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認定新規就農者制度について

農林課 : 2014/10/31

認定新規就農者とは

新たに農業を始める方が作成する青年等就農計画を市町村が認定し、これらの認定を受けた新規就農者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。

※これまで「青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」に基づき県が認定する制度でしたが、平成26年度から、「農業経営基盤強化促進法」に基づく新制度になります。
■対象者

対象者は、新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下に当てはまる方です。

1. 青年(原則18歳以上45歳未満)
2. 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
3. 上記の者が役員の過半数を占める法人

※農業経営を開始して一定の期間(5年)を経過しない者を含みます。

※認定農業者は含みません。
■青年等就農計画の作成・認定の流れ

1. 新規就農者が青年等就農計画を作成し市に提出

2. 市から、安芸市担い手支援協議会への諮問・審査・答申

3. 市が青年等就農計画を認定

4. 市は青年等就農計画を認定後、当該計画申請者に通知

青年等就農計画様式(Word:86KB)



認定新規就農者であることを要件とする主な施策

◆青年就農給付金(経営開始型)

就農直後(5年以内)の所得を確保する給付金(年間150万円)を給付します。

☆安芸市においては、平成26年9月30日以降、認定新規就農者であることが要件になります。

◆新規就農者に対する無利子資金制度(青年等就農資金)

農業経営の開始に必要な機械、施設の取得等のための資金について、無利子貸付を実施
(1)貸付対象者  
    新たに農業経営を営もうとする青年等※であって市町村から青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者
(2)資金使途 : 施設、機械の取得等(農地等の取得は除く)
(3)貸付限度額 : 3,700万円
(4)貸付利率 : 無利子
(5)償還期限: 12年以内(据置期間5年以内)
(6)担保・保証人
    融資対象物件以外の担保及び第三者保証人は不要
(7)貸付主体 : 株式会社 日本政策金融公庫

※青年、知識・技能を有する者、これらの者が役員の過半を占める法人
※農業経営を開始してから一定期間以内のものを含み、認定農業者を除く


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