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国土調査法第19条第5項について

建設課 : 2016/09/28

 土地に関する様々な測量・調査の成果が、地籍調査と同等以上の精度または正確さを有する場合に、地籍調査の成果と同様に取り扱う事ができるよう、当該成果を国が指定する制度です。 この国が指定する根拠が国土調査法第19条第5項であることから、「19条5項指定」と呼んでいます。

 19条5項指定の対象となる測量・調査については、開発規模や事業者等の制限はなく、国土調査と同等以上の精度・正確さがあると認められる成果であれば、原則として全て指定を受けることができます。

 指定を受けると、指定を受けた地図を不動産登記法第14条第1項地図(土地の正確な位置、形状を表した地図)として備え付けるために、国土交通大臣などから登記所に送付します。
 
 19条5項指定を受けることにより、地籍調査を行ったものと同等に扱われますので、原則として改めて地籍調査を実施する必要はなくなります。

※申請手続き等については地籍調査webをご覧ください。


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