○安芸市議会等公印規程

昭和60年6月29日

議会規程第1号

安芸市議会等公印規程(昭和29年規程第 号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 安芸市議会の公印(以下「公印」という。)については、この規程の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 議会印

(2) 議長印

(3) 副議長印

(4) 常任委員長印

(5) 運営委員長印

(6) 特別委員長印

(7) 事務局長印

(ひな形及び寸法)

第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。

(保管)

第4条 公印は、事務局長が保管する。

2 公印は、事務局長の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の改刻等)

第5条 事務局長は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

2 公印を紛失し、又はき損したときは、直ちに議長にその旨を届け出なければならない。

(公印の告示)

第6条 議長は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、速やかにその期日、種類、その他必要事項を告示しなければならない。

(公印台帳)

第7条 総務係は、公印台帳(別記様式)を備え、これを整備しなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、当分の間、この規程により調製したものとして使用することができる。

(平成14年12月24日議会規程第3号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

公印名

ひな形

書体

寸法

備考

議会印

1

れい書

23ミリメートル

 

議長印

2

れい書

21ミリメートル

 

副議長印

3

れい書

21ミリメートル

 

常任委員長印

4

れい書

18ミリメートル

 

運営委員長印

5

れい書

18ミリメートル

 

特別委員長印

6

れい書

18ミリメートル

 

事務局長印

7

れい書

18ミリメートル

 

ひな形

1

2

3

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4

5

6

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7

 

 

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安芸市議会等公印規程

昭和60年6月29日 議会規程第1号

(平成15年4月1日施行)