HOME > ポイ捨て・フン害の防止について

ポイ捨て・フン害の防止について

環境課 : 2011/09/22

安芸市では、清潔で美しいまちづくりを目指すことを目的として、平成15年4月1日に「安芸市ポイ捨て及びふん公害の防止に関する条例」を制定しました。

安芸市ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例(Word:29KB)

安芸市ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例施行規則(Word:31KB)


この条例は市民の皆さまに規制を加えることを目的としたものではありません。一人ひとりが環境美化について考えるきっかけとなり、安芸市がきれいで住みやすいまちになることを願って制定されたものです。皆さまのご協力をお願いいたします。

(1)ポイ捨てはやめましょう。
道路、公園、河川、海岸等の公共の場所や他人の土地へ空き缶やごみを捨ててはいけません。
・不法投棄は犯罪です。たとえ個人であっても、厳しい罰則が適用されます。
・不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」違反となり、5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金に処せられます。

(2)犬や猫などを飼っている方へ
犬や猫などが公共の場所などでふんをしたときは、そのまま放置せず、持ち帰って『一般ごみ』で出すなど適正に処理しなければなりません。

ご注意ください

犬の放し飼いはやめましょう。散歩の時や公園、広場などで遊ばせる時も必ずつなぐようにしてください。迷惑で、危険な行為です。
ペット(愛護動物)を傷つけたり、捨てたり、餌や水をやらずに衰弱させたりするなどの行為は犯罪です。これらの行為は「動物の愛護及び管理に関する法律」違反となり、重いものでは1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

(3)事業者の方へ
容器入りの食品の製造や販売、たばこの販売をする事業者の方は、ごみ箱の設置、周囲の清掃、ごみ持ち帰りの声掛けや掲示など、ポイ捨ての防止に積極的に取り組んでくださるようお願いします。

(4)自分の土地は自分できれいに
土地や建物を所有している人、それを借りて住んでいる人などは、ごみの散乱や犬のふんの放置を防止するために、それをさせないよう看板の設置をしたり、散乱したごみ・犬のふんがある場合は清掃し、きれいな環境で皆が気持ち良く暮らせるようにしましょう。

(5)自動販売機を設置されている方へ
空き缶などを回収する容器の設置が義務付けられています。

(6)チラシなどを配布する場合は
配布したものが散乱しないようにしなければなりません。

(5)および(6)の条例に違反した場合は指導・勧告、従わない場合には改善命令、これにも従わない場合には住所・氏名などの公表をすることがあります。

安芸市では、市内巡回の犬の登録及び狂犬病予防注射実施時に、ふん害防止啓発用チラシを犬の飼い主に配布したり、広報紙などを通じて、『安芸市ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例』の浸透に努めています。


PAGE TOP