HOME > 住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)及びこども加算(5万円)について

住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)及びこども加算(5万円)について

総務課 : 2024/05/02

エネルギー・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、住民税均等割のみ課税世帯の方々への生活支援措置を講じるため、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対し10万円を給付いたします。あわせて、18歳以下の児童を扶養する世帯には、児童1人につき、5万円を給付いたします。

住民税均等割のみ課税世帯への給付

●支給対象世帯
次の2つの要件を満たす必要があります。
・令和5年12月1日(基準日)時点で、安芸市に住民登録がある世帯
・世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯、又は令和5年度住民税均等割のみ課税者及び均等割非課税者で構成される世帯

※住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は対象外です。
※既に他市区町村が実施する、同様の給付金の支給を受けた世帯、または当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は対象外です。
※租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯は対象外です。

●支給額
1世帯あたり10万円
※給付は1度限り、差押禁止および非課税収入となります

●申請方法等
 対象と考えられる世帯に対し、令和6年5月2日に「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯価格高騰重点支援給付金支給要件確認書(以下、「確認書」)」等を発送しました。
 確認書に必要事項をご記入のうえ、本人確認書類(運転免許証等の写し)、振込先金融機関口座確認書類(通帳の写し等)等の添付資料とともに総務課までご返送ください。

●提出期限
令和6年8月31日(当日消印有効)
※窓口での受付は令和6年8月30日まで

こども加算給付

●支給対象世帯
住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の対象世帯のうち、18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童がいる世帯

●対象児童
令和5年12月1日(基準日)時点で給付対象者(世帯主)と同一世帯である18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)

●例外的に対象となる児童
・令和5年12月2日から令和6年8月31日までに出まれた新生児
(令和6年9月20日までに申請が必要)
・基準日時点で同一世帯ではないが、扶養している18歳以下の児童

●対象とならない児童
・児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等への入所児童
・他の市区町村で同様のこども加算給付金の対象となった児童

●支給額
児童1人あたり5万円
※給付は1度限り、差押禁止および非課税収入となります

●申請方法等
 対象と考えられる世帯に対し、令和6年5月2日に確認書等に「令和5年度安芸市住民税均等割のみ課税世帯価格高騰重点支援給付金こども加算給付申請書(請求書)」を同封し、発送いたしました。
 申請書に必要事項をご記入のうえ、必要となる添付資料とともに総務課までご返送ください。

●提出期限
令和6年8月31日(当日消印有効)
※窓口での受付は令和6年8月30日まで
※令和5年12月2日から令和6年8月31日までに生まれた新生児については令和6年9月20日まで(当日消印有効)

●住民基本台帳上は別の住所だが扶養している児童がいる場合は、下記の書類も必要です。
・令和5年12月1日時点で別居している児童の「戸籍謄本」と「住民票謄本」
 ※別の住所地に住んでいる児童の世帯状況と親子関係の確認のために必要です。ただし、対象児童の住所が安芸市の場合、住民票謄本は省略できます。
 ※発行から3ヶ月以内のもの
 ※ 住民票謄本は、世帯主との続柄、戸籍・筆頭者の項目があるもので、住基コード、マイナンバーは不要です。
・別居監護申立書

別居監護申立書(PDF:22KB)


●令和5年12月2日以降に生まれた新生児が含まれる場合は、下記の書類も必要です。
・出生の事実を証明する書類
※出生届出済証明書、住民票の写し(コピー)等

申請が必要な方

 令和5年度住民税(令和4年1月から令和4年12月分の収入に係る住民税)の修正申告により、世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税(所得割非課税)になった場合など、本給付金の対象となることが考えられる場合があります。
その場合には、下記申請書により、提出期限までに申請が必要です。

均等割のみ課税申請書(PDF:72KB)

均等割のみ課税こども加算申請書(PDF:139KB)


※DV等を理由に避難されている方へ

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に本市に避難し、基準日(令和5年12月1日)時点で、本市の住民基本台帳に登録されていない場合であっても、一定の要件を満たせば、給付金を受給できる場合があります。総務課までご相談ください。


PAGE TOP