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被相続人居住用家屋等確認書の交付について(令和5年12月31日以前譲渡)

税務課 : 2023/12/18

1.「被相続人居住用家屋等確認書」とは

 相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
 また、平成31年度税制改正で、本特例措置については2019年12月31日までとされていた適用期間が2023年12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる相続した家屋についても、これまで被相続人が相続の開始直前において居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。
 この拡充については2019年4月1日以後の譲渡が対象です。

 「被相続人居住用家屋等確認書」は、この特例措置の適用を受けるために税務署に提出する書類の1つで、相続した家屋等の所在する市町村が交付します。
   (国土交通省ホームページ)

制度の概要(PDF:336KB)

2.手続き方法

(1)申請窓口:税務課資産税係(〒784-8501 高知県安芸市矢ノ丸1-4-40 電話0887-35-1006 FAX0887-34-4445)

(2)申請方法:事前にご相談の上、「3 提出書類」の該当する書類一式(1部)を税務課資産税係に持参または郵送等により提出してください。
       ※郵送等による受け取りをご希望の場合は、所定の切手を貼った返信用封筒等も併せて提出をお願いします。
       ※複数の相続人が特例措置を受けるために、確認書が必要な場合は、各相続人が申請書を提出する必要があります。その場合、添付書類は省略できません。

(3)交付日数:申請書の提出から、確認書の交付まで数日かかります。税務署での手続き等も考慮し、早めの申請をお願いします。

(4)手数料:400円

3.提出書類 (除票住民票の写しなどの添付書類は返却しません。ご了承ください。)

項 目

(1)相続した家屋又は家屋及び敷地等を譲渡する場合

(2)相続した家屋の取壊し等後の敷地等を譲渡する場合

 被相続人居住用家屋確認申請書・確認書

 (【被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表】は記入しないでください。)

別記様式1−1(141KB)(PDF文書)

別記様式1−2(159KB)(PDF文書)

 被相続人の除票住民票の写し 〔原本〕

 (取得先:市民課)

 被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し 〔原本〕

 (取得先:市民課)

 家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等 〔コピー〕

 (取得先:宅地建物取引業者)

 被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の売買契約書の写し等 〔コピー〕

 (取得先:宅地建物取引業者)

 被相続人居住用家屋の除却工事に係る請負契約書の写し 〔コピー〕

 (取得先:解体業者など)

 以下の書類のいずれか(複数も可)

  (1)

電気、水道又はガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類

(取得先:電力会社、ガス会社等)

(2)

当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却又は取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し (広告チラシでも可)

(3)

当該家屋又はその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを所在市区町村が容易に認めることができるような書類

※安芸市空き家バンク制度に登録していることが確認できる書類(例:空き家バンクのHPの当該ページを印刷したもの)

当該家屋の取壊し、除却又は滅失の時から譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真

※「更地」の写真で、取壊し等後から譲渡までの間の撮影日の入ったもの(取壊し等を行っている状況の写真ではありません。)

当該家屋の取壊し、除却又は滅失の時から当該取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の時までの間の当該敷地等における相続人の固定資産課税台帳の写し又は固定資産税の課税明細書の写し〔原本〕

※「固定資産税納付書」による代用はできません。

(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合のみ)

以下の全て

(1)介護保険の被保険者証の写し又は障害福祉サービス受給者証の写し

(2)施設への入所時における契約書の写し

(3)電気、水道又はガスの契約名義(支払人)及び使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類又は老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録

 

 

(参考)特例措置の対象となる要件(※確定申告に必要な書類等については、管轄の税務署にご確認ください。)

(1)相続した家屋又は家屋及び
敷地等を譲渡する場合

(2)相続した家屋の取壊し等後の
敷地等を譲渡する場合

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である令和5年4月1日から平成31年12月31日までに譲渡すること

相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものであること

相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること

昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること

相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと

相続の時から当該取壊しの時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと、かつ、土地について相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと

譲渡価額が1億円以下であること

家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む。)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること

 —

※一定の条件を満たせば、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も制度の対象となる場合があります。(平成31年4月1日以降の譲渡のみ)

被相続人居住用家屋等確認申請書・確認書(様式)

(1)相続した家屋又は家屋及び敷地等を譲渡する場合

別記様式1-1(PDF:102KB)

(2)相続した家屋の取壊し等後の敷地等を譲渡する場合

別記様式1-2(PDF:109KB)

お問い合わせ先

安芸市税務課 資産税係

 電話 0887-35-1006 FAX 0887-34-4445

 住所 〒784-8501 高知県安芸市矢ノ丸1-4-40 

その他

令和6年1月1日以後に譲渡した場合はこちらをご覧ください。


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