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省エネルギー改修住宅の固定資産税減額制度
税務課 : 2022/04/01
平成26年4月1日以前に建築された住宅について、現行の省エネ基準に適合する60万円以上の省エネ改修工事をした場合、工事の翌年度に限り、固定資産税の3分の1が減額されます。
この減額を受けるには、工事完了後3ヶ月以内に建築士等による省エネ基準適合証明書を添えて安芸市税務課に申告する必要があります。
(2)減額範囲
当該家屋の固定資産税 120平方メートルまでの相当分について3分の1 (120平方メートルを超える部分は減額されません。)
新築住宅・耐震改修の減額との同時適用はできません。
(3)減額期間
工事完了の翌年度に限る。
●申告の手続
省エネ改修工事の完了後3ヶ月以内に市長あてに申告してください。
○ 提出する書類
(1)固定資産税の減額に関する申告書
・省エネ改修が完了した日から3ヶ月以内に提出できなかった場合には、その理由を備考欄に記入してください。
(2)省エネ基準に適合することを証する書類
(地方税法施行規則附則第7条第8項の規定に基づく証明書)
・次の者がこの証明を発行することができます。
ア 建築士
イ 指定確認検査機関
ウ 登録住宅性能評価機関
(3)工事費用を証する書類
この減額を受けるには、工事完了後3ヶ月以内に建築士等による省エネ基準適合証明書を添えて安芸市税務課に申告する必要があります。
(1)対象住宅
建築時期 | 平成26年4月1日以前 |
---|---|
住宅の種類 | 借家を除く、専用住宅・共同住宅・併用住宅 (ただし、居住部分割合が2分の1以上) |
工事内容 |
下記の工事で(1)又は(1)を含む(2)〜(4)の工事 |
省エネ改修の証明 | 次のいずれかの者による証明を受けていること。 建築士 指定確認検査機関 登録住宅性能評価機関 |
改修工事完了日 | 令和4年4月1日から令和6年3月31日 |
改修工事金額 | 一戸あたり60万円以上 ※(3)、(4)の設備設置工事を行う場合は、(1)及び(1)と併せて行う(2)の工事に充てた工事費用が50万円を超え、(1)〜(4)の合計額が60万円を超えていること。 |
(2)減額範囲
当該家屋の固定資産税 120平方メートルまでの相当分について3分の1 (120平方メートルを超える部分は減額されません。)
新築住宅・耐震改修の減額との同時適用はできません。
(3)減額期間
工事完了の翌年度に限る。
●申告の手続
省エネ改修工事の完了後3ヶ月以内に市長あてに申告してください。
○ 提出する書類
(1)固定資産税の減額に関する申告書
・省エネ改修が完了した日から3ヶ月以内に提出できなかった場合には、その理由を備考欄に記入してください。
(2)省エネ基準に適合することを証する書類
(地方税法施行規則附則第7条第8項の規定に基づく証明書)
・次の者がこの証明を発行することができます。
ア 建築士
イ 指定確認検査機関
ウ 登録住宅性能評価機関
(3)工事費用を証する書類
固定資産税減額申告書(省エネ改修住宅)(Word:23KB)