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令和6年度 償却資産の申告について

税務課 : 2023/12/01

〇償却資産の申告義務

 償却資産を所有する法人・個人事業主は、地方税法の規定によ
り毎年1月1日時点に所有している償却資産を1月31日までに申告
しなければなりません。
(土曜・日曜に当たる場合は翌開庁日)
 申告書類は、毎年12月中旬から1月上旬ごろ、主に前年に申告
のあった法人・個人事業所等にお送りしています。新規に事業
を開始した場合など、申告書類がお手元に届かない場合は、お手
数ですが資産税係までご連絡をお願いします。

期限間近になりますと窓口が混雑しますので,早めの提出にご協
力をお願いいたします。

 ◎令和6年度申告期限:令和6年1月31日 水曜日◎

提出先:安芸市役所 税務課 資産税係  Tel:0887-35-1006
送付送:〒784-8501 安芸市土居82番地1 安芸市役所 税
務課 資産税係 宛

※注意※
庁舎移転により、令和6年1月4日から新庁舎で業務を開始します。申告書の送付上記の新庁舎住所へお願いいたします。

(参考)
移転前住所:安芸市矢ノ丸1丁目4-40  

〇償却資産とは

 償却資産(事業用資産)は、土地や家屋と同様に固定資産税の課税対象のひとつです。

 安芸市内で事業を営む人(農林水産業を営む人、工場や商店等の経営者、不動産(家屋・土地)を貸し付けている人など)が、その事業に使用する構築物・機械・器具・備品等を言います。また、現在使用していない資産であっても所有している場合は申告する必要があります。その内容を例示しますと、

(1)構築物
  看板、門、堀等の家屋の固定資産税が課税されていない構築物、駐車場の舗装等

(2)機械及び装置
  パソコン、ポンプ、発電機等

(3)船舶

(4)航空機

(5)車両及び運搬具
  自動車税及び軽自動車税が課税されていない車両全般

(6)工具,器具,備品
  事務用品、厨房機器、測量器具等


などの事業用資産です。
 なお、償却資産には土地や家屋と異なり登記制度がないため事業用資産を所有の方は申告が必要です。

○建物付属設備の取扱いについて

 建物の所有形態によって建物付属設備の取扱いが異なります。
 建物所有者が設置した付属設備については、電気設備や給排水設備等、家屋と一体となってその効力を発揮するものについては、一般的に下記のように取扱います。

 

  設備等の内容 取扱い区分
1 門及び塀   償却
2 舗装路面及び砂利敷き   償却
3 植栽及び庭園   償却
4 電力の引き込み設備   償却
5 ビル等における発電・受変電設備   償却
6 工場用建物等における動力用配線設備   償却
7 6以外の動力配線設備 家屋  
8 屋内の給排水及びガス設備 家屋  
9 屋外の給排水及びガス設備   償却
10 衛生設備 家屋  
11 工場等における生産設備であるボイラー等   償却
12 ユニットバス用給湯器・中央式給湯器 家屋  
13 建物内に配管のある冷房・暖房設備 家屋  
14 配管のない冷房・暖房設備(ルームエアコン等)   償却
15 昇降機設備 家屋  
16 消化又は災害報知設備 家屋  
17 エアカーテン又はドア自動開閉装置 家屋  
18 アーケード又は日よけ   償却
19 内装 家屋  
20 避雷設備 家屋  
21 店舗等におけるシャッター 家屋  
22 冷蔵倉庫の防熱設備 家屋  
23 劇場等の固定椅子 家屋  
24 食料品店等の冷蔵室に付属する冷凍機設備   償却
 賃借人(テナント)等が取付けた内装・造作及び建築設備等は上記の表にかかわらず、すべて償却資産となります。

〇償却資産の対象とならないもの

(1)土地

(2)建物(家屋として課税されるもの)

(3)無形減価償却資産(例 漁業権・特許権・実用新案権等)

(4)使用可能期間1年未満の資産

(5)取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)

(6)取得価格が20万円未満の資産で法人税法の規定により3年間で一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)

(7)自動車税及び軽自動車税の対象となるもの

(8)牛、馬、果樹その他の生物(観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供する生物は除く。)

 ※(5)(6)の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により、通常の減価償却を行っているものについては課税の対象となります。

〇償却資産の電子申告

償却資産は、地方税ポータルシステムeLTAX(エルタックス)を利用して電子申告ができます。

電子申告のための手続き、操作方法については、一般社団法人地方税電子化協議会のヘルプデスクまでお問い合わせください。

ヘルプデスク Tel:0570-08-1459

〇太陽光発電設備を設置された方へ

 家屋の屋根や土地等に設置された太陽光発電設備(建材型ソーラーパネル及び売電目的としない個人住宅用の10kw未満を除く)は売電事業に分類され、固定資産税の償却資産の申告が必要です。
 所有している太陽光発電設備の設置状況を確認して、申告が必要な場合は申告をお願いします。
★再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税(償却資産)の特例
について

●特例適用の対象となるもの
 令和4年4月1日から令和6年3月31日までに「再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助金」を受けて取得した設備が対象となります。

●特例措置の内容
 新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、課税標準となるべき価格の3分の2の額となります。(3分の1減額)

●添付書類及び申請様式
 ・「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金」の交付が確定したことがわかる書類の写し
 ・固定資産税(償却資産)の課税標準の特例申請書

課税標準の特例適用申請書(記載例)(PDF:59KB)

課税標準の特例適用申請書(Excel:27KB)


〇申告様式ダウンロード

償却資産申告様式(記載例)(PDF:481KB)

償却資産申告書(Excel:50KB)

償却資産申告書(増加資産・全資産用)(Excel:31KB)

償却資産申告書(減少資産用)(Excel:30KB)





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