○安芸市議会事務局長に対する事務委任規則
平成11年5月31日
規則第27号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。)第153条の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を議会事務局長に委任することを目的とする。
(委任事務)
第2条 市長は、安芸市予算事務規則(平成11年規則第21号)、安芸市会計事務規則(平成11年規則第22号)、安芸市物品会計規則(平成11年規則第25号)、安芸市契約事務規則(平成11年規則第23号)及び安芸市財産規則(平成11年規則第24号)に定める範囲内において、次に掲げる事務を委任する。
(1) 配当予算の範囲内において、契約、支出負担行為及び支出命令の決定に関すること。ただし、次に掲げる事項を除く。
ア 給与等の支給
イ 設計金額が100万円を超える工事に関する調査、測量、設計・監理の委託の予定価格等、指名業者及び随意契約の見積業者の決定
ウ 設計金額が130万円を超える工事の予定価格等、指名業者及び随意契約の見積業者の決定
(2) 収入金の調定、徴収及び減免に関すること。
(3) 戻入決定に関すること。
(4) 歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納を会計管理者に通知する権限に関すること。
附則
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。