○安芸市表彰条例
昭和47年10月11日
条例第26号
安芸市表彰条例(昭和36年条例第17号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、市の発展その他公共の福祉に関し、特に功績の顕著なもの又は市民の模範と認められる行為があったものを表彰することを目的とする。
(市民賞)
第2条 市民賞として表彰するものは、次の各号の一に該当し、その功績の顕著なものを対象とする。ただし、同一功績による叙勲の受賞者は除くものとする。
(1) 市政の発展に尽くしたもの
(2) 産業の発展に尽くしたもの
(3) 教育文化の振興に寄与したもの
(4) 保健衛生の向上に尽くしたもの
(5) 社会福祉の増進に尽くしたもの
(6) 災害の防除に尽くしたもの
(7) 自己の危難を顧みず人命を救助したもの
(8) 市民の模範と認められる善行があったもの
(9) 前各号に掲げるもののほか、公共の福祉の増進に尽くしたもの
(名誉市民賞)
第3条 名誉市民として表彰するものは、次の各号の一に該当し、その功績の顕著なものを対象とする。
(1) 市民以外のもので市の政治、経済、産業、文化等特に功績のあったもの
(2) 市の出身者等であって、その功績あるいは存在が市の大きな名誉と認められるもの
(対象者の推せん)
第4条 市民は、前2条の規定による表彰に該当すると認められるものがあるときは、調書を添えてこれを市長に推せんすることができる。
2 調書には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 団体の場合
ア 所在地
イ 代表者の職、氏名
ウ 設立年月日、組織、沿革
エ 表彰に該当すると認める事項の詳細
オ その他参考となる事項
(2) 個人の場合
ア 本籍、現住所
イ 氏名、生年月日、職業
ウ 履歴
エ 表彰に該当すると認める事項の詳細
オ その他参考となる事項
(選考委員会の設置)
第5条 市長は、該当者を選考するため、安芸市表彰選考委員会(以下「委員会」という。)を設けてこれに諮問しなければならない。
(1) 市議会議員 2人
(2) 産業界 2人
(3) 教育文化関係 2人
(4) 社会労働福祉関係 2人
(5) 地区委員 1人
(6) 知識経験者 1人
(委員の任期と任務)
第7条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、委員長及び副委員長を互選し、委員長が議長となって会議を開き、市長の諮問に答申しなければならない。
3 選考は、公平を期し、表彰の価値を高めるよう留意しなければならない。
(表彰の方法)
第8条 表彰は、毎年1回市長がこれを行う。
2 被表彰者には、表彰状、記章及び記念品を授与する。
(被表彰者が死亡した場合の措置)
第9条 被表彰者となった者が、表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品を、その遺族に伝達する。
(表彰の公表)
第10条 表彰を行った場合は、その旨を市公報に登載して、これを公表する。
(被表彰者名簿)
第11条 被表彰者の氏名その他必要な事項は、表彰者名簿に登録し、永久保存する。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行期日前において、安芸市表彰条例(昭和36年条例第17号)により表彰を受けた者は、この条例により表彰されたものとみなす。
附則(昭和56年12月23日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年10月10日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。