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督促手数料を廃止します

税務課 : 2022/12/26

 市の条例改正により、令和5年4月1日以降に納期限が到来する市税・保険料・使用料等に係る督促手数料(100円)を廃止します。(延滞金については変更ありません)
 なお、督促状は4月1日以降も引き続き送付します。

 ただし、令和5年3月31日以前に納期限が到来した市税・保険料・使用料等については、従前どおり督促手数料の納付が必要です。

 市税等は、市民の皆さまの安心で健康的な生活を維持するためのまちづくりを支える大切な財源です。
 自主的な納期限内納付をお願いします。


<督促手数料を廃止するもの>

個人市県民税
法人市民税
固定資産税
軽自動車税(種別割)
国民健康保険税
後期高齢者医療保険料
介護保険料
保育料
公共下水道使用料
公共下水道事業受益者負担金
農業集落排水施設使用料 など

問 税務課 収納係 35−1007


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