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国保は所得の申告が必要です

税務課 : 2009/08/26

国民健康保険の加入者と世帯主の方は、所得の申告(毎年4月15日まで)が必要です。

申告がないと、所得の有無が判断できないため、所得の少ない方でも税額の軽減が受けられません。また、高額医療費の自己負担額や入院したときの食事代などの区分が高所得者と同じ扱いになります。

なお、所得税や住民税の申告をした方、会社などから給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)が提出されている方、公的年金等支払報告書(公的年金等の源泉徴収票)が提出されている方は申告の必要はありません。


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