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被相続人居住用家屋等確認書の交付について(令和6年1月1日以後譲渡)

税務課 : 2024/01/01

1.「被相続人居住用家屋等確認書」とは

 被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。

 この特例措置は、平成31年度(令和元年度)税制改正要望の結果、特例の対象となる相続した家屋について、被相続人が相続の開始の直前において当該家屋に居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定の要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。

 さらに、令和5年度税制改正要望の結果、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。(この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。)
   (国土交通省ホームページ)

2.手続き方法

(1)申請窓口
税務課資産税係(〒784-8501 高知県安芸市土居82番地1 電話0887-35-1006 FAX0887-35-1026)

(2)申請方法
事前にご相談の上、「3 提出書類」の該当する書類一式(1部)を税務課資産税係に持参または郵送等により提出してください。
郵送等による受け取りをご希望の場合は、所定の切手を貼った返信用封筒等も併せて提出をお願いします。
複数の相続人が特例措置を受けるために、確認書が必要な場合は、各相続人が申請書を提出する必要があります。その場合、添付書類は省略できません。

(3)交付日数:申請書の提出から、確認書の交付まで数日かかります。税務署での手続き等も考慮し、早めの申請をお願いします。

(4)手数料:400円

3.提出書類 (除票住民票の写しなどの添付書類は返却しません。ご了承ください。)

(1)譲渡の時において耐震基準に適合する被相続人居住家屋の譲渡の場合

別記様式1-1(Word:108KB)

(2)被相続人居住用家屋の全部を除却した後の譲渡の場合

別記様式1-2(Word:114KB)

(3)被相続人居住家屋の譲渡後に耐震基準適合となった又は除却された場合

別記様式1-3(Word:120KB)

4.その他

令和5年12月31日までに譲渡した場合はこちらをご覧ください。

お問い合わせ先

安芸市税務課 資産税係

 電話 0887-35-1006 FAX 0887-35-1026

 住所 〒784-8501 高知県安芸市土居82番地1 


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