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男女共同参画に関する苦情等の申出制度について

企画調整課 : 2011/12/22

高知県では、高知県男女共同参画社会づくり条例に基づき、県が実施する事業や地域などでの男女共同参画にかかわる人権侵害等の事案について県民又は事業者からの申出を処理するため、男女共同参画苦情調整委員を設置しています。委員は学識経験者、弁護士、県民代表の3名で構成されており、申出者に代わって調査をし、必要であれば助言、指導、是正の要望等を行います。
なお、県では申出については、原則書面とし、郵送、持参又はFAXにて受け付けます。匿名、電話での申出は受け付けていませんのでご了承ください。
この制度や申出方法などについてお知りになりたい方は、下記にご連絡ください。

高知県県民生活・男女共同参画課
〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20
TEL088-823-9651
FAX088-823-9879
MAIL 141601@ken.pref.kochi.lg.jp

安芸市企画調整課まちづくり係
TEL0887-35-1012
FAX0887-35-4445(代表)
MAIL machizukuri@city.aki.kochi.jp

男女共同参画苦情調整委員の概要

男女共同参画に関する」苦情等の申出様式



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