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給与支払報告書の提出について

税務課 : 2024/01/16

前年中に給与等を支払ったすべての従業員(正社員・アルバイト等含む)のうち、1月1日現在安芸市に居住している方について給与支払報告書を1月31日までに提出してください。

*個人事業主の場合、確定申告時に添付する収支内訳書または青色申告決算書の【給料賃金の内訳】【雇人費の内訳】【専従者】欄に記載する従業員(専従者)がいる場合も提出してください。

給与支払報告書は、個人の住民税の課税根拠となる重要な書類です。正しく記入のうえ、必ず提出ください。

◆個人住民税の特別徴収について

 特別徴収とは、特別徴収義務者となる事業者(給与支払者)が、毎月従業員等に支払う給与から住民税を天引きし、各市町村へ納入していただく制度です。所得税の源泉徴収を行う事業者(給与支払者)の方は、原則として、特別徴収義務者になります。(地方税法第321条の4)
 前年中に給与の支払いを受け、かつ、当年4月1日現在において給与の支払いを受けている従業員が対象となります。これに該当すれば、正規雇用の従業員だけでなく、パートタイマーやアルバイト等の非正規雇用の従業員も対象となります。事業所や従業員等の意思により、徴収方法を選択することはできません。
 ただし、以下の条件にあてはまる場合は、普通徴収とすることができます。
(1) 退職者又は退職予定者(5月末日まで)及び休職者
(2) 給与の支払いが不定期である(給与の支払いが毎月でない)
(3) 給与が少なく税額が引けない
(4) 他の事業所で特別徴収する(乙欄該当者など)
 これらの条件に当てはまる方は、給与支払報告書の摘要欄に該当する理由を記載してください。摘要欄に該当理由が明示されている場合に限り普通徴収として取り扱います。


◆給与支払報告書(個人別明細書)記載時の注意事項
1.「社会保険料等の金額」の欄に年金から特別徴収(天引き)されている金額を含む場合は、摘要欄にそれぞれの保険料の記載をお願いします。
例)介護保険料 年金特徴分¥○,○○○ 後期高齢者医療保険料 年金特徴分¥○,○○○
2.「16歳未満の扶養親族」の数は、寡婦及びひとり親控除の判定や、市・県民税の非課税限度
額の算定に必要ですので、16歳未満の扶養親族のある場合は人数を記載してください。
3.「生命保険料の控除額」は、所得税と市・県民税では控除額の計算方法が異なりますので、控除額だけでなくそれぞれの支払金額を記載してください。
4.収入金額に前職分が含まれている場合は、必ず摘要欄に前事業所の(1)名称(2)給与支払金額(3)社会保険料額(4)源泉徴収税額(5)退職日等を記載してください。前職分支払金額の記載のない給与支払報告書は、前職分を含んでいないものとして処理します。
5.年末調整のみで市・県民税の住宅借入金特別控除を受ける場合(令和5年入居者を除く)、住宅借入金等特別控除の額・住宅借入金等特別控除の額の内訳の欄に必要事項を記載してください。
6.「控除対象配偶者」「扶養親族」「16歳未満扶養親族」の氏名・フリガナ・個人番号(マインバー)を記入してください。控除対象配偶者や、扶養親族の所得が48万円を超過する、また他者と扶養親族が重複する等の理由により、給与支払報告書で扶養親族となっている方が控除対象外となるケースが多発しています。控除対象配偶者や扶養親族の収入状況、扶養親族の重複がないか、再度ご確認いただきますよう、従業員の方にお声がけください。

(eLTAXでのご提出について)
 給与の源泉徴収票の税務署への提出枚数が100枚以上であるときは、eLTAXまたは光ディスクによる給与支払報告書の提出が義務化されています。
 また、地方税共通納税システムをご利用していただくと、複数の地方公共団体に対して、一括して電子的に納税をすることが出来ます。
※eLTAXについての詳細・・・(https://www.eltax.lta.go.jp/)

(給与支払報告書を提出した後に退職や転勤があった場合について)
  給与支払報告書を提出した場合は、原則として、令和6年6月からの個人住民税の特別徴収の対象となります。そのため、給与支払報告書を提出した後に、退職・休職・転勤等の異動が生じ、令和6年6月からの個人住民税の特別徴収ができなくなる場合は、「給与所得者異動届出書」を提出してください。

◆提出書類
給与支払報告書(総括表・個人別明細書)
◆総括表(ダウンロード)

給与支払報告書(総括表).pdf(PDF:116KB)

※個人別明細書の様式は掲載していません。

必要な場合は、お近くの税務署または市区町村の税務課窓口でお受け取りください。なお、ご連絡いただければ郵送も可能です。



◆提出及び問い合わせ先
784-8501 高知県安芸市土居82番地1 安芸市役所税務課 市民税係 
電話(0887)35-1005


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