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令和6年1月から国民健康保険税の産前産後免除制度が始まります

市民保険課 : 2023/12/25

 令和6年1月1日から、出産される国民健康保険被保険者(以下「出産被保険者」)の国民健康保険税(以下「国保税」)の所得割額と均等割額が、産前産後期間の4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)免除されます。

○免除対象期間

出産予定日(出産日)の前月(多胎妊娠の場合は3か月前)から翌々月までの期間
期間

○対象者及び対象国保税

 出産日(出産予定日)が令和5年11月1日以降の出産被保険者にかかる国保税の所得割額と均等割額を免除します。なお、既に国保税が限度額に達している場合は、免除にならない場合があります。
 ※ただし、免除対象月は令和6年1月からとなります。
  (例)令和5年11月出産の場合 → 令和6年1月分の国保税を免除
     令和5年12月出産の場合 → 令和6年1月分・2月分の国保税を免除

○届出時期

出産予定日の6か月前から

○届出の方法

 次のものを持参のうえ、市民課国保年金係の窓口までお越しください。
1 母子健康手帳など出産(予定)日がわかるもの
2 世帯主及び出産被保険者のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等) 
3 届出される方の本人確認書類(保険証、運転免許証、マイナンバーカード等)

届出書(PDF:339KB)

○問い合わせ先

市民課国保年金係 TEL 0887-35-1002
         FAX 0887-35-1555


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