令和6年4月1日から子ども医療費助成対象年齢が拡大します!

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担当 : 福祉事務所 / 掲載日 : 2024/03/26

子ども医療助成制度拡大チラシ


◎令和6年4月1日より安芸市子ども医療費助成対象年齢を「満15歳に達する日以後の最初の3月31日まで」から「満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで」に拡大します!

拡大する助成対象者

安芸市に住民登録があり、いずれかの健康保険に加入している高校生年代の児童
(※15歳に達した日以後の最初の4月1日から満18歳に達した日以後最初の3月31日までにある方)

新たに助成を受けるためには

新たに子ども医療費助成の認定を受けるためには、申請が必要となります。
※申請が必要な新たな助成対象者(※令和6年3月19日時点に安芸市に住民登録がある方)には、令和6年3月19日(火曜日)に申請書を送付しております。


(認定申請に必要なもの)
・児童の保険証
・印かん
・世帯全員のマイナンバーのわかるもの
・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など)

※申請者とは、児童の保険証の被保険者(保護者)のことです。

〇安芸市子ども医療費助成制度についてくわしくはこちらをご確認ください。



受給者証が届くまでに医療機関を受診した場合

令和6年4月1日以降、新しい受給者証が届くまでに医療機関を受診されて自己負担金を支払った方は、助成内容に応じて払い戻しいたします。領収書と印鑑を持参のうえ、こども係にお越しください。


(払い戻し申請に必要なもの)
・児童の保険証
・子ども医療費受給者証
・領収書(受診者、受診日、保険診療点数・金額の記載、領収印のあるもの)
・印かん


すでに受給者証をお持ちの方

再度申請は不要です。
有効期限内の子ども医療受給者証をお持ちの方は引き続き使用できます。


お問合せ

問 784-8501 安芸市土居82-1  
  福祉事務所 こども係 電話0887-37-9452


このページに関するお問い合わせ
福祉事務所 

〒784ー8501高知県安芸市土居82番地1

安芸市役所 企画調整課 企画係

TEL.0887-35-1012

開庁時間:午前8時30分
閉庁時間:午後5時15分

(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)

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