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認定農業者制度

農林課 : 2017/03/01

認定農業者制度とは?

 この制度は、農業経営のスペシャリストを目指す意欲ある農業者を幅広く育成し、支援していくためのものです。
 5年間の目標をたて、目標を達成するために何を行うのかを具体的に計画します。農業経営のビジョン(夢や目標)を計画書に書いておくことで、目標をかなえる為には何が必要で、何をしなければならないのかが明確になります。
 自らたてた計画に基づき、効率的で、安定的な農業経営をめざし、取り組むことで、日本の農業の発展にもつながります。

どんな人がなれるの?

(1) 性別:男女の性別を問いません。
(2) 年齢:年齢制限は設けていません。
(3) 専業・兼業の別:兼業農家や新規就農者であっても、安芸市の基本構想に示された農業経営を目指す方であれば認定の対象となります。
(4) 経営の規模、所得の大小:経営規模や所得の小さい農家でも、一定の収入が得られる農業経営を目指す場合は、認定の対象となります。
(5) 営農類型:野菜等の施設園芸をはじめ、農地を所有しない畜産経営も認定の対象となります。
(6) 組織形態:農業生産法人以外の農業を営む法人や、集落営農組織も法人化すれば認定の対象となります。

どうすればなれるの?

 現状及び5年後の目標と、達成に向けた計画(「農業経営改善計画」)を作成し、その計画を市町村長が基本構想に照らして認定します。

  ○「農業経営改善計画」の作成
   【目指すべき目標】※安芸市の場合
    ・年間農業所得  → 概ね500万円以上
    ・年間労働時間   → 2,000時間以内
    ・経営規模     → 面積の拡大等
    ・生産方式の合理化 → 機械・施設・農地利用・合理化の方向
    ・経営管理の合理化 → 青色申告、コスト管理
    ・農業従事の態様の改善 → 労働時間
  ↓
  ○「農業経営改善計画」を市(農林課)に提出
  ↓
  ○市から、安芸市担い手支援協議会への諮問・審査・答申
  ↓
  ○市長による認定
  ↓
  ○申請者に認定した旨の通知と認定証を交付


※審査のポイント
   ・基本構想に照らし適切なものであること
   ・農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切であること
   ・計画の達成される見込みが確実であること

農業経営改善計画様式(Word:88KB)

同意書(Word:38KB)

期限は?

○認定の有効期限は5年間です。

○認定農業者を継続する場合には、再度5年後を目標とした農業経営改善計画を作成し、認定される必要があります。

認定農業者になると

・農業経営のビジョン(夢や目標)を計画書に書いておくことで、目標をかなえるためには何が必要で、何をしなければならないのかが明確になります。

また、下記のような認定農業者向けの支援施策や、認定農業者に対する優遇措置などが設けられています。
(1) 資金の融資:農業制度資金で金利や融資率に優遇があります。
(農業近代化資金等)
(2) 国や県等の事業(補助事業等)を活用することができます。
(3) 農地のあっせんや経営に関する助言・指導を優先的に受けることができます。
(4) 農業者年金:加入すると保険料の国庫補助があります。
(5) 水田経営所得安定対策の加入者要件を満たすことができます。

その他

○認定農業者になってから、3年目と、5年目には、農業経営改善計画の達成状況の報告が必要です。

○この報告をもとに、各関係機関で経営改善に向けたフォローアップを行います。


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