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介護保険料に係る遡及賦課誤りについて

市民保険課 : 2023/09/25

概要

 平成27年4月1日施行の介護保険法改正(第200条の2)により、介護保険料の賦課決定は各年度における最初の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においては行うことができないと規定されました。

 この最初の納期について、特別徴収(年金からの天引き)の場合には、年金保険者が市町村に納入する期限である5月10日とシステムで設定するべきところ、システムが特別徴収と普通徴収の最初の納期限を分けて設定する仕様になっておらず、一律に普通徴収の第1納期限である7月末日の設定となっていました。
 他自治体でも同様の誤りが発覚したことから、当市でも調査を行った結果、特別徴収の被保険者について、本来時効により賦課決定(変更)できない期間に介護保険料を増額又は減額の更正をしていたことが判明しました。

対象期間

平成29年度から令和5年度までに遡及賦課した介護保険料
(平成27年度から令和3年度分までの保険料)

対象者数および金額

(1)増額更正による過大徴収 3名 計  65,830円
(2)減額更正による過大還付 7名 計  222,850円

今後の対応

(1)過大徴収した方には、お詫びの文書を送付するとともに、返還手続きを行います。
(2)過大還付した方には、再度の賦課決定を行うことができる期間を経過していることから、保険料の返還は求めません。

再発防止

 今後同様の事案が発生しないようシステムの設定を見直すとともに、法改正に伴うシステム改修については、適用条件の確認を確実に検証し、システム委託業者と情報共有を行います。
 また、システムから抽出された対象者一覧に2年の賦課決定期限を超えた対象者がいないことを複数の職員で確認します。


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