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国保税 年金天引きを口座振替に変更できます

税務課 : 2022/10/18

年金天引き(特別徴収)となった方が、口座振替(普通徴収)による国民健康保険税の納付を希望されるときは、申し出により変更できます。
変更を希望される方は、納付方法変更申出書を提出してください。

※原則、これまで国民健康保険税の滞納がなく、今後も確実な収納が見込めると判断した方に限ります。
なお、申し出後すみやかに納付方法の変更手続きをおこないますが、事務処理の都合上、年金の天引きを中止するためには時間を要します。いつから中止できるかは届出日によって異なりますので、税務課で申請をする際にご確認ください。

【手続きに必要なもの】
・ 納付方法変更申出書(Wordファイル) (様式は税務課窓口にもあります)
・ 口座振替依頼書の本人控 (今まで口座振替をされていた方は不要です)

納付方法変更申出書(PDF:31KB)


◎国民健康保険税の社会保険料控除について

 所得税、市・県民税の申告における国民年金保険料や国民健康保険税などの社会保険料控除は「ご本人や生計を一にする配偶者、その他の親族が負担することになっている社会保険料で、ご本人が支払った金額を所得から控除できること」となっています。
先の申し出により納付方法を変更されると、この取扱が下記のように変更されます。

(変更前)
■年金天引(特別徴収)
年金受給者本人にのみ社会保険料控除が適用されます。(年金受給者本人以外の方が社会保険料の控除をすることはできません)

(変更後)
■口座振替(普通徴収)
 保険税を納付した方(配偶者や家族などが納付した場合はその方)の保険料控除に適用されることとなります。


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