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住民票の写し等の申請書(郵送用)と請求方法

市民課 : 2011/06/03

住民票の写し等を郵送で請求される場合は申請書等必要書類を同封して請求してください。

1 住民票の写し等の交付を請求できる方は以下の方です。
  (1)本人または本人と同一世帯に属する方(住民基本台帳法第12条)
  (2)国・地方公共団体の機関による請求(住民基本台帳第12条の2)
  (3)上記以外の場合で、住民票の記載事項を確認する正当な理由がある方(住民基本台帳法第12条の3)
2 不当な目的によることが明らかな場合は、交付できません
3 請求者の本人確認のできる書類を、提示又は提出してください。
4 代理人が請求する時は、委任者が自署した「委任状」が必要です。
5 第三者が請求する時は、「請求理由を明らかにする資料」が必要です。(住民基本台帳法第12条の3第6項)
6 偽りその他不正な手段により住民票の写し等の交付を受けた時は、30万円以下の罰金に処せられます。(住民基本台帳法第47条第2号)

住民票の写し等交付申請書(PDF)

住民票の写し等交付申請書



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