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国民健康保険税のしくみ
税務課 : 2023/06/27
国保加入者の医療費・出産育児一時金・葬祭費などの給付の費用にあてるため、国保加入者に課税される税金です。
【期間】
国保税は年度単位(4月から翌年3月)で計算します。年度内に加入・離脱等の異動があった場合は、加入期間に応じて月割で計算します。
※加入資格が発生した月に納税義務が発生しますので(最長3年遡及)、転入や他の健康保険の離脱等により国保資格が発生した際は至急届出をお願いします。
【税率】
国保税は、他の健康保険の保険料と同様に「医療給付費分」+「後期高齢者支援金分」+「介護納付金分」で構成されています。
令和5年度の税率は次の表のとおりです。
※所得割=(前年中の所得−43万円)×税率 世帯の国保加入者全員の所得割を算出し、合計します。
均等割=世帯の国保加入者数×均等割額
(未就学児の均等割は1/2)
平等割=1世帯あたりの定額
均等割・平等割については、世帯主と国保加入者等の合計所得によって2・5・7割の軽減措置があります。
納期は表のとおり各期の月末日ですが(12月は25日)、その日が土日祝日の場合は翌平日が納期となります。
※年金天引…国保加入者全員が65歳以上75歳未満である世帯は、世帯主の公的年金が年額18万円以上で、介護保険料を天引されている場合、国保税も天引となります。ただし年金天引される介護保険料と国保税の合計が年金支給額の2分の1以上になる場合は、国保税は天引となりません。
申請は不要です。世帯主・国保加入者の合計所得と国保加入者数の基準に基づき、均等割と平等割を2・5・7割軽減します。世帯内に未申告の方がいると軽減判定ができませんので、必ず申告をお願いします。
○特定世帯のための軽減制度
申請は不要です。国保加入者が後期高齢者医療へ移行した後、その世帯に残された国保加入者が一人の場合、医療給付費分と後期高齢者支援金分の平等割額が8年間軽減されます。
○旧被扶養者のための減免制度
申請が必要です。該当者の方には個別にご案内しています。
○倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された方のための軽減制度
申請により、離職された方の前年給与所得を30%とみなして税額を計算します。詳細は市民課(0887-35-1002)にお問い合わせください。
○災害その他特別事由により生活が著しく困難な方のための減免制度
申請が必要です。審査を行い、減免が必要と認めた場合は、納期がまだ来ていないその年度の税額を8分の1から全額減免します。
国保加入者
0歳から74歳の方で、お勤め先の健康保険の加入者またはその扶養家族・後期高齢者医療の加入者・生活保護を受けている方以外は、すべて国保加入者となります。納税義務者
納税義務者は世帯主です。税額は世帯で計算され、世帯主に課税されます。(世帯主が他の健康保険の加入者の場合でも、世帯の中に国保加入者がいれば、世帯主が納税義務者となります。)国保税の計算方法 ☆19歳以上の国保加入者の方は、収入がない場合でも申告が必要です!
【期間】
国保税は年度単位(4月から翌年3月)で計算します。年度内に加入・離脱等の異動があった場合は、加入期間に応じて月割で計算します。
※加入資格が発生した月に納税義務が発生しますので(最長3年遡及)、転入や他の健康保険の離脱等により国保資格が発生した際は至急届出をお願いします。
【税率】
国保税は、他の健康保険の保険料と同様に「医療給付費分」+「後期高齢者支援金分」+「介護納付金分」で構成されています。
令和5年度の税率は次の表のとおりです。
医療給付費分 |
所得割 | 7.9% |
均等割 | 29,000円/人 | |
平等割 | 23,000円/世帯 | |
後期高齢者支援金分 (上限22万円) |
所得割 | 2.5% |
均等割 | 9,000円/人 | |
平等割 | 7,000円/世帯 | |
介護納付金分 対象者:40〜64歳 (上限17万円) |
所得割 | 2.3% |
均等割 | 11,000円/人 | |
平等割 | 5,000円/世帯 |
均等割=世帯の国保加入者数×均等割額
(未就学児の均等割は1/2)
平等割=1世帯あたりの定額
均等割・平等割については、世帯主と国保加入者等の合計所得によって2・5・7割の軽減措置があります。
納付方法
口座振替もしくは納付書で納付いただきます。納期は表のとおり各期の月末日ですが(12月は25日)、その日が土日祝日の場合は翌平日が納期となります。
1期 | 7月31日 |
2期 | 8月31日 |
3期 | 10月2日 |
4期 | 10月31日 |
5期 | 11月30日 |
6期 | 12月25日 |
7期 | 1月31日 |
8期 | 2月29日 |
国保税の軽減制度・減免制度
○低所得世帯のための軽減制度申請は不要です。世帯主・国保加入者の合計所得と国保加入者数の基準に基づき、均等割と平等割を2・5・7割軽減します。世帯内に未申告の方がいると軽減判定ができませんので、必ず申告をお願いします。
○特定世帯のための軽減制度
申請は不要です。国保加入者が後期高齢者医療へ移行した後、その世帯に残された国保加入者が一人の場合、医療給付費分と後期高齢者支援金分の平等割額が8年間軽減されます。
○旧被扶養者のための減免制度
申請が必要です。該当者の方には個別にご案内しています。
○倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された方のための軽減制度
申請により、離職された方の前年給与所得を30%とみなして税額を計算します。詳細は市民課(0887-35-1002)にお問い合わせください。
○災害その他特別事由により生活が著しく困難な方のための減免制度
申請が必要です。審査を行い、減免が必要と認めた場合は、納期がまだ来ていないその年度の税額を8分の1から全額減免します。