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森林の所有者届出制度について

農林課 : 2012/10/16

森林の所有者届出制度について

森林法の改正により、平成24年4月以降に新しく森林の土地所有者となった人は市町村長へ届け出ることが義務付けられます。

1.届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続などにより森林の土地を新たに取得した人は、面積に関わらず届出をしなければなりません。

2.届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した人は、面積に関わらず届出をしなければなりません。

3.その他

届出をしない、又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が科されることがあります。

届出書様式

届出書様式(Word:41KB)




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