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鳥獣被害対策用の電気柵における安全確保について

農林課 : 2015/08/04

 今般、静岡県において、鳥獣被害対策用の電気柵による死傷事故が発生しました。
 つきましては、電気柵を設置する際には、感電防止のため、つぎの事項を遵守し、安全確保をお願いします。
また、既設の電気柵についても、再度点検をお願いします。

1.電気柵の電気を30ボルト以上の電源(家庭用のコンセント等)から供給するときは、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)の適用を受ける電源装置(PSEマークがあること)を使用すること。

2.上記1の場合において、公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に設置する場合は、危険防止のために、15ミリアンペア以上の漏電が起こったときに0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断機を設置すること。

3.電気柵を設置した場所には、電源の種類や電圧の大きさに関わらず、周囲の人が容易に視認できる位置や間隔、見やすい文字で危険である旨の表示を行うこと。

4.設置者又は管理者は、断線の有無や通電状況の確認、その他破損個所等(危険表示板含む)がないか定期的に点検を行い、維持管理を徹底すること。

電気さくに関する経済産業省作成パンフレット(PDF:1.12MB)

経済産業省問い合わせ先(PDF:532KB)




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