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し尿・浄化槽について
環境課 : 2019/10/01
し尿のくみ取り
し尿のくみ取りは、安芸市長の許可を受けた業者に依頼してください。 汲み取りの依頼は、日数に余裕をもって、早めに業者に直接申し込んでください。○し尿汲み取り料金 10リットルにつき80円(令和元年10月1日から)
〇浄化槽の保守点検・清掃の料金は、業者ごとに設定されています。
料金等ついては、事前に直接業者にお問い合わせください。
浄化槽の維持管理
浄化槽は、管理者(所有者)が適正に維持管理することにより、トラブルが減り寿命も長くなります。また、公共用水域には、きれいな水で放流され自然に帰っていきます。この美しい自然を守るため、浄化槽の保守点検、清掃、法定検査を定期的に行っていきましょう。
(1)保守点検
〇浄化槽の機能の維持するためのメンテナンスです。機械類の調整(浄化槽に空気を送り込む装置など)や消毒薬の補充をします。
〇管理者(所有者)には、定期的に保守点検をする義務がありますので、県知事等の登録を受けた保守点検登録業者【PDF形式】と委託契約を結び、保守点検をしてください。保守点検の回数は、浄化槽の処理方式や処理対象人員によって異なります。 (2)清掃
〇浄化槽を使用していると汚泥がたまります。浄化槽の機能を保ち、悪臭や水質の悪化を防ぐために、この汚泥を毎年1回以上、基準に従って抜き取る必要があります。
〇浄化槽清掃業の許可を受けた業者と委託契約を結び、清掃をしてください。
※清掃後の汚泥等を収集運搬する業者は、一般廃棄物収集運搬業【PDF形式】の許可を受けた業者となります。 (3)法定検査
〇浄化槽の維持管理が適正に行われているかどうかを公的機関が確認する検査です。
〇法定検査には、新設した浄化槽を使い始めて3か月後から8か月間に行う設置後の水質検査(7条検査)と、その後毎年1回行う定期検査(11条検査)があります。
○法定検査は、県知事が指定した次の検査機関が実施します。
検査機関(財)高知県環境検査センター(電話088-860-2400)
〇浄化槽法第7条の2、第12条の2により、県知事は、浄化槽管理者に対し、水質検査を受けるように指導及び助言をすることができ、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、相当な期限を定めて、水質検査をうけるべき旨の勧告をることができる。この勧告に従わない場合、浄化槽法第66条の2により、30万円以下の過料に処せられます。
浄化槽に係る届出
(1)浄化槽を設置する場合○建築確認が不要な場合は、浄化槽設置の概要書【Word形式】 を環境課へ提出してください。
○建築確認が必要な場合は、浄化槽設置の概要書【Word形式】 を建築主事(県建築指導課または中村土木事務所)へ提出して ください。 (2)浄化槽の構造や規模を変更する場合
○建築基準法に基づく場合は、浄化槽変更に関する概要書 【Word形式】を環境課へ提出してください。 ○浄化槽法に基づく場合は、浄化槽変更届出書【Word形式】を環境課へ提出してください。 (3)浄化槽誓約書
浄化槽誓約書【Word形式】を環境課へ提出してください。 (4)浄化槽の届出事項に軽微な変更があった場合
変更後、浄化槽届出事項変更届【Word形式】を環境課へ提出してください。 (5)浄化槽の管理者(所有者)が変更した場合
変更後、30日以内に浄化槽管理者変更報告書【Word形式】を環境課へ提出してください。 (6)浄化槽の使用を終了した場合
廃止後、30日以内に浄化槽使用廃止届出書【Word形式】を環境課へ提出してください。 (7)浄化槽を使用開始したとき
使用開始後、30日以内に浄化槽使用開始報告書【Word形式】を環境課へ提出してください。 (8)浄化槽の使用を休止した場合
使用休止後、30日以内に浄化槽使用休止届出書【Word形式】を環境課へ提出してください。 (9)浄化槽の使用を再開した場合
使用再開後、30日以内に浄化槽使用再開届出書【Word形式】を環境課へ提出してください。 (10)その他
浄化槽工事実施報告書【Word形式】
浄化槽保守点検受託報告書【Word形式】
浄化槽清掃受託報告書【Word形式】
安芸市浄化槽指導要綱・浄化槽事務取扱要領等
安芸市浄化槽指導要綱・浄化槽事務取扱要領等安芸市浄化槽設置・管理・検査要領・フロー図(PDF:209KB)
安芸市浄化槽放流水地下浸透関係技術基準(PDF:568KB)