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市道や水路等の境界確認が必要な時

建設課 : 2022/05/06

「ご自分の所有地の面積を測量したい」、「隣の土地との境界に杭を打ちたい」、「相続のための土地を分筆したい」などという場合には、隣接する土地との境界を確定する必要があります。
 その場合、隣接する土地の所有者と立ち会いのうえ、境界について同意を得ることが必要です。

 境界確定する土地が道路や水路に接している場合には、管理者(=隣地所有者)である安芸市の立会いが必要になります。

境界確認の方法

境界立会いの申し込みは、関係書類を添えて申請をしてください。また、隣接地に市有地が存する場合は、財産管理課(0887-35-1013)へご相談ください。

 立会日程等は、後日調整させて頂きます。

手続きの際に必要となる物

1 土地境界立会申請書

土地境界立会申請書(Word:19KB)

2 位置図(住宅地図で可。)
3 法務局公図の写し(登記簿上の土地所有者名、地目、地積を記入してください。)
4 申請地の土地登記簿謄本の写し(関係土地全部。ただし、隣接地の謄本は、土地家屋調査士が証明する「土地登記簿調査証明書」に代えることができます。)
5 その他参考図面等(地積測量図、区画整理確定図等の測量図があれば添付してください。)

手数料

無料 (ただし、隣接筆界証明などの発行には、証明料400円が必要)

注意事項

 建設課所管の道路・水路等か確認しますので、事前に建設課(0887-35-1014)にご相談ください。
また、市役所が測量を行う訳ではありません。あくまで、隣接する土地の“管理者”として、境界確定に立会い、確認をするものです。


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