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住民税(市県民税)の年金特別徴収

税務課 : 2017/01/05

下記に該当する方は、公的年金にかかる個人住民税(市県民税)が、老齢基礎年金等の公的年金から天引き(特別徴収)されます。

対象となる方

 公的年金【国民年金法による老齢基礎年金、旧国民年金法及び旧厚生年金保険法等による老齢年金等】を受給されている65歳以上の方で、天引きされる年度の初日(4月1日)に年金を受給されている方
ただし、次に該当される方は除外されます。

(1) 老齢基礎年金等の金額が18万円未満の方
(2) 介護保険料が天引きされていない方
(3) 天引きされるべき市県民税の額が、所得税、介護保険料、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料を控除したのちの公的年金の年税額を超える方

天引き(特別徴収)される税額

 天引き対象となる税額は、公的年金の年金所得に係る均等割額及び所得割額です。
 なお、公的年金所得の他に給与所得があり、給与から天引きされている方の均等割額は、公的年金から天引きされませんが、所得割額は給与所得に係る税額を差し引いた残りの税額が公的年金から天引きされます。

天引き(特別徴収)の時期及び徴収方法

 
 
年  金  支  払  月
仮  徴  収 本  徴  収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
(前年度分の公的年金に係る年税額×1/2)×1/3 (前年度分の公的年金に係る年税額×1/2)×1/3 (前年度分の公的年金に係る年税額×1/2)×1/3 (公的年金に係る年税額−仮徴収額)×1/3 (公的年金に係る年税額−仮徴収額)×1/3 (公的年金に係る年税額−仮徴収額)×1/3

天引き(特別徴収)を開始する年度における徴収方法

 
普通徴収 特別徴収
6月 8月 10月 12月 2月
公的年金に係る年税額の1/4 公的年金に係る年税額の1/4 公的年金に係る年税額の1/6 公的年金に係る年税額の1/6 公的年金に係る年税額の1/6
年度前半においては、年税額の1/4ずつを6月・8月に納付書や口座振替によりお支払いください。(普通徴収)
年度後半においては、年税額の1/6ずつを10月・12月・2月に年金から天引きされます。(特別徴収)


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