説明いたします。補正予算の規模は、45万5,000円の追加でございます。
 12ページをお開きください。
 内容につきましては、主に庁舎移転に伴いまして、1月以降、安芸駅から新庁舎を1日3往復する「安芸市役所線」を新たに運行することとしており、その運行に係る委託料を計上するものでございます。
 13ページを御覧ください。
 議案第112号「令和5年度安芸市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)」につきまして、御説明いたします。補正予算の規模は、783万1,000円の追加でございます。
 14ページをお開きください。
 内容につきましては、令和6年度に予定しております介護報酬の改訂等に向けて、事前に作業を進めておく必要がありますことから、介護保険システムの改修委託料を計上しております。また、介護予防・生活支援サービス事業における、「通所型サービス」としてデイサービスの利用者が増加をしており、年間予算に不足が見込まれることから増額補正しております。さらに、令和4年度分の事業の実績確定による精算に伴いまして、国・県の地域支援事業支払基金交付金の返還金を計上しております。
 補正予算案件の説明は、以上でございます。
 御審議のうえ、適切な御決定を賜りますよう、お願い申し上げます。
○徳久研二議長  上下水道課長。
○清遠 勲上下水道課長  議案第113号及び議案第114号につきまして、御説明いたします。
 まず、議案第113号「令和5年度安芸市水道事業会計補正予算(第1号)」につきましては、収益的収入及び支出、資本的収入及び支出の追加補正及び企業債の限度額の変更などを行うものでございます。
 安芸市水道事業会計補正予算書の1ページをお開き願います。
 第2条、収益的収入及び支出の、収入の補正につきましては、収入科目、第1款、水道事業収益の既決予定額、3億5,728万2,000円に補正予定額559万2,000円を追加し、3億6,287万4,000円とするものでございます。補正予定額の内容につきましては、旧大山配水地の売却処分により生じた売却益の増額などでございます。
 支出の補正につきましては、支出科目、第1款、水道事業費用の既決予定額3億4,085万2,000円に、補正予定額168万円を追加し、3億4,253万2,000円とするものでございます。補正予定額の内容につきましては、年度当初の人員配置及び人事院勧告に伴い、職員給料の増額などを行うものでございます。
 2ページをお開き願います。
 第3条、資本的収入及び支出の、収入の補正につきましては、第1款、資本的収入の既決予定額、2億3,814万8,000円に、企業債、補助金、固定資産売却代金を合わせて、5,342万3,000円増額いたしておりますが、負担金5,200万円が減額となることから、補正予定額142万3,000円を増額し、2億3,957万1,000円とするものでございます。補正予定額の内容につきましては、企業債及び補助金については、国庫補助事業費の追加分に伴い増額となります。負担金につきましては、国施行に伴う工事の当該年度実施見送りなどにより、減額が生じたものでございます。
 支出の補正につきましては、国施行の事業に伴い予定していた工事の延期や、当初計画で予定していました、委託業務及び工事の事業実施時期の見直し時期などによりまして、既決予算において国庫補助事業増額分の予算確保が可能であることから、追加の補正はございません。
 次に、第4条、企業債につきましては、国庫補助事業費の増額に伴い、令和5年度安芸市水道事業会計予算、第5条に定めました借入限度額を改めるものでございます。
 3ページをお開き願います。
 第5条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費につきましては、職員給料等の増額に伴い、令和5年度安芸市水道事業会計予算、第7条に定めました金額を改めるものでございます。
 以下4ページから、補正予算に関する説明資料を添付いたしておりますので、お目通しをお願いいたします。
 続きまして、議案第114号「令和5年度安芸市下水道事業会計補正予算(第2号)」、につきましては、収益的収入及び支出、資本的収入及び支出の追加補正などを行うものでございます。
 安芸市下水道事業会計補正予算書の1ページをお開き願います。
 第2条、収益的収入及び支出の、支出の補正につきましては、支出科目、第1款、下水道事業費用の既決予定額、4億7,989万3,000円に補正予定額45万2,000円を追加し、4億8,034万5,000円とするものでございます。補正予定額の内容につきましては、人事院勧告に伴い、職員給料の増額等を行うものでございます。
 次に、第3条、資本的収入及び支出の、支出の補正につきましては、支出科目、第1款、資本的支出の既決予定額4億7,401万7,000円に補正予定額30万3,000円を追加し、4億7,432万円とするものでございます。
 補正予定額の内容につきましては、企業債償還金の増額でございます。
 2ページをお開き願います。
 第4条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費につきましては、職員給料等の増額に伴い、令和5年度安芸市下水道事業会計予算、第8条に定めました金額を改めるものでございます。
 以下3ページから、補正予算に関する説明資料を添付いたしておりますので、お目通しをお願いいたします。
 以上、簡単ではありますが、御説明を終わらせていただきます。
 何卒御審議の上、適切な御決定を賜りますようお願い申し上げます。
○徳久研二議長  この際、議員各位に御連絡いたします。
 一般質問の通告期限は本日午後5時となっておりますので、一般質問をされる方は配付の通告書に質問事項を具体的に記載の上、事務局まで提出されるようお願いいたします。
 以上で本日の日程は全部終了いたしました。
 8日、午前10時再開いたします。
 本日はこれをもって散会いたします。
     散会  午前11時24分

添付ファイル1 提出議案の提案理由説明 (PDFファイル 513KB)

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