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利用権設定等促進事業

農業委員会 : 2021/10/13

 平成5年に、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当分を担うような農業構造を確立することを目的に農業経営基盤強化促進法が成立しました。この法律に基づき、農地の利用権設定等促進事業を活用することにより、農地法の許可を受けずに貸し借りが可能になり、その契約期間が終了すれば貸し手に農地が返還されるので、安心して貸すことができます。

利用権設定等促進事業(農用地利用集積計画)の要件

 1.耕作すべきすべての農用地を効率的に利用して耕作すること。

 2.耕作に必要な農作業に常時従事すること。(原則150日以上)

 (所有権の移転の場合は以下の要件も満たす必要があります。)
 
 3.農業経営基盤強化促進法に係る認定農業者であること。

 4.農地の権利取得後の経営面積が基準面積を超えること。(40a以上)
 

制度のメリット

■利用権(賃借権等)設定の場合

 1.貸した農地は期限がくれば離作料を支払うことなく戻ってきます。

 2.下限面積の条件がないので、経営面積の少ない方も借りることができます。

■所有権の移転の場合(農業振興地域内の農用地区域内の農地)
 
 1.売り手は、譲渡所得について800万円(買入協議により農地中間管理機構(農業公社)に売り渡した場合には1,500万円)の特別控除があります。

 2.買い手は、不動産取得税、登録免許税が軽減されます。

提出書類様式

 利用権の設定をする場合は、次の申出書及び計画書に必要事項記入し、貸し手と借り手が双方押印のうえ、農業委員会へ提出してください。共通事項の内容も確認のうえ、同時に提出してください。
 

利用権設定等申出書様式(Excel:40KB)

利用権設定等申出書(記載例)(PDF:91KB)

農用地利用集積計画書様式(Excel:55KB)

農用地利用集積計画書(記載例)(PDF:111KB)

共通事項(Excel:32KB)

 
添付書類

■登記事項証明書…法務局にてお取り寄せください。

■公図(写)…法務局にてお取り寄せください。
 
※この様式につきましては、利用権設定等促進事業のみに使うものなので、個人間の契約書として絶対に使用しないでください。
※所有権移転又は解除権付貸借の場合は、提出書類が違うので、農業委員会にご相談ください。
トラクターによる作業風景



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