○市制施行

昭和29年7月31日

総理府告示第694号

市町村の廃置分合

地方自治法第7条第1項の規定により、昭和29年8月1日から、高知県安芸郡安芸町、伊尾木村、川北村、東川村、畑山村、井ノ口村、土居村及び赤野村を廃し、その区域をもって安芸あき市を置く旨、高知県知事から届出があった。

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昭和29年7月9日

高知県告示第438号

安芸郡安芸町、伊尾木村、川北村、東川村、畑山村、井ノ口村、土居村及び赤野村を廃し、その区域をもって安芸市を置き、昭和29年8月1日から施行する。

市制施行

昭和29年7月31日 総理府告示第694号

(昭和29年7月31日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和29年7月31日 総理府告示第694号