○安芸市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月23日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、安芸市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における議員に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、安芸市議会の議員の職にある者に対して交付する。

(交付額及び交付の方法)

第3条 政務活動費は、各月の1日(以下「基準日」という。)に在職する議員に対し、月額5,000円を交付する。

2 政務活動費は、4月に、当該年度に属する月数分を交付する。ただし、年度の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。

3 年度の途中において新たに議員となった者に対しては、議員となった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

4 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。

5 政務活動費は、交付する月の21日(以下「交付日」という。)に交付する。ただし、その日が安芸市の休日を定める条例(平成3年条例第34号)第1条第1項に規定する休日(以下「市の休日」という。)に当たる場合は、その前日において、その日に最も近い市の休日でない日とする。

(議員でなくなった場合の政務活動費の返還)

第4条 政務活動費の交付を受けた議員が、年度の途中において議員でなくなったときは、議員でなくなった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 政務活動費は、議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(収支報告書の提出)

第6条 政務活動費の交付を受けた議員は、別記様式により領収書又はこれに準ずる書類を添付して政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、議長に提出しなければならない。

2 前項の収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた議員が議員でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、議員でなくなった日から30日以内に収支報告書を提出しなければならない。

(政務活動費の返還)

第7条 政務活動費の交付を受けた議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該議員がその年度において第5条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。

2 市長は、第5条に定める経費の範囲以外の経費を確認したときは、超過交付となる額の政務活動費の返還を命ずることができる。

(収支報告書の保存及び閲覧)

第8条 議長は、第6条第1項の規定により提出された収支報告書を、提出期限の日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も議長に対し、前項の収支報告書の閲覧を請求することができる。

(透明性の確保)

第9条 議長は、第6条第1項の規定により提出された収支報告書について、必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 平成16年4月分から平成23年3月分までの政務調査費は、第4条の規定にかかわらず、交付しない。

3 平成30年4月分以降の政務活動費については、当分の間、第3条の規定にかかわらず、交付しない。

(平成14年6月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月22日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第18号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第13号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の安芸市議会政務活動費の交付に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成25年度の政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の安芸市議会政務調査費の交付に関する条例の規定に基づき交付された政務調査費及び新条例の規定に基づき交付申請等があった場合の平成24年度の政務活動費については、なお従前の例による。

(平成27年3月23日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の安芸市議会政務活動費の交付に関する条例は、平成27年度以降の年度分の政務活動費から適用し、平成26年度以前の年度分の政務活動費については、なお従前の例による。

(平成30年3月19日条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

項目

内容

調査研究費

議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

議員が行う住民からの市政及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費

会議費

議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費

資料購入費

議員が行う政務活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

画像画像

安芸市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月23日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成13年3月23日 条例第1号
平成14年6月25日 条例第28号
平成16年3月22日 条例第6号
平成17年3月24日 条例第1号
平成18年3月28日 条例第1号
平成19年3月28日 条例第1号
平成20年3月28日 条例第2号
平成21年3月25日 条例第1号
平成22年3月25日 条例第18号
平成23年3月31日 条例第13号
平成24年3月27日 条例第2号
平成24年12月25日 条例第40号
平成27年3月23日 条例第15号
平成30年3月19日 条例第18号